最近ある資格をとるため本を読んでいると、
「意思無能力者」なる言葉を見つけました。
意思無能力者が契約した契約は無効になる、と。
もし、仮に薬物中毒で逮捕されても、
薬物をやり始めた時期が把握されれば、
その間本人の意思でかわした契約も、
責任能力がなかったとの理由で無効になりませんか。
仮に、契約を続けなければ薬物中毒であることをバラす、
と脅されているとしても、
薬物中毒者であると認定されれば、
過去の契約も無効にできるのではないでしょうか。
それで相手側が、当人が薬物中毒者であったことを知らなかったと主張したとしても、
疑いあることを知って雇用し続けたのなら同罪になる。
本人が契約解除を申し出て、過去または現在の薬物中毒を告発すれば、
結果的にそれまでの契約も無効になる。
それに付随した違約金も支払い義務はなくなる。
あくまで法律が適用されればの話です。