憲法2 -人権の享有主体
全日本カウンセラー協会式「法学入門」
「性格プロファイリング」と「指示性のカウンセリング」によるカウンセリングの方法を実用化していくために
日本人は、母系制という右脳中心の話し言葉の中で生活しています。このために、日本人は、昔から、法律を「遠くにあるもの」と思っています。吉本隆明の『共同幻想論』には、「共同の規範」(国家による規範)が「恐怖の対象」と書かれています。
右脳中心の話し言葉は、自分の気持ち次第で、相手とのかかわりが変わるという人間関係の方法を伝統にしています。このために、「相手が喜ぶから自分も喜ぶ」という知性はあるけれど、非常に次元が低いのです。感情型になりやすいのです。
全日本カウンセラー協会式の「法学入門」は、右脳の言葉を知性の対象に捉え直したカウンセリングのカリキュラムです。これを、自分と相手との間で共有すべき「概念」にすることで、ハラスメントが改善されます。すると、鬱病や分裂病が予防されて、防止されます。
全日本カウンセラー協会式の「法学入門」は、妄想状態が強い人の、病的な妄想を解消するために創造されました。人間の心の病は、妄想から生まれます。
右脳中心の話し言葉の中で生活している人は、常に思い浮かべているイメージが実は妄想であると気が付いていませんでした。妄想は、いつも不都合や恐怖感、緊張の気分をつくります。
ところが、妄想によって感じられる気持ちは、自分だけに感じられます。だから、妄想のイメージを「これは本当のことだ」と認識しています。そのために、うまくいかない行動や自分にとっての歪んだ現実を選んでいます。そこで、まず、右脳中心の話し言葉の中で生活している人は、妄想を消すという実行の必要を理解しなければなりません。その実行の仕方が、全日本カウンセラー協会式の「法学入門」なのです。
全日本カウンセラー協会式の「法学入門」では、行政書士の資格取得に必要な法学を、毎日一問ずつコツコツ解いていきます。1年で365問、10年間で3650問を日々解き続けることで、3650もの法学を継続して学習することができます。
私たち人間は、生きている限り、法律の枠の中で生活するのです。
私たち人間は、死ぬまで、法律の枠の外へ飛び出ることは許されないのです。
全日本カウンセラー協会式「法学入門」
憲法2 -人権の享有主体
1 人権規定の権利性
日本国憲法に規定されている人権には、自由権、社会権、参政権、受益権、包括的基本権、法の下の平等などさまざまなものがありますが、個別具体的な規定が「法規範性」を有するか、法規範性を有するとした場合に、「裁判規範性」を有するかという問題があります。
法規範性 | 法として拘束力がある |
裁判規範性 | その法の規定をもとにして訴訟を提起できる |
この問題は、特に、憲法25条1項で規定する生存権の法的性格をめぐって問題となります。
2 人権の享有主体
(1) 日本国民
(2) 外国人
■外国人に保障が及ばない人権
①わが国に入国する自由 ②わが国に再入国する自由 ③わが国に在留する自由 ④社会権 ⑤参政権(国政に参加する権利) |
入国の自由については、国際慣習法上、外国人を入国させるかどうかは、国家の主権に属すると解されていることから、外国人には保障されないとするのが通説・判例です(最大判昭32・6・19)。
また、入国の自由が保障されない以上、在留する自由も保障されません(マクリーン事件。最大判昭53・10・4)。
(3) 法人
問題 1
未成年者は、「日本国民」であれば、当然に人権の享有主体となり得ますが、心身の成長途上にあり、健全な成長のために、成年者と異なる制約に服することがあります(パターナリスティックな制約)。
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外国人にも性質上可能な限り、人権保障が及ぶと一般に解されています。
問題 3
最高裁判所の判例によれば、外国人を入国させるかどうかはその国の主権に属するので、外国人には入国の自由は保障されないが、在留外国人が再入国する自由は保障されている。
在留外国人が再入国する自由も保障されないとしています(森川キャサリーン事件。最判平4・11・16)。
問題 4
「政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ」とするのが最高裁判所の判例です(マクリーン事件。最大判昭53・10・4)。
問題 5
最高裁判所の判例によれば、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国の政治的判断によりこれを決定することができ、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される。
「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」とするのが最高裁判所の判例です(塩見訴訟。最判平元・3・2)。
問題 6
最高裁判所の判例によれば、憲法の人権規定は性質上可能な限り内国の法人にも適用され、会社は、政党に対する政治資金の寄付の自由を有する。
会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄付の自由を有します(八幡製鉄事件。最大判昭45・6・24)。
問題 7
最高裁判所の判例によれば、税理士会が税理士法の改正を有利な方向に働きかけるための資金として会員から特別会費を徴収し、特定の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内の行為である。
強制加入団体である税理士会が特定の政治団体に金員を寄付することは、目的の範囲外の行為であり無効とされています(南九州税理士会事件。最判平8・3・19)。
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