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民事訴訟法プロシージャシビルロウ 民事手続き法 契約関係権利推定 六法 司法書士資格本コース通信制専門学校出版学習 大人および児童向け 難易度:極難しい

2022-05-03 03:27:20 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"司法書士民事訴訟法","主任局長","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/25","(01)民事訴訟法4条普通裁判籍に依る管轄Ⅰ:訴えは被告の普通裁判籍所在地を管轄に属する。Ⅱ:人の普通裁判籍は住所に依り日本国内に住所が無い時はまたは住居が知られない時は居所により日本国内に","住所が無い時はまたは居所が知られない時は最後の住所によって決まるⅢ:大使公使そのほかの外国に依ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人がⅡの規定に依り普通裁判籍を有しない時はその者の普通裁判籍は最高裁判所規則で定める地にあるとする","Ⅳ:法人その他社団または財団の普通裁判籍はその主たる事務所または営業所により事務所または営業所が無い時は代表者その他の主たる業務担当者の住所により決まる","Ⅴ:外国の社団か財団の普通裁判籍はⅣの規定に拘らず日本に於ける主たる事務所か営業所に依り日本国内に事務所か営業所が無い時は日本に於ける代表者その他主たる業務担当者の住所に依って決まる","Ⅵ:国の普通裁判籍は訴訟について国を代表する官庁の住所に依り決まる。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/25","(02)民事訴訟法5条次の各号に掲げる訴えは其々当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起できる①私財権上の訴え=義務履行地②手形か小切手に依る金銭支払い請求目的とする訴え=手形か小切手の支払い地","③船員に対する財産権上の訴え=船舶の船籍所在地④日本国内に住所が無いか住所が知れないものに対する財産権上の訴え=請求かその担保目的か差し押さえが出来る被告人財産所在地⑤事務所か営業所を有する者に対する訴えでその業務に関係=事務所か営業所在地","⑥船舶所有者その他船舶利用する者に対する船舶か航行に関する訴え=船舶船舶籍所在地⑦船舶籍その他船舶を担保する債権に基づく訴え=船舶の所在地⑧会社その他社団か財団に関する訴えで次ぎに掲げるもの=社団か財団の普通裁判籍所在地","⑧イ:会社その他の社団からの社員若しくは社員で在った者にたいする訴え、社員から社員か社長で在った者にに対する訴えか社員で在った者から社員に対する訴えで社員の資格に基づく者⑧ロ:社団か財団役員で在った者に対する訴えで社員として資格に基づくもの","⑧ハ:会社空の発起人か発起人で在った者か検査役もしくは検査役であった者に対する訴えで発起人か検査役の資格に基づく者⑧ニ:会社その他社団の債権者空の社員か社員で在った者に対する訴えで社員としての資格に基づく者","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/25","(02)民事訴訟法5条⑨:不法行為に関する訴え=不法行為が在った地⑩船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え=被害を受けた船舶が最初に到達した地⑪海難救助に関する訴え=海難救助があった地か救助された船舶が最初到達した地","⑫不動産に関する訴え=不動産の所在地⑬登記または登録に関する訴え=登記か登録をすべき地⑭相続か遺留分に関する訴えか遺贈その他脂肪に依って効力を生ずべき行為に関する訴え=相続開始時被相続人普通裁判籍所在地","⑮相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで⑭の訴えに該当しないもの=同号に定める地。(03)民事訴訟法15条管轄の標準時:裁判所管轄は訴え提起時を標準として定める。","(04)民事訴訟法22条移送裁判拘束力等Ⅰ:確定した移送裁判は移送を受けた裁判所を拘束するⅡ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送できないⅢ:移送の裁判が確定した時は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。","(05)民事訴訟法24条裁判官の忌避(きひ)Ⅰ:裁判官について公正を妨げるべき事情が在ると時当事者はその裁判官を忌避できるⅡ:当事者は裁判官面前弁論し弁護準備手続き申述時裁判官忌避できない、原因を知らなかった時その後生じた時は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/25","(06)民事訴訟法28条原則:当事者能力訴訟能力か訴訟無R能力者の法定代理は此の法律に特別の定めが在る場合を除き民法の他の法令に従う訴訟行為をするのに必要な受験についても同様とする。","(07)民事訴訟法29条法人では無い社団当事者能力:法人では無い社団や財団で代表者か管理人の定めが在る者はその名に於いて訴えか訴えられない事が出来る。","(08)民事訴訟法30条選定当事者Ⅰ:共同利益を有する多数者で29条規定に該当しない者はその中から全員の為に原告か被告となるべき一人か数人で選定できる。Ⅱ:訴訟の係属の後Ⅰの規定荷より原告か被告者選定時は他の当事者は当然に訴訟から脱退する。","Ⅲ:係属中訴訟の原告か被告と共同利益を有する者で当事者でない者はその原告か被告を自己の為に原告か被告と成るべき者を選定できるⅣ:ⅠⅢニ規定に依り原告か被告者選定時その選定を取消してまたは選定された当事者を変更できる","Ⅴ:選定当事者内死亡その他の事由によりその資格を喪失した者が在る時は他の選定当事者に於いて全員の為に訴訟行為をする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/25","(09)民事訴訟法31条未成年者と成年被後見人の訴訟能力:未成年者と成年被後見人は法定代理人に依らなければ訴訟行為することが出来ない但し未成年者が独立して法律行為をする事が出来る場合の限りでない。","(10)民事訴訟法32条被保佐人や被補助人や法定代理人の訴訟行為の特則Ⅰ:被保佐人被補助人か後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴えか上訴について訴訟行為には保佐人か補佐監督人補助人か補助監督人か後見監督人の同意その他授権要しない","Ⅱ:保佐人補助人か後見人その他の法定代理人が次号に掲げる訴訟行為をするには特別の授権がなければ成らない①訴えの取り下げ、和解、請求の法規もしくは承諾または48条訴訟代理行為の脱退の規定","②控訴上告か抗告をする事が出来る裁判318条Ⅰの申立の取り下げ③異議の取り下げ360条の規定に依る異議の取り下げかその取り下げについての同意。","(11)民事訴訟法39条共同訴訟人の地位:共同訴訟人の一人の訴訟行為共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為と共同訴訟人の一人に点いて生じた事項はほかの共同相続人に影響しない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(12)民事訴訟法43条補助参加申出Ⅰ:訴訟の結果について利害関係を有する第三者は当事者の一方を補助する為訴訟に参加できる。Ⅱ:補助参加申し出は参加人としてする事が出来る訴訟行為と共に出来る。","(13)民事訴訟法44条補助参加異議等Ⅰ:当事者が補助参加に付き異議を述べた時は裁判所は補助参加許否について決定で裁判をする補助参加人は理由を疎明にしなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの異議は当事者が述べないで弁論をしまたは弁論準備手続きに於いて申述をした後は述べる事ができないⅢ:Ⅰの裁判には即時抗告できる。","(14)民事訴訟法45条補助参加人訴訟行為Ⅰ:補助参加人は訴訟につき攻撃や防禦方法提出異議申し立て上訴提起再審の訴え提起その他一切の訴訟行為をする事が出来るその時に於き訴訟程度に従いする事が出来ないものについて限りでない。","Ⅱ:補助参加人訴訟行為は訴訟行為に抵触する時は効力を有しないⅢ:補助参加人は参加につき異議があった場合に於いても参加許さない裁判確定前までの間は訴訟行為することが出来る","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(14)民事訴訟法45条Ⅳ:補助参加人の訴訟行為は参加を許さない裁判確定場合に当事者が援用した時はその効力を有する。","(15)民事訴訟法47条独立当事者参加Ⅰ:訴訟の結果によって権利が害される事を主張する第三者か訴訟目的全部か一部が自己の権利で在る事を主張する第三者は訴訟当事者双方か一方を相手方として訴訟に参加できる","Ⅱ:Ⅰの規定に依る参加申し出は書面でするⅢ:Ⅱの書面は当事者双方に送付しなければ成らないⅣ:民事訴訟法40条ⅠⅡⅢの規定は47条Ⅰの訴訟当事者および同項規定でその者の43条規定は47条Ⅰの規定に依る参加について準用する。","(16)民事訴訟法40条必要的共同訴訟Ⅰ:訴訟目的が訴訟人全員について合一にのみ確定すべき場合は一人の訴訟行為は全員の利益に於いてのみ効力が生じるⅡ:Ⅰの規定す場合Ⅰのその一人に対する相手方訴訟は全員に対して効力を生じる","Ⅲ:Ⅰの規定する場合に於いて共同訴訟人一人につき訴訟手続き中断か中止原因在る時全員に対して効力を生じるⅣ:32条Ⅰ制限行為能力者の規定は40条Ⅰに規定する場合に於き共同所証人一人が提起した上訴は保佐人補助人後見人法定代理人に準用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(17)民事訴訟法48条訴訟脱退:47条独立当事者参加Ⅰの規定に依り自己の権利を主張する為訴訟に参加した者が在る場合は参加の原告か被告は相手方承諾を得訴訟から脱退できる此の場合判決は脱退当事者にも効力を有する。","(18)民事訴訟法41条同時審判申出が在る共同訴訟Ⅰ:共同被告一方に対する訴訟目的である権利と共同被告他方に対する訴訟目的権利と法律上へ依存し得ない関係の在った時は原告人の申し出が在った時は弁論と裁判は分離しないでしなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの申し出は控訴審口頭弁論終結時までにしてなければ成らないⅢ:Ⅰの場合に於き欠く共同被告にかかる控訴事件が同一控訴裁判所に格別に係属する時は弁論と裁判は併合してしなければ成らない。","(19)民事訴訟法50条義務承継人訴訟引受Ⅰ:訴訟継続中第三者が訴訟目的義務一部か全部を承継した時は裁判所は当事者の申立により決定で訴訟を引受けさせる事が出来るⅡ:歳b難所はⅠの決定する場合には当事者と第三者を審尋しなければ成らない","Ⅲ:民意j訴訟法41条ⅠⅡ50条Ⅱの規定は50条Ⅰの規定により訴訟を引受させる決定があった時に準用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(20)民事訴訟法55条Ⅰ:訴訟代理人は委任を受けた事件につき反訴参加強制執行仮差押仮処分に関する訴訟をして弁済を受領できるⅡ:訴訟代理人は次ぎの各号事項は特別の委任を受けなければ成らない","①反訴の提起②訴えの取り下げ和解請求放棄か認諾訴訟脱退(民48)規定に依る脱退③控訴上告民事訴訟法318条Ⅰの申立か取り下げ④360条の規定に依る異議の取り下げか異議の取下げの同意⑤代理人の選任","Ⅲ:訴訟代理権は制限することが出来ない但し弁護士では無い訴訟代理人については此の限りでは無いⅣ:前3項規定は法令により裁判上の行為をする事が出来る代理人の権限を妨げない。","(21)民事訴訟法56条個別代理:訴訟代理人が数人在る時は各当事者を代理するⅡ:当事者がⅠの規定と異なる定めをしてもその効力を生じない。","(22)民事訴訟法58条訴訟代理人の不消滅Ⅰ:訴訟代理人は次ぎの各号に掲げる事由については消滅しない①当事者の死亡か訴訟能力の喪失②当事者である法人の合併消滅③当事者の受託者信託関係任務終了④法定代理人死亡訴訟能力喪失代理権消滅変更","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(22)民事訴訟法58条Ⅱ:一定の資格を有する者で自己の名で他人の為に訴訟当事者と成る者の訴訟代理人の代理権は当事者の死亡その他の事由に依る資格の喪失によっては消滅しないⅢ:Ⅱの規定は選定当事者死亡その他事由により資格喪失の場合準用する。","(23)民事訴訟法59条法定代理人の規定準用:314条ⅠⅡ316条Ⅰの規定は訴訟代理に準用する。","(24)民事訴訟法318条上告受理申立Ⅰ:上告すべき裁判所が最高裁判所で在る場合には最高裁判所は原判決に最高裁判所の判例と相反する判断が在る事件その他の法令解釈に関する重要な事項があると認められる事件について","申立により決定で上告審として事件を受理できるⅡ:Ⅰの申立に於いては312条ⅠⅡ上告の理由に規定する事由を理由とする事が出来ないⅢ:Ⅰの場合に於いて最高裁判所は上告受理申立理由中重要でないと認める者が在るとき排除できる","Ⅳ:Ⅰの決定が在った場合は上告したものと看做す此の場合において調査の範囲320条規定の適用については上告審理の申立の理由中Ⅲの規定により廃除されたもの以外のものを上告理由とみなす","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(24)民事訴訟法318条Ⅴ:条~315条まで控訴上告上告理由記載316条Ⅰ原裁判所の上告却下の規定は上告受理申し立てについて準用する。","(25)民事訴訟法360条異議取下げⅠ:異議は通常の手続きに依る第一審の終局判決が在るまで取下げる事が出来るⅡ:異議の申し立ては相手方の同意を得なければ効力を生じないⅢ:261条ⅢⅣⅤ262条Ⅰ263条の規定は異議の取り下げに準用する。","(26)民事訴訟法261条訴えの取り下げⅠ:訴えは判決が確定するまでその全部か一部を取り下げることが出来る。Ⅱ:訴えの取り下げは相手方が本案について準備書面を提出し弁論準備手続きに於いて申述し口頭弁論した後にあっては","相手方の同意を得なければ効力が生じない但し本訴の取り下げが在った場合に於ける反訴の取り下げについては限りでは無いⅢ:訴えの取り下げは書面でしなければ成らない但し口頭弁論弁論準備手続きか和解の期に於いては口頭でする事を妨げない","Ⅳ:Ⅱ本文場合に訴えの取り下げが書面でされた時はその書面を訴えの取り下げが口頭弁論の期日に於いて口頭でされた時はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(26)民事訴訟法261条Ⅴ:訴えの取り下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べない時は訴えの取下げに同意したものと看做す訴えの取り下げが口頭弁論期日に於いて口頭弁論等の期日に於いては口頭でされた場合に於いて","相手方がその期日に出頭した時は訴えの取り下げが在った日から相手方がその期日に出頭しなかった時はⅣの謄本の送達が在った日から二週間以内に相手方が異議を述べない時も同様とする。","(27)民事訴訟法262条Ⅰ訴えと利下げの効果:訴訟は訴えの取り下げが在った部分については初めから係属していなかった者と看做すⅡ:本案について終局判決が在った後に訴えを取り下げたものは同一の訴えを提起できない。","(28)民事訴訟法263条訴え取り下げ擬制:当事者双方が口頭弁論か弁論準備期日に出頭せずまたは弁論か弁論準備手続きに於ける申述をしないで退廷か退席をした場合に於いて一月以内に期日指定申立しない時は訴えの取り下げがあったものと看做す","当事者双方が連続して二回口頭弁論か弁論準備手続き期日に出頭せずまたは弁論か弁論準備手続に於ける申述しないで退廷または退席した時も同様とする。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(29)民事訴訟法313条控訴規定準用:通則の章の規定は特別の定め得が在る場合を除き上告および上告審の訴訟手続きに準用する。","(30)民事訴訟法314条上告提起の方式等Ⅰ:上告の提起は上告情を原裁判所に提出しなければ成らないⅡ:313条において準用する288条289条Ⅱの規定に依る裁判長の職権は原裁判所の裁判長が行う。","(31)民事訴訟法315条上告理由記載Ⅰ:上告状に上告理由記載が無い時は上告に上告人は最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を原裁判所に提出しなければ成らないⅡ:上告理由は最高裁判所規則に依る定めで記載しなけれ板らない。","(32)民事訴訟法316条:次の各号に該当が明らかで在る時は原裁判所は決定で上告を却下しなければ成らない①上告が不適法でその不備を補正できない事","②315条Ⅰの規定に違反して上告理由書を提出せず上告理由記載が315条Ⅱ規定に違反している時Ⅱ:Ⅰの決定に対しては即時抗告をする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/28","(33)民事訴訟法317条Ⅰ上告裁判所に依る上告の却下等Ⅰ:316条Ⅰ各号に掲げる場合で上告裁判所は決定で上告を却下できる。","Ⅱ:上告裁判所である最高裁判所は上告の理由が明らかに312条ⅠⅡの規定する事項にあたらない場合は決定で上告を却下できる。","(34)民事訴訟法312条上告の理由Ⅰ:上告は判決に憲法解釈誤りが在る事その他憲法の違反が在る事を理由とする時にする事が出来る。Ⅱ:上告は次号に掲げる事由が在る事を理由とする時もする事が出来る。","但し④に掲げる事由については314条Ⅱの追認が在った時は此の限りでは無い。①法律に依り判決に関与することが出来ない裁判官が判決に関与した事②-2二本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反した事③専属差管轄に関する規定に違反した事","④法定代理訴訟代理権か代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた事⑤口頭弁論公開規定に違反した事⑥判決理由付せず理由の食い違いが在る事Ⅲ:高等裁判所にする上告は判決影響をおよぼす事が明らかな法令違反が在る事を理由とする時もする事ができる。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/31","(35)民事訴訟法288条:317条の規定は控訴状が286条Ⅱの規定に違反する場合および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。","(36)民事訴訟法286条控訴提起方式Ⅰ:公訴提起は控訴情を第一審裁判所に提出しなければ成らないⅡ控訴状には次号に掲げる事項を記載しなければ成らない。①当事者および法定代理人②第一審判決の表示判決に対して控訴をする旨。","(37)民事訴訟法289条控訴状の送達Ⅰ:控訴状は被控訴人にに送達しなければ成らないⅡ:137条の規定は控訴状の送達する事が出来ない場合について準用する。","(38)民事訴訟法137条裁判長の訴状審査権Ⅰ:訴状が313条Ⅱの規定に依る違反する場合には裁判長は相当の期間を定めその期間内に不備を補正すべきことを命じなければ成らない。","民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い訴えの提起手数料を納付しない場合も同様とする。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて原告が不備を補正しない時は裁判長は命令で訴状を却下しなければ成らないⅢ:Ⅱの命令に関しては即時抗告できる。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/31","(39)民事訴訟法87条口頭弁論の必要性Ⅰ:当事者は訴訟について裁判所に於いて口頭弁論をしなければ成らない決定で完結するべき事件については裁判所が口頭弁論をすべきか否かを定める事が出来る","Ⅱ:Ⅰのただし書規定に依り口頭弁論をしない場合には裁判所は当事者を審尋する事が出来るⅢ:Ⅱの規定は特別の定めが在る場合には適用しない。","(40)民事訴訟法92条秘密保護の為の閲覧等制限Ⅰ次に掲げる事由に付き疎明があった場合には裁判所は当時者申し立てに依り決定で訴訟記録中当該秘密が記載され","または記載され記録された部分の閲覧(えつらん)もしくは謄写(とうほん)その正本(せいほん)謄本もしくは抄本(しょうほん)の交付か複製する事が出来る者を当事者に限ることが出来る。","①訴訟記録中に当事者の私生活に対いての重大な秘密記載されまたは記録されておりかつ第三者が秘密記載部分の閲覧等を行う事に依りその当事者が社会生活を営む事に著しい支障を生じる畏れが在るもの","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/31","(40)民事訴訟法92条Ⅰ:②訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密が記載されまたは記録されている事Ⅱ:Ⅰの申立があった時には申立に点いての判決が確定するまで第三者は秘密記録部分の閲覧を請求する事が出来ない","Ⅲ:秘密部分閲覧請求をしようとする第三者は訴訟記録の存ずる裁判に対しⅠに規定する要件を欠く事か此れを欠く事に至った理由として同項の決定の決定の取り消しの申立をする事が出来る","Ⅳ:Ⅰの申立を却下した裁判とⅢの申立の裁判に対しては即時抗告できるⅤ:Ⅰの決定を取消す裁判は確定しなければその効力を生じない。","(41)民法92条-2専門委員の関与:裁判所は争点か証拠の整理や訴訟手続きの進行に関係必要事項協議するに当たり関係を明瞭にして円滑な進行を図るため必要があると認める時は","当事者の意見を聴いて決定で専門的知見に基づく説明を聴く為に専門委員手続きに関与させる事が出来る専門員の説明は裁判長が書面によりまたは口頭弁論や弁論準備手続きに於いて口頭でさせなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/31","(41)民事訴訟法92条-2Ⅱ:裁判所は証拠調べするに当たり訴訟関係や証拠調べ結果趣旨明瞭するに必要があると認める時は当事者の意見を聴いて決定で証拠調べ期日に於いて専門的知見に基づく説明を聞く為に専門委員を手続きに関与させる事が出来る","証人や当事者本人の尋問か鑑定人質問の期日に於いて専門委員に説明させる時は裁判長は当事者同意を得訴訟関係や証拠調べ結果趣旨を明瞭にし必要事項に於き専門委員が証人当事者本人鑑定人に対して直接問いを発する事を許すことが出来る","Ⅲ:裁判所は和解試みるに当たり必要があると認める時は当事者の同意を得決定で当事者双方が立ち会う事が出来る和解を試みる期日に於いて専門的な知見に基づく説明を聴く為に専門員を手続きに関与させる事が出来る。","(42)民事訴訟法92条-4専門員の関与決定の取消:裁判所は相当と認める時は申立に依りまたは職権で専門員手続きに関与決定取消しできる但し当事者双方の申立が在る時は此れを取消さなければ成らない。","(43)民事訴訟法92条-5専門員の指定および任免等:専門委員の員数は各事件について一人以上とするⅡ:専門員の関与92条-2の規定に依り手続きの関与させる専門委員は当事者の意見を聴いて裁判所が各事件に点いて指定する","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","21/01/31","(43)民事訴訟法92条-5Ⅲ:専門委員は非常勤としてその任免関係必要事項最高裁判所規則で定めるⅣ:専門委員には別に法律で定めるところにより手当を支給し並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当と宿泊料を支給する。","(44)民事訴訟法94条期日の呼び出しⅠ:期日呼び出しは呼び出し状送達事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってするⅡ:呼び出し状の送達と事件について出頭した者に対する","期日の告知以外の方法に依る期日の呼び出しした時は期日に出頭しない当事者証人を鑑定人に対し法律上制裁その他期日の不遵守による不利益を帰すことが出来ない期日呼び出しうけた旨を記載し書面提出した時は此の限りでは無い。","(45)民事訴訟法100条裁判所書記官に依る送達等:裁判所書記官はその所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては自ら送達する事が出来る。","(46)民事訴訟法102条訴訟無能力者等に対する送達Ⅰ:訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人に対して行うⅡ;数人が共同代理権を行うべき場合は送達は一人に対して足りるⅢ:刑事事件施設に収容されている者にたいする送達は刑事施設長にする。","1章","愛知県日進市"


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