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岩田匡の同性に対する嫌がらせと懲役2年

2019-03-27 19:10:59 | 日記
福岡だい
2019.3.29(Fri)
幻聴で思ったことその4
’19.03.26訴訟訴状訴訟事例177日進裁判課19/03/27起訴状:本日を以って岩田匡を起訴に踏み切る。岩田匡は、同様の裁判を続けてきたが、岩田匡がしつこいセクハラハラスメントを止めないので脅迫罪の無効と取消を請求できなくなった。よって、岩田匡に対して本日刑期の求めを有限2年間の懲役とする求刑とする。一年以上の起訴につき、日進裁判課副会長福岡大は疲弊しており、外部の裁判官の手助けを借りる。手続きは元成年後見人(入院時代に遡る)キプロス館に起訴手続きを頼む。弁護士はつけない。一環として原告人として起訴の責任を取る。第一審200万円納める。起訴は、名古屋地方裁判所を管轄合意裁判所として、第一審のみの起訴を行なう。岩田匡が、目的が弁護士や、大学検定試験が目的だと推定する事が出来ない状況下に今置かれている。岩田匡は、強請りを求めてきたのであれば警察に率直に恐喝を認めることとなる。しかし岩田匡の最終目的が弁護士であると裏付ける有力な証拠は無く、同性に対する強制性交罪に犯罪性が在ると推定し、罪状を強制性交他、セクハラハラスメントによる、人権侵害に在るものとして、断定し、更に嫌がらせ目的に業を成した。岩田匡は、待遇の職を始めから弁護士の待遇を認めていた用件を破り、大が同職者に誘う意味も無く、民事訴訟を自ら起こし、大を退去させることで、大の目的の一つを奪う争いを目的としたので、弁護士が目的では無い。この件で争って許されない岩田匡は福岡繁とする。3章
’19.03.26訴訟訴状Ⅱ訴訟事例178日進裁判課19/03/27この訴訟は、台湾滞在最終日の最新日に起こされた訴訟で在るが、現実には、弁護士の主導権の民事訴訟の争いそのものは前から在る。あれから、一年近く経ち、利害関係が最近著しく一致しなくなった。昨日岩田匡は、大から弁護士を奪う事を試みる。岩田匡は、大から弁護士を奪っておいて、弁護人と、裁判官を包囲をしようとしたが、佐竹義廣も、酒井猛も、所得だけを取らせる弁護士の待遇は無いものとしているにも拘らず、岩田匡は、合わせない。この件で、過去にヴィジュアルC++の教習を止めさせている福岡繁を岩田匡が頼ることにした。岩田匡は、同じ事例をもつ者に頼り、自らが侵害をしようと画策した。岩田匡の侵害は、勧誘などの誘いの意味も無く、大に対して何ら一つも利益の無い争いと成る。昨日までは岩田匡は原告適格が無かったが、今回は、法律上の利益でなくても犯罪上得られる利益は十分に在ると判断した。岩田匡は、民事調停で、大の試験を岩田匡が自ら引くまで時効を満たさず、訴えは有効であり、同時訴訟に踏み切る形と成った。岩田匡が先に訴訟を終えても、岩田匡が、弁護士を任意で捨てるまで、訴えは続けるが、上訴の合意は無い。被害額を最小限に抑える基本によって、弁護士をたてないし、警察官が原告側につくので、折り合いで、恐喝と、強姦の折り合いの元最終求刑が決まる。3章

岩田匡のセクハラ 及び脅迫 強請

2019-03-27 07:03:00 | 日記
福岡だい
2019.3.28(Thu)
幻聴で思ったことその4
岩田匡の1年以上に及ぶ長期の弁護士訴訟につき、職業を譲歩しても従わなければ、セクハラならびに強姦罪で懲役2年を求刑する。なお、岩田匡は被告として、原告を大とする。大は、岩田匡の闘争に疲れており、60歳以降の定年退職の弁護士事務所開設など如何でも良いので、いま弁護人である事、また、裁判のジャッジや主文を扱っている事それが職業の事実であり、60歳までには同時退職しているが、建築士と、インテリアと、行政書士は残る。じぶんがフリーランスとして業務を担っていかなければ定年退職後の雇用は無い。岩田匡君は、宅建業務の職務に逆らい反したので、罷免となりました。また、大は、弁護人として、警察施設の使用も一切岩田匡君の弁護士に認めないし、病院施設の入院や、刑務所の監獄などの使用も一切の受刑の付与の拒否をするものとして、岩田匡君の弁護士から、刑法を剥権した。岩田匡君の弁護士は、弁護士事務所除名にされる他、岩田匡君についても弁護士会の入会を認めない。この事件で、岩田匡君が、大を弁護士と執拗に思い込んで恐喝並びに、脅迫をしているとして警察側が原告側について、岩田匡を許さないものとしている。また、地方裁判官は、脅迫は無効なので、この強請りの訴訟は無効であり、そのような権利の移転は、民事に照らし違法であり、権利を譲渡する事は出来ないと判決を頂いている。

幻聴で思ったこと4 シスアド問題 AU民法他

2019-03-27 04:04:07 | 日記
折戸消防団は、プログラミングサイトに掲載の件で酒井猛君がプログラムを作っているのなら要らないとした事で、大に、写真以外から、宣伝をして広報協力に理解を求め、共同業務提携などコラボレーションをして欲しいのではない事を消防団が伝えました。酒井猛君が、頼んでいるといった問題発言について、酒井猛君のプログラムであるから酒井猛が判断するとしたことについて、酒井猛は、既にウインドウズXPを使用しており、更に、持っている開発環境が16Bit依存環境のプラットフォーム(開発環境)を使用しており、ウインドウズ98以降は使えないので、モジュールや、アーカイブが作られている可能性はありません。oの点で酒井猛の情報が不確かであり事実ノン邸が出来ない。また簡易裁判所閉廷にて矢那語沢慎吾が、裁判で書とk重を著作権から得る権利はないとして原告審理を棄却して取下げた。岩田匡は、酒井猛が、民法25点を書いた者として、著作権は酒井猛に帰属するとしたが、事実は違う。酒井猛が、大のホームページから、拾得することによって裁判事務官を合格できたのであって、さらにその後にAUに訴訟を起こされているのは救いようが無い。しかしじぶんは一つの譲歩を決めた。記述式が譲れ無い場合は、民法の五肢択一式を譲るとした。合格ゾーンで定評の在るLECの司法書士や、マンション管理を参考に記述した民法ホームページの基本箇条である。岩田匡が申し立てようとしている同時制裁は間違いであり、全部大の権利で有る限りは、一方的な制裁であると解する事が出来る。酒井猛君はプログラマーを名乗る事は許されない。酒井猛は、大からCを学んだ者として権利を主張したが、実際には、ホームページも何も読んでいないしジャバスクリプトやHTMLのパソコン講座があったことも知らない。酒井猛は、ベーシックアーカイブが、最初の講座だとしたのは偽りが在る。また、自作機の組み立ての講座は、システムアドミニストレーターに欠かせない保守技術であり、シスアドがバルク製品などで、本体を修理できる事は大きなアドバンテージと成る。また、アーキテクチャまでの論理性を上級までに問われる為、シスアドはプログラミングも出来る。岩田匡が、不誠実と申し立てようとしているが認めない。大は、少なくともプログラマーは廃業退職した後であり、もう戻る事は無い。いま国許でやっていく事が許されなければ、プログラミングは残す事が出来ない。いま、蛍によると、24点の桜の写真のセットだけが、著作権を使用されていて、全部で、250万円を今年西川出版は決済するとしたが、蛍は、400万円の売り上げがあったと憶測で推測している。また、酒井猛が、消防団のコラボレーションを求めたことに関し、大は、コラボレーションを認めないと伝えれていて、更に、英文で消防団の在日外国人向けのホームページが出来ている。まだ、公開から検索エンジンんに登録(クロール)されていないが、写真だけでは、もう駄目ではないのかといった意見であり、絵画に消防団が頼る事が出来ず、プログラミングそのもののIT技術のホームページに消防団の掲載を許して欲しいと言ったものでったので、酒井猛君の、98ベーシックを消防団ソニーバイオに導入して、複製して使って、消防団が、大のシスアドにIT利用者になるものとしたが、それを頼んでいるといっているが認めるこことは出来ない。消防団の意思決定は、報道陣が写真を消防団にされているので、写真では成らないとした要件である。プログラミングに消防団のウエブログを掲載する事で、現状を打破できるものとしている。また、アーカイブアルゴリズムを行なっているベーシックディスカッションは、既に500アクセスを超えるヒットチャートになっている。訪問者もまばらで在るが、一週間に一人くらいは来る。それらの方が、英語で案内(アテンダント)され、消防団の活動を知る事は重要である。日本国憲法の参政権は在日外国人にも及ぶので、選挙権について、被選挙権をもつものとして、外国人が、自治消防を習うことである。本来の意義は、新聞社や、検索エンジンに対立しないことであり、一回目の消防団の思い出は登録されなかったが次のブログで見事登録を遂げた、小型ポンプ操法のエピソードⅠだけが、日進裁判課の記事として掲載された。これも、日進防災課や、日進総務課、人事課からは許可が取れなかった。そのため、関係の無い日進裁判課が消防団のホームページを掲載できた。また、グーグルフォトでは、日進裁判課の消防団どんど焼きの写真が12時間以内に掲載されるなど、躍進した。この時点で、写真だけでも、十分に消防団を公開できたが、更に、今、ホームページの英語版を開発中である、まだ試作が出来ただけである。了承が取れ次第直ぐに始める。まだ、写真を表示する事は出来ない。