兵庫県市長会の市長22人が稲村和美前尼崎市長に対して支持表明は、公職選挙法違反ではと言うのは、公職選挙法に違反していません。
公職選挙法の公務員の地位を利用した選挙運動の禁止は、市長や議員等の特別職公務員も対象と成りますのでね。
投票して下さいと言っていませんので公職選挙法違反に該当しません。
そもそも公務員だろうが特別職公務員だろうがその地位を利用してどの候補者に投票を促す行為は、公職選挙法の禁止行為ですのでね。
市長達は、支持表明しただけですので公職選挙法違反に該当しません。
公職選挙法違反に該当するのは、稲村和美候補に投票して下さいと言ったり市長の地位を利用して投票させたら違反ですのでね。
何人も特定の候補者に投票して下さいと言ったりSNSに投稿するやブログに書くのは、問題ですし何人も特定の候補者に投票し無い様に言ったりSNSに投稿するやブログに書くのは、公職選挙法違反と成りますのでね。
特定の候補者に対して批判批難や応援の投稿は、禁止去れていませんのでね。