福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

社会問題と障害者についての配慮について(日進裁判課:福岡大)

2018-12-26 04:11:43 | 日記
福岡だい
2018.12.29(Sat)
幻聴で思ったことその4
2018.12.25日、K被告(日産ではない)の脱税事件等で、警察が準抗告を申し立てたと報道で伝えられましたが出来ません。抗告の権利は、債務者が、債権者の贈与を取消す時、仮差押で差し押さえた物件不動産を競売にかけ保障する抗告です。勿論原審の審査から、被告人の債務者の利益がある限り抗告は続き、抗告には最初の抗告と、再抗告があります。再抗告には、法令違反や、重大な違憲命令が裁判所にあること、民保33条原状回復の裁判に反しない事。債務者が引き渡し明渡し金銭の支払いを受け使用又は保管を行っている事は債務者は、32条保全異議の申立ての決定に反しない事、債務者が払った金銭の返還債権者が使用または保管をしている時に引渡を求める事が出来る。執行抗告について、執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることが出来ない者に関して、執行裁判所に執行異議を申し立てる事が出来る。執行官の執行及びその遅怠に対しも同様とする。抗告裁判所は効力発生の間担保を立てさせ原審の執行の停止をする。この時点で、脱税事件などに問われているK被告が、準抗告に当たらないことなる。まるで警察が、保釈金の7000万円の支払いを警察署が払ったのかのように誤解している。7000万円は弁護士からの保釈金で払われたのであって、処分命令と関係が無い。(K.Y.)被告の裁判員裁判が問題に成っています。裁判員は、尊属殺人を子供に窒息させるなど圧迫死させた罪で死刑もやむ得ないとして死刑判決を一審で確定しましたが、尊属殺人に双極性障害ADHDが完全な責任能力があるなど問題です。わたくしは、精神障害者であり、制限行為能力者です。保護を受ける事で、人とも思えない扱いを独房所に放り込むなど受けた事がありますが、その後、制限行為になった事で、たとえ(K.Y.)被告が制限行為であり、その障害で認められた欠陥が在る場合欠陥が在る場合、それが、責任と問われるのが問題である。欠陥とは、双極性障害が、外向性や調和性に優れない個性を伸ばすことはできるが社会から排除されているそれらADHD自身が傷ついているとされており、傷ついている(K.Y.)が嫌われ悲観し殺たなら。この時点で、現住物放火罪の延焼は、他人建物の放火より重罰に処するとして言いますが、三者が殺されたのでなければ、世論は批判する事がありませんから、子供を殺しても関係ないなど見向きもしない人が居るのに、裁判員は極刑を言い渡した。刑法の特性としては、公法として、公益性を重視し、尊属を尊重する傾向が見られ、尊属殺人を行なった実子を殺した(K.Y.)被告は一般の殺人罪や、傷害致死罪より重い罰に問われます。殺人だけで極刑の死刑なのでそれ以上なら禁錮30年程度です。行政上の日進裁判課副会長福岡大証人が、原告警察を(K.Y.)被告事件について権利のない死刑求刑である事を告発し、真実を誠実に信義側に則って、声明することを宣誓する。刑法39条、心神喪失のものは罰しないまたは、Ⅱ:刑を減刑できる。この点で、(K.Y.)被告が心裡留保を十分に主張できそして且つ、殺意が無くやむ得ず殺したのかが、刑法39条の争点である。(K.Y.)被告は前科の犯罪を既に起こしており、刑法45条、合併罪にて、受刑を受けた量刑の追加した余罪からは、実刑の半分を加えるとされ、殺人罪は、2重処罰であり、殺人罪は、半分の量刑に減刑されなければならない。刑法50条、(K.Y.)被告は、余罪があり殺人罪に問われたのであって、追加された殺人罪は処断される。また、最後に警察は原告であり、抗告の権利は認められていない。控訴と抗告の権利は常に被告にあり、詐欺を受けた債務者も含まれる。原告人と、被告人の定義が曖昧であり、どういった基準で決められているのか分からないが、最初に申し立てた者が原告であるのであるから、最初に裁判を開始するのが原告であり、被告は遅れてついてくるが、告訴は起こされており、親告罪ではない。2018.12.26付から、保全抗告によって、仮差押が無事に済み、執行官は、相当の配当を受け取る事が出来たとの情報がある。執行官は、優先決済を、日進裁判課に裁判報酬料50万円と、弁護士料1年分550万円を負担する声明を発表した。地方裁執行官は、自らの契約料を家庭裁判所に地方裁が派遣され、初審の所得を3人で200万円、6人で600万円で審査は2審までとした。この権で、決済は、家庭裁判所に直接払われる事なく、地裁高裁に支払われる来月である。債務者は、所有権移転の登記をせずに、執行官の職権でした営業再開命令で、配当したことについて、債務者である被告は、即時抗告、保全抗告の命令に基づいて、収益を仮差押が済むと、債務者被告が、相当の配当料金を執行官に請求出来る法律になっている。執行官から、資産運用を任されれば、商業登記、不動産登記など登記簿を経ないで、所得することが可能であり、執行官は、自らの報酬を得る前に、(T.S.)の必要債務を負い、営業は、債権者の(T.S.)が負った者ではない。信用上は、執行官から一度封鎖が解ければ、債務者も相当の差押ができるが、差し押さえたように担保から差し引いた損害補償額があれば、競売はしない。また、不動産のように扱う動産の有価証券である為所有権が移転できない。執行官が抗告取消すると消滅する。