国は何を考えているのか?
平成26年10月17日、所得税税法施行令の一部改正が行われ、通勤ため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
【改正後の非課税限度額】
片道の通勤距離 1ヶ月あたりの非課税限度額
改正後 改正前
2㎞未満 全額課税 全額課税
2㎞以上10㎞未満 4,200円 4,100円
10㎞以上15㎞未満 7,100円 6,500円
15㎞以上25㎞未満 12,900円 11,300円
25㎞以上35㎞未満 18,700円 16,100円
35㎞以上45㎞未満 24,400円 20,900円
45㎞以上55㎞未満 28,000円 24,500円
55㎞以上 31,600円
*すでに支払われた通勤手当で改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
通常、所得税の改正なんてのは、
年度の切り替えである1月より施行するのが当たり前なのに。
この度、10月20日に施行された
通勤手当非課税限度額の改正は、
時期も問題だし、
なんと、4月1日に遡っての改正でもあって、
何を考えてるんだか、さっぱりわからん。
多くの会社の総務は寝耳に水の大混乱が予想される。
まず11月分の給与から変更せねばならない為、
給与ソフトのプログラム変更が必要だ。
また、もうすぐ年末調整だってこの時期に、
遡り調整の為のプログラム変更も必要だ。
社内システムで対応するのも大変だが、
中小で多く採用されている給与パッケージソフト会社は
てんやわんやだろう。
急いで更新ソフトを作成し、採用会社へプログラムを送らねばなるまい。
年末調整ソフトも間に合うのかなぁ~?
いったいなぜ、こんな時期に改正したのだろう。
ったく、来年度からでいいのになぁ。
【ヒゲ親父】
平成26年10月17日、所得税税法施行令の一部改正が行われ、通勤ため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
【改正後の非課税限度額】
片道の通勤距離 1ヶ月あたりの非課税限度額
改正後 改正前
2㎞未満 全額課税 全額課税
2㎞以上10㎞未満 4,200円 4,100円
10㎞以上15㎞未満 7,100円 6,500円
15㎞以上25㎞未満 12,900円 11,300円
25㎞以上35㎞未満 18,700円 16,100円
35㎞以上45㎞未満 24,400円 20,900円
45㎞以上55㎞未満 28,000円 24,500円
55㎞以上 31,600円
*すでに支払われた通勤手当で改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
通常、所得税の改正なんてのは、
年度の切り替えである1月より施行するのが当たり前なのに。
この度、10月20日に施行された
通勤手当非課税限度額の改正は、
時期も問題だし、
なんと、4月1日に遡っての改正でもあって、
何を考えてるんだか、さっぱりわからん。
多くの会社の総務は寝耳に水の大混乱が予想される。
まず11月分の給与から変更せねばならない為、
給与ソフトのプログラム変更が必要だ。
また、もうすぐ年末調整だってこの時期に、
遡り調整の為のプログラム変更も必要だ。
社内システムで対応するのも大変だが、
中小で多く採用されている給与パッケージソフト会社は
てんやわんやだろう。
急いで更新ソフトを作成し、採用会社へプログラムを送らねばなるまい。
年末調整ソフトも間に合うのかなぁ~?
いったいなぜ、こんな時期に改正したのだろう。
ったく、来年度からでいいのになぁ。
【ヒゲ親父】