福岡だい
2019.7.5(Fri)
幻聴で思った事その4
福岡桜子は、大の養子縁組にしてもらい、もし配偶者が居なく結婚できない時、子供がいないときに限って養子縁組を交わして、子供を引き継いでもらいます。今の時点で福岡勝宣(ふくおかかつのぶ)が今年10月15日天秤座で生まれます。配偶者を大の一部で充てる事で、引継ぎを可能にします。また、子供は、7月26日の福岡亜由美(ふくおかあゆみ)と成ります。この後に接続する事で、65歳まで未婚の場合に、桜子さんが福岡家を継ぐ事になれば、その子に接続して産んでもらい、養子が成立できます。また、その非常時に無く、自分が、65歳までに30代程度の配偶者が出来た場合は、福岡家の本家日進市を継ぎませんから、自由にします。亜由美さんのほうから、血筋を繋げるように出来るようにするという考え方になります。また、桜子さんの配偶者は大達です。また、浅井家に付き、竜太君には、大からの縁組で配偶子子供を、浅井金治と、竜太とするが、配偶者は、大達の浅井希(あさいのぞみ)で子に浩(ひろし)が居ます。浅井希と、浅井浩は、大達です。また、酒井猛君に対しても、大と対等に一対一の関係で、配偶者が今年生まれ、三者の代表を排除する事で、婚約破棄を無くす為に、竜太君同然に扱います。また、配偶者の名前は忘れました(確か酒井篤子だったか)。今日話した事は、いまだKOEIが訴えており、講談社著作権侵害などをKOEIが申し立てており、講談社は拒否の姿勢を見せたそうです。また、KOEIは、不許複製なので、もうコピーしていません。今、その講談社が和英辞典の著作権侵害ではないので、引下るように求めているそうで、ほかにキャンパス以外に買っていないので、訴訟のし様がありません。また、キャンパスを著作権侵害できる程でもありません。当該著作権訴訟はKOEIが行っており講談社は違法であるものとしています。また、大は、パソコン倶楽部を罷免されているよう懲戒処分を受けているので、これ以上の罰に等事は出来ません。大は、不動産登記を1条から初めて入門しました。これから知識が定着していく事を願い、不動産登記を1条から始める事を決めました。また今教職教養のノートの書き取りも力を入れています。まだ記述式が解けるほど条文が解らないのですが、練習を繰り返していきます。あと2年の期限となりました。来年にはインテリアコーディネーターです。インテリアコーディネーターは相当の自信があります。しかし、行政書士は厳しい状態です。司法書士もあと二年では過酷な学習となります。繁が希望した青木訴訟は不起訴処分と成っており、繁が、相続で絵を青木に譲るなど違法な賄賂を脅迫して差し出そうとしましたが、認めませんでした、当該青木は4等親以内で親族でないものとして相続する権利はないとした判例でした。これは裁判所の決定であり、繁には従っていただきます。また、事前に、筆界特定や、著作権人格権で敗訴しており、青木は、蒸気船について、パクったと主張しただけであり、自らが書き下ろした物を手を加えたものと言いませんでした。パクったとは青木の真似をして描いた絵であるという意味で在るが、大はそのような作品は覚えもないし知りません。よって、青木訴訟は、著作権人格権の主張までは至りませんでしたが、著作権訴訟はしておきました。大の審理に於いて、青木は、2種類の鑑定で異なるとして、別人格の上、書き下ろし技法も異なる者とした限りは、技法が異なり筆界も一致しない想定になるからです。海鳥亭GraphicArts05 LafA&Bは裁判所は見ています。また、大が病院で米山先生?時代の水彩画が在る事は裁判所は知っています。大の絵画は写真であり、青木の絵画と必ずしも一致しないと筆界特定認定しました。青木は、提訴に失敗して裁判料を踏み倒す事が出来ないので、不起訴処分となり、大のほうは、連合で訴えています。青木が逆に大に著作権侵害していると申し立てている最中である。勿論繁の著作権所有権移転の贈与処分は敗訴に終わり、著作権当該贈与を繁の立場としても認めませんでした。繁は自分が著作権の物欲しさに絵画を三者に譲って脅迫して、更に、繁に恐喝に有利になるようプログラミングを貰う為に、絵画を差し出させるなど言語道断笑止千万である。青木は公正な著作権訴訟で負けたのであって、もう絵画は贈与取引しません。大は、これ以上榮不動産に不利益な所有権の移転は出来ません。大は、プログラミング等情報技術を譲渡するだけでも寛大な法人財産の被害であり、これ以上拡大する事を認めません。勿論繁君の立場としても、それを犠牲にすることになり、法人の著作権所有権だからと言って、如何なる人物が何方でも奪えるとしている繁は、恐喝罪にあたり、警察の求刑通り、懲役12年が認められます。尚青木の言い分道理青木は繁を知らないといっており、岩田匡弁護助手候補に対して詐欺罪で同様の提訴をしていますが、岩田匡に民法93条を適用し錯誤であるものとして青木は詐欺と主張しても過失責任が青木に免れず、詐欺に申立てをできず成年擬制が行った成人行為であり、思った内容ではいと請負民法632条に対して詐欺罪で訴えても、岩田匡は受け取って居らず損害賠償責任が無く、岩田匡君が欺いたのではなく、青木が間違えたのであって、錯誤の認定は免れないが、錯誤が在っても相当の損害が在ると主張できれば、詐欺を主張する事は許されるが、成年擬制が行った成人契約には、取消す責任が無く、この件で騙されて契約を交わしたとしても、岩田匡に民法93条に基づいて詐欺を主張する事は出来ない。勿論それが、青木に過失責任が在る限りは親権者が成人を取消せないので、クーリングオフを請求するにも一定期間を過ぎると無効を主張できないので、成人が一度交わした契約を取り消す事は出来ず、詐害を受けたとしても契約だと言ってこれば、責任が免れないからです。
2019.7.5(Fri)
幻聴で思った事その4
福岡桜子は、大の養子縁組にしてもらい、もし配偶者が居なく結婚できない時、子供がいないときに限って養子縁組を交わして、子供を引き継いでもらいます。今の時点で福岡勝宣(ふくおかかつのぶ)が今年10月15日天秤座で生まれます。配偶者を大の一部で充てる事で、引継ぎを可能にします。また、子供は、7月26日の福岡亜由美(ふくおかあゆみ)と成ります。この後に接続する事で、65歳まで未婚の場合に、桜子さんが福岡家を継ぐ事になれば、その子に接続して産んでもらい、養子が成立できます。また、その非常時に無く、自分が、65歳までに30代程度の配偶者が出来た場合は、福岡家の本家日進市を継ぎませんから、自由にします。亜由美さんのほうから、血筋を繋げるように出来るようにするという考え方になります。また、桜子さんの配偶者は大達です。また、浅井家に付き、竜太君には、大からの縁組で配偶子子供を、浅井金治と、竜太とするが、配偶者は、大達の浅井希(あさいのぞみ)で子に浩(ひろし)が居ます。浅井希と、浅井浩は、大達です。また、酒井猛君に対しても、大と対等に一対一の関係で、配偶者が今年生まれ、三者の代表を排除する事で、婚約破棄を無くす為に、竜太君同然に扱います。また、配偶者の名前は忘れました(確か酒井篤子だったか)。今日話した事は、いまだKOEIが訴えており、講談社著作権侵害などをKOEIが申し立てており、講談社は拒否の姿勢を見せたそうです。また、KOEIは、不許複製なので、もうコピーしていません。今、その講談社が和英辞典の著作権侵害ではないので、引下るように求めているそうで、ほかにキャンパス以外に買っていないので、訴訟のし様がありません。また、キャンパスを著作権侵害できる程でもありません。当該著作権訴訟はKOEIが行っており講談社は違法であるものとしています。また、大は、パソコン倶楽部を罷免されているよう懲戒処分を受けているので、これ以上の罰に等事は出来ません。大は、不動産登記を1条から初めて入門しました。これから知識が定着していく事を願い、不動産登記を1条から始める事を決めました。また今教職教養のノートの書き取りも力を入れています。まだ記述式が解けるほど条文が解らないのですが、練習を繰り返していきます。あと2年の期限となりました。来年にはインテリアコーディネーターです。インテリアコーディネーターは相当の自信があります。しかし、行政書士は厳しい状態です。司法書士もあと二年では過酷な学習となります。繁が希望した青木訴訟は不起訴処分と成っており、繁が、相続で絵を青木に譲るなど違法な賄賂を脅迫して差し出そうとしましたが、認めませんでした、当該青木は4等親以内で親族でないものとして相続する権利はないとした判例でした。これは裁判所の決定であり、繁には従っていただきます。また、事前に、筆界特定や、著作権人格権で敗訴しており、青木は、蒸気船について、パクったと主張しただけであり、自らが書き下ろした物を手を加えたものと言いませんでした。パクったとは青木の真似をして描いた絵であるという意味で在るが、大はそのような作品は覚えもないし知りません。よって、青木訴訟は、著作権人格権の主張までは至りませんでしたが、著作権訴訟はしておきました。大の審理に於いて、青木は、2種類の鑑定で異なるとして、別人格の上、書き下ろし技法も異なる者とした限りは、技法が異なり筆界も一致しない想定になるからです。海鳥亭GraphicArts05 LafA&Bは裁判所は見ています。また、大が病院で米山先生?時代の水彩画が在る事は裁判所は知っています。大の絵画は写真であり、青木の絵画と必ずしも一致しないと筆界特定認定しました。青木は、提訴に失敗して裁判料を踏み倒す事が出来ないので、不起訴処分となり、大のほうは、連合で訴えています。青木が逆に大に著作権侵害していると申し立てている最中である。勿論繁の著作権所有権移転の贈与処分は敗訴に終わり、著作権当該贈与を繁の立場としても認めませんでした。繁は自分が著作権の物欲しさに絵画を三者に譲って脅迫して、更に、繁に恐喝に有利になるようプログラミングを貰う為に、絵画を差し出させるなど言語道断笑止千万である。青木は公正な著作権訴訟で負けたのであって、もう絵画は贈与取引しません。大は、これ以上榮不動産に不利益な所有権の移転は出来ません。大は、プログラミング等情報技術を譲渡するだけでも寛大な法人財産の被害であり、これ以上拡大する事を認めません。勿論繁君の立場としても、それを犠牲にすることになり、法人の著作権所有権だからと言って、如何なる人物が何方でも奪えるとしている繁は、恐喝罪にあたり、警察の求刑通り、懲役12年が認められます。尚青木の言い分道理青木は繁を知らないといっており、岩田匡弁護助手候補に対して詐欺罪で同様の提訴をしていますが、岩田匡に民法93条を適用し錯誤であるものとして青木は詐欺と主張しても過失責任が青木に免れず、詐欺に申立てをできず成年擬制が行った成人行為であり、思った内容ではいと請負民法632条に対して詐欺罪で訴えても、岩田匡は受け取って居らず損害賠償責任が無く、岩田匡君が欺いたのではなく、青木が間違えたのであって、錯誤の認定は免れないが、錯誤が在っても相当の損害が在ると主張できれば、詐欺を主張する事は許されるが、成年擬制が行った成人契約には、取消す責任が無く、この件で騙されて契約を交わしたとしても、岩田匡に民法93条に基づいて詐欺を主張する事は出来ない。勿論それが、青木に過失責任が在る限りは親権者が成人を取消せないので、クーリングオフを請求するにも一定期間を過ぎると無効を主張できないので、成人が一度交わした契約を取り消す事は出来ず、詐害を受けたとしても契約だと言ってこれば、責任が免れないからです。