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幻聴一週間 日進市 福岡大

2019-04-29 04:31:06 | 日記
幻聴1週間

福岡だい
2019.4.30(Tue)
幻聴で思ったことその4
繁君に、裁判官と行政書士を侵害する事を許しませんでした。繁君が、裁判官と行政書士を侵害できれば、シスアドが雇用取消になっても、フリーランスとしてやっていけるので、40歳以降も働けると認められますが、繁には譲りません。仮に働けても、給与がある保証はありません。繁君が40でシスアドになれなければ取消されるので、HAL等は、何の為に大に制裁を与えたのか、これで繁君が助かっていないのに、犠牲を強いたのはどういった意味かと質問したとの情報もあります。福岡繁君は、行政書士に成れなかった終わりだといっているように成ったとも伝えられています。制裁を行政書士に取引しても、引受ける理由は無く、制裁が下されたところで、雇用が確保できません。大は働けます。大の権利を次から次へと物色して奪っていっては、所得を狙っていくのはもはや極悪人の犯行です。また、今年繁君がシスアドが取消になるのは警告処分となるそうです。繁君が法律に入る権利は無いので裁判官も行政書士も成れません。裁判権そのものが無い繁君が岩田匡君の思った事と同じ事をし様としましたが出来ません。資格合格しなければ実務資格が出来ず、資格合格基準にないと、行政書士の業務は刑罰などの処罰に問われるので、繁君は、学力未満を以ってして、行政書士に成る資格はありません。繁君は雇われの身なので、行政書士に成って良い立場はありません。岩田匡君が、裁判員と、弁護士に成れなかったことについて、福岡繁君にも裁判権を同時に認めずさらに如何なる審議、審判、審査を受ける権利は福岡繁に無いものとして認めません。福岡繁の為に裁判をしているのではありません。勿論行政も繁君に譲らないので消防団や、行政書士といったことも認めませんから、議員は死去した豊さんが訴えるといったので、繁君には、人権の三権分立そのものが無いことになります。繁が裁判を申し立てたことについて、何人も裁判をする権利は無いものとして認めませんでした。大は不作為によって審査請求を拒否し、更に、裁判料2950万円を繁君の犯罪資産から差し押さえた仮差押を執行官が行い相当の配当によって、裁判料を執行官に繁君の裁判料を肩代わりさせます。差押先は職場と成ります。繁君自身が金を持っていないからです。これは、不作為裁判に払われる者であり、不作為を繁君が拒否すると言いましたが、拒否審査に拒否するなどそのようなことは意味が分からないことを考えるな。福岡繁が、今年中にプログラマーのシスアドになれなければ、資格が抹消されるのが分からないのか、大の読んでいるシステムアーキテクトと、ITストラジストが愛知県の検定資格上で見つかりません。学習してもITが無駄なので、40歳で見切りをつけフリーランスに志すことにしました。昨日福岡繁君が自らプログラマーと名乗りましたが、認めません。もう取消していただきます。大がアーキテクチャーが分からないなど馬鹿にするな、不動産会社を侮辱する気か、アーキテクチャーは建築工学のことなので、プログラミングそのものの主体性の事を言ったのではありません。建築図面などを扱っている福岡大が、アーキテクチャーが分からないわけ無いだろ。ふざけんな。また、プログラミングのスケルトンと言われる躯体(くたい)に相当するストラクトも大は出来ます。Cは自分のものなので繁には譲りません。繁が4月26日付で繁君が不動産会社でといったが組織は与えないがやりたいなら勝手にしろ。開業するにはリアルパートナーに80万円収めるか1000万円の供託金でロゴを使用して開業できます。しかし、宅建士の資格を持たないと、民法177条で刑罰に処せされるので、これも行政書士と同様実務より先に筆記資格がひつようで幕末維新などをプレイして、つちかたとしさんと、土方歳三(ひじかたとしぞう)を言っているようでは、学校の落ちこぼれの福岡繁は馬鹿代表同然なので、繁君は、その偏差値に達しておらず、宅建士如きも不安があります。繁君が、宅建士を受講しても合格する見込みがありません。何処に頼むつもりなのか。不動産を仲介するなら、宅建士に好きなように成れば良い、自分と同じ職業は認めない。自分はインテリアコーディネーターに成るので、福岡繁君とお別れです。

福岡だい
2019.4.29(Mon)
幻聴で思ったことその4
福岡繁君は、32だと主張していますが認めません。福岡繁は今年で40になるので、今年中にシスアドに就職できなければ辞めてもらいます。繁君が、情報資格を受験しましたが、プログラマーの就職期限が40までで捨てられるので、フリーランスとして自立起業としても情報会社では大きすぎて自営業を営めません。この点で、もう既に繁君はシスアドの資格が無いことになります。繁の法律属性は、刑法と会社法と言われていますが、酒井猛君は、享有だけ出来る権利の憲法と民法と言われています。酒井猛は、大人と子供を兼ねる事が出来ず違法名称に成ります。なぜならば子供の法律だけだからです。また、岩田匡君には憲法は今まで認められていませんでした。しかし次の生代から良心と思想の自由を認め、好きなように施策が出来るようにします。岩田匡君には政府に成っていただき、議員と、行政を分譲します。これは、岩田匡君が、裁判員と、弁護士の対を成す資格を失格して裁判権が正式に無い事を確認したからであり、確認に訴訟に因らなければなりません。酒井猛はIT会社を起業すると幻聴で言っていたみたいだが、10人以上の従業員の自営業などとんでもないです。そのような事は出来ません。酒井猛君は、まだ憲法が用意できません。酒井猛君は裁判事務官と、弁護人に就く事について、3ヶ月以下の懲役でも刑法を見捨てないようお願いし、裁判事務官でも20年で弁護人の10年に対等の資格で裁判官に成れます。ほかに裁判書記官などあります。裁判所職員は23から就職可能なのでその点では、30歳以上とする弁護人と、検察官検事、司法警察、などは不利となりますが、弁護士は司法資格以上有れば事務所は開業できますが、司法予備資格で弁護士資格に足りますので、23で弁護士に就職できます。弁護士は、大学法学部卒というだけでも権利が有ります。自分は、不動産会社という最も小さい事務所を営みます。通信制課程、専門学校過程、大学課程が受けられなくてもセンター資格は受けていくので、愛知圏内で在る程度の資格は取れますが、経産省等政府の求める基準の資格が愛知県に情報資格が無くセンターを受けられません。大学もオリジナル情報教科を教えており、弁理士になれません。弁理士そのものが東京の資格であり、愛知県にその資格がありません。酒井猛君には、司法本資格といって資格の大原に行けと言いました。酒井猛君は、大原なら司法本資格まで取れます。しかし、酒井猛君は、どうして専門学校が、行政法を不要としたのかと質問しましたが、酒井猛君は行政を営んできたから分かるのであって、酒井猛君は、専門学校のHALで言われたとおり、初めから備わっていると疑いがあれば、試験を受けなくていいし、受講もしなくても良い。この点で行政法に長けている酒井猛君が、行政法が問われないと、学科で不利になり、通信制、専門課程に入れます。しかし、酒井猛君には行政書士が認められませんでした。それは、大が会社法と、行政法が全く前人未到未知の世界であったので、大は行政書士に成れますが、酒井猛君は、もう行政できますが、猛君達が、行政法と行政書士を受験できても、酒井猛君が、問われないので、相当以上の学力を持って学科免除を受けるので、学科免除に基づいて、酒井猛君は、専門学校に入れないので、就職資格事由を満たす事が出来ず、酒井猛君は、司法予備資格に就けといわれました。酒井猛君は、U-CAN講座を認めないものとしました。よって、保身目的で、席を残す為に、教材を買ったとしているが、全く権利性が認められていません。福岡繁はモトローラーから製造業を営んでおり、大にお前が売るなと言う権利はありません。勿論建設会社ではないので山田都美子さんが工事できても、福岡繁君が工事を出来ません。工事自体は大は出来ませんが、大は、インテリアコーディネーターとして販売業に従事する事が出来ないのではなく、もちろん産地直送クラブでも生鮮食品販売業に携りました。フリーマーケットに販売を依頼したから売っていないということに看做されるのではなく、自分は、製造、設計、営農からの直通の卸販売業者です。そのてんで、食品衛生責任者として生鮮食品販売士を営んでいましたが廃業しました。もう飲食農業と、ITに見切りをつける時期でフリーランスを主体とすることで、社労士と、司法書士が必要とされなくてもセンターを受けてやっていきます。また今回の生代では、学校の先生になることを認められたほか、税理士に成る事が認められました。この点で、前人未踏の職業に進み個性を実現することになります。

福岡だい
2019.4.28(Sun)
幻聴で思ったことその4
弁護士の用語を調べてみました。Attorneyは、代理人弁護士、Lawyerは法律家弁護士、Advocateが提唱者弁護となります。また弁護人は、Defence Counselです。福岡繁裁判で、最高裁判官は、自分を弁護人として認め、更に、弁護士は、自分に20年以上の法定代理人弁護士に当たるとしていますが、大は全部が代理人であり、Attorneyに当たるといった見解を示しました。弁護士は、大は、主体とした人格権が無く、全部が代理人であり、その業務上に主文も判旨も在るものとしていて、自己主張の主文と判決で無いほか、弁護についても、独立人格権を認めないと言った見解を弁護士は示しました。自分は、被告人と成って37年、刑事弁護を始めて20年、弁護人に就いて10年、裁判官に今年に就いています。裁判官については、福岡地方裁判所は、福岡大裁判長といっています。裁判長に検索の権利を売らせることによって、西川印刷を福岡県にしてくれて有難うというメッセージを頂いています。この審査は、大が、裁判長である事を看做して手続きをしたのであって、Googleが不当に個人名のクロールを売ったり、消防団ホームページを取り潰したり、さらに、福豊ホームページを、淳己さんに所有権を移転したりしました。さらに所有権移転したホームページを、登録料3万円支払っています。Googleは、詐害行為と主張するPleadingで応じてきましたが、これは申立てと言った意味です。詐害について、Googleは、大のホームページの身売りをしたのであって、Googleが、低額の料金で大を売っても、ホームページ取材をしてホームページを読売新聞が製作してGoogleがホームページを福岡大学などに売っても、それ以上の収入を職権によって代金を払いうけても詐害行為と認めません。また、福岡大学は、今年取材と、ホームページデザイン代金を償却すると大に伝えられています。噂では70万円ほど使い込んでいるといっていましたが、大学は学費が高いので、財源を回収する能力が在るので、70万円でも償却できます。原価を取戻すことによって福豊に続いていきますが、代表取締役の父親が動画料は払わなかったが、請求した写真の弁当の写真が取下げられており、更にGoogleは、詐害として被害を訴えているにも拘らず、その方面自分に、一方的な情報規制を強いておきながら、被害額が最小に成るにも拘らず、最大限の被害を訴えた事は認める事が出来ません。大はSNSを利用しているのであって、業務上Googleを必要としていません。日進市福岡大で検索する人も居ないので、使われていない検索エンジンで有る限りは、何をGoogleが被害を訴えて申し立てている行為を取下げないのか。

福岡だい
2019.4.27(Sat)
幻聴で思ったことその4
4月23日、岩田匡を繁が山田誠君だと欺いた。しかし、大までは嘘を突き通せ切れない。繁は、岩田匡と、都美子が販売業をやるなど何様のつもりだと言って来て、自らを山田誠と名乗った。しかし、山田誠君は、天白名古屋第一校出身の工業学歴であり、販売を禁止していない。山田誠君は、設計サービス、工事、製造などを行なう学校に所属したが、大の志望校である名古屋第一校にあって、山田誠君は、中学校3年時代声をかけたいと言っていたが、2回の説明会を欠席した。自分が、説明会を2回受けても第一志望校を合格する可能性は低かったので、親の希望で商業校の瀬戸窯業高等学校夜間過程に送ったが、両親は、瀬戸窯業定時性過程でも普通の高校課程を送っていると思っていたが実際には違う。英語と数学は、高校数学Ⅰと、高校英語Ⅰだけであり、中学校の課程である。これは、中学校が小学校の補修授業を行なっていることから、高校生が当然に義務教育を受けるための過程である。自分が中学を攻略でき、高校以上の教本を学習できるだけの学力に自立したので、この時点から高校課程の学科を開始していけるが、まだ、教職教養や、税理士などは難しいです。ですが、自分は、商業校に進み、家具などを販売仲介するインテリアコーディネーターに成る他、福岡繁は行政書士に民事制裁と明渡請求が出来ず絶望したといっているが、繁に法律を譲る余地など無く、行政法も教えない。福岡繁が、行政書士を断られて当然である。福岡繁に伝えた事は、人権裁判を受けるには、人権の有無につき、人権が無く、更に、人権に審査が必要だと認められることで憲法裁判が出来るとしたことで、初めから憲法が享有しているのであれば裁判そのものが必要が無い。繁は裁判を受ける権利は無い。もちろん思想を抱く事で、どの思想をやってどの思想を却下するのかジャッジを判断する為に、審査を委任する事が出来、命令を受けない審査は無い。しかし、福岡繁は、何も思想を抱いていないし、岩田匡に山田誠が良心と思想の自由とは何様のつもりだと福岡繁が言ったが認めない。まだ、岩田匡には、良心と思想の自由は無く、政治をするに当たって、思想を政権口約として実現していくことに、次の世代までに、岩田匡は、良心と思想の自由を管理を受けなければならない。この管理は、審査請求権であり、岩田匡に、思想に命令を行なう行いである。この開示に、繁が何を拒否声明をしようと動じる余地は無い。福岡繁に不作為の請求を行なう他、審査を終了を称する裁判料を2950万円執行官に請求する。執行官の財源は、繁が強請りや脅迫で得た金を会社が持ちそれを消費して残った金額を全額を元額未満の資産を差押え、執行官の相当の配当から不作為裁判に対して裁判料を払わせる。執行官は相当の配当報酬をう受けるべきなので、何ヶ月もの報酬の配当を払わなければ成らない。また、山田誠君は、山田都美子さんに、2万円で税理計算の簿記に雇うといっており、2万円の月給を払うと言っている。山田都美子さんは、瀬戸窯業高等学校商業科を志望校にしている。志望祈願達成すれば、山田都美子さんは、日進山田電機の店舗を営める様になり、さらに、都美子さんは子供を残さず中国に出て行くなど到底考えられず、エジプト館の入札で1Kのマンションを購入して3人暮らし大きくなった子供は山田家に返す事で、3人で暮らせるように家庭を自立できる。民法177条知事免許による不動産物件の変動は、宅建業法に裏付けられた、宅建士以外が家屋を売ると、懲役5年以下で罰せられる。そのため土地建物の購入は、宅建士の仲介が居る。宅建士は、知事免許を公告を以ってしなければ成らない。エジプト館に、宅建士が仲介する事で、競争入札で購入する。財産の管理は、保佐人のエジプト館がする。また、福岡繁は、桜子を作っているが、是に対抗する。


福岡だい
2019.4.26(Fri)
幻聴で思ったことその4
日進裁判課副会長(デスクチェアマン)福岡大は、福岡繁の審査請求を却下する。並びに、発行された判決を棄却する。何方でも裁判を受けて良い権利が在るとは言いきれず、岩田匡君も裁判権ではない。岩田匡は、二回に渡って正対称の裁判員と、弁護士を認められなかったのであて、大学生にならなかった福岡繁が、家庭裁判を以ってしても、大に対して民事制裁を与える事は出来ない。福岡繁は家族であっても、簡易裁判所以上の審査機関で審査する義務が有り怠った。また、繁は、裁判をやってはいけない。福岡繁が、裁判官と、販売士を侵害すると言ったことについて、自分は建築士で在るので在るから、工事をすのではなく、設計図書を作る仕事でデザインサービスを行ないます。また、榮不動産は、一般の出版物に当たる著作権を無償で会社のものに所有権移転して、その一般所得に基づいてフリーマーケットを開くので、福岡繁君が自立した販売をしない限りは、同人誌も売る家業も認めないとした。フリーマーケットに、出版物を出展する他、インテリアコーディネーターが取れた後は、家具の販売仲介などをしますが、所得は、全てに一割請求します。税金は、所得税3%積み立てます。また、デザイン無き販売は考えられないのであって、自分の権利がなければ、他の物資並びに製品を売る事が出来ない。福岡繁はインテリアコーディネーターでも登録販売士でも無い。そのため、国家資格を持っていないので営業に就く権利は無い。 繁が販売業と、裁判官を強請った事について、詐欺罪で起訴を検討する事を、そのとき、起訴状を新たに交付する。繁の民事制裁は違法であり、20年間の期間をもってしても恒久的に制裁が解除されていないことをシステムアドミニストレーターに確認する。また、無期限の制裁であれば、犯罪時効の後も継続され、更に、新しい民事制裁を申告したことについて、原申告を棄却して、民事制裁の撤回命令をする。また、福岡繁が自ら制裁があたらに引下らなければ多重制裁として和解の無い制裁を申し立てた違法に問う。この様なことを、繁に譲っていけないし、裁判権だけでなく、議員も差別をしていたので、繁を受け入れる事は無く、審査請求を無視する。自分自身が裁判官業務の当事者事業を福岡繁に拒否することにより、公平性を図るとしたものである。また、繁の裁判は終わっておらず、恐喝罪、強請りなどの罪として逮捕令状を4月20日交付した。是によると、福岡繁の関係者は取り調べる為に、30日以下の拘禁を受ける事が出来るとした令状である。裁判長に請求した。また、逮捕する事により、自らが裁判外解決する目的が在る。逮捕の他抗告を請求し、犯罪所得を取った会社から残高全てを未満として差し押さえて、執行官の命令によって明渡し、更に執行官の相当の配当から、2950万円の裁判料を肩代わりする他、シスアドについての損害賠償を執行官に請求する目的が在る。福岡繁は何も対応する責任は無いので、費用は執行官が払う。裁判員料1000万円と、弁護料550万円請求されている他、最高裁判料に当たる1400万円も請求する。何方でも、裁判をしていいのではなく、山田誠が岩田匡に『良心と思想の自由が何様のつもりだ』といった事実など無い。福岡繁の言いがかりであり却下に値した。山田誠君は、裁判員と、弁護士を辞めてもらって感謝している。勿論岩田匡君を、山田誠君が、商工会議所青年部地方自治会議員に推薦した事を、山田誠の本当の言葉は、『有難う』といったのであって、山田誠は、何様のつもりだなど無礼な事は言わない。それを福岡繁が山田誠君の存在を誤信している。山田誠君は、立法を譲歩したのであって、行政そのものは、岩田匡が独立行政法人でなければ議員と、裁判の権利にならないのであって、政府の管轄の、議員政治と、行政消防団として、取得資格にも厳しくし、更に資格に、消防設備士一種と、行政書士を認める。今岩田匡に確認したところは、岩田匡のU-CAN行政書士の初めの一歩は、役所行政の仕組みしか開設しておらず、会社法が見当たらないとのことで、法律外の実務を教えている可能性があるが、自由国民社如きの市販本だけではとてもではないが岩田匡は、不合格確実である。一方、福岡繁のほうは、不作為に拒否するといっており、拒否審査に拒否などありえない。この様なものは認めない。繁でも不作為に対する拒否は認めないから、何もしないとした大の決定について、福岡繁が拒否すると言ったのであって、裁判所を利用する権利など何人も無い。

福岡だい
2019.4.25(Thu)
幻聴で思ったことその4
良心と思想の自由については、福岡たえか、その前に申請した国際動物公園証券13億の原本は残っている。今現在メガロポリス証券のモデルになった証券があり、世界恐慌の後、アフガニスタンの地を残して消滅した。また、その他の良心と思想の自由について、自分がどれも、自分の判断で選定する事が出来ないにも拘らず、今、今世代で認められた事は、1200年代に申請した調整区域券と、借地区域券の保険証券である。また、他、部長杜は、組合と変らない者として草起者である自分が、今世代審査官に認められたものであり、思想の実現は、三者の審査で出来るようになった。ほか、原則としては、良心と思想の自由は、議員に委ねなければならず、議員が一切の審査をしなかったので裁判所が応答した。他、今の世代に、100億単一証券資本金が50億纏まった借地券の上位に存在する証券を企画している。この件は今は事実が確認できていない。限度額の100億円の資本主義に契約料を含んで100億としたことで、立法規定の民間立法の範囲を逸脱しない形を目指した。他、今の世代で実現見込みの、マンション証券は、都立証券、県立証券、区立証券の3つがあり、今審査中である。マンション証券は、給付金制度の行政をモデルに考えた者であり、現金が無くても、生活費を負担させるのを、1000万円、350万円、100万円とした。また、100億円の単一証券については、各、陸海空の種類を持つ。他、今、審査が通過した見込みのものは、審査を受けた後、榮不動産の配当で自ら、自分が決定した私立証券と、理事証券を出来る者としたが、行政制度とした13億の国立借地権は却下されている。13億は、調整区域10件、借地権20件を統合したパックである。この様な思想の自由が認められなくても、その基礎となる、借地券と調整区域券そのものを投資する事は出来る。今回今から2年以内に、酒井猛君から、贈与取消の損害賠償で1億2000万円払われることに成っている。この費用をパークセキュリティ証券(調整区域証券01)に充てる。また、2019年4月21付けで、5件の主任課長(自営業社長)700万円x5と、250万円x1の契約係長を1件、20000万円x1の登録商標を前件32件。6ヶ月間の総収入22億8千390万円に全額差し引き残高2億4千3900万円とする。請求はキプロス館に行なう。また、32人の処遇に加え、1億2000万円の贈与損失を加えた残高である。有限会社社長が5件で3500万円、係長500万円、登録商標2000万円で一人6千万円で、32件で19億2千万円。更に贈与を1億2000万円差し引き6ヶ月の収入が22億8千390万円となる。差引残高は2億4千390万円となる。合資会社のルールの策定について、福岡大は、所属部員に、資本を持たせ持ち株と、職員株を合成し、さらにそれを私立制度として、思想を申告した。この実践は自ら行うことによって出来る。思想の自由は、3者や第三者機関に依頼して、同じ事を実現させることであり、思想の自由と私立と理事が問われなかったことについて、既存の法令の適用並びに、改革を踏まえているが、データーベースに画像つきにする事は、自らが開発ソフトで作ればよいのであって、思想に当たらないとして、それらを研究開発と審査官はした。これが、私立と、理事長が研究開発に当たるのではないかということであり、思想の自由は、不特定多数部外者に対する者が両親と思想の自由であり、個人が成立した事を良心と思想の自由が認められないのではない。個人が成立した事は、研究活動にあたり、学問を成立する事であり、また開発と言うのは何も無いものを作ること開発と良心と思想の自由は似ているが、開発を個人が行なった場合思想と扱われなくなる。思想そのものは都市構想を基準にしたものであり、民益までには及ばない。つまりマンション証券も、榮不動産の配当だけで、開発すれば、思想の自由が認められないことであり、出来る事になる。しかしそのようなものが果たして実現可能なのか、租税だけを納め、生活給を税金から扶助させようとしている。これが、政治活動に当たるのなら思想かもしれないが、思想にも自己実現主義が成立すれば、自由という事ではなく、開発と言う事で、別の条項の学問の自由に当たるということ言う事が出来る。つまり、商法学ということに成る。審査官は、自らが一人だけの力で成し遂げれば、思想に問わないとしている。これは、研究開発によって実現して、特許を得る事で、本来ない思想の自由を研究開発で実現することとなる特許に当たる。特許権は民益であるので国や市は出来ない。

福岡だい
2019.4.24(Wed)
幻聴で思ったことその4
’19.4.20逮捕令状福岡だいMasterCardUSA訴訟事例179日進裁判課19/04/20本日、逮捕拘禁して取り調べる為、裁判長に対して逮捕令状を交付する。今現在分かる範囲で訴訟があった事が分かった。自動車免許も登録している福岡繁実名は、シスアドを脅迫して、製造業から販売業に雇わせる交渉取引をした。福岡繁に販売士核が無く出来ない。福岡繁は、日進市折戸町笠寺山79番地から、戸籍を名古屋昭和区役所に申請して、名古屋市内の千種区に住んで営んでいた者だと思われる。福岡繁は、40歳以下で家庭を築いており、福岡繁と、イニシャルが同じ別姓の女子である。福岡繁は、『売る』と脅迫時何時も強請りに使う言葉を用いて、民事制裁を取引した者だと思われる。また、雇用が解任されても、同人は、シスアドを侵害の後、販売資格に類する資格を持っておらず、インテリアコーディネーターや、登録販売士ではない。今日本日、逮捕令状並びに、執行抗告と保全抗告を名古屋地方裁判所執行官に請求し、14日以下で保全抗告、7日以下で保全抗告と執行抗告の申立てをする。裁判外の解決を請求する事を理解していただく。逮捕については、不特定多数の福岡繁の近親者並びに、福岡繁達自身に取り調べる者である。取調べは警察官が行なう。逮捕機関は、各30日以下の拘禁で認める。裁判上必要の在る黙秘をした場合は、再逮捕を認める。3章愛知県日進市
’19.4.20逮捕令状Ⅱ福岡だいMasterCardUSA訴訟事例180日進裁判課19/04/20福岡繁が逮捕に反して新たな民事制裁を企画した場合に、逮捕の後、自首させ、事実の認定を裁判員が行なった後に、他権力法益保護の為、起訴状を検討する。また、自動車免許番号から、全ての戸籍情報を用いて、警察官は、福岡繁関係者並びに、同人らを逮捕できる。福岡繁が、岩田匡に教唆を行なおうとした。実刑が確定すれば、福岡繁は、警察に10年以下の禁錮に処する事になる。福岡しげるは、欺く為に、何時も『売る:』をいうが、何時も製造業に携わっており、営業に就く事が無い。また、同人は、民事制裁の時効を超えて制裁を追加しようとした。是では何時までたっても訴訟が終結しないので、福岡繁を警察管の逮捕に突き出す事が出来る。勿論、罰金料の有無も確認するが、福岡繁は、教唆を行なっても、主犯と変らない刑を負わなければならない。福岡繁が、所得が少なく成ってた前兆なのか今の時点で、何ヶ月も給与を得ない就労があると主張し、岩田匡に三権独占を協力しようとした。岩田匡は、まだ良心と思想の自由は未だ解禁されていない。岩田匡は、行政から、政府に乗り換える意思の固めだと思われる結束である。福岡繁があれから、20年以上もたつのに、未だ一向にシスアド初級を合格していない。それにも拘らず、HAL(IT専門学校)に対抗して、訴訟を続けようとした。裁判料の2950万円は犯罪益の会社から2950万円の執行官配当を請求する。損害賠償を加算する。3章愛知県日進市


福岡だい
2019.4.23(Thu)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、独立行政法人の地位を名乗ったのが許されません。裁判員は、議会と結合した職であり、山田誠君は、市行政や、県消防隊員に虐待を受けていました。岩田匡は、村山団員など厚い支援を受けていたのであって、決して、そのような冷たい二番員の扱いを岩田匡が受けてきたとは言いきれません。岩田匡は、独立行政をおこなう事は、市行政に対して公務員に対する独立と、反乱にあたり、行政に従わせる権利を不当に棄権している可能性が在る。岩田匡は、特別地方公務員として認めているにも拘らず、行政の地位そのものが初めから無かったと定義づけ、裁判員だと思い込んで、弁護士と、裁判員を職業選択できると解釈した。また、岩田匡については、大学中退しているので、大学検定試験と言った意味で、岩田匡君に司法予備資格を受ける事が、大学令9条で、大学卒業生と同等の学力と認める法令に基づいて合法であるとしたにも拘らず、奪わなければ出来ないとしたことも違法です。大は、そのような民事制裁は、2回に渡って行なわれようとしたのであって、前例の福岡繁も、システムアドミニストレーターの資格が出来るようになっていません。しかし、福岡繁君が、アスキーを牽制し、シスアド通信制課程に行ったのは、繁君がパソコンをIT利用者の一員として残せたので必ずしも無駄ではなかったといえます。しかし、岩田匡君の件で、大に就学をやめさせるとした名古屋簡易裁判官が、大が、学習を辞める事は、同時に教育をやめることであるといったことについて、同時教育を主張したことについて裁判官は自ら不服の申立てをしました。裁判官は、学習を止めて教育を増進を図らなければならないとしているが、そのテキスト自身が書き取りをしなければ成らず、裁判所の主張は認められず、福岡大が無許諾転載、複製を行なっていないので、学習の停止に教育の停止を決定したので、リスクであるものとして裁判所が、学習の停止を却下しました。そして、自分自身は、民事制裁が岩田匡から取消され、更に就学についても、司法予備資格を停止するとしたのは、法曹資格の裁判官の学習に差支えが出るので、弁護士と主張しても、裁判官と的が外れているにも拘らず、裁判官資格の学習をしてはならないなど、名古屋地方裁判所は、裁判所自身が、裁判官の学習を辞めさせる事は出来ないとして、簡易裁判所に撤回を求めました。

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