Psychiatric Assessment from the Perspective of Personality Profiling
『私は不倫殺人の主役だった』著者 花田千恵, ノンフィクションブックス,1989年.
ご紹介する『私は不倫殺人の主役だった』の著者 花田千恵はこういう≪性格プロファイリング≫を根拠にもっていて「不倫殺人」に突き当たったのである、と正しく理解することが重要です。
そして、当初において塚平信彦弁護士が、「花田千恵は無罪ではないか?」と考えたにも関わらず、花田千恵に下された判決は無期懲役というものでした。この判決について、花田千絵は、『私は不倫殺人の主役だった』の中でこう書いています。
私の弁護士はよくがんばってくれたと思います。でなければ、したたかな川辺の言い分が一方的に通って、求刑の死刑が無期懲役となったかはわかりません。
土建業者、野山の執拗なつきまとい
けれど、野山は、私が断っても拒否しても、まるでひるまないのです。繰り返し、惚れているだの、首ったけだの、好いたの、はれたのと、百曼陀羅をならべるのです。そもそも、愚かな私の女の奥処のどこかに、そういうことを言われたい秘かな欲望があったのかもしれません。当時、私は私という女の正体を自ら認めなくてはならなくなったときのことを恐れていたのだと思います。
親切ごかしに近づいてきた川辺への殺人依頼
そして、私は、川辺に野山を殺してくれと頼み、その代償として70万円支払った、と認める供述をしました。とにかく、野山の執念ともいうべきしつこさから逃れたかったのです。それだけなのです。そのために『私にまかせんさい』といって、親切ごかしに近づいてきた川辺に頼ったのです。
女性につきまとうと、体に一切触れなくても刑事事件になることがあります。
それが軽犯罪法に定められている「追随等の罪」です。
軽犯罪法の「追随等」とは
軽犯罪法で禁止されている「追随等」とは、次の3つの行為のことです。
①他人の進路に立ちふさがって立ち退こうとしない
「立ちふさがって」とは
相手の前方に立って行く手をふさいだり、両手を広げて前後左右に移動できないようにすることです。「立ちふさがって」というからには、相手のすぐそばに近づいている必要があります。
「立ち退こうとしない」とは
「立ち退こうとしない」とは、相手の自由な移動を妨害することを知りながら、あえてそばを離れないことをいいます。ある程度の時間的継続性が必要です。相手から、「そこをどいてください。」等と言われなくても、現に継続して移動を妨害していれば、「立ち退こうとしない」といえます。
②他人の身辺に群がって立ち退こうとしない
「群がって」とは
複数の人間で相手を取り囲んで自由に移動できないようにすることです。取り囲んでいる複数の人間がお互いに意思を通じ合って協力していることまでは必要ではありません。
③不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう
「不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方」とは
通常の人であれば不安や迷惑を感じるような方法のことです。「つきまとっている相手がどう感じたか」ではなく、「通常の人がどう感じるか」が基準になります。
「通常の人が不安や迷惑を感じるか」は、つきまとった時刻や場所、周囲の状況、つきまといの継続時間、つきまとっている人の言動、相手の性別、年齢などの事情によって左右されます。
「つきまとう」とは
執拗に相手に追随することです。相手のすぐそばまで近づいた状態で追随するケースばかりではなく、単に後をつける目的で相手と一定の距離をおいて追随する場合も「つきまとう」といえます。
軽犯罪法違反の刑罰は?
「追随等の罪」は軽犯罪法違反になります。刑罰は拘留または科料です。
科料は有罪の裁判ですので前科がつくことになります。
軽犯罪法のつきまといとストーカー規制法のつきまといの違い
つきまといは軽犯罪法だけでなく、ストーカー規制法でも禁止されています。
ストーカー規制法で禁止されているつきまといは、感情や気分が満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的があることが要件になっています。また、反復していることが必要です。
軽犯罪法のつきまといと迷惑防止条例のつきまといとの違い
つきまといは都道府県の迷惑防止条例でも禁止されています。迷惑防止条例が禁止しているつきまといは、ストーカー規制法と異なり、恋愛感情絡みに限定されていません。単なる嫌がらせ目的のつきまといでも迷惑防止条例違反になり得ます。
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軽犯罪法 |
ストーカー規制法 |
迷惑防止条例 |
目的 |
目的の限定なし |
恋愛感情がらみ |
恋愛感情がらみに限定されない |
1回だけの場合 |
1回だけでも違反になる |
1回だけではストーカー行為とはならない |
1回だけでは条例違反にならな |
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