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警察官の準抗告と、贈与不和解

2018-12-27 05:24:26 | 日記
福岡だい
2018.12.30(Sun)
幻聴で思ったことその4
保全抗告と、執行抗告の違い
贈与者の事実は、不正の登記を経て、最初に贈与したものは別人の名義で登記され贈与者に資産を受ける事を約し和解するとした贈与の民法549条に基づいて和解しなければならないのを債務者が登記義務者で(不動産登記法60条)債権者に払い、登記権利者(不動産登記法2条⑫)の債権者が、登記原因を届けなかった場合、債権者は、登記権利を怠り債務者を訴えていて、更に賠償を請求していた事実である。尚ここでは、債務者を被告、債権者を原告とする。本提訴に付き、贈与を受けた上で更に賠償を得ようとして、贈与の和解をせず、虚偽の登記を行い訴訟を始めたこれを即時抗告と、保全抗告を以ってして対応したのは第一審査に認めるので、異議の申立てに被告人の債務者に過ぎず、上訴の合意ではない。よって、家庭裁判所から、簡易裁判所に上告できないが、この事件は、更に、債権者が、第一審審査に自己の意見だけを主張して原告人審理を行なった事件である。控訴する権利と、抗告する権利を公に一般に被告人に認める民事訴訟法(民事保全法条文に基づく)による。執行抗告は、贈与関係は無いが、抗告の種類には、最初の抗告、再抗告、保全抗告、執行抗告だけである。此れだけの者で、原告人の警察官は執行抗告できなければ、保全抗告ではとんでもない財産の侵害である。警察官は、被告が払った7000万円の保釈金に処分を不等当不等として、処分に対して準抗告の申立てをするとしたが、一般的には却下されなければならない。まず、警察が控訴したのではない、次に、第一審の処分審査に不服の申立てとすることが出来ない、尚この取引は、保全抗告が原告警察官であれば、債務者が原告審の事実に代わり、7000万円は、被告人が支払ったのではなく、警察署が7000万円の保釈金を払ったので、それを仮差押する為に、7000万円を取消し、7000万円返還を命じる事は、警察署が、度の過ぎた財産権の侵害であり、警察署は保全抗告できない。保全抗告を主張された場合には、7000万円の資産について所有権を争って、差押、仮差押を争う保全法にあたり、原告警察署に適当ではない。執行抗告も一応は民事保全法と扱われることが分かった次に図解を列挙する。

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※強制執行について

(1)執行分付与を巡る不服申し立て手段
①執行分付与拒絶に対する債権者の異議(民執32条)
②執行分付与に対する債務者の異議(民執32)
③執行分付与の訴え(債権者)(民執33)
④執行分付与に関する異議の申立て(債務者)(民執34)

(2)執行に対する不服申し立て手段
①違法執行に対する者(行政上の瑕疵の問題)
(ア)執行抗告(民執10)
(イ)執行異議(民執11)
②不等執行に対する者(事実上の理由)
(ア)請求異議の訴え(民執35)
(イ)三者異議の訴え(民執38)

※担保開始の決定について

(1)担保不動産競売について
①執行異議(民執11、182)

(2)担保不動産収益執行について
①執行抗告(民執10、182)

以上である。


警察官は果たして本当に執行抗告は出来たであろうか。執行抗告は債務者の権利を中心に書いてある。よって、債務に関係のないことを抗告出来ないが、※強制執行の(2)の手段に於いては、執行に対する不服の申立てとして、執行抗告が出来ることがわかる。無闇に対抗意思を持たず、抗告の異議を控えた方がいいのは懸命であるが、行政処分の取消しを求める執行抗告が認められている(民事執行法10条)。また、裁判所が行政に当たるかそのような奇遇な事は無いはずで、行政司法は、日進裁判課のような存在である。NTTと、サウンドソシエティに本当に執行抗告出来ないのかは問題である、なぜならば、不可争力によって、NTTは裁判を拒絶し、サウンドソシエティは訴えてばかりいて、主張ばかりを続けているからである。これを、不可争力と扱うのは違法であり、行政の存在となるNTTで在ってはならない。執行抗告を行う事で初めてサウンドソシエティと、NTTに対して異議の申立てが出来るのでって、違法であると審査を初審審査を受け一次受け入れを裁判所は拒否しており、即時抗告を2日間以内に手続きがすまなかった。1週間が期限にもかかわらず、違法審査を受けた事が原因で、手続きの承認に遅れた。この権では、何処の項目も、債務者ばかりが書いてあり、債務がNTTやサウンドソシエティと関係しているのではない。債務を巡る抗告の争いではなく、行政地位を濫用したNTTと、サウンドソシエティの不可争力に対して異議の申立てに過ぎない執行抗告を望んだのであって、最初のあたりの民事保全法では全容が見えてこなく、審査必要な事を審査しなかったのは、自分の過失である。さて、本題を戻し、警察が執行抗告の資格があるかであるが、まず、存在の在り処を、どのような手続きを望んだのかであって、これが、7000万円の支払いを行政取引として非難し、保釈執行を異議を申し立てるという準抗告の意味になるが、警察官の認否は如何であろうか。そもそも懲役を受ける時、懲役で徴収予定済みだった金額が裁判所に先に払われた場合、保釈されるが、これが、全く司法資格にも、司法書士にも、法律が見つからない。釈放は行政行為ではないかという疑いと成る。刑期不算入に刑法の規定が在り拘禁されない期間を算入しないとされており、刑期は保釈まで受けた事になる。であるが、どうして弁護士は保釈金を払ったのか、国としては、公の罪を犯したものが、懲役相当額を国会予算に払ってくれたほうが、無駄な拘禁をするより経済的であり合理的にアプローチを引いたと見られる。