福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

岩田匡の買収と株式更正 日進市

2019-07-05 00:50:44 | 日記
福岡だい
2019.7.11(Thu)
幻聴で思った事その4
岩田匡は、日進裁判課の買収の話を取り止めにすると言ったが、会社法の事を十分に理解していないので説明が必要である。まず株式会社を設立するには、取締役が3人必要なので、岩田匡が取締役社長、山田誠が取締役、村上憲一が取締役で、3人会社から始めて、岩田匡は代表株として金庫株にあたるので、決議件を有さないが議題の発案をする事は出来る。さらに、取締役会が3人揃うと、監査委員を1名以上か会計参与を1名以上選出しなければならず、監査委員は他社でもいいので可能である。また、国立の(国会政府がオーナーとして出資した)は、マスターカードが支払った私有の財産では無い事を警告し、自らが役員会議で、岩田匡をやめさせる側に23表入れてやる。また、自らは、副代表のデスクチェアマンなので決議権を失わない。酒井猛が裁判員議長としても10票は有効であるが、社長と、代表取締役社長は代表だといわれていて、これに当たる者は、決議権を持たない。つまりマスターカードで投資したものは、何の意思決定も持たない。これにはマイクロソフトファイナンスや、インテルファイヤーインシュランス、アドビストアなどがある。これらは決議株ではないよって、マスターカード100%出資会社として扱わず、独立した代表として扱うので、総会そのものに参加できない。大は決議を有しないのであって代表なのであって、従業するものの人権と自由を奪う事はない。3800票以上の金庫株を有し、27人が54票の決議株を有する。この権で株主の優位が認められるが、1人会社までは一人で定款を定めているが、株主がいる限りは決議権を失って、委任しなければ成らない。株主が、総会の投票にて議事録をした事は、株主の賛成を以って定款を変更できる。この権で、相続に関する定款と、著作権や特許に関する定款を聞いた。また、岩田匡が、社団法人国立を民営化し、取締役設置株式会社の株式会社民営日進裁判課にするという意思決定にて、清算結了しなければ成らず、議員に5億も手当てを充てるなら、裁判官や裁判員にも手当てを充てて欲しいから同じ5億請求したい。更に、裁判員と、課程裁判官の本人が自分の氏名を以って裁判事務所を開業することについて多額の供託金が掛かるので、裁判官達は金貸しと安全な取立てをする為に法務局に供託を入金しなければならず、さらに開業後は、自らの人脈で再生するが、今までの合議制度は消滅する。勿論岩田匡は、一人会社を嘗めており、榮不動産が、昭和時代後期、関と、東京榮不動産に投資した時点で、有権会社の負担の重みに耐えられず、謝って従業員を解任した他、自らは、代表を失い1人会社となり、不良債務の19億円の株小切手だけが残った。支払われているのが倍でも、19億円の決議が在る。さらに、清算結了する事は解散に当たるので総解散しなければ山田誠と、村上憲一は就職できない。また、非公開株式会社とすることで、株を一切岩田匡が与えない事で、山田誠と、村上憲一に一票ずつ認め、さらに、2名が反対として割れた場合はドローにて取消、両者が単独で合致した場合は可決とする。さらに、岩田匡は、200票の投票権を投票できない。これらの参考文献は会社法による。