全日本カウンセラー協会式「法学入門」
「性格プロファイリング」と「指示性のカウンセリング」によるカウンセリングの方法を実用化していくために
働き過ぎ、そして慢性的な過労に対処するために、日本の時代と社会が提供したものは、物に人間の知性の付加価値を付けた「快感」でした。従来の知性が解体されて、あたかも「感情」だけが、サーヴィス業のすべてであるかのように、クローズアップされてきたからです。しかし、感情を中心に生活全般を考える人は、法律という社会性から孤立する道を愛好して楽しんでいるだけなのです。
では、感情を中心とした「気持ちの世界」とは、何を、どのように解釈しているのでしょうか?
まず、物ごとに対して「好きか嫌いか」をハッキリ言葉で言います。
嫌いなものは、理解不能として拒否します。
すなわち、感情型の人間なのです。
感情型の人間が行う、人間というものごとへの理解と関係付けの方法は、幼児の水準と同じ方法を選択します。
現在の日本の時代と社会を象徴する「法律」のなかでは、解体されているのが、感情型の人間なのです。
1 公共の福祉
(1) 公共の福祉とは
<事例①> ヘビースモーカーのAさんと煙草が嫌いなBさんが同じ場所に居合わせました。Aさんが「煙草を吸うのは自由だ!」と言って煙草を吸い続けました。Bさんにとってはたまったものではありません。 |
つまり、人権は侵すことのできない権利であるけれども、国民は、常に「公共の福祉」のためにこれを利用する責任を負い(12条)、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、「公共の福祉」に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする(13条)ということが規定されています。
(2) 基本的人権と公共の福祉の関係
学説 | 批判 |
①基本的人権は全部「公共の福祉」による制限を受けるという考え(一元的外在制約説)。すべての人権をその対象としている12条、13条の「公共の福祉」は人権の外に存在して人権を制約することができる一般的原理であり、22条、29条の公共の福祉は特別の意味を持たないという考え。 | 法律による人権制限が容易になる。 |
②「公共の福祉」による制約(外在的制約)が認められるのは、経済的自由権(22条、29条)と社会権(25条~28条)に限定され、12条、13条は「訓示的規定」にとどまり、13条の「公共の福祉」は人権制約の憲法上の根拠とはなりえない。そして、経済的自由権(22条、29条)及び社会権(25条~28条)以外の自由権は、内在的制約にのみ服する(内在・外在二元的制約説)。 | ・自由権と社会権の区別が相対化しているのに明確に区別するのは妥当か。 ・13条を訓示規定と解すると、13条を根拠とする新しい人権に対応できない。 |
③「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であり、憲法の規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在しているが、権利の性質に応じて制約の程度が異なる(自由権については必要最小限の自由国家的公共の福祉、社会権については必要な限度の社会国家的公共の福祉)(一元的内在制約説)。 | 「必要最小限」や「必要な限度」などと抽象的で明確性を欠き、実質的には「一元的外在制約説」と大差がない。 |
④基本的には、③(人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理)を妥当としながらも、人権の制約が正当化されるかどうかは、「公共の福祉」とは別に、人権の性質や規制の目的を考慮して判定されなければならない。 | ー |
比較衡量論
この比較衡量論を採用した判例として、表現の自由の制限に関する「博多駅テレビフィルム提出命令事件」(最大決昭44・11・26)などがあります。判例の詳細については、表現の自由のところでみることにします。
3 二重の基準論
なぜ、精神的自由は経済的自由に対して優越的地位にあるかというと、精神的自由が不当に制約されると民主政の過程そのものが傷つけられるため裁判所が積極的に介入すべきとされるのに対し、経済的自由が制約されても民主政が機能している限り、立法によって是正が可能であり、また、多くの場合、経済的自由に対する規制は政策的な判断を必要としますが、裁判所はその判断能力に乏しいからです。なお、このことは、精神的自由の価値が経済的自由の価値より高いという意味ではありません。
4 特別な法律関係
具体的には、集会・結社の自由や居住・移転の自由は、収容目的(罪証隠滅・逃亡の防止、秩序維持等)を達成するために必要最小限の制約といえますが、新聞・図書閲読の制限、信書の発受等については制約が許されるか問題となります。
分割表示
比較衡量論とは、違憲審査基準の一つであって、人権を制限することによって得られる利益と、それを制限することによって失われる利益を比較衡量し、後者が大きい場合には合憲とする理論をいう。
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人権を制限することによって、「前者」(得られる利益)が大きい場合には合憲とする理論です。
「二重の基準論」とは、違憲審査基準として、経済的自由と精神的自由とを区別し、経済的自由は精神的自由に対して優越的地位にあるとして、経済的自由を制約する立法の合憲性審査基準は精神的自由を制約する立法の合憲性審査基準よりも厳格な基準でなければならないとする理論をいう。
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「二重の基準論」とは、違憲審査基準として、精神的自由と経済的自由とを区別し、精神的自由は経済的自由に対して優越的地位にあるとして、精神的自由を制約する立法の合憲性審査基準は経済的自由を制約する立法の合憲性審査基準(合理性の基準)よりも厳格な基準でなければならないとする理論をいいます。
最高裁判所の判例によれば、刑事収容施設に収容されている未決拘禁を受けた者の喫煙の自由の制限については、喫煙を許すことにより刑事収容施設内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、当該制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものとされている。
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刑事収容施設における未決拘禁を受けた者の喫煙の自由の制限については、喫煙を許すことによる罪証隠滅のおそれ、火災発生の場合の被拘禁者の逃走のおそれ、煙草が嗜好品にすぎないこと等を理由に、喫煙禁止という程度の自由の制限は、「必要かつ合理的」なものであるとしています(喫煙禁止違憲訴訟。最大判昭45・9・16)。本肢は、被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合に関するものです。
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