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市役所審査にて株式会社の許認可できない裁判課 日進市 福岡大

2019-07-10 20:18:39 | 日記
福岡だい
2019.7.14(Sun)
幻聴で思った事その4
国立社団法人日進裁判課につき、岩田匡は、政府に対して買収と引渡を請求したが、買い受けようとした媒体の会社が1億円以下資産の会社であることから、後で高額な違約金を請求され引下って取消そうとしたが、当該は民事債務権であって、当然として請求された金額は払い落とさなければ成らないので、話を進めておいて後から辞めにしておくという事は出来ない。政府についても、裁判所の民事に逆らう気もないので、条件付譲渡を言い渡したが、その条件とは、違約金を払う事であった。しかし、違約できる請求をするには、岩田匡は何も日進裁判課にはじめから関係のなかった人であり何か勘違いしている。岩田匡が、日進裁判課の幹部と思い込み、そして幹部総会として山田誠と、村上憲一を招待したとしているが、この件は、山田誠君の申し出から、一単元以上の株を持たせないと訴えるといってきて、自らは裁判員の従事を拒否したが、憲一は、自らを経営者として裁判員就労を拒否した。更にそれらの3人が取締役会を結成したが、岩田宅建は、1000万円の為替収入からそれから一月も利益が上がっておらず、倒産しているにも拘らず、一単元に取締役会に下がらないとした事は、山田誠が不公平を訴えており、岩田匡が取締役所長として残るといったが、2単元で反対票が入っても、岩田匡が代表でない所長に当たるなら当然として決議権を行使するのであって、2が10には勝てない。この権で、山田誠君が、1000万円の代表役員を、裁判課に誘引した形で、最終的に、今10単元あり、それを1単元のみ残して取締役には残らせると誠は述べているが、岩田匡君が株を売り払い出て行くことを望んでいるのでもない。不公平な支配を山田誠は嫌っており、村上憲一と、山田誠に一単元しか譲られていないのにも拘らず、岩田匡を代表離職後、所長級と認める事は出来ない。はじめは、支課長(支配人課長)とすることを目的としていたものの、後世の評価からデスクチェアマンとなずけた当該支課長である、23単元は、副会長と呼ばれるようになり、それはチェアマンが会長であるからと言う理由でそのような結論を述べたものが居るが、自分は、3人の家庭裁判官を、清算結了の解散によって失っているが、DV、家事事件、少年法、後見人または相続の開始の審判などが行える家庭裁判所であるが、裁判所の判断で、裁判官と裁判員に一人ずつに1000万円の退職金を、供託金で払う。供託金は、裁判事務の公益行為に使われる使用金である。また、元本は1000万円で確定するので、確定元本に付き、減る事は先ずない。また、自分が、副会長であるが、従業する立場を貫いており、自らは就労側の意見から、今回は、取締役会未満として許したが、10年後約束道理自分は、岩田匡に解任決議案を申立て、そして解任決議の審議を取締役会に投票の結果を伝え取締役会に審査請求を行なう。また、岩田が代表を降任する時岩田が、200単元独占しようとして売る権利と、所有する権利を申し立てているが、岩田匡は、権利株ではない代表の200単元であって、酒井猛、大、憲一、誠の四名は株式の無償譲渡を迫った他、売ったら不正に入手した金庫株を吹っ掛けて利潤を取ろうとした詐欺罪で訴えるといわれており、岩田匡君の反発は必至となった。清算は、民事債務を私立榮不動産合資会社から今年の売り上げ利益を控除してキプロス館が16億円確認できれば、即決で、岩田匡の債権を買う者として当該債権に付き、国会である政府には、麻生太郎と、山尾しおりに慰謝料は公平に2億5000万円ずつ、裁判員、家庭裁判官の退職金は公平に1000万円、そして違約9億円以下を合算して16億円以内に収まるようにする。この権で、大は、匡の債権を16億円で購入したのであって、岩田匡が還元率100%とした弁済であっても10年間掛かる見込みであり、これから、一人だけで簡易裁判を担っていかなければならず、就労を雇用する中間管理職と立場として、代表を名乗り出て、大に代表を拒否された岩田匡は、不信任決議案を10年後、就労立場の観点から、岩田匡を信任しない決議を総会議事録で行い、取締役所長として残るよう牽制し、不正に取締役会を畏怖して従わされた場合脅迫罪で提訴する他、岩田匡に取締役に残る資格は無いものとして、代表株ごと退いてもらう。それが出来なければ、9表を削って捨てて、一票の一単元投票株に応じて残るなら認める。取締役や経営陣であり、一人一票以上あっては、取締役会の公平性の権利が守られないので、ルールを無視して残りの取締役を考えず、単独独裁するようでは、完全退任と言わざる得ない。また、無償の債務で日進裁判課から今すぐ1割の相当の配当を執行官が受け、執行官は、1億円の契約料で配当を債権に返す。であるので、債権義務を大に集中させようと、執行官を媒介として取り立てるのであって、1億円の報酬を支払う事で16億円の配当を回収して無償債権を買い受けるので、相当の報酬は、16分の1から15分の1の報酬を支払う。また、岩田匡の経営体制そのものに反感があり、裁判官が、自分ひとりだけで簡易裁判を単独で全部の裁判事務を行わなければならず、是では、国や、市が不当に雇用を扱ったことになり、部下がいないのは何の負担の軽減にも当たらない。大が、最後まで、このリストラの結果、裁判官の回収が付かない事に岩田匡にクレームする。また、3人の裁判官は、契約合議制を申し出ており、自らは、憲法の裁判事務を受けると言っており、身内から雇う残りの2人の裁判官については、裁判書記官のセンターを受けさせると言っている。裁判事務官と、裁判書記官は、憲法80条Ⅰの下級裁判官の任命に当たらないので、試験だけ通れば、事業を開業できる。これを裁判官の氏名、苗字、名前に加え裁判事務所とした法人名を掲げる事によって認める。また、契約合議制となり、既存裁判員の3人の新任代表の3人と、合議制を交わす予定でおり、契約顧問として合議制を維持してくれる事を約束している。家庭裁判官の人柄を尊敬する。自分は、岩田匡が代表後、裁判官の採用は復旧の見込みにあらず、酒井猛君だけ折戸消防団で新しい裁判員の再発起を図る。岩田匡は、特別地方公務員とした事実証明が取れているが、今の魔法が20票一致で司法書士を認めており、過去はこの様な評価ではなかったので憲法25条生存権を擁護し、給与を3万円以下として生活保障制度を社会保障する権もはじめは上手く行っていたしかし、通らなくなり、司法書士と成るので、登記法問題集を加えて、刑法と行政法を捨てさせる従わせる。大は、司法資格本資格を諦めない。粘り強く教養まで完璧にこなせるように先生の資格を受けていく。もはや岩田匡は弁護士アシスタントや、法律調査員などの弁護士業務業ではないので先生等ではない。岩田匡は、会社法、民法、憲法、登記法のみできるので、犯罪の事件の弁護に携わる事が出来ない階裁判所職権の司法書士なので、簡易裁判官が裁決や判決を行うことに対して何のアドバンテージもなく優位性はない。判旨と主文に打ち勝つ岩田匡弁護など存在しない。罰を与えないことの審査は自分が民事裁判家であるので、私権の享有など児童を守る立場が、民事裁判の裁きを懸け、罰しているのではない。罰しない判断基準に岩田匡は打ち勝っていると言えない。

国民の公正な権利を守る不動産登記に関する法律20講 CIO福岡大 &日進裁判課

2019-07-10 03:41:06 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"不動産登記法01","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/06/28","不登1条目的:此の法律は不動産の表示及び不動産に関する権利を公示する為の登記に関する制度について定める事により国民の権利の保全を図り以って取引の安全と円滑に資する事を目的とする。","不登2条定義1号から24号まで各号は番号表示:此の法律に於いて次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに因る。(1)不動産:土地又は建物を言う(2)不動産の表示","参照:(不登27条①、③、④、34条Ⅰ各号、43条Ⅰ、44条Ⅰ各号、58条Ⅰ各号)に規定する登記事項を言う。(3)表示に関する登記:それを言う(4)権利に関する登記:不動産についての次からの各号に掲げる権利に関する登記をいう","(5)登記記録:表示に関する登記又は権利に関する登記について一筆の土地又は一個の建物毎に参照:(不登24条)の規定により作成される電磁的記録を言う(6)登記事項:此の法律の規定に因り登記記録として登記すべき事項を言う","(7)表題部:表示に関する登記すべき事項を言う(8)権利部:権利に関する登記が記録される部分を言う(9)登記簿:登記記録が記録されている帳簿であって磁気ディスクを以って調製されるものをいう","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法02","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/06/28","(10)表題部所有者:所有権の登記が無い不動産の登記記録の表題部に所有者として記録されている者を言う(11)登記名義人:登記記録の権利部の各号に掲げる権利者として記録される者を","(12)登記権利者:権利に関する登記をする事により登記上直接利益を受ける者を言い間接的に利益を受けるものを除く(13)登記義務j者:権利に関する登記をする事により登記上直接に不利益を受ける登記名義人を言い間接に不利益を受けるものを除く","(14) 登記識別情報:(不登:22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合に於いて当該登記名義人が自らが当該登記を申請している事を確認する為に用いられる符号その他の情報であって登記名義人を識別する事が出来るものを言う","(15)変更の登記:登記事項に変更が在った場合に当該登記事項を変更する登記を言う(16)更生の登記:登記事項に錯誤又は遺漏が在った場合当該登記事項を訂正する登記を言う(17)地番:不登35条の規定に因り一筆の土地毎に付する番号を言う","(18)地目:土地の用途に因る分類であって不登34条Ⅱの法務省令に定めるものを言う(19)地積:一筆の土地の面積であって不登34条Ⅱの法務省で定めるものを言う(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産に表題部に最初にされる登記をいう","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法03","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/06/29","(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産について表題部に最初にされる登記を言う(21)家屋番号:不登45条の規定二より一個の建物毎に付する番号を言う","(22)区分建物:一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居や店舗や事務所又は倉庫その他建物として用途に供する事が出来るものであって建物区分所有等に関する法律所有区分法2条Ⅲに規定する専用部分であるものを言う","(23)附属建物:表題登記が在る建物に附属する建物であって当が言い表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものを言う(24)抵当証券:抵当証券法1条Ⅰに規定する抵当証券を言う。","不登3条:登記は不動産の表示又は不動産について次に掲げる権利の保存等についてする①所有権②地上権③永小作権④地役権⑤先取特権⑥質権⑦抵当権⑧賃借権⑨配偶者の居住権⑩砕石権。","不登4条権利の順位:同一の不動産について登記した権利の順位は法令に別段の定めを在る時を除き登記の前後によるⅡ:付記登記の順位は主登記の順位に因り同一の主登記に係る付記登記はその前後による。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法04","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/06/30","不登5条登Ⅰ記が無い事を主張できない第三者:詐欺又は脅迫によって登記の申請を妨げた第三者はその登記が無い事を主張できないⅡ:他人の為に登記を申請する義務を負う第三者はその登記が無い事を主張できない但し自己登記原因は限りで無い。","不登6Ⅰ条登記所:登記の事務は不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又は是等の出張所が司るとされるⅡ:不動産が2以上の登記所の管轄区域に跨る場合は法務省令に因り法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が","当該不動産に関する登記の事務を司る登記所を指定するⅢ:Ⅱに規定する場合を除いて同項の指定がされるまでの間登記の申請は当該2以上の登記所の内1つの登記所にする事が出来る。","不登7条事務の委任:法務大臣は一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任する事が出来る。不登8条事務の停止:法務大臣は登記所に於いてその事務を停止しなければ成らない事由が生じた時は期間を定めてその停止をする事が出来る。","不登9条登記官:登記所に於ける事務は登記官取り扱う。不登10条登記官の除斥:登記又はその配偶者若しくは4親等内の親族が登記の申請人である時は当該登記官は当該登記をする事が出来ないそれらの者が申請を代表して申請する時も同様とする。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法05","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/06/30","不登11条登記:登記は登記官が登記簿に登記事項を記録すること因って行う。不登12条登記記録の作成:登記記録は表題部及び権利部に区分して作成する。","不登13条登記記録の減失と回復:法務大臣は登記記録の全部又は一部が減失した時は登記官に対して一定の期間を定めて当該登記記録の回復に必要な処分を命ずる事が出来る。","不登14Ⅰ条地図:登記所には地図及び建物所在図を備え付けるものとするⅡ:Ⅰの地図は一筆又は二筆以上の土地毎に作成し各土地の区画を明確にし地番を表示するものとする","Ⅲ:Ⅰの建物所在図は1個又は2個以上の建物毎に作成し各建物位置情報及び家の建物毎に作成し各建物毎に作成し各建物の位置及び家屋番号を表示するものとするⅣ:Ⅰの規定に拘らず登記所にはⅠの規定により地図が備え付けられるまでの間是に代えて","地図に準ずる図面を備え付ける事が出来るⅤ:Ⅳの地図に準ずる図面は一筆又は二筆以上の土地毎に土地の位置形状及び地番を表示するものとするⅥ:Ⅰの地図及び建物所在図及びⅣの地図に準ずる図面は電磁記録に記録する事が出来る。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法06","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/06/30","不登15条法務省等への委任:登記所及び登記官に定めるものの他登記簿及び登記記録並びに地図や建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記事務に関し必要な事項は法務省令で定める。","不登16条Ⅰ当事者の申請又は嘱託による登記:登記は法令に別段の定めが在る場合を除き当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければする事が出来ないⅡ:2条14号、5条、6条Ⅲ、10条及び登記手続の規定は官庁又は公署の嘱託に因る準用手続する。","不登17条代理権の不消滅:登記の申請をする者の委任による代理人の権限は次号に掲げる事由に於いては消滅しない①本人の死亡②本人の法人の合併による消滅③本人である受託者の信託に関する任務の終了④法定代理人の死亡又は代理権の消滅若しくは変更。","不登18条申請の方法:登記の申請は次号に掲げる方法の何れかに因り不動産の識別する為に必要な事項申請人の氏名又は名称登記の目的その他登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供しては成らない","①法務省令で定めるところに因り電子情報処理組織を使用する方法②申請情報を記載した書面を提出する方法。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法07","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/01","不登19条Ⅰ受付:登記官は18条の規定により申請情報が登記所に提供された時は法務省令で定めるところにより当該申請情報に係る登記の申請を受付しなければ成らない","Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時","Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時はこれらの申請は同時にされたものと看做す","Ⅲ:登記官は申請の受付をした時は当該真性に受付番号を付さなければ成らない。この場合に於いて同一不動産に関し同時に2以上の申請がされた時は同一の受付番号を付するものとする。","不登20条:登記官は同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あった時はこれらの登記を受付番号の順序に従ってしなければ成らない。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法08","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/01","不登21条登記識別情報の通知:登記官はその登記をすることによって申請人自らが登記名義人と成る場合に於いて当該登記が完了した時は法務省令で定めるところにより速やかに当該申請人に対し当該登記に係る登記識別情報を通知しなければ成らない。","但し当該申請人が予め登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をした場合その他の法務省令で定める場合はこの限りでない。","不登22条登記識別情報の提供:登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記をする場合には申請人はその申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければ成らない。","但し不登21条の但し書の規定に因り登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供する事が出来ない事に付き正当な理由が在る場合はこの限りではない。",,"入門","愛知県日進市"
"不動産登記法09","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/01","不登23条Ⅰ事前通知等:登記官は申請人が不登22条に規定する申請をする場合に於いて22条但し書の規定に因り登記識別情報を提供する事が出来ない時は法務省令で定める方法により22条に規定する登記義務者に対し当該申請があった旨及び","当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところに因りその旨の申し出をすべき旨を通知しなければ成らないこの場合に於いて登記官は当該期間内にあっては申し出が無い限り当該申請に係る登記をする事が出来ない。","Ⅱ:登記官はⅠの登記の申請が所有権に関するものである場合に於いて同項の登記義務者の住所について変更の登記がされている時は法務省令で定める場合を除きⅠの申請に基づいて登記をする前に法務省令の定める方法に因りⅠの規定に因る通知の他","当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて当該申請があった旨を通知しなければ成らない。Ⅲ:Ⅱの規定は登記官が不登25条の規定に因り申請を却下するべきである時には適用しない","Ⅳ:Ⅰの規定はⅠに規定する場合に於いて次の各号に何れかに掲げる時は適用しない","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法10","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/01","①当該申請が登記の申請の代理を業とする事が出来る代理人によってされた場合であって登記官が代理人から法務省令の定めるところにより当該代理人から法務省令で定めるところにより申請人がⅠの登記義務者である事を確認必要情報提供を受け相当と認める時。","②当該申請に係る申請情報を記載し又は記録した書面又は電磁的記録について公証人から当該申請人がⅠの登記義務者である事を確認する為に必要な認証がされ且つ登記官がその内容を相当と認める時。","不登24条登記官による本人確認:登記官は登記の申請があった場合に於いて申請人となるべき者以外のものが申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める時には25条の規定に因り申請を却下すべき場合を除き申請人又は代表者若しくは代理人に対して","出頭を求め質問をし又は文書の提供その他必要な情報の提供を求める方法により当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければ成らない。Ⅱ:登記官はⅠに規定する申請人または代表者若しくは代理人が遠隔地に居住している時その他相当と認める時は","他の登記所の登記官にⅠの調査を嘱託する事が出来る。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法11","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/01","不登25条申請の却下:登記官は次号に掲げる場合には理由を付した決定で登記の申請を却下しなければ成らない。但し当該申請の不備が補正する事が出来るもので在る場合に於いて登記官が定めた相当の期間内に申請人が是を補正した時はこの限りでない。","(1)申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない時(2)申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき(3)申請に係る登記が既に登記されている時(4)申請の権限を有しないものの申請に因る時","(5)申請情報又はその提供方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定に因って定められた方法に適合しない時(6)申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しない時","(7)申請情報の内容である登記義務者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しない時(8)申請情報の内容が不登61条に規定する登記登記原因を証する情報の内容と合致しない時","(9)登記識別情報22条若しくは61条の規定する登記原因を証する情報の内容と合致しない時(10)事前通知23条Ⅰに規定する期間内に23条Ⅰの申し出の無い時","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法12","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/01","(11)表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官による調査29条の規定による登記官の調査の結果と合致しない時(12)登録免許税を納付しない時(13)前号各号に掲げる場合の他登記すべきものではないとして政令で定める時。","不登26条登記記録で定めるものの他申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供する事が必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は政令で定める。","不登27条表示に関する登記の登記事項:土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は次号の通りにする①登記原因及びその日付②登記の年月日","③所有権の登記が無い不動産については所有者の氏名又は名称及び住所並びも所有者が2人以上である時にはその所有者毎の持分④③に掲げるものの他不動産を識別する為に必要な事項として法務省令で定めるもの。","不登28条職権による表示に関する登記:表示に関する登記は登記官が職権でする事が出来る。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法13","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/02","不登29条Ⅰ登記官による調査:登記官は表示に関する登記について18条申請方法規定により申請が在った場合及び28条職権表示に関する登記の規定二より職権で登記しようとする場合に於いて必要があると認められる時は不動産表示に関する事項を調査できる。","Ⅱ:登記官はⅠの調査する場合に於いて必要があると認められる時は日の出から日没までの間に限り不動産を検査し又はその所有者その他の関係者に対し文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものに提示を求め質問できる。","登記官はその身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときこれを提示しなければ成らない。不登30条一般継承人による申請:表題部所有者や所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人と成ることが出来る場合に於いて表題部所有者か","登記名義人にうちて相続その他の一般継承人は表示に関する登記を申請する事が出来る。不登31条表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更生の登記:表題部所有者の氏名や名称又か住所についての変更の登記又は更生登記は表題部所有者以外が申請できない。","不登33条Ⅰ表題部所有者の更生の登記等:不動産の所有者とその表題部所有者が異なる場合に於いて当該表題部所有者にういての更生の登記は不動産の所有者以外のものが申請する事が出来ない。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法14","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/02","Ⅱ:Ⅰの場合に於いて不動産の所有者は表題部所有者についての更正に登記は不動産の所有者以外の物は申請できないⅢ:不動産の表題部所有者である共有者の持分について更正の登記は共有者以外の物は申請できない","Ⅳ:Ⅲの更正の登記をする共有者は更正の登記によってその持分を更正する事となる他の共有者の承諾がある時でなければ申請出来ない。不登34条Ⅰ土地の表示に関する登記の登記事項:土地の表示に関する登記の登記事項は27条表示の登記の項各号の他次号。","①土地の所有する市区群町村及び字②地番③地目④地積Ⅱ:Ⅰ③の地目及び同項④地積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登35条地番:登記所は法務省令で定めるところにより地番を付するべき区域を定め一筆の土地毎に地番を付さなければ成らない。","不登36条土地の表題部登記の申請:新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有者を取得したものはその所有者の取得の日から一ヶ月以内に表題登記をしなければ成らない。","不登37条Ⅰ地目又は地積の変更の登記の申請:地目や地積について変更が在った時は表題部所有者又は所有権の登記名義人はその変更があった日から一ヶ月以内に地目又は地積に変更の登記をしなければ成らない","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法15","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/02","Ⅱ:地目か地積について変更が在った後に表題部所有者か所有権の登記名義人と成ったものはその者に係る表題所有者について更正の登記や所有権の登記が日から一ヶ月以内に地目か地積に関する変更の登記を申請しなければ成らない。","不登38条Ⅰ:土地表題部の更正の登記の申請:27条登記原因及び日付、登記の年月日、識別必要事項34条土地の所在市区群町村、地目、地積に係る登記事項に関する更正の登記は表題部所有者か所有権の登記名義人以外のものは申請できない。","不登39条Ⅰ分筆または合筆の登記:分筆または合筆の登記は表題部所有者は所有権の登記名義人以外の者は申請できないⅡ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても一筆の土地の一部が別の地目となり又は地番区域を異にするに至った時は","職権でその土地の分筆の登記をしなければ成らないⅢ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても14条地図を作成する為必要が在るものと認められる時はⅠの規定に規定する表題部所有者か所有権の登記に名義人に異議が無い時に限り職権で分筆又は合筆登記できる。","不登40条分筆に伴う権利の消滅の登記:登記官は所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記する場合に於いて当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が当該権利の分筆後の何れかの土地について","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法16","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/02","消滅させることを承諾した事を承諾した事を承諾した事を承諾することを証する情報が提供された時は法務省令に定めるところに因り承諾に係る土地について権利が消滅した旨を登記しなければ成らない。","不登41条合筆の登記の制限:次号に掲げる合筆の登記はすることができない①相互に接続していない土地の合筆の登記②地目か地番区域が相互に異なる土地の合筆登記③表題部所有者か所有権登記名義人が相互に異なる合筆の登記","⑤所有権の無い土地と所有権の登記の在る土地⑥所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記。不登42条土地の滅失の登記申請:土地が滅失した時は表題部所有者や所有権登記名義人はその滅失の日から一ヶ月以内に土地の滅失の登記申請する。","不登43条河川法6条Ⅰの河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は河川27条各号及び河川34条Ⅰ各号に掲げるものの他河川①に掲げる土地である旨及び②から⑤、までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。①河川法6条Ⅰの河川区域の土地。","②河川法63条Ⅱの高規格堤防特別区③河川法63条Ⅲの樹林地区の土地④河川法26条Ⅳの特定樹林帯区域の土地⑤河川法58条-2Ⅱの河川立体区域内の土地。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法17","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/10","不登43条Ⅱ:土地の全部又は一部が①河川法6条Ⅰの河川区域又はⅠ②の高規格堤防特別地区区域内、Ⅰは③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤河川立体区域内の土地となった時は河川の管理者は遅滞無くその旨の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。","Ⅲ:土地の全部又は一部がⅠ①の河川区域内又はⅠ②の高規格堤防の特別地域内、Ⅰ③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤のの立体区域内の土地では無くなった時は河川管理車は遅滞無くその旨を登記の抹消を登記所に嘱託しなければ成らない。","Ⅳ:土地の一部についてⅡの規定により登記の嘱託をする時は河川の管理者は当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般継承人に代わって当該土地の分筆の登記を嘱託する事が出来る。","Ⅴ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の全部が消滅した時は河川管理者は遅滞無く当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅵ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の一部が滅失した時は河川管理者は遅滞無く当該土地地積に関する変更の登記を登記所に嘱託する。","不登44条Ⅰ建物の表示に関する登記の登記事項:建物の表示に関する登記の登記事項は27条表示に関する登記の登記事項に掲げるものの他次の通りとする。①建物の所在する市区群町村字及び土地の地番②家屋番号③建物の種類構造及び床面積","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法18","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/10","不登44条Ⅰ:④建物の名称がある時はその名称⑤附属建物が在るときはその所在する市区群町村字及び土地の地番並びに種類構造及び床面積⑥建物が共用部分又は団地共用部分であるときはその旨","⑦建物又は附属建物が区分建物である時は当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積⑧建物又は附属建物が区分建物である場合であって当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称が在る時はその名称","⑨建物又は附属建物が区分建物である場合に於いて当該区分建物についての区分所有法2条Ⅵに規定する敷地利用権であって区分所有法22条Ⅰ本文の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来ないものが在る時はその敷地権","Ⅱ:Ⅰ③、⑤及び⑦の建物の種類構造及び床面積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登45条家屋番号:登記所は法務省令で定めるところに因り一個の建物毎に家屋番号を附さなければ成らない。","不登46条敷地権である旨の登記:党機関は表示に関する登記の内区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記する時は当該敷地権の目的である土地の登記記録について職権で当該登記記録の中の所有権地上権その他の権利権利が敷地権である旨の登記する。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法19","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/10","不登47条建物の表題部登記の申請: 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権取得した者はその所有権の取得の日から一箇月以内に表題登記を申請しなければ成らない。","Ⅱ区分建物である建物を新築した場合に於いてその所有者について相続その他の一般継承があった時は相続人その他の一般継承人も秘計証人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請する事が出来る。","不登48条Ⅰ区分建物についての建物の表題部登記の申請方法:区分建物が属する一棟の建物が新築された場合は表題登記が無い建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該新築された一棟の建物","又は当該区分建物が属する事となった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければ成らない。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて当該区分建物の所有者は他の区分建物の所有権に代わって当該他の区分建物についての表題登記の申請できる。","Ⅲ:表題登記が在る建物に接続して区分建物が新築された場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該表題登記が在る建物についての表題部の変更の登記申請と併せてしなければ成らない。","入門","愛知県日進市"
"不動産登記法20","President最高情報責任CIO","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/10","不登48条Ⅳ:Ⅲの場合に於いて当該区分建物の所有者は当該表題登記が在る建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は是等の者の相続人その他の一般系承認に代わって当該表題部登記が在る建物についての表題部変更の登記を申請する事が出来る。","不登49条Ⅰ合体による登記等の申請: 二つ以上の建物が合体して一個の建物になった場合に於いて同条各号に掲げる時はそれぞれ当該各号に定める者は当該合体の日から一箇月以内に合体後の建物についての建物の表題と及び合体前の建物についての建物の","表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければ成らない。この場合②に掲げる場合には当該表題登記が無い建物の所有者④の場合には表題登記がある建物の表題部所有者⑥には表題登記が無い建物所有者在る建物の所有者それぞれ","合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければ成らない。①合体前の二つ以上の建物が表題登記が無い建物及び表題登記が在る建物のみである時表題登記が無い建物の所有者又は当該表題登記が在る建物の表題部所有者","②合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物である時は当該建物の表題部所有者③合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物であるときに当該建物の表題部所有者。","入門","愛知県日進市"