また、災害危険区域の関係がよく分からないのでネット検索。
沖縄県のサイトより引用
宅地建物取引業者は、警戒区域内の宅地または建物の売買にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
宅地建物取引業者は、(特別警戒区域内の)特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地または建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
土砂災害危険箇所とは、国土交通省(当時は建設省)の調査要領・点検要領により都道府県が実施した調査で判明した、土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊が発生するおそれのある箇所です。
それぞれ、「土石流危険渓流箇所」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」と言います。
土砂災害危険箇所は、法に基づき指定される区域(地すべり防止区域や急傾斜地崩壊危険区域など)とは異なり、調査結果を周知することで、自主避難の判断や市町村の行う警戒避難体制の確立に役立てていただくことを目的としています。
沖縄県における基礎調査数及び土砂災害警戒区域等指定数(平成25年9月30日現在)
土砂災害危険箇所には法的規制はないようです。
土砂災害警戒区域等に指定するために土砂災害危険箇所を
主に基礎調査が行われます。
しかし、沖縄県は基礎調査は進んでいますが、
土砂災害警戒区域の指定は遅れている箇所が多いです。
土砂災害特別警戒区域は沖縄県全体で指定はゼロです。
したがって、土砂災害危険箇所にある土地なのかどうか自ら確認する必要があります。
土砂災害危険箇所にある宅地は、私は買わないです
災害危険区域は、地方公共団体が建築基準法第39条の規定に基づき指定【建築基準法第39条】
1 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
ネット検索してみた限り、沖縄県には災害危険区域として指定する条例はなさそうです。
水害、土砂災害、高潮災害、地震、火山噴火、津波、台風など様々な自然災害があります。
低地で海に近い我が家は水害、土砂災害、火山噴火に遭う確率は、
限りなくゼロに近いか低く、
高潮、津波に遭う確率はかなり高い。
もちろん台風は年中です
沖縄県地図情報システムで調べると、
高潮浸水予測図(H18・H19)では3m未満
津波浸水予測図(H24)では0.3m以上1m未満
国土交通省のサイト→
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
2013年4月2日、沖縄県地図情報システムの運用が開始されています。
2014/08/20
「南海トラフ地震による沖縄県内の津波浸水想定図」を掲載しました。
2014/08/18
「海抜高度表示マップ」を掲載しました。(平成24年3月31日現在値)
2014/08/14
「津波避難困難地域マップ」を掲載しました。(平成26年5月30日現在値)
2014/08/08
高潮浸水予測図(H18・H19)が更新されました。
2014/08/07
「都市計画総括図(用途地域)」に下記の市町村を追加しました。 ※うるま市、糸満市、西原町、石垣市、中城村、南城市、南風原町、八重瀬町、読谷村、豊見城市
2014/07/28
「児童館一覧」の公開を開始しました。
2014/07/10
「都市公園マップ」の公開を開始しました。
2014/07/10
「ヤンバルクイナ事故注意マップ」の公開を開始しました。
2014/03/18
都市計画総括図(用途地域)におきまして那覇市、浦添市、与那原町、北中城村以外の市町村の情報につきましては、各市町村の窓口においてご確認をお願いいたします
2013/07/10
津波浸水予測図(H24)の公開を開始しました。
2013/05/30
都市計画総括図(用途地域)の公開を開始しました。
2013/04/02
沖縄県地図情報システムの運用を開始しました。
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/doshasaigaitowa.html
沖縄瓦屋根の木造に屋根に水タンクのある沖縄RC造の沖縄らしいイラストです。