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日記 外国移住の自由及び同様の理由で処罰されない権利一事不再理 事務長官福岡大は 名古屋裁判全部に死刑を求刑および死刑審判の請求

2022-07-21 01:45:47 | 日記
幻聴で思った事その4
2022.8.7(Sun)
福岡大

10月15日日本指定唯一の誕生日を日本国裁判所政府が拒否したため、彦星やわたくし織姫であったものが復権を得るため韓国に行くことにした。名前はそのまま使われる、更にオーストラリアの砂漠の民として産まれ地方都市で暮らすとしたオーストラリアには何人も関係なくわたくしが日本という東南アジアの代表先進国員としていくだけである。更に、日本の審判で日本の分割を10月15日と、名古屋地裁が定めたが名古屋地裁が決定を取り消し10月15日は日本の誕生日ではないとして日本国籍を与えないとして日本を含むことを撤回した。それにもかかわらず日本は韓国とオーストラリアに行かないように牽制したのは人権侵害著しく許さない。これはわたくしは憲法22条居住移転職業選択の自由外国移住国籍離脱の自由を害しているそして、この違憲審判に名古屋地方裁判官全てを絞首刑にするよう損害賠償を求めず訴える意向にした。これにより代金を払わないで最高裁まで進む、最高裁では名古屋、大阪、東京合同でやらせると決定。更にこの条文は1項何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有する二項何人も外国に移住しまたは国籍を離脱する自由を侵されないと保証した憲法に反している違憲審判で在り死刑である。更に高木ゆりと、松平梓を裁判で死刑暗殺したことについて、わたくしは此の不当な弾圧審判について、憲法39条遡及処罰の禁止一事不再理を適用して武田由佳と、酒井しずえの立場に二度と死刑を遣らせない。更にこの条文は何人も実行の時に違法であった行為または既に無罪とされた行為については刑事上の責任は問われないまた同一犯罪について重ねて刑事上の責任は問われないとした憲法を遵守しなければ名古屋地方裁判官を死刑にする。この法律にその時の違法行為に対してについて、松平梓さんや高木百合さんに違法行為があったと認めることは相当ではなく認めないとして名古屋地裁を日進簡易裁判所事務長官福岡大がこの判決を退ける。わたくしから子供を明け渡してはならない法律の違法などない、婚姻も一切の違法行為と認められない。名古屋裁判所全てに再抗告するほかこれらを全て死刑審判を裁判官に請求する。彦星はドイツと韓国に避難、松平梓はこちらから預かりナナナ家フランスにしばらくして安定したら他の国籍に変えてもらう。


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