愚かだ!遺族年金支給年齢男女差別合憲判決
国が男女格差を認めてどうする。
遺族年金の受給要件についての男女では大きな差がある。
夫が死亡した場合には妻には遺族年金の受給に関して年齢制限はない。
(正確には平成19年4月以降は30歳未満の子のない妻の場合は5年で打ち切られ、
30歳以上であれば死ぬまでもらえた。)
しかし、同じ配偶者でも夫が受給者となるには、妻の死亡時に55歳以上出なければ受給資格がなく、
仮55歳以上であっても、60歳までは支給停止される。
判決は、女性は経済的に自立困難であることは否めないとかいって地裁の判決をひっくり返した。
国が男女差別をなくそうとしている最中にこんな判決を出す裁判官は○○か!
これでは、女性は男性に比較して低賃金に甘んじるべきと言っているに等しい!
国が男女格差を認めてどうする。
遺族年金の受給要件についての男女では大きな差がある。
夫が死亡した場合には妻には遺族年金の受給に関して年齢制限はない。
(正確には平成19年4月以降は30歳未満の子のない妻の場合は5年で打ち切られ、
30歳以上であれば死ぬまでもらえた。)
しかし、同じ配偶者でも夫が受給者となるには、妻の死亡時に55歳以上出なければ受給資格がなく、
仮55歳以上であっても、60歳までは支給停止される。
判決は、女性は経済的に自立困難であることは否めないとかいって地裁の判決をひっくり返した。
国が男女差別をなくそうとしている最中にこんな判決を出す裁判官は○○か!
これでは、女性は男性に比較して低賃金に甘んじるべきと言っているに等しい!