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行政書士約款 日進裁判課 福岡大

2018-12-23 07:47:32 | 日記
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"Administrator Member Ship ITEM","PresidentStaff DeskChairman","Nation Attribute","Company","Date","1条","2条","3条",,"5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"行政法総論定款1条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/07/22","(1)課税処分に於いて信義側の法理の適用により当該が違法なものとして取り消されるのは租税法適法における納税者間の平等公平という要請を犠牲にしても尚当該に係る課税を免れしめて信頼を保護しなければ正義に反するという特別な事情に限る","(2)公営住宅の使用関係については公営住宅法に基づく条例が特別法として民法や借家法に優先して適用されるがその定めがない限り原則として一般法である一般法の民法及び借地借家法の適用がある。契約関係を規律するについては信頼関係の法理の適用がある。","(3)債権の時効を民法170条1号による3年とする。地方自治法は236条は5年としている。公立病院の診療の債権の時効期限。公立病院で行われる診療は私立病院に於いて行われるものと本質的異差なく、法律関係を私法関係とするべきである。","(4)民法167条Ⅰによって災害金銭債権の消滅時効を10年とする。行政上の便宜を考慮する必要はなく国が義務者であっても被害者に損害賠償するべき関係は公平の理念に基づいて被害者損害の公正な補填目的とする点に私人相互関係資質と異するものでない。","(5)行政庁とは行政主体の意思を決定し外部表示する権限を有する行政機関を言う。(6)内閣設置法6条Ⅰ内閣府は内閣に置かれる。内閣府の長は内閣総理大臣である","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款2条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/07/25","(1)国家組織法8条、国の行政機関には法律または政令の定めるところにより合議により処理する事が適当な事務を司る為の合議制の機関を置く事ができる。(2)内閣設置法7条Ⅰ内閣総理大臣は内閣府の事務を統括し職員の服務を監督する。","(3)独立行政法人通則2条Ⅰ、独立行政法人は国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地必要地から確実実施される事が事務及び事業であって国自ら主体となって直接実施されない畏れのあるものまたは主体に独占して行わせる事が必要である物を必要である。","(4)公物は人工的に設けられる人口公物道路公園などと自然に形成された自然公物については自然の状態で公衆の供された者である。(5)人口公物の公共用物は公衆の利用が可能となる時点を明確にする必要があるので公用開始行為が行われる。","(6)公図上は水路表示された国有地が外観形態機能を全く喪失し長年公共目的に供される事なく放置された事案に付き当該に他人に平隠かつ公然の占有が継続し事実上の目的が害される事もなく公共用財産維持するべき理由なく黙示的に廃止され取得時効する。","(7)国家賠償法2条Ⅰ、公の営造物は講学上の公物に概ね該当する。瑕疵の安全性の欠如ないし不備にて一般的に危害を生じる危険がある場合だけでなく関連性によって危険性があることも含み危害は営造物の利用者とず三者も含むとして国の損害賠償公認。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款3条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/07/25","(1)国家公務員法2条Ⅰ、国家公務員の職を一般職と特別職と分けている(同法Ⅴ)国家公務員法は法律に別段の定めがない限り特別職の職員に適用されない。(2)国家公務員法82条Ⅰ3号、国民全体の奉仕に良くない非行の在った為放火や殺人を理由とする。","(3)国家公務員法85条、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する期間に於いても人事院の承認を経て任命権は同一事件について便宜に懲戒手続きを進めることが出来る。","(4)法は公務員が職務に専念すべき義務国がこれに対応し公務員に給与支払い義務を負うことを定めているが公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮するべき義務と解する安全配慮は法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間である。","(5)国家公務員法102条Ⅰ、国家公務員の政治的活動に対する制限の範囲は国家公務員法及び委任を受けた人事院規則によって定められ、地方公務員法36条、地方公務員には地方公務員法と条例によって定められる。","(6)建築基準法は省令であるまた国民の権利義務に関わる規定を含むものであり法規命令に分類される所得税基本通達は国税庁の行政規則である法規命令の中に技術的細目を定めるものがあり執行命令は申請書の様式を定める規定です。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款4条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/09","(1)通達は国民の地位に影響を与えるものではないが特段の理由無く通達に即して行政処分が一般的に実施されている場合、相手たる国民との関係に於いても平等の原則に違反するものとする余地がある。特定の事案に限って通達に反することは出来ない。","(2)各省に外局に置かれる(国家行政組織法3条3項)国家各庁の長や、委員会は規則その他の特例の命令をすることが出来、設置法など法律の定めを要する。(国家行政組織法13条1項)","(3)外局は内閣総理大臣または各省大臣の統括下に置き、内部部局とは異なる独立性を有し庁は省の外局として置かれ(行政組織法3条3項と4項)庁の長は長官である(行政組織法6条)所掌事務を公示を必要とするときに告示する。(行政組織法14条1項)","(4)電気事業法の許可(電気事業法3条1項)、公有水面埋め立て免許(公有水面埋め立て法2条1項)等は行政裁量が広く認められる特許である行政である。食品、道路、建築は許可である。","(5)一定の建築物に関する建築確認の申請について周辺の土地利用や交通等の現状及び将来の見通しを総合的に考慮して委ねられ都市計画た上の合理的裁量に基づいて確認済み証を交付するか否かを判断する。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款5条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/09","(1)地方公共団体が指名競争入札を参加させようとする者を指名するに当たり1.工事現場に近く現場知識がある。2.地元の経済の活性化にも寄与する事を考慮し、地元企業を優先する指名を行うことについてはその合理性を肯定できる。","(2)損害補償契約の適法性、有効性は、地方自治法232条2の規定の趣旨に監み締結に係る公益上の必要性に関する執行機関の判断にその裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があったか否かによって決せられる。","(3)憲法信仰の自由権に於ける基本的な行政の価値観は、単位履修を行う事を拒否していた為留年処分、退学処分が理由の無い履修拒否と区別されず、代替措置が不可能ではないにもかかわらず、担当職員の評価もあり留置処分を行った","(3)理由に全体成績を勘案することなく進学規程、退学内規に従って学則に言う学力劣等で成績の見込み無いと認められると当たるとして措置は考慮するべき考慮をしておらず明白に合理性を欠き社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたと評するに他無い。","(4)道路運送法6条は抽象的な免許基準を定めているのに過ぎない。内部にせよ、具体的な審査基準を設定し、高度の設定を要する等の場合であれば主張と根拠の提出の機会を与えなければ成らない免許の法的利益有する。免許取り消し不当とする。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款6条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/10","(1)都市施設はその性質上土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案し適切な規模で必要な位置に配置する事により円滑な都市活動を確保し良好な都市環境を保持するよう定め区域は合理性を持って定められるべきである。民有地に代えて公有地を利用する。","(2)原告人は建設大臣が林業試験場に貴重な樹木が多いことからその保全の為に南門を固定しその前提の下に民有地と公園区域と定めた事は合理性を欠く者ではないとして都市計画決定につき裁量権の範囲を逸脱し濫用した者ではないとする。しかし","(3)原告人は南門を移動し本地民有地ではなく国有地を本件公園の用地として利用する事により林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか、悪影響であるとして樹木の植え替えによって回避困難など樹木安全には南門を現状維持し建設大臣が合理性を欠くものではない。","(4)樹木保全のためには、南門を固定とするのが望ましいと建設大臣の判断が合理性を欠く者であると出来る時は更に民有地、国有地の利用等の現状及び将来の見通しを勘案し、国有地ではなく公園区域と定め建設大臣の判断が合理性を欠くか判断しなければない。","(5)国有地ではなく民有地を公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠く者である事が出来る時には判断は特に特段の事情が無い限り社会通念に照らし著しく妥当性を欠き都市計画決定は裁量権の範囲を超え濫用があって違法と成る。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款7条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/11","(1)砂防法16条、砂利採取業者は砂利の採取を行おうとする時は砂利採取に係る砂利採取場毎に採取計画を定め知事の許可を得なければならない(撤回)31条Ⅰ、16条の許可には条件を付する事ができる。(取り消し)","(2)遵守義務行政法21条、16条の許可を受けた砂利採取業者は認可に係る採取計画に従って砂利の採取を行わなければ成らない。(撤回)","(3)緊急措置命令等行政法23条Ⅰ、知事は又は河川管理者は砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要と認めるときは採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し伴う災害防止のため必要な措置を取るべき事採取停止を全て命令する。(取り消し)","(4)認可の取り消し等行政法26条、知事または河川管理者は行政法16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の1に該当する時は、その認可を取り消し又は6ヶ月以内の期間を定め許可に係る砂利採取場に於ける砂利採取を命ずる事ができる。(撤回)","(5)行政法上の取り消しは当初から瑕疵有った場合に取り消して遡及的に無効とすることである。撤回とは、行政行為が適法に成立した後公益上の理由が生ずる等の後発的な事情の変化に必ずしも適当でなくなった場合に将来的に無効にする事である。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款8条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/12","(1)市町村長等は消防法上の危険物の製造所の所有者管理者または占有者が同法に基づき製造所に発せられた移転等の命令に違反した時は製造所の設置許可を撤回することが出来る。","(2)国土交通大臣は浄化槽を工場に於いて製造しようとする者に対して行う認定の基準と成る浄化槽の構造基準が変更され既に認定を受けた浄化槽が変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと当該認定を撤回しなければならない。","(3)国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服の申し立てが成された場合事案の調査の結果その職員に処分を受けるべき理由の無い事が判明した場合人事院はその処分を取り消さなければ成らない。","(4)一級建築士がその業務に不誠実な行為をした時免許を与えた国土交通大臣は免許を撤回出来る。(5)国土交通大臣または知事は建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから一年以上営業を開始しない場合許可を撤回しなければならない。","(6)行政行為の取り消しとは行政行為に当初から瑕疵があった場合にこれを取り消す事によって法律関係を元に戻す事を言う。これに対して撤回とは瑕疵無く成立した法律関係についてその後の事情により存続させる事が妥当でない時に消滅させる行政行為を言う。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款9条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/12","(1)当事者は旅館業法3条1項に基づく許可を得て旅館を営んでいたが、同法によって義務付けられた営業者の講ずるべき衛生措置を講じなかった事を理由に所轄知事から同法8条Ⅰに基づく許可の取り消し処分を受けた。","(2)旅館業法3条1項:旅館を営業しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない。旅館業法8条1項:知事は営業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反した時は、3条1項の許可を取り消す事ができる。","(3)当事者になされた取り消し処分が取り消し判決によって取り消された場合には取り消し判決の計成力により始めから取り消し処分がなされなかったと同様の状態になる。当事者は営業許可がなされた状態に復し従前どおり営業を行える。","(4)当事者に対してなされた取り消し処分は行政行為(営業許可)がなされた時点で瑕疵が無かったが、それによって成立した法律関係を存続させる事が妥当でない事情が生じた時当該法律関係を消滅させる行政行為であり講学上の行政行為の撤回にあたる。","(5)-","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款10条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/13","(1)行政庁が裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定める事があってもこの様な準則は行政庁の処分の妥当性を確保するためのものであるから処分が準則に違背して行われたとしても違背したと言う理由だけでは違法とならない。","(2)行政主体が一方的且つ統一的な統一的な取り扱いの下に国民の重要な権利の行使に違法を妨げた結果行政主体に対する債権を消滅時効にかからせた場合行政主体側が消滅時効の主張をするのは許されない。","(3)行政主体が公務員の採用内定の取り消しを行った場合内定通知の相手方がその通知を信頼し職員として採用される事を期待して他の職業の機会を放棄するなど準備を行っていた時は行政主体はそのものに対して損害賠償の責任を負うことがある。","(4)一定の争訟手続きを経て確定した行政庁の法的な決定については特別な規定が無い限り関係当事者がこれを争う事が出来なくなる事はもとより行政自身もこれを変更できない。","(5)撤回を行った行政主体に損失補償の責任が生ずるのは使用権者が許可を受けるに当たりその対価を支払いをしているが行政財産の使用収益により対価を償却するに足りないと認められる期間内に行政財産に必要を生じる。認めるに足りる特別の事情に限られる。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款11条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/13","(1)許認可等の法効果について法律に規定された事項以外の内容が付加される事がある。これを附款と言う。行政行為の効果を制限するため行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であると説明されている。附款のうち条件とは行政行為の・・・","(2)発生消滅を発生不確実な事実にからしめる附款である。条件成就により効果が発生する停止条件と効果が消滅する解除条件と区別される。許認可等を行うに際し法令によって課される義務とは別に作為義務の一つであるとされている。","(3)条件と負担との相違は各附款の違反した場合の行政処分の効力への影響とされている。即ちある行政行為に付された附款を条件と見るとこれを満たされない場合本体たる行政行為の効力に及ぶ事になる。","(4)一方負担と見るとこれが満たされない場合本体たる行政行為の効力に影響を及ばないことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であると言う見解がある。","(5)-","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款12条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/13","(1)自動車運転免許の例を採ってみよう。平成30年月27日まで有効と言う記載は行政行為こ効果の消滅を将来発生することが確実な事実に係らしめるものであるから行政法上の「期限」にあたる。","(2)コンタクトレンズ、眼鏡他の使用は行政行為の相手に対して特別の義務を命ずる附款であるから行政法上の「負担」にあたる。","(3)自動車の運転の免許書は法令に因って一度禁止された行為について申請に基づいて個別に禁止を解除する行為であるから行政学上では「許可」にあたる。","(4)自動車運転免許の取り消しは適法な行政行為の成立後後発的事情変化によって効力存続する適当で無い新たな事由が発生した時を理由とするものであって、行政学上の「撤回」にあたる。","(5)-","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款13条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/09/21","(1)行政事件訴訟法は、無効行政処分に無効を前提する現在法の訴えである実質的当事者訴訟4条、争点訴訟45条によって争う事を認める争点訴訟36条尚民事訴訟と扱い私法上の法関係訴訟で処分裁決存否効力の有無を争う。争点訴訟45条","(2)無効確認訴訟は出訴期間、行政訴訟法14条の制約が無く(行訴38条Ⅰ-Ⅲ)時期を後れた取り消し訴訟と言われている。無効原因瑕疵が主張されたとしても取り消し訴訟として審理すれば良く取り消し訴訟が不適法で成るわけではない","(3)無効取り消し訴訟は審査請求前置、行政訴訟法8条Ⅰの制約が無い(行訴38条Ⅰ-Ⅲ)処分の取り消し訴訟に個別法に審査請求前置規定があっても直ちに無効確認訴訟を提起することが許される","無効等確認の訴えは処分、裁決に続く処分によって損害を受ける畏れがある者其の他が無効等確認を求めるにつき法律上利益を保有する者でその存否または其の効力の有無を前提とする現行法関係訴訟目的を達することが出来ない者に限って行訴36条提起出来る","無効確認訴訟には仮の救済の為の執行停止制度、行政事件訴訟法25条が準用される(行政事件訴訟法38条Ⅲ)","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款14条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/09/22","(1)行政罰は行政庁が義務者に自ら義務を履行させ、予め義務不履行の場合に過料を科す事を予告し、その場合に都度、過料を徴収する事で義務の履行を促す行政執行の一類型である","(2)執行罰は行政機関申し立てにより非訴事件手続法の定める手続きに従い裁判所の決定によって過料されるものではない。この様な手続きで科されるのは法令に基づく過料である秩序罰である","(3)執行罰は罰という表現がとられているが制裁としての行政罰と異質であり罰という意味を含むものではない。二重処罰の禁止の原則憲法39条の適用ではいので同一義務の不履行につき執行罰を繰り返し科す事を認めている","(4)行政上の義務の履行確保に関し、別に法律で定める者を除き行政代執行1条の定めるところにより1条は行政代執行法が行政上の義務履行確保手段に限って一般法である事、行政上の義務履行確保手段を設けるには法律の根拠を要す。条例執行罰を定められない","(5)執行罰については現在砂防法36条に唯一の例があるに留まる各種届出義務等の軽微な手続違反に科されるのは秩序罰である","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款15条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/09/22","(1)代執行とは他人に代わってなすことが出来る代替的義務について履行しない義務者に代わり、行政庁が行い費用を義務者から徴収する行いを言う。対象は法律である委任に基づく命令規則および条例を含むにより直接命じられ命じられた行為。行政代執行2条","(2)義務の不履行があった場合直接義務者の身体や財産に実力を加える事を直接強制という。即時強制は義務者の存在を前提とせず行政上の目的達成の為に直接身体、財産に対して有形力を行使する。","(3)執行罰とは義務者の不履行に対して過料を科すことを予告し義務者に心理的圧迫を与え間接的に義務の履行を強制する事を言う義務の不履行が続く場合において過料を繰り返す事ができる。","(4)行政上の強制徴収とは国民が国又は地方公共団体に対して負い公法上の金銭給付義務を任意で履行しない場合行政庁が強制的手段によって履行履行されたと同様の結果を実現する。租税以外の徴収は国税滞納処分の例によって法律定めより強制徴収手続きする。","(5)行政代執行法は行政上の義務履行確保手段強制代執行に限るについて定める一般法である行政代執行1条。それ故行政代執行法は義務の存在を前提としない即時強制の手続き等に関する規定は存在しない","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款16条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)食品衛生法に基づく保健職員の立ち入り検査は調査拒否に対し、罰則を設けて威嚇により間接的に調査受託するに留まる(食品衛生法28条Ⅰ、75条①)","(2)法律上の義務に違反した者の氏名や違反事実を公表する事は聴聞の対象となる「不利益処分」には当たらない。(行政手続法13条Ⅰ①)(3)独占禁止法違反行為刑事裁判にて罰金刑が確定し、国から不当利得返還訴訟が提起され憲法39条に違反しない。","(4)行政手続法は行政調査の一般規定を置いていない「報告、物件の提出義務を命じる処分、遂行上必要情報の収集を目的にする行政指導」処分や行政指導の適用除外とする。(行政手続法3条Ⅰ⑭)立ち入り検査も不当利得処分から除外する。(行手2条④イ)","(5)警職法2条Ⅰに基づく職務質問に付随して行う所持品検査は任意手段として許容され承諾を得て限度で行う原則。捜査に至らない程度の行為は強制に渡らない限り承諾がなくても必要性、緊急性、法益と保護されるべき公共利益権衝を考慮する。","(6)行政手続法は、行政調査の手続きに関する通則的な規定は置かれていない。情報収集を直接目的とする処分、行政指導には適用されない。(行政手続法3条Ⅰ⑭)(7)税務調査に関しては事前に裁判所の許可が必要とされない。(国税通則法74条2Ⅰ)","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款17条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)地方公共団体による公共事業に地方自治法234条に定める「一般競争入札の原則」が妥当である。請負契約は伝統的民法契約解され、民法の請負契約が適用される。","(2)地方公務員の免職はこれに対する審査請求が法定されていない事から地方公務員法49条2、51条2の行政処分である。「地方公務員の任命は雇用契約の締結である」とする旨の規定はない。勤務関係を消滅させる免職を処分として構成し早期確定させる。","(3)普通地方公共団体は、公益上必要がある場合寄付または補助できる。(地方自治法232条2)対象、条件は「補助金交付要綱」に手続きは「補助金交付規則」に則って行われるのが通例であり、補助金は条件を守った場合にその金額を補助する負担付贈与約。","(4)水道業法は原則として市町村が経営するものとする。(水道法6条Ⅱ)水道の供給事業者と消費者に契約される給水契約による。予め料金等に付き、供給規定を定め(水道法14条Ⅰ)区域の需要者から申し込みを受けた時拒む事が出来ない。(水道法15条)","(5)意見公募の手続きの対象となるものが「命令等を定める手続き」であり、行政計画の規定は異見公募の対象とならない。(行政手続法39条Ⅰ)","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款1条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)都市計画法上の土地利用制限による損失は「一般的に当然受忍すべき者とされる制限の範囲を超えて特別犠牲を課せられたものと言う事が未だ困難であるから」憲法29条Ⅲに基づく補償請求をすることは出来ない。","(2)この法律は処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定めて、共通の事項を定める事によって行政運営に於ける公正の確保と透明性を図り以って国民の権利利益の保護に資することを目的とする。(行政手続法1条Ⅰ)","(3)処分とは「行政庁とそのほかの公権力の行使に当たる行為]を言う(行政手続き法2条②)、審査請求、再審請求、不服の申し立てに対する行政庁の裁決、決定その他処分は規定の適用はない。(行政手続き法3条Ⅰ⑮)","(4)不利益処分とは「行政庁が法令に基づき、特定の者を名宛人として直接義務を課し、その権利を制限する処分」を言う。(行政手続法2条④)申請を拒否する処分は「不利益処分」から除外される。(行政手続法2条④ロ)","(5)届出とは「行政庁に対し一定事項通知をする行為(申請を除く)であって法令により直接に通知が義務付けられている者」を言う。(行政手続法2条⑦)認否の応答をすべきとされているのは「申請」であり「届出に」当たらない。","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款2条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)行政指導とは「行政機関がその任務または所掌事務の範囲に於いて一定の行政目的を実現するため特定の者に一定行為又は不作為を求める指導、勧告、助言、その他であって、処分に該当しないもの」を言う。(行政手続法2条⑥)","(2)審査基準とは「申請に因って求められた許認可をするかどうかを法令の定めに従い判断する為に必要とする基準」を言う。(行政手続法2条⑧ロ)","(3)申請(行政手続法2条③):法令に基づき行政庁の許可、認可、免許、その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、この行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき事とされているものをいう。","(4)不利益処分(行政手続法2条④):行政庁が法令に基づいて特定の者を名宛人として直接にこれを義務を課し、又は権利の制限をする処分を言う。","行政指導(行政手続法2条⑥):行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内に於いて一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為に在って処分に該当しないものを言う。","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款3条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)行政基準とは行政庁が不利益処分をするか否かについて判断し(行政手続法、2条⑧ハについてである。申請に求めた許認可を法令に従って判断必要基準、2条⑧ロ。","(2)行政庁は審査基準を定めるものとする、行政手続法5条Ⅰ。審査基準を定める事は法的義務である。行政上の特別の支障が有る時を除き、法令により申請提出先の機関事務所の備え付け、審査基準を公にしなければ成らない、行政手続法5条Ⅲ。","(3)法律に基づき処分の要件を定める政省令である政令、省令のそれ自体は、行政手続法2条⑧イの法律に基づく命令であって、行政手続法2条⑧イの法律に基づく命令であって、2条⑧ロの審査基準に含まれない。","(4)審査、処分基準、行政指導指針であり法令の規定により慣行として命令等を定める機関の判断により公にされる者以外の者については意見公募手続きの適用除外とされる。行政法3条Ⅱ⑥、行政庁が審査基準を設定する際、意見公募とぉ実施しなくても良い。","-","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款4条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/30","(1)行政庁は申請に対する処分にその者以外の利害を考慮すべき事が法令によって許認可の要件とされているものを実行する場合公聴会の開催と適当な方法によって申請者以外の意見を聞く機会を設けるように努める、行政手続法10条。","(2)行政庁は行政上の特別な支障が有る時を除いて法令によって申請の提出先とされている機関の事務所に於ける備付、その他の方法によって審査基準を公にしておかなければならない、行政手続法5条Ⅲ。審査基準の公開は法的義務にあたる。","(3)行政手続法5条Ⅲの公にしておくとは申請者や一般人からの求めがあれば自由に閲覧できる状態にある事をいう。申請者が情報公開法に基づいてその請求をすれば審査基準を閲覧できるからといって行政庁が公にしなかったことが違法ではない事には成らない。","(4)審査基準が公にしておかなければならず、行政手続法5条Ⅲ.申請者が審査基準の提示を求めなかったからといって行政庁が公にしなかったことが違法でない事に成るわけではない。","(5)審査基準を公にすると行政上の特別支障が生じるのであれば、行政庁が審査基準を公にしなかったことも違法にならない。特別の支障がある時は公にしておく必要は無い、行政手続法5条Ⅲ。","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款5条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/31","(1)行政庁は申請が事務所に到達してから申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間を定めるよう努めると共に定めた時は申請の手続き先とされている機関の事務所に於ける備付他適当な方法を用いて公にしておかなければならない、行政手続法6条。","(2)教職、学生、生徒、児童、幼児は保護者に対する処分及び行政指導その他各号に掲げる者のほか地方公共団体機関がする処分および 行政指導届出、命令を定める。処分庁は6条Ⅰ、開示請求に係る行政文書に未開示が含まれる場合に於いて部分表示する。","(3)届出の処理については標準処理機関を要しない。行政庁の審査応答を予定しない。(4)申請の処理が期間を超える時は理由と処分の時期を通知しその場合規定されていない。","(5)標準処理期間とは申請が行政庁の事務所に到達してから申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう、行政手続法6条。(6)標準処理機関を定める事は行政庁の努力義務である。","-","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款6条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/31","(1)行政庁は申請がその事務所に到達した時は遅滞なく審査を開始しなければならず記載不備がないこと必要書類が添付されている事申請できる期間内であることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に否適合申請は補正を求め拒否する、行政手続法7条。","(2)行政手続法10条公聴会の開催、行政庁は申請に対する処分であって申請者以外のものの利害を考慮すべき事が許認可を要件とされているものを行う場合は必要に応じ意見を聞く機会を設けなければ成らない。","(3)行政手続法9条Ⅰ、行政庁は申請者の求めに応じ申請に係る審査の進行状況及び申請に対する処分の時期の見通しを示すように努めなれば成らない。","(4)行政手続法9条Ⅱ情報の提供、行政庁は申請をし様とする者または申請者の求めに応じ申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければ成らない。","-","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款7条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/31","(1)行政手続法5条Ⅰ、行政庁は審査基準を定めるものとする。Ⅱ、行政庁は定めるにあたっては許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければ成らない。Ⅲ、行政庁は特別の支障を除き法令により機関の事務所に於ける備付方法により公にする。","(2)国会の一院、両院に因る処分、裁判官の執行による処分の他地方公共団体がする処分、行政指導、届出、命令等を定める行為。学校、講習場、訓練所に於いて訓練、研修の目的を達成する為学生等に対する処分、行政指導、行政手続法3条Ⅲ。","(3)行政手続法6条標準処理期間、行政庁は申請がその事務所に到達して申請に処分をするまで通常要するべき標準処理期間を定めるよう努めると共にこれを定めた時は申請の提出先の事務所による備付適当な方法によって公にしておかなければならない。","(4)行政手続法7条申請に対する審査応答、行政庁は申請が事務所に届いた時は遅滞無く当該申請の審査を開始しなければならず、記載事項に不備がなく必要な書類が添付されている事期間内である事、法令に不適合な場合速やかに申請者に補正を求め拒否できる。","行政手続き法8条Ⅱ理由の開示、Ⅰ項に規定する処分を書面でするときはⅠ項の理由は書面で示さなければ成らない。Ⅰ、行政庁は申請に求められた許認可等を拒否する処分をする場合、同時に処分理由を示さなければならない。",,

不動産登記法Ⅰ福岡大

2018-12-23 07:45:45 | 日記
不動産の権利に関する法律(不動産登記法)

不動産登記法0119/06/28不登1条目的:此の法律は不動産の表示及び不動産に関する権利を公示する為の登記に関する制度について定める事により国民の権利の保全を図り以って取引の安全と円滑に資する事を目的とする。不登2条定義1号から24号まで各号は番号表示:此の法律に於いて次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに因る。(1)不動産:土地又は建物を言う(2)不動産の表示参照:(不登27条①、③、④、34条Ⅰ各号、43条Ⅰ、44条Ⅰ各号、58条Ⅰ各号)に規定する登記事項を言う。(3)表示に関する登記:それを言う(4)権利に関する登記:不動産についての次からの各号に掲げる権利に関する登記をいう(5)登記記録:表示に関する登記又は権利に関する登記について一筆の土地又は一個の建物毎に参照:(不登24条)の規定により作成される電磁的記録を言う(6)登記事項:此の法律の規定に因り登記記録として登記すべき事項を言う(7)表題部:表示に関する登記すべき事項を言う(8)権利部:権利に関する登記が記録される部分を言う(9)登記簿:登記記録が記録されている帳簿であって磁気ディスクを以って調製されるものをいう
不動産登記法0219/06/28(10)表題部所有者:所有権の登記が無い不動産の登記記録の表題部に所有者として記録されている者を言う(11)登記名義人:登記記録の権利部の各号に掲げる権利者として記録される者を(12)登記権利者:権利に関する登記をする事により登記上直接利益を受ける者を言い間接的に利益を受けるものを除く(13)登記義務j者:権利に関する登記をする事により登記上直接に不利益を受ける登記名義人を言い間接に不利益を受けるものを除く(14) 登記識別情報:(不登:22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合に於いて当該登記名義人が自らが当該登記を申請している事を確認する為に用いられる符号その他の情報であって登記名義人を識別する事が出来るものを言う(15)変更の登記:登記事項に変更が在った場合に当該登記事項を変更する登記を言う(16)更生の登記:登記事項に錯誤又は遺漏が在った場合当該登記事項を訂正する登記を言う(17)地番:不登35条の規定に因り一筆の土地毎に付する番号を言う(18)地目:土地の用途に因る分類であって不登34条Ⅱの法務省令に定めるものを言う(19)地積:一筆の土地の面積であって不登34条Ⅱの法務省で定めるものを言う(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産に表題部に最初にされる登記をいう
不動産登記法0319/06/29(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産について表題部に最初にされる登記を言う(21)家屋番号:不登45条の規定二より一個の建物毎に付する番号を言う(22)区分建物:一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居や店舗や事務所又は倉庫その他建物として用途に供する事が出来るものであって建物区分所有等に関する法律所有区分法2条Ⅲに規定する専用部分であるものを言う(23)附属建物:表題登記が在る建物に附属する建物であって当が言い表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものを言う(24)抵当証券:抵当証券法1条Ⅰに規定する抵当証券を言う。不登3条:登記は不動産の表示又は不動産について次に掲げる権利の保存等についてする①所有権②地上権③永小作権④地役権⑤先取特権⑥質権⑦抵当権⑧賃借権⑨配偶者の居住権⑩砕石権。不登4条権利の順位:同一の不動産について登記した権利の順位は法令に別段の定めを在る時を除き登記の前後によるⅡ:付記登記の順位は主登記の順位に因り同一の主登記に係る付記登記はその前後による。
不動産登記法0419/06/30不登5条登Ⅰ記が無い事を主張できない第三者:詐欺又は脅迫によって登記の申請を妨げた第三者はその登記が無い事を主張できないⅡ:他人の為に登記を申請する義務を負う第三者はその登記が無い事を主張できない但し自己登記原因は限りで無い。不登6Ⅰ条登記所:登記の事務は不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又は是等の出張所が司るとされるⅡ:不動産が2以上の登記所の管轄区域に跨る場合は法務省令に因り法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該不動産に関する登記の事務を司る登記所を指定するⅢ:Ⅱに規定する場合を除いて同項の指定がされるまでの間登記の申請は当該2以上の登記所の内1つの登記所にする事が出来る。不登7条事務の委任:法務大臣は一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任する事が出来る。不登8条事務の停止:法務大臣は登記所に於いてその事務を停止しなければ成らない事由が生じた時は期間を定めてその停止をする事が出来る。不登9条登記官:登記所に於ける事務は登記官取り扱う。不登10条登記官の除斥:登記又はその配偶者若しくは4親等内の親族が登記の申請人である時は当該登記官は当該登記をする事が出来ないそれらの者が申請を代表して申請する時も同様とする。
不動産登記法0519/06/30不登11条登記:登記は登記官が登記簿に登記事項を記録すること因って行う。不登12条登記記録の作成:登記記録は表題部及び権利部に区分して作成する。不登13条登記記録の減失と回復:法務大臣は登記記録の全部又は一部が減失した時は登記官に対して一定の期間を定めて当該登記記録の回復に必要な処分を命ずる事が出来る。不登14Ⅰ条地図:登記所には地図及び建物所在図を備え付けるものとするⅡ:Ⅰの地図は一筆又は二筆以上の土地毎に作成し各土地の区画を明確にし地番を表示するものとするⅢ:Ⅰの建物所在図は1個又は2個以上の建物毎に作成し各建物位置情報及び家の建物毎に作成し各建物毎に作成し各建物の位置及び家屋番号を表示するものとするⅣ:Ⅰの規定に拘らず登記所にはⅠの規定により地図が備え付けられるまでの間是に代えて地図に準ずる図面を備え付ける事が出来るⅤ:Ⅳの地図に準ずる図面は一筆又は二筆以上の土地毎に土地の位置形状及び地番を表示するものとするⅥ:Ⅰの地図及び建物所在図及びⅣの地図に準ずる図面は電磁記録に記録する事が出来る。
不動産登記法0619/06/30不登15条法務省等への委任:登記所及び登記官に定めるものの他登記簿及び登記記録並びに地図や建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記事務に関し必要な事項は法務省令で定める。不登16条Ⅰ当事者の申請又は嘱託による登記:登記は法令に別段の定めが在る場合を除き当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければする事が出来ないⅡ:2条14号、5条、6条Ⅲ、10条及び登記手続の規定は官庁又は公署の嘱託に因る準用手続する。不登17条代理権の不消滅:登記の申請をする者の委任による代理人の権限は次号に掲げる事由に於いては消滅しない①本人の死亡②本人の法人の合併による消滅③本人である受託者の信託に関する任務の終了④法定代理人の死亡又は代理権の消滅若しくは変更。不登18条申請の方法:登記の申請は次号に掲げる方法の何れかに因り不動産の識別する為に必要な事項申請人の氏名又は名称登記の目的その他登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供しては成らない①法務省令で定めるところに因り電子情報処理組織を使用する方法②申請情報を記載した書面を提出する方法。
不動産登記法0719/07/01不登19条Ⅰ受付:登記官は18条の規定により申請情報が登記所に提供された時は法務省令で定めるところにより当該申請情報に係る登記の申請を受付しなければ成らないⅡ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時はこれらの申請は同時にされたものと看做すⅢ:登記官は申請の受付をした時は当該真性に受付番号を付さなければ成らない。この場合に於いて同一不動産に関し同時に2以上の申請がされた時は同一の受付番号を付するものとする。不登20条:登記官は同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あった時はこれらの登記を受付番号の順序に従ってしなければ成らない。
不動産登記法0819/07/01不登21条登記識別情報の通知:登記官はその登記をすることによって申請人自らが登記名義人と成る場合に於いて当該登記が完了した時は法務省令で定めるところにより速やかに当該申請人に対し当該登記に係る登記識別情報を通知しなければ成らない。但し当該申請人が予め登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をした場合その他の法務省令で定める場合はこの限りでない。不登22条登記識別情報の提供:登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記をする場合には申請人はその申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければ成らない。但し不登21条の但し書の規定に因り登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供する事が出来ない事に付き正当な理由が在る場合はこの限りではない。
不動産登記法0919/07/01不登23条Ⅰ事前通知等:登記官は申請人が不登22条に規定する申請をする場合に於いて22条但し書の規定に因り登記識別情報を提供する事が出来ない時は法務省令で定める方法により22条に規定する登記義務者に対し当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところに因りその旨の申し出をすべき旨を通知しなければ成らないこの場合に於いて登記官は当該期間内にあっては申し出が無い限り当該申請に係る登記をする事が出来ない。Ⅱ:登記官はⅠの登記の申請が所有権に関するものである場合に於いて同項の登記義務者の住所について変更の登記がされている時は法務省令で定める場合を除きⅠの申請に基づいて登記をする前に法務省令の定める方法に因りⅠの規定に因る通知の他当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて当該申請があった旨を通知しなければ成らない。Ⅲ:Ⅱの規定は登記官が不登25条の規定に因り申請を却下するべきである時には適用しないⅣ:Ⅰの規定はⅠに規定する場合に於いて次の各号に何れかに掲げる時は適用しない
不動産登記法1019/07/01①当該申請が登記の申請の代理を業とする事が出来る代理人によってされた場合であって登記官が代理人から法務省令の定めるところにより当該代理人から法務省令で定めるところにより申請人がⅠの登記義務者である事を確認必要情報提供を受け相当と認める時。②当該申請に係る申請情報を記載し又は記録した書面又は電磁的記録について公証人から当該申請人がⅠの登記義務者である事を確認する為に必要な認証がされ且つ登記官がその内容を相当と認める時。不登24条登記官による本人確認:登記官は登記の申請があった場合に於いて申請人となるべき者以外のものが申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める時には25条の規定に因り申請を却下すべき場合を除き申請人又は代表者若しくは代理人に対して出頭を求め質問をし又は文書の提供その他必要な情報の提供を求める方法により当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければ成らない。Ⅱ:登記官はⅠに規定する申請人または代表者若しくは代理人が遠隔地に居住している時その他相当と認める時は他の登記所の登記官にⅠの調査を嘱託する事が出来る。
不動産登記法1119/07/01不登25条申請の却下:登記官は次号に掲げる場合には理由を付した決定で登記の申請を却下しなければ成らない。但し当該申請の不備が補正する事が出来るもので在る場合に於いて登記官が定めた相当の期間内に申請人が是を補正した時はこの限りでない。(1)申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない時(2)申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき(3)申請に係る登記が既に登記されている時(4)申請の権限を有しないものの申請に因る時(5)申請情報又はその提供方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定に因って定められた方法に適合しない時(6)申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しない時(7)申請情報の内容である登記義務者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しない時(8)申請情報の内容が不登61条に規定する登記登記原因を証する情報の内容と合致しない時(9)登記識別情報22条若しくは61条の規定する登記原因を証する情報の内容と合致しない時(10)事前通知23条Ⅰに規定する期間内に23条Ⅰの申し出の無い時
不動産登記法1219/07/01(11)表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官による調査29条の規定による登記官の調査の結果と合致しない時(12)登録免許税を納付しない時(13)前号各号に掲げる場合の他登記すべきものではないとして政令で定める時。不登26条登記記録で定めるものの他申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供する事が必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は政令で定める。不登27条表示に関する登記の登記事項:土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は次号の通りにする①登記原因及びその日付②登記の年月日③所有権の登記が無い不動産については所有者の氏名又は名称及び住所並びも所有者が2人以上である時にはその所有者毎の持分④③に掲げるものの他不動産を識別する為に必要な事項として法務省令で定めるもの。不登28条職権による表示に関する登記:表示に関する登記は登記官が職権でする事が出来る。
不動産登記法1319/07/02不登29条Ⅰ登記官による調査:登記官は表示に関する登記について18条申請方法規定により申請が在った場合及び28条職権表示に関する登記の規定二より職権で登記しようとする場合に於いて必要があると認められる時は不動産表示に関する事項を調査できる。Ⅱ:登記官はⅠの調査する場合に於いて必要があると認められる時は日の出から日没までの間に限り不動産を検査し又はその所有者その他の関係者に対し文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものに提示を求め質問できる。登記官はその身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときこれを提示しなければ成らない。不登30条一般継承人による申請:表題部所有者や所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人と成ることが出来る場合に於いて表題部所有者か登記名義人にうちて相続その他の一般継承人は表示に関する登記を申請する事が出来る。不登31条表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更生の登記:表題部所有者の氏名や名称又か住所についての変更の登記又は更生登記は表題部所有者以外が申請できない。不登33条Ⅰ表題部所有者の更生の登記等:不動産の所有者とその表題部所有者が異なる場合に於いて当該表題部所有者にういての更生の登記は不動産の所有者以外のものが申請する事が出来ない。
不動産登記法1419/07/02Ⅱ:Ⅰの場合に於いて不動産の所有者は表題部所有者についての更正に登記は不動産の所有者以外の物は申請できないⅢ:不動産の表題部所有者である共有者の持分について更正の登記は共有者以外の物は申請できないⅣ:Ⅲの更正の登記をする共有者は更正の登記によってその持分を更正する事となる他の共有者の承諾がある時でなければ申請出来ない。不登34条Ⅰ土地の表示に関する登記の登記事項:土地の表示に関する登記の登記事項は27条表示の登記の項各号の他次号。①土地の所有する市区群町村及び字②地番③地目④地積Ⅱ:Ⅰ③の地目及び同項④地積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登35条地番:登記所は法務省令で定めるところにより地番を付するべき区域を定め一筆の土地毎に地番を付さなければ成らない。不登36条土地の表題部登記の申請:新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有者を取得したものはその所有者の取得の日から一ヶ月以内に表題登記をしなければ成らない。不登37条Ⅰ地目又は地積の変更の登記の申請:地目や地積について変更が在った時は表題部所有者又は所有権の登記名義人はその変更があった日から一ヶ月以内に地目又は地積に変更の登記をしなければ成らない
不動産登記法1519/07/02Ⅱ:地目か地積について変更が在った後に表題部所有者か所有権の登記名義人と成ったものはその者に係る表題所有者について更正の登記や所有権の登記が日から一ヶ月以内に地目か地積に関する変更の登記を申請しなければ成らない。不登38条Ⅰ:土地表題部の更正の登記の申請:27条登記原因及び日付、登記の年月日、識別必要事項34条土地の所在市区群町村、地目、地積に係る登記事項に関する更正の登記は表題部所有者か所有権の登記名義人以外のものは申請できない。不登39条Ⅰ分筆または合筆の登記:分筆または合筆の登記は表題部所有者は所有権の登記名義人以外の者は申請できないⅡ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても一筆の土地の一部が別の地目となり又は地番区域を異にするに至った時は職権でその土地の分筆の登記をしなければ成らないⅢ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても14条地図を作成する為必要が在るものと認められる時はⅠの規定に規定する表題部所有者か所有権の登記に名義人に異議が無い時に限り職権で分筆又は合筆登記できる。不登40条分筆に伴う権利の消滅の登記:登記官は所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記する場合に於いて当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が当該権利の分筆後の何れかの土地について
不動産登記法1619/07/02消滅させることを承諾した事を承諾した事を承諾した事を承諾することを証する情報が提供された時は法務省令に定めるところに因り承諾に係る土地について権利が消滅した旨を登記しなければ成らない。不登41条合筆の登記の制限:次号に掲げる合筆の登記はすることができない①相互に接続していない土地の合筆の登記②地目か地番区域が相互に異なる土地の合筆登記③表題部所有者か所有権登記名義人が相互に異なる合筆の登記⑤所有権の無い土地と所有権の登記の在る土地⑥所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記。不登42条土地の滅失の登記申請:土地が滅失した時は表題部所有者や所有権登記名義人はその滅失の日から一ヶ月以内に土地の滅失の登記申請する。不登43条河川法6条Ⅰの河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は河川27条各号及び河川34条Ⅰ各号に掲げるものの他河川①に掲げる土地である旨及び②から⑤、までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。①河川法6条Ⅰの河川区域の土地。②河川法63条Ⅱの高規格堤防特別区③河川法63条Ⅲの樹林地区の土地④河川法26条Ⅳの特定樹林帯区域の土地⑤河川法58条-2Ⅱの河川立体区域内の土地。
不動産登記法1719/07/10不登43条Ⅱ:土地の全部又は一部が①河川法6条Ⅰの河川区域又はⅠ②の高規格堤防特別地区区域内、Ⅰは③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤河川立体区域内の土地となった時は河川の管理者は遅滞無くその旨の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅲ:土地の全部又は一部がⅠ①の河川区域内又はⅠ②の高規格堤防の特別地域内、Ⅰ③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤のの立体区域内の土地では無くなった時は河川管理車は遅滞無くその旨を登記の抹消を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅳ:土地の一部についてⅡの規定により登記の嘱託をする時は河川の管理者は当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般継承人に代わって当該土地の分筆の登記を嘱託する事が出来る。Ⅴ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の全部が消滅した時は河川管理者は遅滞無く当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅵ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の一部が滅失した時は河川管理者は遅滞無く当該土地地積に関する変更の登記を登記所に嘱託する。不登44条Ⅰ建物の表示に関する登記の登記事項:建物の表示に関する登記の登記事項は27条表示に関する登記の登記事項に掲げるものの他次の通りとする。①建物の所在する市区群町村字及び土地の地番②家屋番号③建物の種類構造及び床面積
不動産登記法1819/07/10不登44条Ⅰ:④建物の名称がある時はその名称⑤附属建物が在るときはその所在する市区群町村字及び土地の地番並びに種類構造及び床面積⑥建物が共用部分又は団地共用部分であるときはその旨⑦建物又は附属建物が区分建物である時は当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積⑧建物又は附属建物が区分建物である場合であって当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称が在る時はその名称⑨建物又は附属建物が区分建物である場合に於いて当該区分建物についての区分所有法2条Ⅵに規定する敷地利用権であって区分所有法22条Ⅰ本文の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来ないものが在る時はその敷地権Ⅱ:Ⅰ③、⑤及び⑦の建物の種類構造及び床面積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登45条家屋番号:登記所は法務省令で定めるところに因り一個の建物毎に家屋番号を附さなければ成らない。不登46条敷地権である旨の登記:党機関は表示に関する登記の内区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記する時は当該敷地権の目的である土地の登記記録について職権で当該登記記録の中の所有権地上権その他の権利権利が敷地権である旨の登記する。
不動産登記法1919/07/10不登47条建物の表題部登記の申請: 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権取得した者はその所有権の取得の日から一箇月以内に表題登記を申請しなければ成らない。Ⅱ区分建物である建物を新築した場合に於いてその所有者について相続その他の一般継承があった時は相続人その他の一般継承人も秘計証人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請する事が出来る。不登48条Ⅰ区分建物についての建物の表題部登記の申請方法:区分建物が属する一棟の建物が新築された場合は表題登記が無い建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属する事となった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければ成らない。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて当該区分建物の所有者は他の区分建物の所有権に代わって当該他の区分建物についての表題登記の申請できる。Ⅲ:表題登記が在る建物に接続して区分建物が新築された場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該表題登記が在る建物についての表題部の変更の登記申請と併せてしなければ成らない。
不動産登記法2019/07/10不登48条Ⅳ:Ⅲの場合に於いて当該区分建物の所有者は当該表題登記が在る建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は是等の者の相続人その他の一般系承認に代わって当該表題部登記が在る建物についての表題部変更の登記を申請する事が出来る。不登49条Ⅰ合体による登記等の申請: 二つ以上の建物が合体して一個の建物になった場合に於いて同条各号に掲げる時はそれぞれ当該各号に定める者は当該合体の日から一箇月以内に合体後の建物についての建物の表題と及び合体前の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければ成らない。この場合②に掲げる場合には当該表題登記が無い建物の所有者④の場合には表題登記がある建物の表題部所有者⑥には表題登記が無い建物所有者在る建物の所有者それぞれ合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければ成らない。①合体前の二つ以上の建物が表題登記が無い建物及び表題登記が在る建物のみである時表題登記が無い建物の所有者又は当該表題登記が在る建物の表題部所有者②合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物である時は当該建物の表題部所有者③合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物であるときに当該建物の表題部所有者。
不動産登記法2119/07/21不登49条④:合体前の二以上の建物が表題登記が在る建物及び所有者の登記が在る建物のみである時。当該表題登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の所有権の登記名義人。⑤合体前の2以上の建物が何れも所有権の登記が在る時当該建物の所有権の登記名義人⑥合体前の3以上の建物が表題登記が無い建物、表題登記が在る建物及び所有権のある建物のみである時。当該表題登記が無い建物所有者、当該表題登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の所有権の登記名義人。Ⅱ:47条建物の表題登記の申請49条Ⅰ合体による登記の申請と所有者と名義人の規定は二以上の建物が合体して1個の建物となった場合に於いては合体前の建物が何れも表題登記が無い建物で在るときの当該建物についての表題部登記の申請について準用する。此の場合に於いて47条Ⅰ表題部の申請にういて新築した建物又は区分建物以外の表題登記が無い建物の所有権を取得したものと在るのは何れも表題部登記が無い2以上の建物が合体して1個の建物になった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後建物が区分建物以外の表題登記である倍に於いて当該合体時の所有権者から所有権を取得した時者と同条中Ⅱに
不動産登記法2219/07/21不登49条Ⅱ:区分建物である建物を新築した場合とあり、及び不登48条Ⅰ区分についての建物の表題部登記の申請方法区分建物が属する1棟の建物が新築された場合又は表題登記が無い建物に接続して区分建物が七句されて1棟の建物となった場合と在るのは何れも表題登記が無い2以上の建物が合体して1個区分建物になった場合と同項中当該新築された1棟の建物又は当該区分所有が属する事となった1棟の建物とあるのは当該合体後の区分建物が属する1棟の建物と読み替えるものとする。Ⅲ:Ⅰ①、②、⑥に掲げる場合に於いて当該2以上の建物が合体して1個の建物になった後当該合体前の表題登記の無い建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記が無い建物の所有権に相当する持分を取得したものはその持分の取得の日から一月以内に合体による登記等を申請しなければ成らない。Ⅳ:①に掲げる場合に於いて当該2以上の建物が合体して1個の建物となった後に合体前の表題登記が在る建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記が在る建物の所有権名義人と成ったものはその者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権登記があった日から一月以内に合体による登記等を申請しなければ成らない。
不動産登記法2319/07/21不登50条合体に伴う権利の消滅の登記:登記官は所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る建物について合体による登記等をする場合に於いて当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾した事を証する情報が提供された時は法務省令で定めるところにより当該権利が消滅した棟を登記しなければ成らない。不登51条建物の表題部変更の登記:44条建物の表示に関する登記の登記事項に掲げる登記事項について変更が在った時は表題部所有者か所有権の登記名義人は当該変更があった日から一月以内に当該登記事項に関する変更登記申請をする。Ⅱ:前項の登記事項について変更が在った後に表題部所有者か所有権の登記名義人と成った者はその者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記が有った被から一月以内に当該登記事項に関する変更の登記をしなければ成らない。Ⅲ:Ⅰの登記事項変更後に共用部分である棟の登記又は団地共用部分である棟旨の登記があったときは所有者は共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければ成らない。
不動産登記法2419/07/21不登51条Ⅳ:共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記が在る建物についてⅠの登記事項について変更が在った後に所有権を取得した者はその所有権の取得日から一月以内に当該登記事項に関する変更登記申請をしなければならない。Ⅴ:建物の所在する市区群町村字世及び土地の地番と附属建物と区分の登記事項に関する変更登記は当該登記に係る区分建物と同じ1棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記として効力を有する。Ⅵ:Ⅴの場合に於いて同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされた時は登記官は職権で当該1棟の建物に属する他の区分建物について当該登記事項に関する変更の登記をしなければ成らない。不登52条区分建物になった事による建物の表題部の変更の登記:表題部登記が在る建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物になった事に因り当該表題登記が在る建物が区分建物に成った場合に於ける当該表題登記建物に表題部変更登記申請は当該新築に係る区分建物についての表題登記申請と併せてしなければ成らない。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて当該表題登記が在る建物表題部所有者は所有権の登記名義人は当該新築に係る区分建物について表題部登記を申請する事が出来る。
不動産登記法2519/07/21不登53条:登記原因及びその日付、登記の年月日、不登27条③で掲げるものの他不動産識別に必要事項な法務省令と建物の表示に関する登記の登記事項各号①-⑨に掲げる登記事項の更正の登記は表題部所有者は所有権の登記名義人の者は申請する事が出来ない。Ⅱ:建物の表題部の変更の登記不登51条Ⅴ、Ⅵの規定は建物が区分建物で在る場合に於けるⅤに規定する登記事項に関する表題部の更正の登記に準用する。不登54条建物の分割区分又は合併の登記:次号に掲げる登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請する事が出来ない。①建物の分割の登記②建物の区分の登記③建物の合併の登記Ⅱ:共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記である建物についての建物の分割登記又は建物の区分の登記は所有者以外の者が申請する事が出来ない。Ⅲ:分筆に伴う権利の消滅の登記不登40条の規定は所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る建物の分割の登記又は建物の区分の登記をする時について準用する。
不動産登記法2619/07/21不登55条特定登記:登記官は敷地付き区分建物のうち特定登記が在るものについては建物の表示に関する登記の登記事項44条⑨敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記をする場合に於いて当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾した事を証する情報が提供された時は法務省令で定めにより当該承諾に係る建物又は土地は当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記する。Ⅱ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合に於いてⅠは不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権変更の登記とあるのは当該更正の登記と読み替えるものとする。Ⅲ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物の合体又は合併により当該建物が敷地の無い建物となる場合に於ける合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。この場合に於いて不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有する占有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記とあるのは当該建物合体又は合併により当該建物が敷地権の無い建物となる場合に於ける
不動産登記法2719/07/21不登55条Ⅲ:合体による登記等、又は建物の合併の登記と当該変更の登記とあるのは当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記と読み替えるものとする。Ⅳ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物の滅失の登記について準用する。この場合に於いて不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記あるのは建物滅失の登記と当該変更の登記と在るのは当該建物の滅失の登記と当該変更の登記と在るのは当該建物の滅失の登記と当該変更の登記とあるのは当該建物滅失の登記と当該建物又は当該敷地権の目的であった土地と在るのは当該敷地権目的であった土地と当該承諾に係る建物又は土地とあるのは当該土地と読み替えるものとする。不登56条建物の合併登記の制限:次号に掲げる合併の登記はする事が出来ない。①共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の建物の合併の登記②表題部所有者または所有権の登記名義人が相互になる合併の登記③表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記④所有権登記が無い建物と所有権の在る建物の合併の登記⑤所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記。
不動産登記法2819/07/21不登57条建物滅失の登記申請:建物が滅失した時は表題部所有者または所有権の登記名義人はその滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければ成らない。不登58条共用部分である旨の登記等:共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は表示に関する登記の登記事項27条各号に関する登記事項は建物の表示に関する登記の登記事項44条各号の他次の通り。①共用部分である旨の登記に在っては当該共用部分である建物が当該建物の属する1棟の建物以外の1棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものである時はその旨②団地共用部分である旨の登記に在っては当該部分を共用すべき者の所有する建物Ⅱ:共用部分である旨の登記または団地共用部分である登記の旨は当該共用部分である旨の登記は当該共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者または所有権登記名義人以外の者は申請する事が出来ないⅢ:共用部分である旨の登記または団地共用部分で在る旨の登記は当該共用部分または団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る時は当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾が在る時出なければ申請できない。
不動産登記法2919/07/21不登58条Ⅳ:登記官は共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記をする時は職権で当該建物について表題部所有者の登記の登記または権利に関する登記を抹消しなければ成らないⅤ:不登58条①②に掲げる登記事項についての変更登記または更正登記は当該共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記が在る建物の所有者以外の者は申請する事が出来ない。Ⅵ:共用部分である旨の登記または団地共用部分で在る旨の登記が在る建物について共用部分である旨または団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には当該建物の所有者は当該規約の廃止の日から一月以内に当該建物の表題登記を申請しなければ成らないⅦ:Ⅵの規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者はその所有権の取得日から一月以内に当該建物の表題登記を申請しなければ成らない。不登59条権利に関する登記の登記事項:権利に関する登記の事項は次号の通りとする。①登記の目的②申請の受付の年月日及び受付番号③登記原因とその日付け④登記に係る権利の権利者氏名、名称、住所並びに
不動産登記法3019/07/21不登59条④:登記名義人が2人以上で在る時は当該権利の登記名義毎の持分⑤登記の目的で在る権利の消滅に関する定めが在る時はその定め⑥共有部分分割禁止の定めが在るときはその定め⑦民法423条債権者代位権その他の法令の規定に因り他人に代わって登記を申請したものが在る時は当該代位者氏名名称住所並びに代位原因⑧②に掲げるものの他権利の順位を明らかにする為に必要な事項として法令で定めるもの。不登60条共同申請:権利に関する登記の申請は法令で別段の定めが在る場合を除き登記権利者及び登記義務者がが共同してしなければ成らない。不登61条登記原因証明原因情報の提供:権利に関する登記を申請する場合は申請人は法令に別段の定めが在る場合を除きその申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければ成らない。不登62条一般継承人による申請:登記権利者登記義務者または登記名義人が権利に関する登記の申請人となる事が出来る場合に当該登記権利者登記義務者または登記名義人について相続その他一般継承があった時相続人その他継承人は権利に関する登記申請できる。



"登記事項","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","(ア)欄に(イ)欄が二つ以上登記はいくつ(1)工事先先取特権の保存登記=1(2)質権設定の登記=2(3)借地権設置登記=2(4)地上権設定=2(5)永小作権=2(6)地役権=0。(イ)(1)存続期間(2)支払い時期(3)債権者名称住所。","不登83条:先取特権は質権、転質、抵当権の登記事項は権利に関する登記事項59条①投機目的、②受付③登記原因日付等の他次。①債権額②債権者③所有権以外の権利目的④2以上の不動産目的。権利Ⅱ登記官は④を明らかにする目録作成。","85条工事の先取特権の保存登記:不動産工事の先取特権の保存の登記に於いては担保権の登記事項83条①債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。よって工事予算額、債権者の名称であり支払い時期は事項でない=1.","不動産質権設定登記事項は83条Ⅰの定めの①債権額②債務者名称④二以上の不動産目的とするとき=2以上であり95条質権登記事項83条の担保事項他、次①存続期間②利息③違約、賠償④債権条件⑤-⑦略。これらを列挙した事項となり支払い時期はない。","借地権設定登記事項は、81条借地権の登記等の登記事項①賃料②賃料の支払時期③転貸及び譲渡④敷金⑤制限行為能力者の未処分⑥目的建物の所有⑦⑧略。①②③⑤④であり、債権者氏名名称住所が登記事項と成らない=2。","2章","愛知県日進市"
"登記事項(2)","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","借地22条定期借地権。存続期間を50年以上とし設定場合9条借地権者が不利を無効16条強行規定は、10条借地権の対抗力、13条建物買取請求権14条第三者の建物買取請求権に反する特約の借地、転借地権者に不利を無効とするに関らず、","契約更新の存続期間の遅延が無く、買取請求しない事が出来る。公正証書による書面によってしなければ成らない。23条事業用定期借地権等Ⅰ専ら事業に供す建物の所有目的に30年以上50年未満として借地権設定場合強行規定に関らず契約の更新","建物増築延長なく買い取り請求しない事が出来る。Ⅱ専ら事業に供する建物所有を目的として存続期間を10年以上30年以下借地権は3-8、13-18は準用しない。","地上権の設定登記事項は設定目的、地代支払い時期定め、存続期間借地22条、23条Ⅰの定め地上権設定目的が借地23条Ⅰ、Ⅱに規定する建物の所有である時はその旨不登78条であり債務者の氏名名称住所が登記時効とならず=2となる。","民法272条永小作権譲渡又は賃貸:永小作人はその権利を他人に譲渡しまたはその権利の存続期間内に於いて耕作若しくは牧畜の為に土地を賃貸する事が出来る。設定行為を禁じた場合は限りでない。","2章","愛知県日進市"
"等記事項(3)","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","不登79条:永小作権の登記事項は59条権利に関する登記の登記事項のほか次号とする①永小作料②存続期間や賃料支払い時期の定めが在るときの定め③賃借権譲渡や賃借物の転借を許す場合の旨⑤賃借人が財産の処分に付き行為能力制限処分できない者","⑥賃借設定目的が建物の所有である時の旨⑦⑧略。永小作料の登記事項は①小作料②存続期間。他民法272条永小作権の定め、永小作人の権利又は義務に関する事項不登79条であり債務者の氏名名称住所のみが記載されず=2となる。","不登80条地役権の登記の登記事項等:承役地についてする地役権登記事項は権利に関する登記事項の不登59条各号に掲げるものの他次。①要役地②地役権設定の目的範囲③地役権の不従性民法281条、用水地役権285条承役地の所有権者の工作物の設置義務。","Ⅱ:Ⅰにおいて登記の原因とその日付の規定に拘らず氏名名称住所登記を要しないⅢ:要役地に所有権の登記が無い時は承役地の役権設定登記が出来ないⅣ:党機関は承役地に地役権の設定登記をしたときは要役地について職権で法務省令で定める事項登記する。","地役権設定登記事項は要役地、設定の目的及び範囲、その他民法で規定された定めであり不登80条Ⅰ、存続期間の定め、支払い時期の定め、債権者の氏名名称住所の何れも登記事項になっていない。","2章","愛知県日進市"

インテリア理解度チェック 私立榮不動産合資会社 福岡大

2018-12-23 07:44:49 | 日記
床18/07/05床など正方形の石やタイルを45度の角度をつけてはる張り方を四半目地張りという
床18/07/05暖炉や薪ストーブ周辺の床や壁は不燃材で仕上げる必要が有り石をはる場合には大谷石を用いると火に強く安価でもある
床18/07/05汚れがつきやすいプラスチック系床材は日常の手入れが大事で汚れがつくのを防ぐためワックスで拭くと良い
床18/07/05カーペットの一般的な敷き詰め方法であるグリッパー工法はアンダーフェルトを入れて施工する為踏み心地が柔らかく吸音性も良くなる
床18/07/05表面が痛んできたら裏返し出来る畳表は打ち込み密度が高い物程高級品とされている
床材18/07/05表面に傷がつき難くする為に、木材に合成樹脂を注入して硬化させるWPC加工した化粧版を使ったフローリングは複合フローリングの一種である
床材18/07/05床下などに使われる無垢の檜松杉なえどの長尺材で長手方面の側面に実矧ぎ等の加工が施されている物を縁甲板という
床材18/07/05無垢のフローリングでは素材の特徴を生かした表面仕上げを施す事もできる。刃物で削ったような浅井凹凸のあるなぐり仕上げは突板張りのフローリングに無い仕上げ方である
床材18/07/05単層フローリングの一つであり無垢の板を2枚以上並べて正方形に接合した物をフローリングブロックという
床材18/07/05無垢材のフローリングで長さの異なるサイズの板を用いて張る物を乱尺フロ-リングという
タイル18/07/05内装用タイルは外装用タイルに比べて高い寸法精度が要求される事もあり特に壁用には焼成時の収縮が少ない陶器質タイルが主流である
タイル18/07/05目地の汚れはタイルを使う事をためらう原因の一つである最近では防黴や防汚の目地材もあるがカラー目地を用いて汚れを目立ち難くする方法もある
タイル18/07/05見切り材として使われる事も多かったボーダータイルだが最近は様々な表情を持つ物も多くなり変化に富んだ壁面を作る事もできる
タイル18/07/05壁や床に使用するモザイクタイルは加工しやすいようにシートに貼り付けた物を使用する事も多い
タイル18/07/05タイルの目地はデザイン的な要素もあるが水の浸入の防止剥離や浮き上がりの防止精度の調整などの為に必要である
仕上げ材18/07/05キッチンのガス焜炉の背面の壁材としてステンレス板を使う事があるが室内の下地などの木部が直接ステンレスに接している場合長年使用するうちにその部分が炭化し低温発火して火災になる恐れががるので注意する必要がある
仕上げ材18/07/05壁の上げ又は塗装仕上げに於いて下地に寒冷紗やパテを施すことにより表面の平滑効果とひび割れ防止効果が期待できる
仕上げ材18/07/05建築基準法に規定された内装制限を受ける箇所に使用される壁紙は国土交通大臣が認定した防火材料を用いなければ成らない
仕上げ材18/07/05仕上げ材でモルタルの下地の上にレンガを敷き詰める場合にはレンガの汚れを除去し十分に吸水させて張ると良い
仕上げ材18/07/05タイルには面取りコーナー段鼻など役物と呼ばれる形状の製品がある
ガラス18/07/05複層ガラスの外部に面するガラス内面に特殊金属膜処理をしたLow-Eガラスを用いると直射日光に対する遮熱効果が高まる
ガラス18/07/05板ガラスを熱処理加工した強化ガラスは穴あけや切断などの後加工が出来ないので正確な寸法で発注する必要がある
ガラス18/07/05ワイヤー入りガラスで平行ワイヤー入りの物を使用した建具は建築基準法で定められる防火設備としては認められない
ガラス18/07/05透明板ガラス片面をサンドブラストによって均一に艶消し加工しフッ化水素処理したものをフロストガラスという
ガラス18/07/05IH調理器のトッププレートにも結晶化ガラスは耐熱性や低膨張性耐久性に優れており見た目にも美しい
扉18/07/06玄関のドアにはハンドル操作と連動してブッシュプル錠がある
扉18/07/06室内のドアのハンドルはドアノブタイプに比べて手指の力が少なくても開閉できるレバーハンドル使われる事も多い
扉18/07/06キッチンの収納庫の扉は面付けが多いのでスライド丁番がよく使用される
扉18/07/06地震対策として振動によって扉が開かないように制震ラッチ金具をつけると良い
扉18/07/06床から天井までの収納庫で一枚扉の場合上下にピンが突き出て固定するグレモンボルトを使うと良い
火と水18/07/06火災を煙または熱で感知し音とランプの点滅で知らせる火災警報器はキッチンの熱感知に適している
火と水18/07/06一般的な間東間の在来木造住宅で一坪(1.82mx1.82m)のスペースに適切に収まるユニットバスは1616mmサイズである
火と水18/07/06浴室のヒートッショック事故を防ぐためには暖房設備が有効である浴室内の天井埋め込み型暖房には換気機能や乾燥機能を持つ者がある
火と水18/07/06深さ55mm程度の浴槽で適度に足を延ばして方までつかれる浴槽は和洋折衷浴槽である
火と水18/07/06潜熱回収型給湯器はエコジョーズと呼ばれ従来すてていた排気ガスの中の熱を回収する事によって給湯を向上させた給湯器である
設備18/07/06エアコンの風を不快に感じる人は輻射式冷暖房を採用すると良い
設備18/07/06外部の熱源機器で作られた冷温水を室内に送水するシステムで冬季は機器内を流れる温水が周囲を温め夏季は流れる冷水で冷房すると供に表面機器が結露して除湿効果がある
設備18/07/06室内機器の表面積が大きいほど効果が大きく静かで空気が汚れない
設備18/07/06生ゴミを粉砕して水で流すディスポーサーには一般的な戸建て住宅用として使う為に排水処理システムを組み合わせた製品がある
設備18/07/06粉砕した生ゴミを脱水乾燥し10分の1以下の容量にして可燃ゴミとして回収する
トイレ18/07/061970年頃から販売され始めた温水洗浄便座の一般世帯での普及率は内閣府の消費者動向調査によれば約75%である
トイレ18/07/06最近の節水型トイレは様々な考え方が取り入れられているその中には従来の洗浄方式であるサイホン式渦巻き作用を併用した方式も採用されている
トイレ18/07/06最近の節水型トイレの水使用量は従来の13リットル程度に比較する半分以下となっている
トイレ18/07/061回の操作で自動的に一定量の吐水するバルブをフラッシュバルブという
トイレ18/07/06二酸化炭素排出を減らすといわれる節水型トイレは低炭素住宅の優遇策の選択8項目の一つになっている
電気18/07/06壁面に掛けた絵画を効果的に照明する為にアジャスタブル型ダウンライトを設置し調整した
電気18/07/06100Vライティングレールはスポットライトでペンダントの取り付け位置の移動が可能だが許容電気容量が15アンペアなので照明器具の選定や数に注意を要する
電気18/07/06寝室の照明を入り口とベットの近くで点灯消灯出来る様に3路スイッチを付けた
電気18/07/06照明器具には電気用品安全法によってPSEマークの表示が義務付けられているものがある
電気18/07/06寝室の照明として覚醒作用の強いと言われる短波長の光が多い昼光色LED照明器具は使用を避ける
照明器具18/07/16(特徴)球状の提灯(解説)和紙で光の柔らかさを表現した”AKARI”シリーズは野口勇が設計した者で日本の伝統を見事再生させた
照明器具18/07/16(特徴)札状の飾りが、毛羽立っている(解説)微妙にカーブした小さな羽根を持つ”アンティークチョーク”はポールヘニングセンが1958年に設計し現在も生産されている
照明器具18/07/16(特徴)スタンドライトインテリア(解説)ミケーレ・デ・ルッキが設計した”トロメロ”はワイヤーのテンションでアームのバランスを取っている
照明器具18/07/16(特徴)蝋燭状の照明(解説)”STYLOS”はアッキーレ・カステイリオーニ設計した物でコーナーや壁面を照らし空間の広がりを感じさせる
照明器具18/07/16(特徴)折ったビニール状の一塊(解説)ポール・クリスチャンセンが設計した”レ・クリント”はプラスチックシートで折り上げ光と影で魅力的に造形した
収納家具18/07/16(特徴)正面下の前方コーナー(解説)前坂
収納家具18/07/16(特徴)収納家具一番下の棚(解説)地板
収納家具18/07/16(特徴)+状の仕切り(解説)方立板
収納家具18/07/16(特徴)収納家具の最上部の表側側の棚(解説)天板
収納家具18/07/16(特徴)収納扉コーナー内側の板(解説)鏡板
ウインドウトリートメント18/07/16プリーツスクリーンは一枚のシートが幅25㎜程度に規則正しく水平方向に折りたためた物で上げ下げすることで視界や光量を調節する
ウインドウトリートメント18/07/16素材は遮光性のある不織布などがあり柔らかな素材は和室にもコーディネートしやすい
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーンの断面形状を六角形にしたハニカムスクリーンは
ウインドウトリートメント18/07/16取り付け方によっては断熱効果を期待できる
ウインドウトリートメント18/07/16スクリーン内側に銀紙を貼って遮光性を持たせた物も出回り寝室にも採用されている
寝装寝具18/07/16ベットのマットレスを支える部分は、板や簀子(すのこ)などの非弾性タイプとスプリングボトムなど弾性タイプがある。
寝装寝具18/07/16ベットパットシーツベットスカートなどベットウェアー全般の呼称をベットリネンと呼んでいる
寝装寝具18/07/16敷布団の中綿に使用される詰め物には、保湿性が良く特に吸放湿性に優れる羊毛がある
寝装寝具18/07/16就寝時に人は一晩に180㏄の汗をかくといわれている汗がマットレスに直接染み込むのを防ぐためにもベットパッドは有効である
寝装寝具18/07/16枕の素材や硬さは好みのよって異なるが一定の高さを維持できることや吸放湿性は一般的に必要な性能といえる
インテリアアクセサリー18/07/16掛け幅は掛け軸ともいわれ正座をして鑑賞することを考慮して本紙(書や画)の上と下の一文字は上の方が下より成が大きく表現される事が多い
インテリアアクセサリー18/07/16油絵のキャンバスは縦寸法と横寸法の組み合わせ方でFとPとMの3種類あり一般的にはFは人物型と言われる
インテリアアクセサリー18/07/16食卓を豊かに演出するテーブルクロスやナプキン等は天然素材の麻糸で織られたリンネルが一般的には高級とされている
インテリアアクセサリー18/07/16西洋で古くは僧院や城の壁などを飾ったタペストリーは下絵に沿って経糸に色の違う緯糸を絡ませて文字を織り出すもので日本では二重織りと呼ばれる織り方である
インテリアアクセサリー18/07/16室内で楽しむ観葉植物は土の代わりにハイロドボールを使う事で虫が発生せずダイニングテーブルの上に置いても衛生的である
絵画取付18/07/16額の壁への取り付けには専用の金具がありプラスターボード用とコンクリート用が良く使われるコンクリート用はカールプラグ等を打ち込んでから留める方法がある
絵画取付18/07/16プラスターボード用にはピンを斜め上から打ち込んで吊り金具を固定するJフックや木板壁にも併用できるXフックなどがある
絵画取付18/07/16ボード類に穴を開けて裏と表の両方から締め付けて固定するボードアンカー等がある
絵画取付18/07/16額等を頻繁に移動したり掛け替える場合にはピクチャーレールが良い
絵画取付18/07/16そこから吊り下げたワイヤーに付けられた金具が上下左右に移動でき位置を簡単に決められる
太陽電力18/07/16太陽熱を生活の中で利用する方法は様々在るが原則として機械に頼らず自然のみの力にのみによる方法をパッシブソーラーシステムと言う
太陽電力18/07/16南向きの窓から入射する太陽熱を室内のコンクリートなどに直接蓄熱させその熱を利用する方法をダイレクトゲインシステムと言う
太陽電力18/07/16屋根が二層構造に成っていて屋根裏の上部に集まる暖められた空気を送風機で床下に送り蓄熱させその熱を床面に設けたグリルから自然対流させて室内を暖める方法は空気集熱式システムの一つである
太陽電力18/07/16屋根に設置した太陽光電池モジュールによる発電により太陽光エネルギーを電力に変換する方法を太陽光電池システムと言う
太陽電力18/07/16大気中の熱を自然冷媒(CO2)に集めその熱で湯を沸かす省エネルギー型給湯設備をヒートポンプ給湯器という
プレゼンテーション18/07/16インテリアコーディネーターの業務は先ず自分の存在を知ってもらう事から始まるその為にはこれまで仕事の実績を写真や図面にしてファイリングしたポートフォリオを準備しておく事が必要である
プレゼンテーション18/07/16これらを活用して自己PRや顧客への提案をすることをプロポーザルと言う
プレゼンテーション18/07/16打ち合わせの段階では顧客に空間イメージを把握してもらえるスケッチパース等をその場で描きながら計画を進める方法が有効である
プレゼンテーション18/07/16基本計画が纏まった段階でそれまで打ち合わせ内容を整理して提案として示す物をプレゼンテーションボードと呼んでいる
プレゼンテーション18/07/16予算に応じた仕上げ財のサンプルを添付して全体のイメージを確認できるカラースキームボードを作成する事もある
椅子18/07/16剣持勇が設計した”KMチェア”と呼ばれるものは(斜めに切った目玉焼き状の椅子)である
椅子18/07/16ジオ・ポンティが設計したスーパーレジェーラと呼ばれる椅子は(最も細い骨組みで出来た貫きと背もたれが特徴)である
椅子18/07/16アルネ・ヤコブセンが設計した”エッグチェア”と呼ばれる椅子は(肘掛と、背もたれの曲線が特徴)である
椅子18/07/16アルヴァ・アアルトが設計した”パイオミチェア”と呼ばれる椅子は(布を折り曲げたような特徴のラベルと、足の肘掛が特徴)である
椅子18/07/16ハンス・ヴェグナーが設計した”ウイッシュボーンチェア”Yチェアと呼ばれている椅子は(Yの形取った背もたれが包み、三角を組み合わせた座りに高低の抜きが特徴)である
椅子構造18/07/16椅子の上張り材はインテリアの雰囲気作りに重要な役割を持っており時代と供に素材の多様化や多色使いだけでなく防炎難燃処理抗菌防臭加工撥水加工など多様化してきている
椅子構造18/07/16椅子のクッション材は座り心地に大きく影響する物でポリウレタンフォームが一般的に多く使われている
椅子構造18/07/16ソファには座った時の衝撃を吸収する為にコイルスプリング等の衝撃吸収材が使用されているものが多く座り心地を左右する重要な役割を担っている
椅子構造18/07/16ダイニングチェア等の椅子の張り工法には幾つかの種類があり薄張りには皿張りや落とし込み張りがある
椅子構造18/07/16事務用の椅子の”アローンチェア”の座面と背もたれに採用されその後多くの椅子に使われるようになったメッシュ素材は通気性に優れている
見積もり契約18/07/22依頼者の要求条件や希望等を纏め基本計画に基づき設計図書が出来上がり依頼者の了解を得たら見積もり依頼となる
見積もり契約18/07/22
18/07/22
18/07/22請負業者から出てきた見積もり金額が予算内に収まっているか妥当な金額なのかをチェックすることは重要な業務であるそのために施工単価数量の拾い方は知って於くようにしたい
見積もり契約18/07/22見積書の中には仮設費、現場経費等が分かりにくい項目があるので十分に確認しておく必要がある
見積もり契約18/07/22見積書には金額の他に工期や支払い条件も記入されている
見積もり契約18/07/22内容に見落としや間違いがなく施工計画や工期が適当であり業者も信用できるとなれば工事契約へ進む事ができる
法規制18/07/22寝具類には多種の繊維が使われているので消費者は一見しただけではその素材や組成が分からない製造業者や販売業者等は家庭用品品質表示法の定めに従い布団やベットスプレットについて使用している繊維の名称等を表示して消費者に販売している
法規制18/07/22乳幼児用のベットは消費生活用製品案全法で特に身体に危害を及ぼすことが多いと認められる製品であり、販売するときにはPSCマークの表示がなければならない
法規制
18/07/22壁紙へのエコマークの表示は半分成分以上の再生紙を使用していることを条件の一つとして日本環境協会が認定するものである
法規制18/07/22カーペットの品質については日本工業規格(JIS)に定められており一方日本カーペット工業組合が検査で合格した製品は”Cマーク”が付されている
法規制18/07/22塗料には健康を害する物質が含まれていることがあるので塗装作業中の事故を防ぐ観点から塗料の容器又は包装には労働安全衛生法の規定に従って塗料の成分名含有率等が表示されている
リフォーム18/07/22最近のマンションリフォームでは既存の内装や設備を全て撤去して躰体(ていたい)だけにし新たな住空間を作る事も多くなってきたマンションのリフォームでは各住戸内の窓ガラスの複層化は認められない
リフォーム18/07/22木造二階建て住宅の一階部分の間仕切壁などを撤去して大きな部屋を作るリフォーム工事の場合原則として間柱の撤去は構造上にも問題はない
リフォーム18/07/22厚生労働省の統計によれば住宅内で発生する死に至る事故のうち六十五歳以上の年齢層に多く見られる事故は浴室で発生する事が多い
リフォーム18/07/22車椅子使用者の住宅は壁に車椅子の車輪やフットレスが当たることを考慮して壁にキックプレートを取り付けることが望ましい
リフォーム18/07/22高齢者は視覚機能が低下しているので段差のある出入り口や階段など照明計画では照度を高める工夫が必要である
障害住環境18/07/22一般に高齢者は加齢と供に視覚が衰えるのでその配慮すべき点として視覚の順応性がある起床から就寝までの日常生活で様々な明暗の部屋を移動するが高齢者が変化に自然に対応できるようにきめ細かな照明計画を立てることが望ましい
障害住環境18/07/22一人住いの障害者や高齢者がトイレ内で突然の体調不良で倒れた時外部への通報が遅れることがある一定時間以上入室したままの場合外部へ自働通知する赤外線人感センサーを用いたシステムがある
障害住環境18/07/22寝起きの動作が不自由な人の為に電導でベットの上半部分が持ち上がって寝起き動作を補助する機能を持つキャッジベットがある
障害住環境18/07/22収納家具の扉の開閉機構には手先に力が入りにくくなった人でも不自由なく操作出来るプッシュラッチ式金物がある
障害住環境18/07/22車椅子を使用する人にとって移動の際は硬い床材が良いがカットタイプのカーッペットにする場合はスプラッシュタイプが良い
リビング18/07/22上階への階段をリビングルームと一体の吹き抜けの中に作ると開放感のある空間になる冬季に暖房機器で温められた空気が吹き抜け上階に昇ってしまうと言う問題が有り床暖房設置で対応することが望ましい
リビング18/07/22室内空気がゆっくり循環するようにサーキュレーターを併用すると効果的である
リビング18/07/22二階への階段にシステム階段を使う
リビング18/07/22踏板やささら桁手摺など様々な部品が揃って便利である
リビング18/07/22リビングのフローリング材や建具枠等を同じ建材部品メーカーから選ぶと材質や色調など合わせることができる
環境18/08/04地球環境問題は私達にとって避けて通れない課題といえる。その解決の糸口である循環型社会を目指す
環境18/08/04分かりやすい標語にリデュース、リサイクル、リユースの3Rと言われるものが在る
環境18/08/04人々の家庭生活と直結した住宅のインテリア領域で仕事するインテリアコーディネーターに取ってはこの3Rより具体化に説明する提案も大切な役目であろう
環境18/08/04ライフステージ等の生活の変化にも大量の廃棄物を出さないで対応できるフレッキシブルな生活環境
環境18/08/04省エネ機器、ロングライフ製品の活用など幅の広い生活提案をしなければならない
住宅18/08/04日本の人口は減少時代に入った。一方高齢者を中心に単身住宅が増え続けている中
住宅18/08/042008年の総務省の統計調査によると全国の空き屋は757万戸であり、総住宅の13%以上となっていてこの割合は今後も増えると予想されている
住宅18/08/04良質なリフォームなどによる既存住宅の活用が更に求められている
住宅18/08/04世帯の小規模化に対してはコンパクトな住いを実現する
住宅18/08/04戸建ての住宅の一部を減築する方法も有効だと考えられている
歴史18/08/04寝殿造りに於いて今日の座布団のような使われ方をした布製の座具の名称は茵(しとね)である
歴史18/08/04茶室と水屋と茶席の間に造られるアーチ型の開口部の名称は火灯口である
歴史18/08/04数奇屋つくりに多く見られる中央部に明かり障子が付いた襖の名称は源氏襖である
歴史18/08/04茶室に多く見られる平天井と勾配天井を組み合わせた形の天井の名称は掛け込み天井である
歴史18/08/04禅宗と共に日本に伝わったと言われる、肘付きの椅子の名称は曲碌である
家具18/08/04ダンテスカ→クイーンアン様式椅子→ビーダーマイヤー様式椅子
家具18/08/04カッソーネ→コモード→ハイボーイ
家具18/08/04ロマネスク様式椅子→ウインザーチェア→ピーコックチェア
家具18/08/04スガペルロ→ヘップルホワイト→マッキントッシュ
家具18/08/04クリスモス→カクトワール→シェーカーの椅子
人間工学18/08/04人体系家具:椅子、ベット
人間工学18/08/04座面・机面の高さ:下腿高、座高
人間工学18/08/04机・椅子の機能:座位基準点、差尺
人間工学18/08/04キッチン調理台での作業姿勢:台輪の蹴込みの深さ、ワークトップの高さ
人間工学18/08/04ベットのマットレスのクッション性:寝姿勢、体圧分布
安全配慮18/08/14ドアに指が挟まれる事故を防止するためにはドアが風速等で急激に閉まらないようにするドアクローザーが有効である
安全配慮18/08/14一般的には高齢者向けの階段の手摺は一般の高さより低めに設置し750mm位にすると使いやすい
安全配慮18/08/14蹴上げ(R)と踏み面(T)の寸法計画は2R+T=63cmが昇降しやすい
安全配慮18/08/14ベランダの手摺は幼児の落下を防ぐため縦方向の桟とし、手摺子の間隔は幼児の頭が入らないように11cm以下にすることが必要
安全配慮18/08/14車椅子で出入れを考慮すると浴室の建具は引き戸にすることが望ましい
リフォーム18/08/14マンションのリフォームの際に取り寄せた既存住宅の設計図書の中にLGS下地という用語が多く使われていたこれは壁や天井の下地が軽量鉄骨であることを意味している
リフォーム18/08/14500万円以上の内装仕上げ工事は建設業法に定める内装仕上げ工事事業の許可を得た業者に依頼しなくては成らない
リフォーム18/08/14マンションのリフォームで現在LDKがワンルームになっている間取りをKの独立した部屋にする場合建築基準法で定める居室の採光を確保しなくてもよい
リフォーム18/08/14RC造マンションの床のリフォームで重衝撃音の遮断性能は床スラブの厚さによる事が大きいので一般的な仕上げ材で性能を高めることは難しい
リフォーム18/08/14防火地域準防火地域では10平方メートル以内の増改築であっても建築確認申請は必要
寸法18/08/14和室の内法高:鳥居の上面から鴨居の下面までの距離
寸法18/08/141階の階高:1階の床仕上げ面から2階の床仕上げ面までの距離
寸法18/08/14タイル割付の際の基本単位寸法:タイルの外寸法+目地幅
寸法18/08/14玄関の造りつけ下足いれ(扉つき)の適切な奥行き寸法:400mm
寸法18/08/14電源スイッチプレートの取り付けの高さ:床仕上げ面からプレートの高さの中心までの距離
色彩18/08/14マンセル表色系の色立体を真上から見た時に純色が中心軸から最も離れた位置に来る色の一つは5Rである
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類でホワイトの右隣にある頂点の左から2番目はペールという言葉で表現される
色彩18/08/14PCCSトーン(色調)の分類で最も鮮やかなビビットトーン(右端)から下方向へ隣へブラックから右へ3番目の領域はディープという言葉で表現される
色彩18/08/14インクなどの色の三原色の一つであるマゼンタは日本色名で赤紫に相当する
色彩18/08/14地を赤色(5R)にした文字認識の視認性が色のうちで最も高くなるのは文字部分を青緑色にした場合である
造形18/08/14矛盾図形:実際にはありえない継ぎ手の弁ローズの三角形である
造形18/08/14七宝模様:正円を組み合わせた図郡である
造形18/08/14イオニア式柱頭:渦巻き型が特徴的である
造形18/08/14黄金比長方形の作図:長方形は縦横比が1:1/2√5/2=2:1+√5
造形18/08/14アイソメトリック図:XYZ軸が等角(120度)で交わる等角投影図である。通常は平面が変形されていない面のことをその図と呼ぶ
表現18/08/15インテリアを表す図面の内置き家具の図面は第三角法に因る正投影図法の三角面を用いるのが一般的である
表現18/08/15平面図と呼ばれるものは図法上では水平の断面図の一種であり特にインテリアに用いる場合には室内の様子が良く分かるように描く必要がある
表現18/08/15直線の中心に上下に跳ね返った様に表されている図面の表示で対象物を一部を省略する場合に用いる線で破断線と呼ばれる
表現18/08/15四角形の領域内の2つに一つは右上から左下に斜めに線を引いた線を集合したものは化粧材、四角に×を設囲ったものは構造材。設計図書で木材や木造壁の断面を表示する
表現18/08/15矩形図で表示される上下直線の間に傾いた六角形線図で表されたものは割り栗石を表す
法規18/08/15建築基準法で定める居室の天井の高さの規定によると片流れ天井の場合1800mmに対して2400mmにしなければ成らない
法規18/08/15建築基準法で定める建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合の事である
法規18/08/15住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた性能表示の項目は平成12年(2000年)4月の施工時点では9項目であったが現在は防犯に関する性能が追加されて10項目になっている
法規18/08/15家電リサイクル法の対象となる品目数は平成10年12月(1998年)施工時点では現時点では4品目と変らないがその詳細に電気冷蔵庫と衣類乾燥機などが追加されている
法規18/08/15消防法の防炎規制の対象となる建物は高さが31mを超える高層建築である
住い方18/08/15Hの形をした住宅で台所と寝室が東対にあり、中心を吹き抜けの食堂と居間、西対に女中室と寝室(ホール型間取り、吹き抜け、南北2面に大きな開口部)
住い方18/08/152階設計の図面で生活必要な要素を最も小さい面積で収めている1階居間の吹き抜け、寝室、浴室、台所、2階書斎、事務室(グリットプラン、吹き抜け、最小住宅)
住い方18/08/15音楽スタジオの住宅を想定した物で台所とトイレと女中室はある。スタジオは吹き抜け(吹き抜け、広いLD、コンパクトな水周り)
住い方18/08/154.5畳の書斎と6畳の寝室、東には食堂、居間、納戸、西に子供室(和洋折衷、主婦の作業動線の短縮、内外の一体感)
住い方18/08/15部屋よりやや大きい屋根、正方形の住宅、居間食堂台所は西、寝室と水周りは東(田の字間取り、民家風開放感、方円屋根)
コーディネート18/08/15好きな住宅としてサボォア邸の写真を持ってきたこの住宅はル・コルビュジェが設計した住宅である
コーディネート18/08/15リビングルームの壁に掛けることにしている絵(直線で四法に区切られた濃淡のある不規則な四角で出来ているグラフィックデザイン)を見せたこれはピエト・モンドリアンの作品である
コーディネート18/08/15好きな色の一つとして鬱金(うこん)色を挙げたこの色は鮮やかな黄色で日本の伝統色名の一つである
コーディネート18/08/15好きな石材の一つとして表面に虫食い上の模様が特徴なドラパーチンを挙げたこれは大理石の一種である
コーディネート18/08/15テラス用窓にはフランス戸を付けたいこれは床から天井迄の高さのガラスが入った両開き製式の建具である
プレハブ18/08/15プレハブ住宅には軸組み方式、壁方式、ユニット方式がある
プレハブ18/08/15鉄骨系プレハブでは低層住宅で軽量鉄骨が構造体に使われるが3階以上の住宅では重量鉄骨を使用している
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は主要構造の材質から木質系鉄骨系コンクリート系に大別される
プレハブ18/08/15基礎はプレハブ住宅でも鉄筋コンクリートの現場打ちで作られる
プレハブ18/08/15プレハブ住宅は壁等の部材が工場で製造される為十分な断熱性を確保しやすい
在来工法18/08/18在来工法では継ぎ手仕口による接合部を金属で補強する
在来工法18/08/18土台は鉄筋コンクリート基礎にアンカーボルトで緊結する
在来工法18/08/18床面を補強するため土台に斜めに火打ち土台を取り付ける
在来工法18/08/182階建ての構造柱には通し柱と管柱の2種類があり一層分の柱を管柱という
在来工法18/08/182階の床組みは床の上に架かる荷重を支えると共に構造体を支え変質を防ぐ目的を担い太い断面を使用する
造作18/08/18視線は遮られるが通風は得られる建具:ガラリ戸、格子戸
造作18/08/18和風の掃き出し窓(はきだしまど):障子、ガラス戸
造作18/08/18本床を構成する部材:海老束、落としかけ
造作18/08/18押入れを構成する部材:化粧框(けしょうかまち)、根太
造作18/08/18床と壁の収まり:そうきん摺り(すり)、畳寄せ
木質18/08/18木材の2次加工製品と成るもの:木削片、単板
木質18/08/18木質材料の名称:合板、ファイバーボード
木質18/08/18四角形を用いる部材:母屋、土台
木質18/08/18欠点となるもの:目周り、腐れ
木質18/08/18集成材の縦継ぎの種類:エキスパジョンジョイント
地震18/08/18地震時に窓ガラスの飛散落下の危険を防止するため合わせガラスを用いるのが効果的である
地震18/08/18軸組み構法の柱と梁は基本的にピン接合であるため水平方向の地震力により壁面が変形しやすいのでそれを防ぐため筋交いを入れる
地震18/08/18埋立地等では水分を含んだ砂が地震の振動により液状化現象が起きることがあるので建物の不同沈下を防ぐ対策が必要な場合がある
地震18/08/18基礎と建築物との間にゴムなどの緩衝材を入れた免震構造は建物に加わる自身自体を弱めるものである
地震18/08/18固有振動周期が長周期地震動と一致しやすい超高層は震源が遠くても大きな揺れとなる恐れがある
換気18/08/18二酸化炭素濃度を有害な汚染物質濃度の代表指標と看做した場合の許容量濃度は一般的に0.1%(1000分の1パーセント)とされる
換気18/08/18シックハウス代表的な原因物質はホルムアルデヒロで、厚生労働省のガイドライン濃度は0.1mg÷m3である
換気18/08/18風力換気の場合の換気量は外気速度に比例して増加する
換気18/08/18温度差換気の場合の換気量は内気温度差の平方根に比例して増加する
換気18/08/18建材等から飛散される化学物質による健康被害の原因はVOCと呼ばれる
光18/08/18人間の目は可視光線によって明るさを感じるこれは網膜中の視細胞によるものでその反応は380~780nmの波長範囲に対して起こる
光18/08/18光のエネルギーに対する感覚の大きさ所謂視感度は波長によって変化するが明るさは光のエネルギーに視感度を乗じて求められる
光18/08/18光の明るさを測るには光源を中心として放射している視覚上の光の量を求めるがこれは光束で数量化される
光18/08/18可視光スペクトルの波長の内700nmの光エネルギーは人の目には赤色に見える
光18/08/18同一の明るさを持つ電球型LEDランプと直管型蛍光ランプと比べると光っている部分の面積の小さい電球型LEDランプの方が高い輝度を持つ
音18/08/18音は空気中を伝わる横波即ち空気密度の高い部分と低い部分が交互に伝わっていく振動現象でこの内人間の耳に聞き取れる範囲のものをいう
音18/08/18人間の耳は10^(-12)~1W÷m^2の範囲の強さの音を聞くことができるまた音の波が1秒間に振動する回数を周波数といいそれが大きい音は人間の耳に高い音として聞こえ、小さい音は低く聞こえる
音18/08/18人間の耳は約20~20000(二十から2万)Hzの範囲の音を捉えられる
音18/08/18空気中を伝わる音が壁に向かって直進すると音のエネルギー一部は反射し一部は吸収され最終的には熱エネルギーに変換され残りは壁の裏側に透過して突き抜ける
音18/08/18このようにして壁等によって音の強さが減少する現象を遮音という
空調18/08/18人の体温は36℃程度なので温水方式床暖房では一般的に床表面を30℃前後まで加熱するのが良い
空調18/08/18コールドドラフトを避ける為に加熱器は部屋の窓下付近に設置すると良い
空調18/08/18空調方式の分類に因ればファンコイルユニット方式は水冷方式となる
空調18/08/18住宅用エアコンに応用されるヒートポンプ性能は成績係数で表される
空調18/08/18圧縮式冷凍機で一般に用いられる冷房はフロンである
給湯18/08/18住宅の給湯負担は風呂用が最も大きい
給湯18/08/18中型以上の瞬間給湯器は給湯配管の先に給湯栓を取りつける先止め式と成っている
給湯18/08/18従来から一般的な給湯配管方式である先分岐(せんぶんき)方式はメイン(主)管から次第に枝分かれして水栓金具まで持ってくるものである
給湯18/08/18瞬間ガス給湯器の能力は号数で表されるこれは水温に加え25℃の湯を一分間に何リットル出せるかを示している
給湯18/08/18太陽熱温水器は給湯用に普及しており一般的に夏には約70℃の湯温が得られる
電気18/08/18蓄電池(コンセントではない)は電流の方向が時間的に変化しないこれを直流といい(交流のACと異なり)DCという記号で表す
電気18/08/18交流の電力は電圧の上げ下げがトランスで簡単に出来る特徴がある
電気18/08/18力率が100%で電圧×電流で消費電力が決まるのは白熱灯である
電気18/08/18引込み線から盤類まで幹線というがその途中に電力量計が取り付けられる
電気18/08/18住宅用コンセントは一般に15アンペアまで供給できるが一部屋に複数のコンセントがある場合同時にそれだけのアンペア数を使用できないことが多い
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私立名古屋尾張証券Ⅱ 福岡大

2018-12-23 07:43:33 | 日記
18/05/22(1)会社はその目的の根本的な規則である定欽に記載する。(会社法27条、576条Ⅰ)会社の権利能力は定欽の範囲内とし定欽の所定の目的行為以外に行為を行う事はできない。(2)会社は名称を商号とする(会社法6条Ⅰ)。会社は株式会社、合名会社、合資会社、共同会社の種類に従って、それらを用いなければ成らない。(会社法6条Ⅱ)(3)会社はその商号中に他の種類の会社であると誤認される恐れのある文字を用いては成らない(会社法6条Ⅲ)。会社でないものは商号中に会社であると誤認されてはならない。(会社法7条)(4)何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称と商号を使用してはならない。(会社法8条Ⅰ)(5)(1)から(4)迄に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され可能性のある会社は営業上の利益を侵害する者はその者に対して侵害の停止と予防を請求できる。(会社法8条Ⅱ)
18/05/22(1)自己の商号を使用して事業や営業を行う事を他人に許諾した会社は、許諾を受けた会社が自社の事業を行うものと誤認して取引したものに対して許諾社と連帯して誤認したものと取引の債務を弁済する責任を負う。(会社法9条)(2)会社の支配人:会社の使用人の範囲で会社(外国社を含む)本店又は支店に於ける事業の主任者である者を言う。会社はこのような支配人を置ける。(会社法10条)(3)支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を与えられ、他の使用人を選任し又は解任できる。(会社法11条Ⅱ)(4)支配人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗できない。(会社法11条Ⅲ)支配人は会社法11条のⅡに規定する会社の許可を得なければ(5)をしてはならない。違反は損害額と推定される。(5)1.自ら営業する。2.自己的又は三者の為に会社の事業の部類を取引する。3.他の会社、又は会社以外の商人の使用人になること。4.他の会社の取締役か執行役他業務を執行する社員となること。
18/05/22(1)表見支配人:会社の本店または支店事業の主任者であることを示す名称を付した使用人はその事業に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものと看做されるが相手が悪意があった場合はこの限りでない。(会社法13条)(2)株式譲渡の原則:株式は個性を喪失しているから会社の立場として誰が取得しても構わない原則である。(会社法127条)一定の方法で制限を認めている。(会社法107Ⅰ、108Ⅰ)(3)会社法331条2項:株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定欽で定める事ができない。公開会社ではない場合はこの限りではない。(4)(3)に加え、所有と経営制度の分離:大規模団体の形成が可能になるのでオーナーの株主と経営者を分離して経営の効率化を図る必要がでる。但し人的結びつきが 強い会社は所有者と経営が一致する例も少なくない。(5)従来は、設立に1000万円の資本金が必要とされているが、現在は無い。会社法は額に関わらず純資産額が300万円未満の場合には株主に剰余金を配当する事ができないと言う形で規制される。(会社法458条)
18/05/22(1)会社法25条1項、2項:株式会社は次に掲げる何れかの方法により設立できる。発起人が設立時発行株式の全部を引受ける方法。2.発起人が設立株式を引き受け、募集する方法。2項:発起人は発行株式を1株以上引受ける。(2)設立の企画者で設立の事務を執行者である発起人が設立の際に発行される株式の全部を引き受け会社成立後の最初の株主になる形式の設立をいう。 (会社法25条Ⅰ、26~56条 )(3)発起人は設立時発行株式のだけを引き受け残りは以外のものに募集して発起人以外が引き受け発起人と供に最初の株主に成る形式をいう。(会社法25条Ⅰ-2、26~37、39、47~103条)(4)会社の設立者の企画として定欽に署名又は記名押し印(電子署名を含む)したものをいう。(会社法26条Ⅰ)会社設立の過程で不測の事態が起こった場合に責任関係を明確し形式的に決定する。(5)発起人の資格に制限は無く、制限行為能力者や法人でも良い。社員数は1人でもよい。発起人は最低で1株は引受ける。(会社法25条Ⅱ)
18/05/23(1)会社法4(4)の26条の規定は公証人の承認を受けなければ効力を発生しない。発起人は定欽を作成し全員で署名又は記名押し印しなければならない。(会社法26条)(2)作成した原始定款は公証人の承認を受けなければその効力を発生させえない。(会社法30条Ⅰ)成立後に特別決議で変更した場合改めて承認する必要はない。(会社法466条309条Ⅱ-11)(3)定款に必ず規定しなければならない事項でこの規定(所在地、氏名、住所等)を欠く場合には定款自体が無効と成るものをいう。設立登記のときまでに全部の記載が必要。(会社法27条、37条)(4)定款に規定しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその事項の効力を認められない事項をいう(会社法28条)(3)の法律に反しない限り定款で定める事ができる。(会社法29条)(5)会社法27条で登記が求められる事項は次である。1.目的、2.商号、3.本店場所、4.出資される価格と最低額、5.発起人の氏名、住所、6.発行可能株式総数(授権株式数)
18/05/23(1)会社の定款には、会社法5(1)-(6)に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法27条)株式会社を設立するには会社法26条1項の定款に記載し記録しなければ効力としない。(会社法28条)(2)1項:発起人は株式会社が発行できる株式の総数を定款で定めていないときは株式会社の成立までに全員の同意で定款を変更して発行株式数の定めを設けなければならない。(会社法37条)(3)2項:発起人は発行株式総数を定款で定めている場合は、株式会社の成立までに全員の同意によって定款を変更する。(会社法37条)3項:設立時の発行株式は25%以下に出来ない。公開株式は例外である。(4)募集する場合に於いて、発行株式総数を定款で定めていないときは、株式会社成立のときまでに創立総会の決議の因って定款を変更し発行株式総数の定めを設けなければ成らない。(5)発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社を非公開会社といい、それ以外の会社をk公開会社という。(会社法2条-5)
18/05/23(1)登記する相対的記録は、次である。現物出資、現物引き受け、発起人の報酬、特別利益、設立費用。(会社法28条)公告方法。(会社法2条33項、939条)種類発行株式発行。(会社法108条Ⅱ、Ⅲ)非公開会社承認期間。(会社法139条Ⅰ)(2)原始定款で定めるは次がある。1.金銭以外の財産を持って出資することで発起人だけが出来きる。2.発起人会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。(3)(2)に加え、3.発起人報酬とは会社設立職務を行ったことの報酬。4.発起人が会社設立の為に行った権限内で支出した費用。(会社法28条)(4)裁判選任の検査役の調査を受ける。1.物価相場を加算して過大評価したことを差額を会社財産に穴が開く不都合を防止する趣旨。2.通常の売買契約であるが、現物出資と同様の危険性が有る為厳格な規制がある。(5)3.特別の利益とは報酬の形式でなく、会社設立の労働に報いる為に与えられる財産上の利益。4.定款で定めた金額の範囲内に於いて会社に求償することができる。(会社法33条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ)
18/05/23(1)裁判所が定款を変更する。2.現物の出資と同様の危険が有る為厳格な規制がある。原始定款に目的財産、価格、譲渡人の氏名名称を記載する。定款に無ければ無効である。3.思うままに自己の利益を図る事を防止し変態設立事項とされている。(会社法33条Ⅵ)(2)創立総会が定款を変更できる。2.財産引き受けと同様の趣旨として事後設立がある。(会社法87条Ⅱ、96条)(1)と(2)は不当とされた場合とする。(3)会社設立後2年以内に成立前から存在する財産であってその会社の為に事業を継続して使用する物を純資産額を5分の1を超える対価で譲り受ける契約。(会社法467条Ⅰ-5)(4)事後設立の契約を受けるためにはその効力の前日までに株主総会の承認を受ける必要がある。(会社法467条Ⅰ)出資者確定:発起人は株式会社の設立に関して定めるときは全員の同意を得る。(会社法32条)(5)預け合い:発起人が銀行等から借り入れをし、払込金として振り替えるが、返済期間まで現金を引き出さないことを約束するのは重たい罰則に科せられる。(会社法965条)
18/05/24(1)発起人:出資を履行しない者が居るときは執権予告付きで履行を催促して定めた期日までに出資を履行しないと失権する。(会社法36条)それ以外のもの。出資がされない場合株主となる権利を失う。(会社法63条Ⅲ)(2)(1)の発起人は2週間前まで出資を履行しない当人に対して通知しなければならない。(会社法36条Ⅱ)会社法46条1項、設立時取締役はその選任に遅滞無く以降の事項を調査しなければならない。(3)会社法46条1-1:現物出資財産等この場合有価証券に限るについて定款に記載されて記録された価格が相当であること。会社法46条1-2:現物出資等有価証券に規定する証明が相当であること。(4)会社法46条1-3:出資履行が完了している事。会社法46条1-4:各事項他、株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反しない事。(5)会社法65条1項:募集をする場合には発起人は法定期間の末日の内最も遅い日以降遅滞無く設立株主の規定により株式会社の株主の創立総会を招集しなければならない。
18/05/24(1)会社法65条2項:発起人は、会社法9(5)の創立総会の規定する場合に於いて必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集できる。会社法73条1項:創立総会の決議は当該に於いて決議権を行使する。過半数必要とし、出席株主が3/2以上で行う。(2)会社法75条1項:書面による決議権の行使は、決議権行使書面に必要な事項を記載し法務省が定める時迄に発起人に提出して行う。(3)会社法76条1項:電磁方法による決議権の行使は政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに当書面に記載すべき事項を電磁的方法により発起人に提供して行う。(4)会社法49条:株式会社はその本店の所在地に於いて設立登記を行う事で成立する。会社法35条:出資の履行をする事で株主の権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない。(5)登記の効果:1.出資の履行した発起人及び払いうけ下株式引き受け人は会社成立時に株主になる。(会社法50条Ⅰ、120条Ⅱ)2.発起人に帰属した権利義務は会社に帰属する。
18/05/24(1)会社法10(5)の登記の効果は次である。3.株式引き受けの無効の主張取り消しは制限される。(会社法51条)4.権利株(株式引受人の地位)の譲渡制限が解除される。(会社法35条、63条Ⅱ)(2)5.株券発行会社に於いては株券が発行できるようになりかつ遅滞無く株券を発行しなければならないのが原則である。(会社法215J条Ⅰ)(3)設立の無効:提訴期間、設立登記から2年以内に提起しなければならない。(会社法828条Ⅰ-1)。提訴権者1.株式会社:株主、取締役、清算人。2.監査委員設置会社:加えて監査役。(4)3.指名委員会設置会社:株主、取締役、執行役、清算人。(会社法828Ⅱ)無効時由:1.定款に絶対的記載事項が欠けている。2.認証が無い。3.発起人の同意が無い。4.創立総会が開催されない。5.登記の無効。(5)無効判決の効力:判決が確定すると当事者他第三者にも及ぶが遡及効はない。(会社法839条)解散の場合と同じに清算を行う。(会社法475条-2)
18/05/25(1)会社法52条の2:発起人は、次からのを定める各号に義務行為を負う。1.払い込みを仮装した場合出資に掛かる金銭の全額の支払い(会社法34条-1)2.給付を仮装した場合金銭以外の財産全部の給付(価格の相当する請求があった場合)(会社法34条-1)(2)2項1項に発起人が掲げる場合、その出資の履行を仮装する事に関与した設立時の発起人か取締役が法務省に定める者は株式会社に対して規定する支払いする義務を負う。その職務を注意を怠らなかった場合の例外(会社法52条-2-2)(3)3項、発起負うときには人が規定する支払いをする義務を負う場合に於いて前項に規定する者が義務を負う時には連帯責任者とする。(4)4項、発起人は各号に掲げる場合には定め支払い若しくは給付又は2項の規定による支払い後でなければ、出資の履行を仮装した設立株式について会社法65条1項に規定する権利を行使できない。(5)5項、4項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は株主の権利を行使できる。但しその者に悪意や重大な過失があった場合は限りではない。
18/05/25(1)会社法53条:1項、発起人取締役、監査役は設立時監査役がその任務を怠った時は悪意または、重大な過失があったときは、当該は三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(2)2項、発起人、取締役、監査役がその職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、三者に賠償責任を負う。(3)会社法55条:発起人、取締役の負う義務、会社法52条の規定により発起人の負う義務、53条に発起人、取締役、監査役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除する事が出来ない。(4)会社法56条:株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為に責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。(5)会社法102条:1項、設立時募集株式の引受人は発起人が定めた時間内はいつでも、各号に掲げる請求できる。他に掲げる請求には発起人の定めた費用を払わなければ成らない。
18/05/25(1)102条:2項、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、規定による払い込みを行った設立時発行株主となる。3項、引受人は規定による払い込みを仮装した場合には、1項、2項の規定による支払いがされた後でなければ、株主の権利を行使できない。(2)4項、設立時発行株式または、株主となる権利を譲り受けた者は権利を行使することが出来る。但し、悪意、又は重大な過失がある時はこの限りではない。(3)5項、民法93条および94条の規定は、設立時募集株式の引き受けの申し込み及び、割り当て並びに61条の契約に掛かる意思表示については適用しない。(4)6項、設立時募集株式の引受人は株式会社の成立後、または創立総会若しくは、種類創立総会に於いて、決議権を行使した後は錯誤を理由として引き受け無効を主張し、錯誤脅迫理由に引き受けを取り消せない。(5)会社法102条の2-1項:設立時募集株式の引受人は前条3項に規定する場合には株式会社に払い込みを仮装した払い込み金額の全額を支払う義務を負う。
18/05/25(1)会社法102条の2-2項:前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は総株主の同意が無ければ、免除できない。会社法103条:1項、57条-1の募集をした場合に於ける52条-2項規定の適用について次にとある場合は第1号にとする。(2)会社法103条2項:次項に規定する場合には払い込みを仮装する事を関与した発起人と取締役として法務省で定めるものは株式会社に対して引受人と連帯して支払う義務を負う。注意を怠らなかった場合はこの限りではない。(3)3項、2項で規定により発起人、取締役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除できない。4項、規定の募集した場合に於いて広告その他書面又は電磁記録に自己と会社の情報を記載し承諾した者は前項を準用する。(4)設立関与者の責任:(A)現物出資又は財産引き受けの対象財産の会社設立当時の実価が、定款でさだめた価格に著しく不足する場合は、発起人及び取締役は祖音不足を支払う義務を負う(会社法52条Ⅰ)(5)(B)次の場合は責任を負わない。検査役の調査、無過失の立証(会社法52条Ⅱ)、(C)募集設立、検査役の調査(会社法103条Ⅰ)。
18/05/30出資を履行を仮装する(1)発起人または募集株式引受人が出資の履行を仮装した場合は、仮装した出資に掛かる金銭等の全額の支払いの義務を負う(会社法52条-2Ⅰ、102条-2Ⅰ)。(2)出資履行を仮装することを関与した発起人と取締役として法務省令で定めるものは自己の職務を行うことについて注意を怠らなかった事を証明しない限り義務を負う。(会社法52条2Ⅱ、103条Ⅱ)(3)連帯責任と成る。(会社法52の2Ⅲ、103Ⅲ)(4)出資の履行を仮装した発起人他募集株式引受人は支払い給付義務が履行された後出なければ設立時発行株式について株主の権利を行使できない。(会社法52条の2Ⅳ、102条Ⅲ)(4)株式の株主となる権利を譲りうけたものは、悪意や重過失が無い限り権利を行使できる。(会社法52条の2Ⅴ、102条Ⅳ)任務懈怠責任(5)発起人と取締役と監査役は会社設立について任務を怠った場合は会社に対して損害賠償責任有り。(53条Ⅰ)(6)任務懈怠について悪意、重過失は3者にも負う。(53条Ⅱ)(7)全員の連帯責任。(会社法54条)
18/05/30類似発起人の責任(1)株式の募集に関する書面等に、自己の氏名を記載記録すること等を承諾したものは発起人と看做して発起人と同一の責任を負う。(会社法103条Ⅳ)民事責任について(2)株主代表訴訟が認められる。(会社法847条)(3)総株主の同意によって責任を免除する事ができる。(会社法55条、102条-2、103条Ⅲ)(4)株主の責任は有する株式の引き受け価格を限度とする。(会社法104条)(5)株主は有する株式引き受け価格限度とする責任を負うのみであって、(有限責任:会社法104条)間接有限責任とし、多数の者から出資を集め易くした。(6)会社債権者の保護の為に、株主の出資義務を免除する事は許されない。募集株式の引受人側から払い込みか現物出資給付の債権と会社に対する債権の相殺は許されない。(会社法208条Ⅲ)(7)株主はその有する株式につき権利とそのほかの法律の規定によって認められた権利を有する。1.剰余金を受け取る権利、2.残余財産の分配を受ける、3.総会決議権
18/05/30(1)株主に会社法17(7)1.と2.の権利の全部を与えない旨の定款はその効力を生じない。(2)自益権、経済的利益を受ける事を目的とする権利である。(A)剰余金配当請求。(会社法105条Ⅰ)、(B)残余財産分配請求。(会社法105条Ⅰ)(2)(C)株式買取請求。(会社法469Ⅰ)(3)共益権、経営に参与することの目的。(A)株主総会決議権。(105条Ⅰ)(B)取締役の違法行為差止請求権。(会社法306条)(C)帳簿閲覧権。(会社法433条)(D)代表訴訟提起権(会社法8469条)(4)(A)単独株主:1株株主でも行使できる。自益権、決議権、監督是正権、代表訴訟提起権。(会社法874条他)。(B)少数株主権:発行株機器総数の一定割合以上、決議権他株主だけが行使できる。株主提案権。(会社法303条Ⅱ)(5)少数株主権の主なもの。(A)原則六ヶ月前から決議権の100分の1か300個以上の決議権の公開会社。(ア)議題の提案権:取締役に対し一定の時効を株主総会の目的とすることを請求できる。総会の8日前まで。(会社法303条)(5)(A)(イ)議案の提出権。株主総会の目的事項について株主が提出しようとしている議案の要領を株主に通知等をする事を請求できる。8日前までとする。(会社法305条)
18/05/31(5)(B)(ア)300個以下の100分の1以上。株主総会召集手続きに関する検査役選任請求権、総会に先立ち裁判所に対して検査役の選任の申し立てを出来る。召集手続き他、議決の方法等を調査する。(会社法306条)(5)(B)(イ)調査結果を通知できる(会社法307条)。(5)(C)100分の3以上の決議権を有する公開会社。(ア)株主総会召集請求権、取締役に総会の召集を請求でき未招集であれば、裁判所の許可を得て自ら総会を招集することが出来る。(会社法297条)(5)(D)株主決議権か、発行株主が100分の3以上の公開会社。(ア)役員解任の訴え:取締役の職務執行に関して不正行為や法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず議決が否定された場合に30日以内に訴えを以って行える。(会社法854条)(5)(E)株主決議権または発行済み株式の100分の3以上を有する会社。(ア)検査役の選任請求権。株式会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令定款違反の重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、株主は会社の業務及び財産の状況調査をさせる。(5)(E)(ア)裁判所に対して検査役の選任の申し立てをする事が出来る。(会社法358条)会計帳簿等閲覧請求権:会社の営業時間内は、何時も請求の理由を明らかにして帳簿閲覧を請求できる。(会社法433条)
18/05/31共有に関する権利行使(1)株式が2以上の者の共有に属するときは、株式について権利を行使する1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ当該株式について権利を行使することが出来ない。行使に同意した場合は限りとしない。(会社法106条)株式の内容(2)各株式の内容は同一である原則となる。例外は会社の資金調達の便宜のため一定の範囲と条件の下で権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することは認められている。(会社法108条)授権株式制度(3)会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておく。(会社法37条)その範囲内で取締役会で便宜株式を発行することを認める制度である。株式買取請求権(4)一定の場合に株主総会決議で反対した株主に認められる権利とされる。(無箇条)会社法109条1項:株式会社は株主を株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければ成らない。2項:1項の規定でも公開会社でない会社は会社法105条1項に関する事項につき、株主毎異なる扱いを行う旨を定款に出来る。
18/05/31(1)決議の内容が法令に違反するものとして無効である事から株主総会決議無効の訴えの対象がある。(会社法830条Ⅱ)(2)株主平等例外は非公開会社で剰余金の配当を受ける権利残余財産の分配、総会で異なる扱いを定款に出来る。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)(3)会社が単元株式制度を採用する場合は、1株1決議権ではなく、1単元1決議件となる。(会社法308条但し書)(4)利益供与の禁止事項。(A)株式会社は誰でも株主の権利会社の最終親会社は子会社の計算で財産上の利益の供与は出来ない。(会社法120条Ⅰ)(4)(B)特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、会社は株主の権利行使に関して財産上の利益供与したものと指定する。特定の株主に対して有償で行った場合に於いて株式会社は子会社の受けた利益が財産上の利益に比例し著しく少ない。(会社法120条Ⅱ)(4)(C)(4)(A)、(B)に違反して財産上の利益を供与した場合は、供与を受けたものは、その利益を会社に返還することを要する。(会社法120条Ⅲ)(4)(D)株式会社が各(4)に違反して利益を供与した場合関与した取締役、会社に対して連帯する。(4)(D)取締役等、供与した利益の価格に相当する額を支払う義務を負う。(会社法120条Ⅳ)供与したものは無過失責任を負うが、以外の者は注意を怠らなかった証明がる場合に免責する。(会社法120条Ⅳ)
18/05/31(1)会社法21(4)(D)に加え、利益の供与した取締役等は無過失責任を負うが其れ以外のものがその職務を行う事に注意を怠らなかった事を証明した場合には責任を免れる。(会社法120Ⅳ)。取締役等には罰則規定がある。(会社法970条)(2)会社法107条1項:株式会社は発行する全部の株式の内容として事項を定める事ができる。2項:株式会社は1項に加え各号に定める事項を定款で定めなければならない。(3)会社法108条1項:株式会社は次の事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行できる。指名委員会等設置会社、公開会社は9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行できない。(4)会社法108条2項:株式会社は次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類株式を発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければ成らない。(5)非公開会社は(A)剰余金配当、(B)残余財産分配、(C)決議権について株主ごと異なる扱いを行う旨の定款で定める事ができる。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)
18/06/01(1)株式会社は、発行株式全部を譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項式株式にする事が出来る。(会社法107条Ⅰ)(A)譲渡制限株式、譲渡による取得を会社の承認を必要とする株式。(1)(B)取得請求権株式、株主が会社に対して株式の取得を請求する事ができる株式である、(C)取得条項付株式、会社が一定の事由が生じた事を条件として株式を取得できる株式である。(2)(A)種類株式:剰余金配当、残預金分配の種類株式。(会社法108条Ⅰ1号2号)(B)決議権制限株式(会社法108条Ⅰ3号)。譲渡制限株式(会社法2条17号、107条Ⅰ1号、108条Ⅰ4号)(2)(C)取得請求権付株式、(会社法2条17号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)、(D)取得条項付株式、(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(E)全部取得条項付種類株式(会社法108条Ⅰ7号)(2)(F)拒否権付種類株式(総会の決議を必要)、(会社法108条Ⅰ8号、Ⅱ8号)、(G)取締役監査委員選任についての種類株式(会社法108条Ⅰ9号)
18/06/01(1)剰余金の配当、残余財産の分配についての種類株式。(会社法108条1号、2号)(A)優先株式:他の株式より優先して扱いを受ける株式、(B)劣後株式:優先株式より劣後的な扱いを受ける株式。(2)発行可能種類株式総数と内容。(会社法108条Ⅱ1号、2号)(1)以外は定款で要綱だけ定め内容は株式を初めて発行するまでに株主総会(取締役会)の決議で定める旨を定款で定められる。(会社法108条Ⅲ)、発起人全員の同意。(会社法32条Ⅱ)(3)決議権制限株式、会社法115条:種類株式発行会社が公開会社である場合、株主総会に於いて決議件を行使することが出来る事項について制限のある種類の株式(以下この条で決議権制限株式)の数が総数が半分以上の時は半分以下にする措置を取らなければならない。(4)議決権制限株式とは、株主総会で決議件を行使できる事項について制限が付けられている株式のことを言う。(会社法108条Ⅰ3号)一部決議権制限株式や、総会の決議件を有しない株式完全無決議株式が認められている。(5)会社法37条3項にて25%の発行と定められている文献が見つかるが、決議権制限株式の発行を多く認めると決議権のある株式をもつ会社支配の危険がある。よって半分を超えることが出来ない。(会社法115条)
18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を譲渡制限株式とする場合、(会社法107条Ⅱ1号)(ア)株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨、(イ)一定の場合に承認を見做すときその旨と当該一定の場合。(会社法136条、137条Ⅰ)(1)(B)一部の種類株式について譲渡制限を設ける場合、(108条Ⅱ4号)(ア)発行可能種類株式総数と(A)(ア)、(イ)(2)会社成立後の定款変更、(会社法466条)によって全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける事もできるが決議要件は特殊決議であり、極めて厳格と成る、(会社法309条1号)反対株主は買い取り請求権が認められている。(会社法116条Ⅰ1号、2号)(3)会社法116条1項:次からの各号に掲げる場合、反対株主は、株式会社に対して自己の有する当該株式を公正な価格で買い取る事を請求できる。2項:1項で規定する反対株主は、次からの各号に掲げる場合に於いて当該に定める株主を言う。(4)会社法116条6項:株券が発行されている株式について株式買い取り請求をしようとするときは株主は株式会社に対して当該に掛かる株券を提出しなければならない。但し株券について会社法223条の規定による請求をしたものについては限りとしない。
18/06/04(5)会社法116条7項:株式買取請求した株主は、株式会社の承諾を得た場合に限って請求を撤回出来る。9項:会社法133条の規定は、株式買取請求に係る株式については適用しない。(1)会社法117条1項:株式買取請求があった場合において、株式の価格決定について、株主と株式会社の間に協議が調わなかった時は、会社は効力発生日から60日以内に支払わなければならない。(2)会社法117条4項:4項:株式会社は裁判所の決定した価格に対する1項の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を払わなければならない。5項:株式会社は株式価格の決定があるまでは株主に対し当該株式会社が公正な価格と認める額を支払う事ができる。(3)会社法117条6項:株式買取請求に係る株式の買い取りは、効力発生日に生ずる。(4)譲渡制限株式会社の承認なしに譲渡した場合、その譲渡は当事者間では有効であるが、会社に対する関係に生じない。(1)取得制限請求権付株式、株主が会社に対、発行する株式の取得を請求できる株式をいう(会社法2条18号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)この株を持っている株主が会社に対して自分の持っている株式を取得するよう請求した場合会社が取得する。(会社法166条)
18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を取得請求権付株式とする場合、会社法107条Ⅱ2号:(ア)取得請求権付株式である旨、(イ)取得対価、新株予約権、社債、両方、その他、(ウ)請求期間(1)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、会社法108条Ⅱ5号:発行可能種類株式総数と107条(ア)(イ)(ウ)。(2)会社法114条Ⅱ1号:他を対価とし、取得請求発行株式数は未発行として保留する。(3)取得条項付株式、(A)これは一定の事由が生じた事を条件として、株主の同意無しに会社が取得す事ができる株式をいう(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(4)取得手続きとしては取得日や取得株式は以下のように決定する、(会社法168条Ⅰ)原則として取得事由が生じた日に取得の効力が生じる。(会社法170条Ⅰ)(5)(4)の対象となった株式は自己株式となり、株主は対価を取得する、(会社法170条Ⅱ)会社は遅滞無く取得した事を株主に通知公告する。(会社法170条Ⅲ、Ⅳ)
18/06/04(1)会社法(27)について、取締役会設置会社:取締役会、非取締り役会設置会社:株主総会(定款で別段の定めが必要)、このような株式を発行するためには定款に次の事項を定めなければ成らない。(2)(A)全株式を取得条項付株式とする場合(会社法107条Ⅱ3号)(ア)取得条項付株式である旨及び取得時由、(イ)別に定めた日の到来を取得時由とする場合はその旨。(2)(A)(ウ)株式の一部を取得する場合、その旨及び取得の対象となる株式の決定方法、(エ)取得の対価、新株予約権、社債、両方、その他。(2)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、(会社法108条Ⅱ6号)(ア)発行可能種類株式総数と、(2)(ア)(イ)(ウ)(エ)(3)全部取得条項付種類株式、これは株主総会の特別決議によって会社がその株式の全部を取得できる株式を言う。(会社法108条Ⅰ7号)
18/06/09(1)取得の手続きは取締役が取得を必要とする理由を説明する。(会社法171条Ⅲ)株主総会の特別決議する。(会社法309条3号)によって取得の対価割り当てに関する事項取得日を定める。(会社法171条Ⅰ)(2)取得の対価は新株予約権、社債、新株予約つき社債、その他がある。取得は取得日に効力が生じ、対価が株式の場合株主となる。(会社法173条Ⅱ)(3)情報の事前開示。(会社法171条の2)事後開示(会社法171条の3)がある。(4)種類株主総会の決議を必要とする株式(拒否権付種類株式)。ここでいう株式総会は取締役設置会社では株主総会、取締り役会等(4)株主総会で決議すべき事項についてこれら決議の他当該種類株主総会の決議を必要とする株式を拒否権付種類株式という。(会社法2条14号、108条Ⅰ8号、108条Ⅱ8号)(5)定款に定める事項(4)の条件を全部を必要とする構成員の決議権を必要とするものにつき、(A)当該種類株主総会の決議を必要とする、(B)当該決議を必要とする条件を定める時はその条件。(会社法108条Ⅱ8号)
18/06/09(1)取締役、監査役の選任についての種類株式、株式譲渡制限会社の非公開会社で指名委員会設置会社ではない会社に限って株主総会に於ける株主総会に於ける取締役、監査役員選任に関する事項に異なる株式を発行できる。(会社法108条Ⅰ9号、Ⅱ9号)(2)定款に定める事項(1)の種類株式を構成員とする総会に於いて取締役、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役監査役員を選任し次の事項。(A)(1)の構成員とする総会に於いて選任と取締役と監査役の数。(2)(B)(A)の定めで選任できる役員の全部または一部を他の種類株主と共同して選任する時は株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役と監査役の数、(C)(A)か(B)に掲げる事項を変更する条件がある場合はそれが成就した変更後の事項。(2)(D)(A)(B)(C)全部までに掲げるもののほか法務省令で定める事項。(3)株券。株式会社は、株式(種類発行会社は全部の種類に係る株券を発行する旨を定款で定める事ができる。(会社法214条)(4)株券は株式を有価証券化した証券を言う会社は定款に定めることにより株券を発行す事が出来る。会社は原則として発行しない定款で定めた場合に発行する。(会社法214条追記)
18/06/09(1)原則:株券不発行会社/例外:株券発行会社。例外について一旦は発行会社になっても株券発行の定款を廃止して手続きを取れば株券不発行会社に成れる。(会社法218条)(2)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示でできる。(会社法128条Ⅰ)(3)株券発行会社:(A)株券発行会社は株式を発行した日以後遅滞無く株式に係る株券を発行しなければならない。(会社法215条1項)(B)公開会社で無い会社は株主から請求がある時までは規定株券を発行しない。(同条4項)(4)株券の記載事項:(A)会社の商号記載、(B)表章する株式の数、(C)譲渡制限の旨、(D)種類と内容、(E)発見番号。以上の事項を記載し代表取締役、指名委員付は執行役が署名と記名と押し印する。(会社法216条)(5)株式の譲渡方法:株券発行会社の株式の譲渡は株式に掛かる株券を交付しなければ効力を生じない。自己株式の処分による株式の譲渡については除外される。(会社法128条)(6)株券不所得制度:株券発行会社の株主はあたる会社に対し、株主の有する株式に係る株券の所得を希望しない旨を申し出る事ができる。(会社法217条)
18/06/09(1)会社に提出しなければならない。提出された株券は無効となるので、紛失や盗難を受ける結果善意取得を防止する事が出来る。(会社法131Ⅱ)(2)株券喪失制度:株券発行会社は喪失登録簿をその本店、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置かなければならない。(会社法231条Ⅰ)請求理由を明かし全ての人は株券発行会社に営業時間内に喪失登録簿に利害関係があって請求できる。(会社法同条Ⅱ)(3)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示のみで出来る。(会社法128条)次に列挙する。(A)株券喪失者は会社に対して喪失株券登録簿記載事項を記録記載し請求する、(会社法223条)(B)会社は(A)を作成し記録する。(会社法221条)(3)(C)会社は登録抹消日までの間は喪失登録された株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称、所在地を名簿に記載出来なく書き換えが停止する、(会社法230条Ⅰ)(D)消去された者は除き登録から1年で無効になり再発行しなければ成らい。(会社法228条)(4)株券喪失者登録者は株券を発見した場合には、会社に対して、登録の抹消が出来る。(会社法226条)



18/07/26商法4条Ⅰ固有商人:法律上の行為から生じる権利義務帰属主体がそのものになる自己の名前をもって商行為をすることを者に当たるものを言うが、未成年者も営業を行う事ができるがその場合は未成年登記をしなければならない商法4条Ⅱ擬制商人:店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業務とするもの鉱業を行うものについては商人と看做される小商人:以下のものが含まれる。未成年者登記、後見人登記、商業登記、商号の登記(商法11条Ⅱ)、商号の譲渡の登記(商法15条Ⅱ)、商号を属用する譲渡人の免責登記(商法17条Ⅱ)、支配人の登記、法務省令で財産の価格が超えないものは適用しない商人資格取得時期1:営業を開始する目的で準備行為をしたものは、行為により営業を開始する意思を実現した者であって商人たる資格を取得するのであるから準備行為も商行為となる
18/07/26商人資格の取得時期2:1に付き準備行為は相手方は勿論それ以外の者にも客観的に開業準備と認められ得るものであることを要した、単に借金する行為は原則で主観的目的だけで直ちに開業であると出来ないが取引の相手方が知悉している場合は商行為を認める(2)商行為:商法は商行為として営業としても行わなくても商行為となる絶対的商行為、営業として行う時に商行為となる営業的商行為、商人が営業のためする付属的商行為がある、絶対的営業商行為を基本的商行為という(3)絶対的商行為:商人以外が一回限り行った場合でも常に商行為とされる者を絶対的商行為という。(A投機購買、(B)投機売却、(C)取引所でする、(D)手形その他商業証券に関する行為投機購買:利益を得て譲渡する意思を持ってする不動産、動産、有価証券の有償取得と取得した物を譲渡を目的とする行為を言う。要はそれらを安く仕入れ高く売る実行行為を言う投機売却:投機購買とは反対に他人から取得する動産や有価証券の供給契約に及び履行の為にする有価証券取得を目的とする行為を言う、要は有価証券等を高く売っておいて安く買う
18/07/27取引所に於いてする取引:金融商品取引所や各種商品取引をすることをい言う、手形その他商証券に関する行為:手形等の商証券の振り出し、裏書等の行為を言う。(2)営業的商行為:営業的商行為を言う営業として行われる時に限る営業的商行為:(A)投機賃借及びその実行行為、(B)他人の為にする製造加工に関する行為、(C)電気、ガスの供給に関する行為、(D)運送に関する行為、(E)作業又は労務の請負、(F)出版印刷撮影に関する行為、(G)場屋取引、(H)両替銀行営業的商行為:(I)保険、(J)寄託の引き受け、(K)仲立ちを取り次に関する行為、(L)商行為の代理の引き受け、(N)信託の引き受け(B)製造とは材料に手を加えて全く異なる種類の物にすることをいい加工とは物の種類に変更が生じない程度に手を加える事を言う、(G)場屋取引とは多数の人が来集するのに適した人的物的施設を置いて客の需要に応じて設備を利用させる取引を言う(H)銀行取引は金銭または有価証券の受け入れ(受信行為)、給付(与信行為)の銀行の行為を言う、(K)宅建建物取引業者は仲立ちに関する行為を営業する、(商法4条Ⅰ)商人であるが報酬請求権を取得できない。売主の委託を受け売買媒介をした者でない
18/07/27(1)付属的商行為:商人が営業行為する為にする行為は付属的商行為とされる、基本的商行為の為に営業の為に補助的な行為をする必要があるためである(2)商業登記:(A)意義、商人が申請行為を行い当事者申請主義自己の企業内容を公示することによって商人を巡る関係経済主体間の利益調整を図ることを目的とする、(ア)取引の相手方、(イ)商人自身(ア)登記を通じて商人についての取引上重要な情報を取得する事が出来て安心して取引が出来る、(イ)公示された事項は一般公衆が知りえたものであると取り扱われることにより事項を知るか知るまいかと対応できる(B)登記の効力、(ア)消極的公示力:事項は登記の後でなければ善意の三者に対抗する事が出来ないと言う効力を消極的効示力という(商法9条Ⅰ)、登記後であっても正当な理由により登記を知らなかった場合も同様とする(イ)積極的公示力、事項を登記することにより善意の三者にも対抗できる、登記によって三者の悪意が擬制される事になるこの様な効力を商業登記の積極的公示力と言う(商法9条Ⅰ後)、正当な理由により知らなかった場合は対抗できない
18/07/27(1)不実登記の効力:故意か過失により不実の登記をした者は事項が不実(真実と異なる)であることを以って善意の三者に対抗する事が出来ない(商法9条Ⅱ)禁反言と外観法理(2)商号、(A)意義、(ア)商号とは商人が営業上の活動に於いて自己を表示する為に使う名称を言っていて商人はその氏名、その他の名称を以って商号とすることが出来る(商法11条Ⅰ)商号は文字で表示できるもので呼称出来るものでなければならない(イ)会社の商号は登記事項の一つであり必ず登記されるが、個人商人の場合は商号を登記できるとされている(商法11条Ⅱ)、登記をしなくても良い(B)商号選定自由の原則と制限、(ア)商号選定自由の原則:商号の選定は原則として自由である、(イ)商号自由の制限:(A1)他の商人と誤認させる名称使用の禁止:何人も不正目的を以って他の商人と誤認される畏れがある名称を使用禁止(商法12条)(A2)違反する名称または、商号の使用によって営業上の利益を侵害されまたその畏れがある商人は違反者に対して侵害停止、侵害予防を請求できる(商法12条Ⅱ)違反者は100万円以下の過料に科す
18/07/29(1)商号単一の原則:商人は1個の営業を行うに過ぎない時は商号も1つで無ければならない。複数の商号を持つ事が禁止される。これを商号単一の原則と言う。2個の営業をし照れいれ2つの商号を使用できるという事になる。(会社法6条Ⅰ)(2)商号の変更等:商号の変更等をすることは、商号選定の自由の原則の範囲内であれば可能である。そこで、登記した事項に変更が生じたりその事項が消滅したりしたときは、当事者は遅滞無く変更、消滅の登記をしなければならない。(会社法10条)(3)名板貸し(ないたがし):(A)意義:自己の商号を使用して営業、事業を行う事を他人に許諾した者はこの商人が営業の主体であると誤認して取引した者に対して債務の弁済責任を負う(会社法14条)名板貸し人は、名板借人の取引した債務を負う。(3)(B)適用範囲(ア)称号の使用の許諾を受けた者が独立して営業、事業行う場合に適用されるが原則は、名板貸し人と名板借人の営業が同様の者で無ければならない。(イ)他人に商号使用許諾の要件となるが、許諾は黙示のものでよい。(3)(C)取引相手方の過失:商法14条は相手方の取引に過失がある場合については規定しないが本条が、権利外観法理に基づく者であることから誤認して取引をした相手方に重大な過失がある時は、名板貸人は責任を免れるとする。過失は悪意同様に扱うべき
18/07/29(3)(D)名板貸人の責任の範囲(ア)名板貸人がミシン販売について商号使用を許諾したのに対し、名板借人がその商号を使用して電気器具の購入を行った場合、名板貸人は責任を負わない(3)(D)(イ)不法行為の債務整理:(A1)名板借人が名板貸人の商号の表示された営業用車で交通事故を起こした場合の事実的不法行為については名板貸人の責任は生じない(3)(D)(イ)(A2)取引行為外観を持つ不法行為によって生じた損害賠償債務は取引によって生じた債務に含まれ名板貸人は弁済の責任を負う(1)商号の譲渡:商号は財産的価値を持っている、営業と供にする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡することが出来る。(商法15条Ⅰ)登記しなければ三者に対抗出来ない(商法15条Ⅱ)(2)営業の譲渡:一定の営業目的のために組織化され有機的一体となって機能する財産の全部または一部の譲渡であってこれにより譲渡人が競業避止義務を負う結果を伴う物を言う
18/07/29商人7(2)営業の譲渡:これは単なる営業用の財産やその集合物の財産ではない不動産や動産のような有体物だけでなく債権債務営業権や特許権の無体財産権営業上の秘訣や得意先といった価値のある事実関係である暖簾も含まれる(2)(B)(ア)効果:特約がない限り譲渡人は譲渡する営業に属する財産を譲受人に移転する責任義務を負う営業譲渡は合併のような包括継承では無いから各財産は個別に移転して格別に対抗要件を備える必要がある(民法177条、178条、467条)(2)(B)(イ)営業の譲渡人は競市町村業避止義務を負う当事者の別段の意思表示が無い限り同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内に於いては営業を譲渡した日から20年間同一の営業を行う事ができない(商法16条Ⅰ)(2)(B)(イ)譲渡人が不正の競争の目的で同一の営業を行う事は地域や期間を問わず認められていない(商法16条Ⅲ)注:30年まで加重することが出来る(商法16条Ⅱ)特別区、指定都市では区又は統合区である(自治252条の19Ⅰ)(2)(B)(ウ)次の場合営業の譲受人も譲り渡し人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。(A1)譲受人が譲渡人の商号を使用する(会社法17条Ⅰ)(A2)譲受人が譲渡人の営業によって生じた債務を引受ける旨の公告の場合(商法18条Ⅰ)
18/07/29(2)(B)(ウ)譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合は、債務を弁済する責任を負わない(商法17条Ⅱ)(2)(B)(ウ)譲受人が、譲渡人の債務を負う場合は譲渡人責任は営業を譲渡した日後2年以内に請求又は予告しない債権者に対してはその期間を経過した時に消滅する(商法17条Ⅲ)(2)(B)(ウ)当事者間で営業上の債権を移転させない旨の特約があるにも関わらず債務者が譲渡人に弁済した時は弁済者が善意無重過失であれば弁済は効力を有する(商法17条Ⅳ)(1)商業使用人:支配人(A)意義:(ア)商法21条Ⅰ支配人は商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する(イ)支配人は他の使用人を選任し解任する事が出来る(商法21条Ⅱ)(1)(A)(ア)支配人は代理権に加えた制限は善意の三者に対抗することはできない(商法21条Ⅲ)
18/07/29(1)(A)(ア)支配人は包括的代理権である支配人を有する商業使用人である(21条Ⅰ)営業主との関係は雇用関係である(1)(A)(イ)選任:支配人は営業主である商人又はその代理人が選任する(商法20条)小商人を除く。支配人は自然人である他は特に制限は無い(民法102条)制限行為能力者でもよい(1)(A)(イ)選任:但し株式会社に於いてはその会社やその親会社の監査役との兼任が禁止されている(会社法335Ⅱ)(1)(A)(ウ)終任:代理権の終了(民法111条Ⅰ②、Ⅱ、651条、653条)雇用契約の終了営業の廃止が終任原因になる(1)(A)(イ)営業主の死亡は終任原因とならない(商法506条)(1)(A)(ウ)登記:支配人の選任終任は登記しなければならない(商法22条)(1)(A)(エ)支配人の義務:(商法23条Ⅰ)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(1-4)(商法23条Ⅱ)支配人が前項の規定に違反して同項2号に掲げる行為をし支配人か三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定する
18/07/29(1)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(商法23条Ⅰ)支配人が違反して次の競業避止義務の行為をした時は支配人は三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定される(商法23条Ⅱ)(1)(A)営業禁止義務:自ら営業を行う事(商法23条Ⅰ)(ア)他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人と成ること(商法23条Ⅰ③)会社の取締役、執行又は業務を執行する社員となる事(商法23条Ⅰ④)(1)(A)(イ)競業避止義務:自己、三者の為にその商人の営業の部類に属する取引をすること(商法23条Ⅰ②)(1)(B)表見支配人:商法24条商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、営業所の営業に関し一切の裁判外の行為をする権限を有する者と看做す相手方が悪意であった時はこの限りではない(1)(C)そのほかの使用人:会社法25条Ⅰ商人の営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
18/07/29(1)(C)前項の使用人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗出来ない(商法25条Ⅱ)。物品の賃貸販売等を目的とする店舗の使用人は店舗にある物品の販売等を制限する者と看做す相手側が悪意である場合は限りとしない(商法26条)(1)(C)ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人:商人の営業に関するある種類、特定の事項の委任を受けた使用人は一切の裁判外の行為をする権限を有する(会社法25条Ⅰ)使用人に代理を与えても善意の三者に対抗出来ない(1)(C)物品販売店舗の使用人:物品販売等を目的とする店舗の使用人は相手側が悪意の時を除き店舗にある商品を販売する権利があると看做される(商法26条)(1)(D)代理商(ア)意義:代理商は一定の商人の為にその平常の営業の部類に属する取引の代理、媒介を行う者で商人の使用人でない者を言う(商法27条)法人で在っても良い(1)(D)(イ)代理商の種類(A1)特定の商人の為に取引の委任関係にある代理を行う締約代理商。代理商自身が法律行為を行い法効果を商人と相手に帰属する
18/07/31(1)(D)(エ)(A2)特定商人の為に取引の媒介の準委任関係を行う代理商。代理商自身は代理を行わずに事実行為を行うだけであって法律行為は商人が行う(1)(E)義務:代理商は商人に対して取引の代理媒介をした事の通知義務を負う(商法27条)商人の許可を受けなければ①自己か三者の為に営業部類の取引②商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役社員になることを禁止される(商法28条Ⅰ)(1)(E)支配人が違反して競業行為をした時、行為によって代理商、三者が得た利益の額は商人に生じた損害の額と推定される(商法28条Ⅱ)支配人と異なり自ら営業を行う事は禁止されない代理商は元々独立した商人である。(1)(F)通知を受ける権限:物品の販売その他媒介委託を受けた代理商は通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する(商法29条)(1)(G)代理商契約の終了:代理商関係は委任の終了原因発生、本人の営業の終了、代理商契約の終了により終了する商行為の委任による代理権は本人の死亡では消滅しないので死亡では終了しない。契約解除するには2ヶ月前迄に予告必要有り(会社法30条)
18/07/31(1)(H)留置権:代理商は取引の代理また媒介をした事によって生じた債権の弁済期が到来している時は当事者が別段の意思表示をした時を除き弁済を受けるまでは商人の為に代理商が占有する物、有価証券を留置できる(商法31条)


私立名古屋尾張証券Ⅰ 福岡大

2018-12-23 07:38:22 | 日記
定款1条役員の登録Ⅰ18/09/15(A)契約の大原則:証券会社に動産の役員登録に付き、一つの役員に課される2つまでの証券会社また1つまでの証券会社の料金。率は(B)にて紹介。資本は免税の他登録機能を有していなければならない。社債とは区別される(B)普通登録型役員:資本100%で契約料合計が200%の場合、市役所公文書保存料40%、証券会社等照会料40%、保険料12%、雑税2%、所得税積み立て契約合計6%(C)独占型登録役員:資本100%に対して合計が150%になるもの。一つしか証券登録できない。市役所調書料20%、証券会社登照会料20%、保険料6%、雑税1%、所得税免税積み立て3%(D1)資本の定義:トレーディングを行って得た資本又は、会社口座残高(剰余金)にて得られた有効資本額例えば、役員登録が無くても、会社が口座残高を持っていればそれを資本とする。主に登録役員は、一定額の免税をするもの。(D2)資本の定義:発行株式数及び、株価の決定は、社債の発行を持って行われる、直接的な繋がりは無いが、登録商標業で定義された役員の総額に口座剰余を加算した資本の4分の1を発行株式に出来る。発行されたものは配当金が配られる。
定款1条役員の登録Ⅱ18/09/15(1)各位の最低資本高:自営型、上場役員型、取締役型、幹部型、一般役員型の5種類に分類される。(A)自営型:主任100万円、有限会社社長350万円、主任社長1000万円。(B)上場役員型:一人は、一つの会社に対して一つしか役員に就けないと言う原則から成る。代表が2つ以上ある場合は、片方のみが代表で、代表を独占する事が出来ない原則。例A社代表取締役100万円資本、B社代表取締役社長1000万円、A社勤有効。(B)上場の可能性の高いトレーディングは、支部長、副会長(デスクチェアマン)、取締役、次長、支配人、枝が03に属する者全て等がある。一人一つしか会社に在籍しないので、コピーが見つかるこれらの役員は、他人の雇用に手放される原則である。上級取締役役員:執行人2750万円、専務750万円、常務750万円。専務、常務は株式会社制度で成立する。その他の幹部:CEO(最高経営責任)、CTO(最高技術責任)、CFO(最高財務責任)、CIO(最高情報責任)がある。ゼネラルマネージャーと、常任会頭と、大代表が変る事はない。倒産と清算結了の後も、それらの代表席は除籍する事を認めない。これは、監査等に指名により就く職である。1号被保険者のAが、B社の代表を立候補したが、B総会が認めず、代表が取り消される。
定款1条役員の登録Ⅲ18/09/15(1)役員トレードの資本見本。枝00:代表取締役社長1千万、代表取締役会長2千万、局長3千万、枝01:社長1千万、専務750万、常務750万、支部長2500万、副会長2350万(1)枝2からの役員改革:会長2千万、特別地方議席制度(議員政界を民間行政に保護する目的)に所長7から8つ(3分の1の保護)、司法書士社長2000万円、弁護係り2250万円x8件(1)枝3からのリスト:抵抗組合社長(組長)3千万円、幹部係り250万x8件、プロテスタントデスクチェアマン2000万円、プロテスタントプレシデント1000万円。保護議席制度(係り8つ)自営業の傘下と、上場:主任:占有権5職1職100万円、ガバメントプレシデント100万円x8上場、x5傘下、リミテットカンパニープレシデントx8上場、x5傘下、チーフプレシデントx8上場、x5傘下。自営業の価格:ガバメントプレシデント100万円、リミテッドカンパニープレシデント350万円、チーフプレシデント1000万円、チーフ100万円。
定款2条会社の役割18/09/15(1)Aが総支配人(ゼネラルマネージャー)である場合は、会社法別段により、Aは営業に就く事は出来ない。Aは営業に対する飽くまでも使用人の立場であるので、総支配人と、支配人の垣根は無い。よってAは自ら販売行為、サービス行為を行えず代理が立つ。(2)次長350万円と支配人1000万円:バイスチーフは、悪人の主任を指すが、マネージャーに継ぐ地位がバイスチーフ(次長)とされる。局長に継ぐものが次長ではなく、局長に継ぐものは、副長の間違いである。取締役社長、副長、局長3000万円(3)副長や、局長は、取締役会に属する事ができないが、地域の活動範囲を制限した有限会社社長の仲間と考えられており、一般的にガバメントの政体に属する物と考える。ガバメントとは、一般に大統領府の事を指し、自営業と言う直結した意味ではない。(4)上場株式の買収:独占禁止法によると、行政機関の市機関は、代表取締役の上場の発行をトレーディングと、剰余金を加算した資本金の半分を買収する事はできない。前提として、株主総会という取締役会を上位会議に置き其の上に上任総会(大総会)がある。もし、買収価格が資本の半分を超えた場合には会社の本来機能を持っている単独決議権(会社内だけで、優先決議する権利)が失われ、乗っ取られる危惧に達する。市行政は、会社がこの様な社債が行わないよう3分の1以下になる基準まで、命令する事ができる。
定款2条雇用と免税18/09/15(1)資本額と同額まで、所得税、消費税を課さない。また、法人税は、各持分3分の1を負担する。配当金は、各持分10%以下5%以上を基準等するので、3等雇用の場合は、3分の1を負担する。また、4等雇用によって3等に一人加えると25%になる。(2)資本を受ける権利とは、法人機関が負担をして、初めて役員に就ける。個人で前条1条の購入を認めていない。役員は会社が給付する。勿論法人売り上げからの収入で買うので、個人専有性は無い。役員は、辞退し、何時でも退く事ができるが15日以内確定。(3)会社法によれば、辞表は15日前3ヶ月半前に出して、3ヶ月以内に辞職手続きが済まなければならない。給料を差し止める懲戒を行った上で、雇用を継続すれば、辞職手続きが蔑ろにされ、雇用基準法並びに、雇用機会均等法に反する。(4)資本の運用のファンドの理論としては、下代、上代を設け、卸で買うもの、一般市場で買うものを含んで収益とするので、売り上げから経費を差し引いた金額は、免税されなければならない、経常利益に資本料(役員)を徴収し分配する。(5)また、卸売りに小売を入れると、3等で製造貯蔵卸し入れに対して小売担当営業員の人数を合算すると4人になり、4等資本の使用が原則となる。そうなると、卸が資本を負担しなかった金額を小売が負担する事になる。
定款2条免職と不採用18/09/15(1)不動産会社Aが、大学生または、大学卒業生Bが、月30万円売り上げ、10万円の所得をAに預けたところ、一年で100万円以上あれば、契約料だけで、不動産会社に残る事が出来、月給30万円を税外で、払いうける。(1)大学生Cが、不動産会社Aで、ノルマを達成できず、一月6万円までしか収入が無い時、一年で72万円の契約料となり、Aは、次の会社Dに対して、無償で契約料を譲渡して、営業を再開させた上でC本人の契約料の権利に返さなければ成らない義務を課す。(3)取締役の解任:取締役会で立候補をしたAとBが居て、Bが代表取締役に取締役総会で多数決で本人票以外で全会一致した時、Bが会社に残りAは発行株式の保有を売って取締役を辞任しなければならない。Aは総会で解任が決まり復職することが出来ない。(4)採用拒否基準と言うものは、悪意を持つものや、品位に欠く行いをするものが、暴力を会社に持ち込む事は許されない。基本的に不採用は曖昧であるが、資格があれば、採用できても、資格が無ければ採用できいない職業もあるが、合格の基準は、資格である。(5)人と同じ事をやって行きたいと感じているAは、誰もしていない事をやっているBと仲が悪かったみたいだが、ある日C社に同時面接が決まった。面接の結果、会社が下した個性の優先は、人手の足りないところを充補するBと、必要ないAであり、結果はB。
定款3条私立、理事会制度18/09/15(1)我々が、公認する私立とは、国公立の従前のものとは違うものであった。先ず民間行政は、内閣府を充て、国民主体の行政を築き上げて来た。しかし、上位の幹部や、代表者が会社の権利を独占するなど問題が起きてくる。(2)では、全ての人に公平に資本を与えてはどうかと言う判断が出てくる。それに因れば、ストックマーケット市場は賑わい裁判権も豊かになる。これを行政が、国公立の認可で、法人から払っていた役員を、各自が信託投資を受け全員が役員を受け持つ。(3)名古屋榮不動産の大改革としては、私立榮不動産に替えてしまう事である。極左という評価で軽く見られてきた裁判権は筆者一人だけであり、保護室を出所された数も20人程度と少ない。裁判権に残れるのは、自分を含めて28人と推定される。(4)保護室を受けたものに、名古屋榮不動産会社譲与金から、27名に支給しなければ成らない金額は、10750万円に加算して250万円であり1億1千万円である。これを29億円必要なので、この程度であれば名古屋榮不動産会社に配当だけで手が打てる。(5)人と言う階級は、9人ずつにうち8人を部下とするので28人では課長は3人しか立たない事になる。これから、会社名義を私立榮不動産と改名し、裁判権にもっと合法なものに取り図るというものである。
定款3条私立、理事会制度18/09/15(1)全日本建設業(全日建組合)、尾消連(非協議会)、日本裁判連合(日裁連)を幹部として、16運動協議会5件、名古屋尾張証券(簿記、経理、記者、編集者、評論家)、住友盆栽、東海製菓衛生、東海ファイナンスなどを理事会組織とする。(2)官民合同、理事、私立分離の原則と、私立の民間に対する提携、また、理事の紹介状制度で、300問資格のうち、少なくとも100点は答えられれば行政国民会社に対して、理事会から推薦状を送ることが出来、消防官や、弁護士、陪審員、土木自衛官など。(3)等級制度(理事)。達人500点、名人400点、師範300点、2段200点、初段100点、1級85点、2級80点、3級70点、4級65点、5級60点、6級55点、7級50点、8級45点、9級40点以下を基準とする。(4)(3)の階級制度で、初段以上の採点がされたものが、行政に派遣できる。派遣方法は、理事長による紹介状の登記で理事長が派遣先を決め、推薦する。(5)理事の資本、政治に関わる職のため、外部の契約は100万円に制約され16件の100万である。(6)また、各自同じ組織に、1000万円づづの契約料を売り掛けで全ての投資は済んでいる予定と成っている。もし、瑕疵があり、これが、収入が、見込み額より少なく不成立に終わって居れば、榮不動産から保証費用を負担しなければならない債務を負う。
定款3条私立、理事会制度18/09/15(1)私立会社は、今16件ある。16技術出版、住友絵画、名古屋プロ写真、ほか、グラフィックデザイン、情報通信技術者、乗り物写真、住友デパート、尾張証券、16建設、16建築、教育印刷、調理出版、ほか5件(2)裁判権でも大代表に就く事が出来るように私立を用意し、これらのものは総会議事録と、裁判の審査を持って、行動する事にする。問題の課題は、榮不動産を私立にすれば、代表にクロールできるのかが論点とする。(3)今まででも、名古屋榮不動産は、非公開会社であり、これを、私立に移植するには十分それに値する。27人が最初の社団法人を設立し、これを私立制度を用意し、私立榮不動産合資会社とすれば日進裁判課に所属していても違法民間に扱わないのではないか。(4)行政が代表債務方式に対して、裁判権の国民に個別資本受け持ち制度(合資会社制度)また代表の無限責任会社。行政が、資本内部に生存権を求める事は、組合の存在が欠かせない。組合は、国際雇用調整に協調してくれる。日本で全員が働くには組合である。(5)実に多彩な表現豊かな独創的な会社を為替を有価証券(トレード)に投資したのをキプロスキーパー後見人時代に登記しました。新しいものは、キャノンオートが新設していることです。
定款4条私立政体18/09/15(1)各社員が資本の持分を出資する事で、代表が前払いして、27人を雇用するにあたり、合資会社が誕生する。この身分階級制度は、1、8、8、8、8の区切りと成るので合計の人数が性格者の私立代表まで4681人となる。(2)しかし保護室出所したのは、わずか28名なので、私立榮不動産合資会社が、社団性に問われ、課長も8人の内、3人までしか就く事が出来ない。よって、係り、課長、部長、所長、代表となるので、部長級までしか私立の地位が無い事になる。(3)私立の学会は、業務3、学科3、センター1、自由サークル1とした独創的な政体を特色を出している。このものの理論は、2013年ごろ建てられた思想である。これが、代表を含めて、各20億づつにして60億までが、枝3に成る(4)(3)の全部の資産が520億円以内になり、何処の枝も20億円以上買われては買収されてしまうが、代表に36億円集中し、全部の枝と、全部の私立会社組織の100億円決議権以内の制約を守り合法と解釈している。(5)右翼は、それぞれ違う職(現実職)を持ちながら、自分たちの自由で与えた、使命を与えた(仮想職)から成る。仮想職により、一定の権限が与えられる。何処の所属が譲れなくても、現実は、その様な職に就く事は無いが、今国民行政は、3人の代表が居る。
定款5条支払い責任18/09/15(1)支払い責任は発起人に当たる創業者が負うものとする。幻聴などで伝える手段をもってしてもそれが書面化し公文書が作られれば、民法上の有効念書である。念書の規定としては遺言状なども念書にあたる。(2)私立榮不動産合資会社を作る為の債権は、27人に借金責任を負い、私立法人榮不動産合資会社が代表の福岡大の名を持って支払うものとし、10億8千万円の債権を公に了承するものとする。(3)代表の地位3人の課長を部下とし、3人は各8人の係りを部下とする。そして代表の地位は部長であるものとする。一人につき掛かる債務は各4000万円であり、係り料と、登録商標を主任5件と、自営業社長5件、有限会社社長5件で合計である。(4)有限会社の思想としては、地域に限定した責任を持つ株式会社が有限会社であり、今支払い責任を2019年の1月から4月21日まで積み立てて、3億6千万円程度づつ一月で貯め、10億8千万円の支払い責任を4月21を持って決済するものとする。(5)市役所の部課については、追認と言った形を取られ、5年保留された。この権は追認した例であり、名古屋榮不動産会社時代に発起人の支払い義務で決済したものである。こうして創業を考える事により、216年山口榮不動産より試行錯誤した。
定款6条約束事項18/09/15(1)試行錯誤の結果、皆様投資消費者の皆様を贈与しろと強制したり、役員を脅かして売らせるなどいたしません。皆様に付かれましては源泉徴収を所得から懲役料金、罰金とう刑事上の責任を現金で負わせることはありません。(2)懲役料は行政庁に指定徴収するものとして、一切の名古屋尾張証券の私利私欲に使われる事はありません。主に、市行政を維持する慈善行為に対する服務税の刑罰であり、懲役料に於かれまして、皆様は、改悛の余地があれば行政が3分の1返還するものする。(3)懲役料で収めたのは合同罰金料であり、其の代表が3分の1を払いうけても、支払われたお金は集団徴収した刑罰でも、代表の自由に処分売買できる持分とします。よって、合同で収めた3分の1を代表が取得するものとして、責任者代表に帰属します。(4)刑事手続きと言った形で投資贈与が図られることがありますが、投資された役員のトレード(登録料)の持分を競売にかけるなど贈与を競売するような事がなければ、皆様に於かれましては、売買の事実が無ければ、継続して投資再審できるものとします。(5)本証券に扱うトレード役員、登録商標につきましては、資本の金額まで所得税を免税する目的で所得し、給与が、資本の10分の1以下であれば、一月に税を課されない目的のあるものとして租税還元と言った収入印紙の再利用許可を取ったり還元できません。
定款7条総会優先決議権18/09/15(1)名古屋尾張証券は、本格的な経済活動と、生活の結びつきを実現する、貿易行為(トレーディング)を行う事を目的とした証券会の一つです。投資信託や、根抵当権の設定による借金の活動、贈与などを行って地域を興していく活動に取り組んでいます。(2)わたくしは、贈与や、刑罰による罰金、懲役等に司法に忠実に従い支払いを行う事を目的とした”刑事手続き”を行う為に、配当金、法人税から15%差し引いて残った5%を所得に還元する賠償を肩代わりしてくれる総務の方に感謝を申し上げます。(3)わたくしは、何時も、投資や、会計報告をするとき、自作ソフトウエアなどをコンピューターで創作し、その会計システムを使って報告する事があります。総会の存在は、裁判に先に決議をする権利を与えました。(4)我々は、自分たちも含め毎回被告料として500円の登録免許税を1枚の公文書毎に法定代理人の保佐人の方に頼んで、イスラエルキーパーになったのは9月1日の事、エジプトキーパーになったのは4月3日の事、キプロス館が任を下りたのは4月2日です。(5)収入印紙は政府に、裁判官が、1枚のコピーを毎月配るのにインクジェットプリンタで最低限掛かる費用として50円と算定しています。裁判所は、原告に裁判料を請求する責任があり、訴えられる事は、憲法の裁判の自由に反する事ではありません。
定款8条代表社名変更18/09/16(1)準行政格から、裁判権に対する移行手続きとして、先日新しい社名を申請した。これについては、独自の発想で520億円以下の小産業に相当する役員トレードを持つ名古屋榮不動産会社を変更した。(2)移行後も、剰余金と、資本金は有効であり、福岡大+榮不動産で検索削除されたが、登記名義は、ただ単に”栄不動産”と書いてあるに過ぎず、栄が榮になった経緯としても、自分が獅子座の火を司るエレメンタルの思想に基づく。(3)具体的な方法が明示されていない限りは、やむ得ず、名古屋榮不動産会社で登録を申請していたのも、政体の変更が逮捕後にありやむ得ないと判断し、新社名を、”私立榮不動産合資会社”とした。(4)合資会社法は、行政書士の教本で記述が見つかり、株式会社や、合同合弁会社、合名会社と異なり、また、会社と申請したことも、有限会社と認めるに当たらず、今の実権が名古屋にあっても、相続によって、自分の氏名と榮不動産の名義が使われる。(5)今回、全ての持分を法人と、個人の名義を以って、社債以外の資金を27人に用意する。これを私立に改革する事は、榮不動産を学校と同じように扱うと言う事である。また、合資である限り、代表だけの株式占有と認めるものにも当たらず共同総会を開く。
定款9条証券の未成年者に声明18/09/16(1)未成年のまま、法廷代理人の許可無いトレード役員の身売り市場について、未成年者は瑕疵があるのが当然であり、代表取締役を間違って買う事がある。そこで、代表就任契約を白紙に戻すには、代表の役員を2つ以上にしなければ成らない。(2)代表が副重する事が稀に見つかる。其の場合、申請は裁判所に、登記の取り消しを受ける為に、間違えた代表に判決を決した者が確定判決と、総会全会一致の総会議事録の同意を以って、未成年者は未確定の訴訟を行う事が出来る。(3)代表が複数取得に及ぶと、何処が代表なのか分らなくなる、其処で、代表を上場場益を認めることがある。前文通り、代表の取り消しと、所有権移転を認めず、代表を移転手続きが取り消し出来ず、代表の株券及びトレード役員を一切の処分が出来ない。(4)代表の復任は基本的に認めた条項ではないため、代表の席が売られたのでは、会社に不利益が認めれられ、複数の代表を以ってしても、身売り売却は出来ない理由は清算結了後も復興しなければ成らず、同時復任出来ないと認めている。(5)取締役会及び大総会で認められる代表は、先任権を許され、譲渡相続を登記以ってしても、役員を総会可決上奪う事ができない。因り、清算人を任せられたものが専任し交代まで保留される。不利益に対して、祖の対価を負わない身売りの禁止とする。
定款10条代表取締役18/09/16(1)Aは、Bの代表就任についてみんなの投票で決定した事にCに逆らうなと言った紛争があった。D社代表を、即時取得を目的とする買収をCが図った。しかし、取締役会でも現に法律上立派な代表取締役と扱われるBであり、Bが遺贈しなければ代表を降りる。(2)決選投票の結果、Aは、Bに敗退し、取締役の任を辞した。しかし、AはBを許しているが、AはCを許していない。D社代表に付き現に、中学退学しても、Cは大学まで電気工事士理工まで学歴を上げないとどうしても脅迫を受けてしまう。(3)Cが受動的に夜間高校の学位ではせいぜい中学校に少し付け足した程度の学位であり、本当に、高校の教科が無くて大学に進めると思っているのか。しかし、大学行かなければ、Cの電気工事士は違法だと言う事に決着する。(4)裁判所によると、大学を2年留年して25歳までに卒業できるとしているが、Cは夜間高校でも未成年就労が認められていないエンジニアの職であり、それが、ウエイトレスなどのサービス業と言う者とも少し違う。商行為に認めていてもサービス自身は商業。(5)Cの社労士としての資質を問い、E社代表を辞任していただいた。この権で遺贈なしに直ぐに代表に複任することが出来ない。Cは資格を甘く見ている節がありE社の資格が取れると確信しているが遅れた時間は返せず合格の見込みが無く強制移行を決めた。
定款11条買い手のバイヤー18/09/16(1)唯の投資家というものは、受け持つ資産を三者に手放して収入を得る業を行う消費者である。例えば、代表の株券や、役員トレードを購入しただけでは、株主総会の承認が得られず、結果として身売り売却のように上場場益することになる。(2)また、バイヤーに認められた権利としては、一定質量の金や銀を購入する事、外国為替に替えて投資すること、ブランド物や宝飾品を購入する権利などが基本的に認められている一つの証券職である。(3)Aの資格が取り消され、事実上資格就任が不可能になった時点で、代表の移転先を決定しなければならない。Aが決断した事は、電気工事士2種に成る事、そして電気工事をして商工会に就く事などを目的にしている。(4)もう学歴まで決定した事であり、Aは、次の代表を遺贈待ちでも文句を言えない。幾ら不満が募って、最初の代表をでは無い事訴えると言っても、Aはせいぜいバイヤーの範疇に過ぎず、Aは、前任の代表を譲らなければ成らない。(5)勿論Aが電気工事士2種に就ける保証はなく、新しい代表に成りたいと言っても、総会で決定した事項は覆されず、正当な権利と認めることは出来ない。AがB社を買うに当たり、C社を既に手放すと言う事であり、代表が複数ある限りは同時管理できない。
定款12条悪質商法18/09/16(1)Aが、B社の代表が時価総額以上である価値であるものとして、価格を購入金額より高い高利値で売ろうとしたり、贈与で受け取った物を商売として売買を取引しようとして代表を一つにしようとした。依然まだC社は投資されておらず購入前で取り消せる。(2)受け取った物を資産推定額より高く売ることは景品表示法違反であり景品として贈与を受けた限りはその資産総額の原価以上の高値で売ることは違法とされる。景品表示法は時価に対して必ず安く売らなければならない義務でありAはC景品を売れない。(3)飽くまでも、贈与による売買についてアウトレットなどでも原価零円で300円で繊維製品を売るなどの業者が居るが公定価格の低下を違法に維持しようとしてアウトレットを理由として時価より高く売ることは出来ない。勿論値引きをしない景品を認めない。(4)300円であれば、送料は280円程度掛かるとされており、良心的な価格であり、利益に糸目を付けないことは高く評価することが出来る。しかし、Aが、Cの景品を受けそれを売る資格は、中古の売買であり、瑕疵が在っても多めに見られる傾向にある。(5)Aが現金が必要だから売りたいとしたことは、赤池区住人の人に取り次いでもらったら、司法書士を出すまでも無く回答すると言っていた。A家にはそういった借金関係が無く、債権のCを売ったり、担保に入れて借金をする等も理由無き債務請求である。
定款13条社債と株価指数18/09/17(1)社債が必要であれば、名古屋銀行の金融商品である野村ストックファンドを薦める。この型には、不動産型と、個人型がある。これは出資する先を個人にするということである。法に基づいて、会社口座を資本金として定め、現金が株式取引で変動する。(2)資本金の申請は法務省ホームページに書かれており、給与を貰った明細の請求書を法務省に提出する事で初めて資本金を勝ち得る。領収明細の無い限りは、何時までも資本金と認められず個人の資金と推定する。(3)また資本と言ったものは、免税証券(トレーディング)で資本金の10分の1までは所得税を課さないトレード役員による株式も社内株として扱うので、トレードの活用法が分らなければ、資本を与えられても一向に営業活動が出来ないと言うことに成る。(4)社債は資本金の会社口座(銀行領収書では申告できない)の3分の1まで発行する事ができ、770億円のマスターカードは250億円以上の発行株式を発行でき、株価を付けることが出来る。株価は、必ずバイヤーに不利で、カジノ業と変らない。(5)集中して買えば株価を高くするし、買われない様に軽蔑されれば安くするそれが発行株式の株価である。この権で、最も手っ取り早い方法は、名古屋尾張証券が商品を扱うのではなく、野村ファンド(ポートフォリオ)に繋ぐ事である。
定款14条買収18/09/17(1)法に基づくと、市行政は、社債を以ってして資本金の半分以上を占める作用によって吸収合併などを未然に防止する為に、3分の1以下の社債になるように命令する事ができる。そして履行後、会社は単独決議権を復権する。(2)Aが代表であり、Bが代襲相続人で、Cが両親である場合において自営業は総会で決定事項を一切覆すことなく、Bに対して即時引き渡しの命令を認めない。よって、少なくとも死ぬまでは、代表に居るAであり、其の場合Bは主任又は、その他の役座に就く。(3)Aが死後、相続権が不正に棄権を命令されたCが不服が無ければ、祖父から孫に譲られる事ができるようになる。しかし、これが、あるはずも無いと過信して、先の取締役会の投票を以ってして、Aが代表取締役に就いた。(4)法に基づくと、株式の承認は代表取締役が受け付けそして就任するとされており、Aが認めない限りは、Bは入会権を認められる事が出来ない事になる。株を与える権限が代表Aに帰属するためである。(5)まず資本金100万円程度の代表取締役であり、Bの世代からは為替による生活保障をしているので、D社は有限会社から株式会社に改革され、それとも少し違うBは代表取締役社長になることは、1千万円の資本を用意する事により成す。