先程総務省の渡辺さんに、誤報告の罰則規定は設けてあるのかを電話で尋ねた所、罰則規定はあるようです。
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
総務省は選管を統括するだけの本部であり、罰則を与えるのは警察もしくは、裁判所の役目だそうです。公職選挙法に引っかかるような案件でも、総務省は何も出来ないそうです。
問い合わせがあった件については、投票者数の誤報告に対する罰則規定はありません。と云う回答ですが、「誤報告」があると認められていると云う事は、選挙結果を出す前に、間違いがあった事を認知している事になります。間違いがあるのを知りつつ報告する事は、間違った数字を報告している事になるので、諫早選管の言う「誤報告」には当たらず、虚偽の報告をした事になります。下記の記事にあるように、「そのまま結果を確定しており」とコメントされているように、間違いを事前に認知していて、選挙結果を報告した事が証明されますので、この件は「誤報告」では無く「虚偽の報告」にあたります。
諫早選管の行為は、下記の2つに接触する可能性があります。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
●衆院選:諫早で開票結果にずれ 投票総数6票多く
毎日新聞 2014年12月15日 12時07分
http://mainichi.jp/select/news/20141215k0000e010377000c.html
14日投開票された衆院選で、長崎県諫早市選挙管理委員会は15日、比例代表の開票結果で、投票総数が投票者数より6票多かったと発表した。市選管が原因を調べているが、そのまま結果を確定させており、県選管などは「票の数え直しをすべきだった」としている。 市選管によると、投票者数5万7482人に対し、投票総数は5万7488票だった。作業の遅れが比例九州ブロック全体に影響することや、開票作業従事者の多くが帰宅していたため再集計を見送ったという。開票は14日午後8時に始まり、午後11時49分に結果を県に報告した。
ありがとうございました。
総務省へ以下の内容が送信されました。
なお、このメールは自動配信されたものです。
このメールアドレス宛に返信いただきましても、
担当者にはメールが届きませんので御注意ください。
【フォームのアドレス】
https://www.soumu.go.jp/common/opinions.html
【入力内容】
ご意見・ご提案の分野:その他
タイトル:選挙結果の誤報告について
ご意見・ご提案:市民団体 選挙管理委員会の寺尾です。
選挙結果の誤報告についてお尋ねします。選挙結果を誤報告した事に対する、罰則規定は設けて無いのでしょうか?
お名前:寺尾介伸
電子メールアドレス:zabu@ion.ocn.ne.jp
在住都道府県名:愛知
国名:
同意:同意する
総務省
寺尾 介伸 様
お世話になっております。
総務省選挙課の渡邉と申します。
先日総務省あてにいただいたご質問の件について、
回答させていただきたいと思いますので、お手数ですが、
連絡先(電話番号)と、ご都合の良い時間を教えていただけ
ないでしょうか。
当方から連絡をさせていただきます。
なお、下記、選挙課渡邉あてにご連絡いただいても構いません。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
総務省自治行政局選挙部選挙課 渡邉
TEL:03-5253-5111(内線23154)
senkyoka@soumu.go.jp
諫早選管は誤報告に対する罰則規定は無いとの回答でしたが、罰則規定はあるようです。これは追及しなくてはいけません。
寺尾 様
問い合わせがあった件については、投票者数の誤報告に対する罰則規定はありません。
諫早市選挙管理委員会事務局 松村
〒854-8601
長崎県諫早市東小路町7番1号
℡:0957-22-1500
-----Original Message-----
From: 寺尾介伸
Sent: Tuesday, September 08, 2015 10:41 AM
To: senkan@city.isahaya.nagasaki.jp
Subject: 未使用票の扱い
このメールは 諫早市公式ホームページ のお問い合わせフォームから送信されました。
--------------------------------------------------
差出人: 寺尾介伸
ふりがな:てらお ゆきのぶ
性別:男性
年齢:40代
職業:自営業
郵便番号:463-0007
住所:名古屋市守山区松坂町90三井農林小幡緑地公園ハイツ105号
電話番号:09040891315
ファクス:0522280874
メールアドレス:zabu@ion.ocn.ne.jp
題名:未使用票の扱い
メッセージ本文 :
市民団体 選挙監視委員会の代表の寺尾と申します。
諫早選管では、選挙結果を出したのにも関わらず、投票者と投票者数が合わないとして、未使用票を数え直していたそうですが、数が合わないのに選挙結果を報告する事は、虚偽の報告をした事に成ります。虚偽の報告に対しての罰則規定は無いのでしょうか?
選挙:相模原市議選 公選法違反容疑で告発 市選管が事務局長らを /神奈川
毎日新聞 2015年09月04日 地方版
4月の相模原市議選南区選挙区で不適切な開票作業があった問題で、市選挙管理委員会と区選管が、白票数などをごまかして票数を偽装した当時の南区選管事務局長(60)ら3人を公職選挙法違反(投票増減)容疑で県警に刑事告発していたことが分かった。3日に開かれた選挙事務不適切処理再発防止委員会の初会合で、市選管事務局が明らかにした。
告発されたのはこのほか、南区選管次長(56)と同副主幹(53)。この問題を巡っては、南区選挙区で落選した次点候補者から「無効票の中に自分の票がある」との訴えがあり、再点検した結果、投票総数が投票者総数より6票多いことが判明。副主幹が票の再点検を避けるため、白票を8票減らす偽装工作を提案して上司2人が了承、票の束に虚偽の数字を書いていたことが明らかになっている。市選管などはこれらの行為が投票増減に当たると判断した。
第三者機関として設置された再発防止委員会は、弁護士ら3人で構成され、この日の初会合で松井望・首都大学東京准教授が委員長に選出された。11月末までに4、5回の審議を重ね、12月末をめどに防止策をまとめる予定。副主幹は7月から休暇を取っており、事務局長と次長は総務部付で異動している。地方公務員法に基づく処分は、再発防止策がまとまる12月以降になる見通し。
【高橋和夫】
http://senkyo.mainichi.jp/news/20150904ddlk14010220000c.html
--------------------------------------------------
対応をお願いいたします。
行政窓口110番 (百軒)2015-09-11 17:43:44百軒様
こちらは、総務省長崎行政評価事務所です。
永澤様からのメールにつきましては、平成27年9月9日付けで確かに受け取りまし
た。
誠にありがとうございました。
さて、総務省の行政相談は、国民の皆様からの国の行政に関する具体的な苦情等を
受
け付け、申し出られた方に個別具体的な不利益がある場合には、関係機関との間に
立っ
て公正中立な立場から必要なあっせんを行うなどして、その解決や実現の促進を図る
と
ともに、国民の皆様の声を行政の制度及び運営の改善にいかしております。
一方、総務省自治行政局選挙部選挙課(電話:03-5253-5566)及び同部管理課(電
話
:03-5253-5573)が選挙に係る事務を担当しております。そちらに問い合わせていた
だ
ければ、選挙制度についての説明を受けることができます。
なお、今回の永澤様からの相談について、当事務所では、諫早市選挙管理委員会事
務
局に対し、罰則規定の有無とその適用状況を照会し、その結果を永澤様に連絡するこ
と
はできます。
しかしながら、総務省の行政相談には、地方公共団体等を指導・監督する権限があ
り
ませんので、当事務所から諫早市選挙管理委員会を指導するようなことはできませ
ん。
また、当事務所では、諫早市選挙管理委員会の対応について、意見を述べることも
い
たしません。
つきましては、永澤様が、当事務所から諫早市選挙管理委員会事務局への照会を希
望
される場合は、大変恐縮ですが、その旨と以下の2点の確認事項についての回報をお
願
いいたします。
① メールにある諫早選管の事例は、平成26年12月に行われた衆議院議員総選挙に関
することでしょうか。
② メールには、諫早選管が投票者数の誤報告に対する罰則規定はない旨を回答した
と
ありますが、これは、どこからどのようにしてお知りになられたのでしょうか。
担当:長崎行政評価事務所
行政相談課 島
電話:095-849-1100(代表)
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
総務省は選管を統括するだけの本部であり、罰則を与えるのは警察もしくは、裁判所の役目だそうです。公職選挙法に引っかかるような案件でも、総務省は何も出来ないそうです。
問い合わせがあった件については、投票者数の誤報告に対する罰則規定はありません。と云う回答ですが、「誤報告」があると認められていると云う事は、選挙結果を出す前に、間違いがあった事を認知している事になります。間違いがあるのを知りつつ報告する事は、間違った数字を報告している事になるので、諫早選管の言う「誤報告」には当たらず、虚偽の報告をした事になります。下記の記事にあるように、「そのまま結果を確定しており」とコメントされているように、間違いを事前に認知していて、選挙結果を報告した事が証明されますので、この件は「誤報告」では無く「虚偽の報告」にあたります。
諫早選管の行為は、下記の2つに接触する可能性があります。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
●衆院選:諫早で開票結果にずれ 投票総数6票多く
毎日新聞 2014年12月15日 12時07分
http://mainichi.jp/select/news/20141215k0000e010377000c.html
14日投開票された衆院選で、長崎県諫早市選挙管理委員会は15日、比例代表の開票結果で、投票総数が投票者数より6票多かったと発表した。市選管が原因を調べているが、そのまま結果を確定させており、県選管などは「票の数え直しをすべきだった」としている。 市選管によると、投票者数5万7482人に対し、投票総数は5万7488票だった。作業の遅れが比例九州ブロック全体に影響することや、開票作業従事者の多くが帰宅していたため再集計を見送ったという。開票は14日午後8時に始まり、午後11時49分に結果を県に報告した。
ありがとうございました。
総務省へ以下の内容が送信されました。
なお、このメールは自動配信されたものです。
このメールアドレス宛に返信いただきましても、
担当者にはメールが届きませんので御注意ください。
【フォームのアドレス】
https://www.soumu.go.jp/common/opinions.html
【入力内容】
ご意見・ご提案の分野:その他
タイトル:選挙結果の誤報告について
ご意見・ご提案:市民団体 選挙管理委員会の寺尾です。
選挙結果の誤報告についてお尋ねします。選挙結果を誤報告した事に対する、罰則規定は設けて無いのでしょうか?
お名前:寺尾介伸
電子メールアドレス:zabu@ion.ocn.ne.jp
在住都道府県名:愛知
国名:
同意:同意する
総務省
寺尾 介伸 様
お世話になっております。
総務省選挙課の渡邉と申します。
先日総務省あてにいただいたご質問の件について、
回答させていただきたいと思いますので、お手数ですが、
連絡先(電話番号)と、ご都合の良い時間を教えていただけ
ないでしょうか。
当方から連絡をさせていただきます。
なお、下記、選挙課渡邉あてにご連絡いただいても構いません。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
総務省自治行政局選挙部選挙課 渡邉
TEL:03-5253-5111(内線23154)
senkyoka@soumu.go.jp
諫早選管は誤報告に対する罰則規定は無いとの回答でしたが、罰則規定はあるようです。これは追及しなくてはいけません。
寺尾 様
問い合わせがあった件については、投票者数の誤報告に対する罰則規定はありません。
諫早市選挙管理委員会事務局 松村
〒854-8601
長崎県諫早市東小路町7番1号
℡:0957-22-1500
-----Original Message-----
From: 寺尾介伸
Sent: Tuesday, September 08, 2015 10:41 AM
To: senkan@city.isahaya.nagasaki.jp
Subject: 未使用票の扱い
このメールは 諫早市公式ホームページ のお問い合わせフォームから送信されました。
--------------------------------------------------
差出人: 寺尾介伸
ふりがな:てらお ゆきのぶ
性別:男性
年齢:40代
職業:自営業
郵便番号:463-0007
住所:名古屋市守山区松坂町90三井農林小幡緑地公園ハイツ105号
電話番号:09040891315
ファクス:0522280874
メールアドレス:zabu@ion.ocn.ne.jp
題名:未使用票の扱い
メッセージ本文 :
市民団体 選挙監視委員会の代表の寺尾と申します。
諫早選管では、選挙結果を出したのにも関わらず、投票者と投票者数が合わないとして、未使用票を数え直していたそうですが、数が合わないのに選挙結果を報告する事は、虚偽の報告をした事に成ります。虚偽の報告に対しての罰則規定は無いのでしょうか?
選挙:相模原市議選 公選法違反容疑で告発 市選管が事務局長らを /神奈川
毎日新聞 2015年09月04日 地方版
4月の相模原市議選南区選挙区で不適切な開票作業があった問題で、市選挙管理委員会と区選管が、白票数などをごまかして票数を偽装した当時の南区選管事務局長(60)ら3人を公職選挙法違反(投票増減)容疑で県警に刑事告発していたことが分かった。3日に開かれた選挙事務不適切処理再発防止委員会の初会合で、市選管事務局が明らかにした。
告発されたのはこのほか、南区選管次長(56)と同副主幹(53)。この問題を巡っては、南区選挙区で落選した次点候補者から「無効票の中に自分の票がある」との訴えがあり、再点検した結果、投票総数が投票者総数より6票多いことが判明。副主幹が票の再点検を避けるため、白票を8票減らす偽装工作を提案して上司2人が了承、票の束に虚偽の数字を書いていたことが明らかになっている。市選管などはこれらの行為が投票増減に当たると判断した。
第三者機関として設置された再発防止委員会は、弁護士ら3人で構成され、この日の初会合で松井望・首都大学東京准教授が委員長に選出された。11月末までに4、5回の審議を重ね、12月末をめどに防止策をまとめる予定。副主幹は7月から休暇を取っており、事務局長と次長は総務部付で異動している。地方公務員法に基づく処分は、再発防止策がまとまる12月以降になる見通し。
【高橋和夫】
http://senkyo.mainichi.jp/news/20150904ddlk14010220000c.html
--------------------------------------------------
対応をお願いいたします。
行政窓口110番 (百軒)2015-09-11 17:43:44百軒様
こちらは、総務省長崎行政評価事務所です。
永澤様からのメールにつきましては、平成27年9月9日付けで確かに受け取りまし
た。
誠にありがとうございました。
さて、総務省の行政相談は、国民の皆様からの国の行政に関する具体的な苦情等を
受
け付け、申し出られた方に個別具体的な不利益がある場合には、関係機関との間に
立っ
て公正中立な立場から必要なあっせんを行うなどして、その解決や実現の促進を図る
と
ともに、国民の皆様の声を行政の制度及び運営の改善にいかしております。
一方、総務省自治行政局選挙部選挙課(電話:03-5253-5566)及び同部管理課(電
話
:03-5253-5573)が選挙に係る事務を担当しております。そちらに問い合わせていた
だ
ければ、選挙制度についての説明を受けることができます。
なお、今回の永澤様からの相談について、当事務所では、諫早市選挙管理委員会事
務
局に対し、罰則規定の有無とその適用状況を照会し、その結果を永澤様に連絡するこ
と
はできます。
しかしながら、総務省の行政相談には、地方公共団体等を指導・監督する権限があ
り
ませんので、当事務所から諫早市選挙管理委員会を指導するようなことはできませ
ん。
また、当事務所では、諫早市選挙管理委員会の対応について、意見を述べることも
い
たしません。
つきましては、永澤様が、当事務所から諫早市選挙管理委員会事務局への照会を希
望
される場合は、大変恐縮ですが、その旨と以下の2点の確認事項についての回報をお
願
いいたします。
① メールにある諫早選管の事例は、平成26年12月に行われた衆議院議員総選挙に関
することでしょうか。
② メールには、諫早選管が投票者数の誤報告に対する罰則規定はない旨を回答した
と
ありますが、これは、どこからどのようにしてお知りになられたのでしょうか。
担当:長崎行政評価事務所
行政相談課 島
電話:095-849-1100(代表)
電話で幾つか尋ねて見ました。
先ず投票用紙については公選法に基づき、議員の任期中は保管。
衆議院選挙であれば4年間、参議院議員であれば6年間。
国政選挙の投票用紙の保管場所は総務省で保管しているのではなく
全国の各地方自治体、市町村の自治体の選管で有効票と無効票を保管しているとの事です。
高松市と仙台市で起きた選管職員による不正な開票操作の件で
国政選挙を所管する総務省として、全国の各地方自治体選管に対し
不正開票がないかどうか投票用紙を点検するよう命令を出したのか?についても聞いてみました。
職員曰く、総務省としては注意喚起を促す通達を地方自治体の選管へ出したが
命令と言う形で強制させるような権限を総務省は持っていないので調査命令は出していないとの事。
保管している国政選挙当時の投票用紙を開示して点検したい場合
公文書でもある投票用紙を情報公開制度など現在の公的な制度を使い
点検が出来るかどうかも聞いてみました。
職員曰く、それは分からないとの答えが返ってきました。
公選法の規定が無い以上、裁判所からの開示命令が無くても
総務省の裁量で国政選挙当時の投票用紙を開示して点検できるのでは?との問いに対し
職員曰く、総務省では投票用紙の開示や点検に関する権限は持っておらず
投票用紙を開示して点検するかどうかの権限は基本的に地方自治体の選管が持っているとの事。
電話での遣り取りを簡潔に記すと、こんな感じでしょうかね。
かなり、大雑把な文章になってしまい恐縮ですが、私個人が電話で簡単に
質問した内容としては上記の通りですので参考までに。
それにしても不正選挙裁判の時、全選挙区の選挙無効を提訴する際の被告は
総務省の中央選管にしなければならない規定になっているはずなのに
投票用紙の開示および点検に関する権限を総務省が持っていないと言うのは腑に落ちない。