福岡だい
2019.7.14(Sun)
幻聴で思った事その4
国立社団法人日進裁判課につき、岩田匡は、政府に対して買収と引渡を請求したが、買い受けようとした媒体の会社が1億円以下資産の会社であることから、後で高額な違約金を請求され引下って取消そうとしたが、当該は民事債務権であって、当然として請求された金額は払い落とさなければ成らないので、話を進めておいて後から辞めにしておくという事は出来ない。政府についても、裁判所の民事に逆らう気もないので、条件付譲渡を言い渡したが、その条件とは、違約金を払う事であった。しかし、違約できる請求をするには、岩田匡は何も日進裁判課にはじめから関係のなかった人であり何か勘違いしている。岩田匡が、日進裁判課の幹部と思い込み、そして幹部総会として山田誠と、村上憲一を招待したとしているが、この件は、山田誠君の申し出から、一単元以上の株を持たせないと訴えるといってきて、自らは裁判員の従事を拒否したが、憲一は、自らを経営者として裁判員就労を拒否した。更にそれらの3人が取締役会を結成したが、岩田宅建は、1000万円の為替収入からそれから一月も利益が上がっておらず、倒産しているにも拘らず、一単元に取締役会に下がらないとした事は、山田誠が不公平を訴えており、岩田匡が取締役所長として残るといったが、2単元で反対票が入っても、岩田匡が代表でない所長に当たるなら当然として決議権を行使するのであって、2が10には勝てない。この権で、山田誠君が、1000万円の代表役員を、裁判課に誘引した形で、最終的に、今10単元あり、それを1単元のみ残して取締役には残らせると誠は述べているが、岩田匡君が株を売り払い出て行くことを望んでいるのでもない。不公平な支配を山田誠は嫌っており、村上憲一と、山田誠に一単元しか譲られていないのにも拘らず、岩田匡を代表離職後、所長級と認める事は出来ない。はじめは、支課長(支配人課長)とすることを目的としていたものの、後世の評価からデスクチェアマンとなずけた当該支課長である、23単元は、副会長と呼ばれるようになり、それはチェアマンが会長であるからと言う理由でそのような結論を述べたものが居るが、自分は、3人の家庭裁判官を、清算結了の解散によって失っているが、DV、家事事件、少年法、後見人または相続の開始の審判などが行える家庭裁判所であるが、裁判所の判断で、裁判官と裁判員に一人ずつに1000万円の退職金を、供託金で払う。供託金は、裁判事務の公益行為に使われる使用金である。また、元本は1000万円で確定するので、確定元本に付き、減る事は先ずない。また、自分が、副会長であるが、従業する立場を貫いており、自らは就労側の意見から、今回は、取締役会未満として許したが、10年後約束道理自分は、岩田匡に解任決議案を申立て、そして解任決議の審議を取締役会に投票の結果を伝え取締役会に審査請求を行なう。また、岩田が代表を降任する時岩田が、200単元独占しようとして売る権利と、所有する権利を申し立てているが、岩田匡は、権利株ではない代表の200単元であって、酒井猛、大、憲一、誠の四名は株式の無償譲渡を迫った他、売ったら不正に入手した金庫株を吹っ掛けて利潤を取ろうとした詐欺罪で訴えるといわれており、岩田匡君の反発は必至となった。清算は、民事債務を私立榮不動産合資会社から今年の売り上げ利益を控除してキプロス館が16億円確認できれば、即決で、岩田匡の債権を買う者として当該債権に付き、国会である政府には、麻生太郎と、山尾しおりに慰謝料は公平に2億5000万円ずつ、裁判員、家庭裁判官の退職金は公平に1000万円、そして違約9億円以下を合算して16億円以内に収まるようにする。この権で、大は、匡の債権を16億円で購入したのであって、岩田匡が還元率100%とした弁済であっても10年間掛かる見込みであり、これから、一人だけで簡易裁判を担っていかなければならず、就労を雇用する中間管理職と立場として、代表を名乗り出て、大に代表を拒否された岩田匡は、不信任決議案を10年後、就労立場の観点から、岩田匡を信任しない決議を総会議事録で行い、取締役所長として残るよう牽制し、不正に取締役会を畏怖して従わされた場合脅迫罪で提訴する他、岩田匡に取締役に残る資格は無いものとして、代表株ごと退いてもらう。それが出来なければ、9表を削って捨てて、一票の一単元投票株に応じて残るなら認める。取締役や経営陣であり、一人一票以上あっては、取締役会の公平性の権利が守られないので、ルールを無視して残りの取締役を考えず、単独独裁するようでは、完全退任と言わざる得ない。また、無償の債務で日進裁判課から今すぐ1割の相当の配当を執行官が受け、執行官は、1億円の契約料で配当を債権に返す。であるので、債権義務を大に集中させようと、執行官を媒介として取り立てるのであって、1億円の報酬を支払う事で16億円の配当を回収して無償債権を買い受けるので、相当の報酬は、16分の1から15分の1の報酬を支払う。また、岩田匡の経営体制そのものに反感があり、裁判官が、自分ひとりだけで簡易裁判を単独で全部の裁判事務を行わなければならず、是では、国や、市が不当に雇用を扱ったことになり、部下がいないのは何の負担の軽減にも当たらない。大が、最後まで、このリストラの結果、裁判官の回収が付かない事に岩田匡にクレームする。また、3人の裁判官は、契約合議制を申し出ており、自らは、憲法の裁判事務を受けると言っており、身内から雇う残りの2人の裁判官については、裁判書記官のセンターを受けさせると言っている。裁判事務官と、裁判書記官は、憲法80条Ⅰの下級裁判官の任命に当たらないので、試験だけ通れば、事業を開業できる。これを裁判官の氏名、苗字、名前に加え裁判事務所とした法人名を掲げる事によって認める。また、契約合議制となり、既存裁判員の3人の新任代表の3人と、合議制を交わす予定でおり、契約顧問として合議制を維持してくれる事を約束している。家庭裁判官の人柄を尊敬する。自分は、岩田匡が代表後、裁判官の採用は復旧の見込みにあらず、酒井猛君だけ折戸消防団で新しい裁判員の再発起を図る。岩田匡は、特別地方公務員とした事実証明が取れているが、今の魔法が20票一致で司法書士を認めており、過去はこの様な評価ではなかったので憲法25条生存権を擁護し、給与を3万円以下として生活保障制度を社会保障する権もはじめは上手く行っていたしかし、通らなくなり、司法書士と成るので、登記法問題集を加えて、刑法と行政法を捨てさせる従わせる。大は、司法資格本資格を諦めない。粘り強く教養まで完璧にこなせるように先生の資格を受けていく。もはや岩田匡は弁護士アシスタントや、法律調査員などの弁護士業務業ではないので先生等ではない。岩田匡は、会社法、民法、憲法、登記法のみできるので、犯罪の事件の弁護に携わる事が出来ない階裁判所職権の司法書士なので、簡易裁判官が裁決や判決を行うことに対して何のアドバンテージもなく優位性はない。判旨と主文に打ち勝つ岩田匡弁護など存在しない。罰を与えないことの審査は自分が民事裁判家であるので、私権の享有など児童を守る立場が、民事裁判の裁きを懸け、罰しているのではない。罰しない判断基準に岩田匡は打ち勝っていると言えない。
2019.7.14(Sun)
幻聴で思った事その4
国立社団法人日進裁判課につき、岩田匡は、政府に対して買収と引渡を請求したが、買い受けようとした媒体の会社が1億円以下資産の会社であることから、後で高額な違約金を請求され引下って取消そうとしたが、当該は民事債務権であって、当然として請求された金額は払い落とさなければ成らないので、話を進めておいて後から辞めにしておくという事は出来ない。政府についても、裁判所の民事に逆らう気もないので、条件付譲渡を言い渡したが、その条件とは、違約金を払う事であった。しかし、違約できる請求をするには、岩田匡は何も日進裁判課にはじめから関係のなかった人であり何か勘違いしている。岩田匡が、日進裁判課の幹部と思い込み、そして幹部総会として山田誠と、村上憲一を招待したとしているが、この件は、山田誠君の申し出から、一単元以上の株を持たせないと訴えるといってきて、自らは裁判員の従事を拒否したが、憲一は、自らを経営者として裁判員就労を拒否した。更にそれらの3人が取締役会を結成したが、岩田宅建は、1000万円の為替収入からそれから一月も利益が上がっておらず、倒産しているにも拘らず、一単元に取締役会に下がらないとした事は、山田誠が不公平を訴えており、岩田匡が取締役所長として残るといったが、2単元で反対票が入っても、岩田匡が代表でない所長に当たるなら当然として決議権を行使するのであって、2が10には勝てない。この権で、山田誠君が、1000万円の代表役員を、裁判課に誘引した形で、最終的に、今10単元あり、それを1単元のみ残して取締役には残らせると誠は述べているが、岩田匡君が株を売り払い出て行くことを望んでいるのでもない。不公平な支配を山田誠は嫌っており、村上憲一と、山田誠に一単元しか譲られていないのにも拘らず、岩田匡を代表離職後、所長級と認める事は出来ない。はじめは、支課長(支配人課長)とすることを目的としていたものの、後世の評価からデスクチェアマンとなずけた当該支課長である、23単元は、副会長と呼ばれるようになり、それはチェアマンが会長であるからと言う理由でそのような結論を述べたものが居るが、自分は、3人の家庭裁判官を、清算結了の解散によって失っているが、DV、家事事件、少年法、後見人または相続の開始の審判などが行える家庭裁判所であるが、裁判所の判断で、裁判官と裁判員に一人ずつに1000万円の退職金を、供託金で払う。供託金は、裁判事務の公益行為に使われる使用金である。また、元本は1000万円で確定するので、確定元本に付き、減る事は先ずない。また、自分が、副会長であるが、従業する立場を貫いており、自らは就労側の意見から、今回は、取締役会未満として許したが、10年後約束道理自分は、岩田匡に解任決議案を申立て、そして解任決議の審議を取締役会に投票の結果を伝え取締役会に審査請求を行なう。また、岩田が代表を降任する時岩田が、200単元独占しようとして売る権利と、所有する権利を申し立てているが、岩田匡は、権利株ではない代表の200単元であって、酒井猛、大、憲一、誠の四名は株式の無償譲渡を迫った他、売ったら不正に入手した金庫株を吹っ掛けて利潤を取ろうとした詐欺罪で訴えるといわれており、岩田匡君の反発は必至となった。清算は、民事債務を私立榮不動産合資会社から今年の売り上げ利益を控除してキプロス館が16億円確認できれば、即決で、岩田匡の債権を買う者として当該債権に付き、国会である政府には、麻生太郎と、山尾しおりに慰謝料は公平に2億5000万円ずつ、裁判員、家庭裁判官の退職金は公平に1000万円、そして違約9億円以下を合算して16億円以内に収まるようにする。この権で、大は、匡の債権を16億円で購入したのであって、岩田匡が還元率100%とした弁済であっても10年間掛かる見込みであり、これから、一人だけで簡易裁判を担っていかなければならず、就労を雇用する中間管理職と立場として、代表を名乗り出て、大に代表を拒否された岩田匡は、不信任決議案を10年後、就労立場の観点から、岩田匡を信任しない決議を総会議事録で行い、取締役所長として残るよう牽制し、不正に取締役会を畏怖して従わされた場合脅迫罪で提訴する他、岩田匡に取締役に残る資格は無いものとして、代表株ごと退いてもらう。それが出来なければ、9表を削って捨てて、一票の一単元投票株に応じて残るなら認める。取締役や経営陣であり、一人一票以上あっては、取締役会の公平性の権利が守られないので、ルールを無視して残りの取締役を考えず、単独独裁するようでは、完全退任と言わざる得ない。また、無償の債務で日進裁判課から今すぐ1割の相当の配当を執行官が受け、執行官は、1億円の契約料で配当を債権に返す。であるので、債権義務を大に集中させようと、執行官を媒介として取り立てるのであって、1億円の報酬を支払う事で16億円の配当を回収して無償債権を買い受けるので、相当の報酬は、16分の1から15分の1の報酬を支払う。また、岩田匡の経営体制そのものに反感があり、裁判官が、自分ひとりだけで簡易裁判を単独で全部の裁判事務を行わなければならず、是では、国や、市が不当に雇用を扱ったことになり、部下がいないのは何の負担の軽減にも当たらない。大が、最後まで、このリストラの結果、裁判官の回収が付かない事に岩田匡にクレームする。また、3人の裁判官は、契約合議制を申し出ており、自らは、憲法の裁判事務を受けると言っており、身内から雇う残りの2人の裁判官については、裁判書記官のセンターを受けさせると言っている。裁判事務官と、裁判書記官は、憲法80条Ⅰの下級裁判官の任命に当たらないので、試験だけ通れば、事業を開業できる。これを裁判官の氏名、苗字、名前に加え裁判事務所とした法人名を掲げる事によって認める。また、契約合議制となり、既存裁判員の3人の新任代表の3人と、合議制を交わす予定でおり、契約顧問として合議制を維持してくれる事を約束している。家庭裁判官の人柄を尊敬する。自分は、岩田匡が代表後、裁判官の採用は復旧の見込みにあらず、酒井猛君だけ折戸消防団で新しい裁判員の再発起を図る。岩田匡は、特別地方公務員とした事実証明が取れているが、今の魔法が20票一致で司法書士を認めており、過去はこの様な評価ではなかったので憲法25条生存権を擁護し、給与を3万円以下として生活保障制度を社会保障する権もはじめは上手く行っていたしかし、通らなくなり、司法書士と成るので、登記法問題集を加えて、刑法と行政法を捨てさせる従わせる。大は、司法資格本資格を諦めない。粘り強く教養まで完璧にこなせるように先生の資格を受けていく。もはや岩田匡は弁護士アシスタントや、法律調査員などの弁護士業務業ではないので先生等ではない。岩田匡は、会社法、民法、憲法、登記法のみできるので、犯罪の事件の弁護に携わる事が出来ない階裁判所職権の司法書士なので、簡易裁判官が裁決や判決を行うことに対して何のアドバンテージもなく優位性はない。判旨と主文に打ち勝つ岩田匡弁護など存在しない。罰を与えないことの審査は自分が民事裁判家であるので、私権の享有など児童を守る立場が、民事裁判の裁きを懸け、罰しているのではない。罰しない判断基準に岩田匡は打ち勝っていると言えない。