前回「労災(ろうさい)ってなんじゃろな~」の続きです。
高校生のアルバイトA君ですが、バイト中のケガ(火傷)なのに、勤務終了後お父さんの健康保険で医療機関を受診しました。
A君もお父さんも、病院の窓口では特に「バイト中」のケガであるということは言いませんでした。医師には「バイト中に熱した油で火傷をした」と説明しましたが、医師からは医療保険について特に何も言われませんでした。
処置内容に変わりがあるわけではないので、やっぱりどんな保険を使おうがあまり問題はないのでしょうか。
そもそも労災保険とはなんでしょう。仕事中のケガなどに使うことはわかりますが、A君のように高校生のアルバイトなどは、家族の扶養に入っているので適用がないということでしょうか。
労災保険は正式には「労働者災害補償保険」といい、保険者は政府です。公的保険といわれるもので、民間の保険と違い、入りたい人が自由に入るのではなく、「入らなければならない人」が入る保険です。
「入らなければならない人」とはいったいどんな人でしょうか?
それは「雇用されている」「労働者」です。
そうです。高校生アルバイトのA君だって労災保険に入らなければならないのです。雇われている労働者なんですから。
他にもパートさんや短時間・短期間の臨時的な仕事についている人や日雇いの人だってそうです。
ええっ!!??
自分入ってないわ!なんもそんな話聞いてないし、紙に書いた覚えもないし…それに給与明細に「労災保険料」って書いてないもん!控除されてないってことは入ってないってことやろ?雇用保険料なら給料から引かれとるしなんとなくわかるよ。失業保険もらったいうの人から聞いたこともあるし。でも労災保険は絶対入ってない。仕事中に怪我したら健康保険使えばいいがか?
健康保険は原則業務災害には使えません!!
あなたが知らなくても、あなたが保険料を払っていなくても、あなたは労災保険に入っています!!(そのはず)
なぜなら、あなたを雇っている会社がこの保険に入る義務があるからです。保険料の支払いは会社がしなければならないのです。
なので、A君も労災保険に入っているはずなんです。入っているのに、仕事中にいざけがをしたら、よその保険を使っているのです。
よその保険にしてみたらいい迷惑です!!
どんな迷惑かって?
次回ご説明いたします!!
高校生のアルバイトA君ですが、バイト中のケガ(火傷)なのに、勤務終了後お父さんの健康保険で医療機関を受診しました。
A君もお父さんも、病院の窓口では特に「バイト中」のケガであるということは言いませんでした。医師には「バイト中に熱した油で火傷をした」と説明しましたが、医師からは医療保険について特に何も言われませんでした。
処置内容に変わりがあるわけではないので、やっぱりどんな保険を使おうがあまり問題はないのでしょうか。
そもそも労災保険とはなんでしょう。仕事中のケガなどに使うことはわかりますが、A君のように高校生のアルバイトなどは、家族の扶養に入っているので適用がないということでしょうか。
労災保険は正式には「労働者災害補償保険」といい、保険者は政府です。公的保険といわれるもので、民間の保険と違い、入りたい人が自由に入るのではなく、「入らなければならない人」が入る保険です。
「入らなければならない人」とはいったいどんな人でしょうか?
それは「雇用されている」「労働者」です。
そうです。高校生アルバイトのA君だって労災保険に入らなければならないのです。雇われている労働者なんですから。
他にもパートさんや短時間・短期間の臨時的な仕事についている人や日雇いの人だってそうです。
ええっ!!??
自分入ってないわ!なんもそんな話聞いてないし、紙に書いた覚えもないし…それに給与明細に「労災保険料」って書いてないもん!控除されてないってことは入ってないってことやろ?雇用保険料なら給料から引かれとるしなんとなくわかるよ。失業保険もらったいうの人から聞いたこともあるし。でも労災保険は絶対入ってない。仕事中に怪我したら健康保険使えばいいがか?
健康保険は原則業務災害には使えません!!
あなたが知らなくても、あなたが保険料を払っていなくても、あなたは労災保険に入っています!!(そのはず)
なぜなら、あなたを雇っている会社がこの保険に入る義務があるからです。保険料の支払いは会社がしなければならないのです。
なので、A君も労災保険に入っているはずなんです。入っているのに、仕事中にいざけがをしたら、よその保険を使っているのです。
よその保険にしてみたらいい迷惑です!!
どんな迷惑かって?
次回ご説明いたします!!