違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「松橋事件」再審開始決定=殺人罪で服役の男性―自白信用性を否定・熊本地裁:さがれ!お前頭突きするのか

2016年06月30日 | 無実証拠不提出不公正裁判弁護士会出廷成立
:備忘録:::大阪検察庁エレベーター降りたフロア!グレー・灰色キャビネット扉開けっ放し(木刀斜めに収納)危険なお仕事!

:だが検察側は木刀所持!逆に!対する被告人側は★素手!特別公務員側が偽証!「゛被告人が暴れた”」と証言すれば裁判官は100対ゼロで検察側を信頼する!

:「真実 証拠 可視化」100対ゼロを対等公平な状態に担保するには完全録画録音を拒否するパワハラ優越的地位乱用継続望む官憲司法業界(刑事訴訟法215条★法廷内録音金鵄)

■日本国憲法第82条 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第82条
日本国憲法 第82条は、第6章にあり、裁判の★公開について規定している。


■刑事訴訟規則
www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=01&id=1979

(公判廷の写真撮影等の制限)
第二百十五条 公判廷における★写真の撮影、★録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることが★できない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

【ちがいほうけん・治外法権・extraterritoriality】
外国人は滞在国の領土主権に服するが,例外的にそれから免れることが認められる特権をいう。外国の元首,外交官,国際司法裁判所判事,国連事務総長,外国の軍隊,軍艦,軍用航空機などに認められる


:裁判所★側 今時!速記録だけでは無く!最新機器★録音!

:国民側禁止録音(ホトンド・殆ど例外以外)公務員公正・中正・不偏・不党では無い扱い受ける★治外法権!「ソウモウクッキ・草莽崛起」:吉田松陰公!


:裁判公開憲法82条 アメリカ国裁判TVテレビ中継!日本国側!逆に警察発表(国家公務員法★100条★地方公務員法★34条「公務員・守秘義務違反」

:取調室等の操作情報を小出しにして特ダネ★エサ・餌に!マスコミ報道をコントロール出来る!「憲法31条適正手続き」違憲!憲法12条★不断の努力せよ!

:テツコウシ・鉄格子!オリ・檻地階!換気・排気装置不届き!ペンキ臭気ガス!

:メマイ・眩暈!吐き気!環境管理不作為!未必の故意!危険な職場環境!

:猛烈臭気ガス種類!危険度は大阪地検!桁違い健康被害★例:すい臓がん多発!地階印刷会社同様!?



:備忘録:::警察相談で和歌山警察本部訪れた際!トイレ猛烈に臭かった(ウマイ・旨い食い物等!感じ無いのは情け無い!生理的★防衛本能からか!?)


:優越的地位乱用状態が「公務員服務の宣誓」(公正中正不偏不党の前提崩れ違法状態を改善する為の努力「完全録画録音!可視化」を拒否するのは違法を継続する自白強要パワーハラスメント

:「虚偽満載調書にサイン強要」否定出来無い!検察警察も「調査活動費」領収書偽造した!(おとがめなし)カタヨッ・偏った「シュウソウレツジツ・秋霜烈日」冤罪製造マシン!(一部の)と遠慮して記入!

:竹下金丸金権政治わいろ受け取り書類送検★罰金刑20万円! ⇔★金色ペンキぶっかけ!ギフン・義憤市民検察庁「表札御影石・進駐ロゴ」300万円清掃費用請求とは水増し虚偽有印公文書作成同行使!?牛のふん乾燥させる為!インド国では!壁に糞を貼り付ける方法ならばハウマッチ・¥・円!?)

:厳格公正★浅野史郎宮城県知事!「捜査報償費」「疑心暗鬼」で!警察の予算★停止!猛烈ストレス=白血病発症!?

:「独占!特権 権威 信頼 有形力には カナ・敵わ無い」トホホ!


◆「松橋事件」再審開始決定=殺人罪で服役の男性―自白信用性を否定・熊本地裁
時事通信 6月30日(木)11時8分配信

「松橋事件」再審開始決定=殺人罪で服役の男性―自白信用性を否定・熊本地裁
「松橋事件」の再審請求審で、殺人罪などで懲役13年が確定して服役した★宮田浩喜さんの再審開始が決まり、垂れ幕を掲げる弁護士ら=30日午前、熊本市の熊本地裁前
 熊本県宇城市(旧松橋町)で1985年、男性=当時(59)=が刺殺された「松橋事件」の再審請求審で、熊本地裁(溝国禎久裁判長)は30日、「自白の重要部分が証拠と矛盾し、信用性は認められない」と判断し、殺人罪などで懲役13年が確定し服役した宮田浩喜さん(83)について再審開始を決定した。

支援者ら「笑顔で会いたい」=宮田さん、体調崩し施設に-松橋事件

 
 宮田さんは、逮捕前の任意の取り調べに殺害を「自白」し、公判中に否認に転じた。犯行を裏付ける直接的な証拠は自白しかなく、信用性などが争点となっていた。

 取り調べに宮田さんは、凶器は自宅で押収された小刀とした上で、「血液が付着しないよう、シャツの布片を巻き付け、布は犯行後に燃やした」と供述していた。しかし、再審請求前に弁護側が証拠閲覧をした結果、布片は燃やされずに検察側が保管し、公判に提出されていなかったことが判明。布片に血痕はなかった。

 決定で溝国裁判長はこの点について、「布を巻き付けたのは作り話ではないかとの疑いが生じる。血痕がないことも不自然だ」と言及。弁護側が新たに提出した、男性の傷と小刀の形状が矛盾するとした鑑定結果も踏まえると、小刀が凶器でない疑いがあり、「自白の信用性は核心部分について揺らいだ」と述べた。

 確定判決は、現場近くの民家の明かりを見たとする自白内容を「犯人でなければ知り得ない」と評価していた。決定はこの点についても、「経験などから推測して供述することは容易で、犯人でないと知り得ないとは言えない」と判断した。

 その上で、「客観的事実と明らかに異なる事実も具体的、詳細に供述しており、取調官から証拠との矛盾を追及され、迎合して作り話をした疑いがある」と述べ、自白には有罪を維持するだけの信用性はないと結論付けた。 

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最終更新:6月30日(木)17時10分

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