"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"商業登記(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/24","商登1条目的:この法律は商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき時効を公の他の法律の規定により登記すべき事項を公示する為の登記に関する制度について定める事により商号、会社等に係る信用の維持を図り取引の安全と円滑に資する事を目的とする。","商登1条-2定義:この法律に於いて次の各号に掲げる用語の意義は其々当該各号に定めるところに因る①登記簿:商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であって磁気ディスクを以って調製するものを言う","②変更の登記:登記した事項に変更を生じた場合に場合に商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記を言う③消滅の登記:登記した事項が消滅したっ場合に商法、会社法その他の法律の規定すべき登記を言う","④商号:商法11条Ⅰ商号の選定または会社法6条Ⅰ商号に規定する商号を言う。商登1条-3登記所:登記の事務は当事者の営業所の諸座自治を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくは是等の出張所が司る。","商登2条事務の委任:法務大臣は一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任する事が出来る。商登3条事務の停止:法務大臣は登記所に於いてその事務を停止しなければ成らない事由が生じた時は期間を定めてその停止を命じる事ができる。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登4条登記官:登記所に於ける事務は登記官が取り扱う。商登5条登記の除斥:登記官またはその配偶者若しくは四等親以内の親族が登記の申請人で在る時は当該登記官は当該登記をすることが出来ない登記官またはその配偶者若しくは四等親以内の親族","申請人を代表して申請するときも同様とする。商登6条商業登記簿:登記所に次の商業登記を備える①商号登記簿②未成年者登記簿③後見人登記簿④支配人登記簿⑤株式会社登記簿⑥合名会社登記簿⑦合同会社登記簿⑧外国会社登記簿。","商登7条会社法人等番号:登記簿には法務省令で定めるところにより会社法人番号を記録する。商登7条-2登記簿の持ち出し禁止:登記簿およびその附属書類は変更を避ける為にする場合を除き登記所外に持ち出ししては成らない。","ただし登記簿の附属書類については裁判所の命令または嘱託があったときはこの限りではない。商登8条登記簿の滅失と回復:登記簿の全部または一部が滅失した時は法務大臣は一定の期間を定めて登記の回復に必用な処分を命ずる事が出来る。","商登9条登記簿の滅失防止:登記簿またはその附属書類が滅失する畏れが在る時は法務大臣は必要な処分を命じる事ができる。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登10条Ⅰ登記事項証明書の交付等:何人も手数料を納付して登記簿に記載されている事項を証明した書面の交付を請求することが出来るⅡ:Ⅰの交付の請求は法務省令で定める場合を除き他の登記所の登記官に対してすることが出来る","Ⅲ:登記事項証明の記載事項は法務省令で定める。商登11条登記事項の概要を記載した書面の交付:何人も手数料を納付して登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することが出来る。","商登11条-2:附属書類の閲覧:登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は手数料を納付してその閲覧を請求することが出来る。この場合に於いて登記申請の方法17条Ⅳに規定する電磁記録または申請に添付すべき電磁記録19条Ⅱに規定する","規定する電磁記録に記録された情報の閲覧はその情報の内容を法務省令で定める方法によりより示した者を閲覧する方法により行う。商登12条印鑑証明:印鑑の提出の20条の規定により印鑑を登記に提出した者または支配人破産法の規定により","会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法の規定により選任された管財人若しくはは保全管理人若しくは外国倒産手続の承認援助に関する法律の規定につきより","1章","愛知県日進市"
"商業登記(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記上に提出した者は手数料を納付してその印鑑の証明書の交付を請求出来るⅡ:登記事項証明書の交付等10条Ⅱの規定は12条Ⅰの証明書に準用する。","商登12条-2電磁記録の作成者を示す措置のかくにんに必要な事項等の証明:印鑑証明12条Ⅰに規定するものは印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するもので在る時はこの条に規定することにより次の事項の証明を請求することが出来る。","但し代表権の制限その他の事項でこの項の規定に因る証明に適していない者として法務省令で定めるものが在る時はこの限りではない。①電磁的記録に記録する事が出来る情報が印鑑提出者の作成に係るものである事を示す為に講ずる措置であって","当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認する事ができる等印鑑提出者の作成に係るもので在ることを確実に示す事が出来るものとして法務省令で定めるものについて当該印鑑提出者が当該措置を講じた者である事を確認する為に必要な事項","②12条-2Ⅰおよび12条-2Ⅲに規定により証明した事項について12条-2Ⅷの規定に因る証明の請求をすることが出来る期間Ⅱ:12条-2Ⅰの規定に因る証明の請求は同項各号の事項を明らかにしてしなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登12条-2Ⅲ:12条-2Ⅰの規定により証明を請求をした印鑑提出者は併せて自己に係る登記事項であって法務省令で定めるもの証明を請求することが出来るⅣ:12条-Ⅰの規定により証明を請求する印鑑提出者は政令で定める場合を除く他手数料を納付する","Ⅴ:12条-2Ⅰおよび12条-2Ⅲの規定に因る証明は法務大臣の指定する登記所の登記官がする。但し是等の規定に因る証明の請求は12条-2Ⅰの登記所を経由してしなければ成らない。Ⅵ:12条-2Ⅰおよび12条-2Ⅴの規定は告示しなければ成らない。","Ⅶ:12条-2Ⅰの規定により証明を請求した印鑑提出者はⅠ②の期間中に於いて同項①の事項が当該印鑑提出者が②の措置を講じた者である事を確認する為に必要な事項で無くなった時はⅤの登記所に対しⅠの登記所を経由してその旨を届け出る事ができる","Ⅷ:何人でも12条-2Ⅴ本文の登記所に対し次の事項の証明を請求することが出来る。①ⅠおよびⅢの規定により証明した事項の変更の有無②Ⅰ②の期間経由の有無③12条-2Ⅶの届出の有無および提出があったときはその年月日。","④ ③に準ずる事項として法務省令で定めるもの","1章","愛知県日進市"
"商業登記(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","Ⅸ:12条-2ⅠおよびⅢの規定に因る証明並びに前項の規定に因る証明および証明の請求は法務省令に定めるところにより登記官が使用する電子計算機と請求する者が使用する電子計算機とを接続する電機通信回線を通じて送信する方法その他の方法によって行う。","Ⅹ:12条-2Ⅸに規定する証明および証明の請求については手数料等に於ける情報通信の技術の利用に関する法律その3条および4条の規定は適用しない。","13条Ⅰ手数料:10条登記簿等の滅失防止から12条-2確認に必用な事項等証明までの手数料の金額は物価の状況登記事項証明書の交付等に要するその実費その他一切の事情を考慮して政令で定める","Ⅱ:10条から12-2条までの手数料の納付は収入印紙を以ってしてしなければ成らない。但し法務省令で定める方法で登記事項証明書または印鑑の証明書の交付の請求をするときは法務省令に定めるところにより現金を以ってすることが出来る。","※登記手続き 14条当事者申請主義:登記は法令に別段の定めが在る場合を除く他当事者の申請または官庁の嘱託がなければすることが出来ない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登15条Ⅰ:登記官の除斥5条、登記申請の方式17条申請書の添付書面18条申請に添付すべき電磁記録19条-2申請書に添付すべき電磁記録21条受付22条受領書23条-2登記官による本人確認24条申請の却下48条支店所所在地に於ける登記49条","50条本店移転の登記51条Ⅰ、Ⅱ52条78条Ⅰ、Ⅲ82条Ⅱ、Ⅲ83条87条Ⅰ、Ⅱ87条Ⅰ、Ⅱ88条同時申請91条Ⅰ、Ⅱ92条更正132条抹消の申請134条の規定は官庁の嘱託による登記の手続について準用する。","17条Ⅰ登記申請の方式:登記の申請は書面でしなければ成らないⅡ:申請書には次の事項を記載し申請人またはその代表者若しくは代理人が記名押し印しなければ成らない①申請人の氏名および住所、申請人が会社で在る時はその商号および本店並びに","氏名および住所③登記の事由④登記すべき事項⑤登記すべき事項につき官庁の許可を要する時は許可書が書の到達した年月日⑥登録免許税の額および是につき課税標準の金額が在る時はその金額⑦年月日⑧登記所の表示","Ⅲ:会社の支店の所在地に於いてする登記の申請書にはその支店を記載しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登17条Ⅳ:Ⅱ④に掲げる事項またはⅢの規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供された時はⅡの規定に関らず申請書には当該電磁記録に記録された事項を記載を要しない。","18条申請書の添付書面:代理人によって登記を申請するには申請書にその権限を証する書面を添付しなければ成らない。19条:官庁の許可を要する事項の登記を申請するには申請書に官庁の許可書またはその認証がある謄本を添付しなければ成らない。","19条-2申請書に添付すべき電磁記録:登記の申請に添付すべき定款、議事録若しくは最終の賃借対照表が電磁記録で作られている時または登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁記録作成がされている時は当該電磁記録に記録された","情報の内容を記録した電磁記録を当該申請書に添付しなければ成らない。","19条-3添付書面の特例:この法律の規定により登記の申請書に添付しなければ成らないとされている登記事項証明書は申請書に会社法人等番号を記載した場合その他法務省令で定める場合には添付することを要しない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登20条Ⅰ印鑑の提出:登記の申請者に押印すべき者は予めその印鑑を登記所に提出しなければ成らない改印した時も同様とする。Ⅱ:Ⅰの規定は委任に因る代理人に因って登記の申請をする場合には委任した者またはその代表者について適用する","Ⅲ:Ⅱの規定は会社の支店の所在地に於いてする登記の申請については適用しない。21条Ⅰ受付:登記官は登記の申請を受取った時は受付帳に登記の種類申請人の氏名会社が申請人で在る時はその商号受付年月日および受付番号を記載しなければならない","Ⅱ:情報通信技術利用者法3条Ⅰの規定によりⅡに規定する電子通信組織を使用してする登記の申請についてはⅠの規定中申請書への記載に関する部分は適用しない。","Ⅲ:登記官は二以上の登記の申請書を同時に受取った場合はニ以上の登記申請書しついて是を受取った時の前後が明らかでない場合は受付帳にその旨を記載しなければ成らない。","22条受領書:登記官は登記の申請書その他の書面を受取った場合に於いて申請人の請求があった時は受領書を交付しなければ成らない。23条登記の順序:登記官は受附番号の順序に従って登記をしなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登23条-2Ⅰ登記官に因る本人確認:登記官は登記の申請があった場合に於いて申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由が在ると認めている時は24条申請の却下に規定により当該申請を却下すべき場合を除き","申請人またはその代表者若しくは代理人に対し出頭を求め質問をしてまたは文書の提示その他の必要な情報を求める方法により当該申請人の権限の有無を調査しなければ成らない","Ⅱ:登記官はⅠの規定する申請人またはその代表者若しくは代理人が遠隔地に居住して居る時その相当と認める時は他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託する事ができる。","24条申請の却下:登記官は次の各号の何れかに掲げる事由が在る場合には理由を付した決定で登記の申請を却下しなければ成らない但し当該申請の不備を補正する事が出来るものである場合に於いて","登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正した場合はこの限りでない①申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない時②申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき","1章","愛知県日進市"
"商業登記(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登24条③申請に係る登記がその登記所に既に記録されている時④申請の権限を有しない者の申請に因るとき⑤受付21条Ⅲに規定する場合に於いて当該申請に係る登記をする事により24条Ⅰの登記申請書の内他の申請書に係る登記をする事が出来なくなる時","⑥申請書がこの法律に基づく命令またはその他の法令の規定により定められた方式に適合しない時⑦印鑑の提出20条の規定に因る印鑑の提出が無い時または申請書委任に因る代理人の権限を証する書面若しくは商号の無い譲渡または相続の登記30条Ⅱ","若しくは営業または事業の譲渡の際の免責登記31条Ⅱに規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑と異なる時⑧申請書に必要な書面を添付しない時⑨申請書またはその添付書面の記載または記録が申請書の添付書面または登記簿の記載または記録と合致しない時","⑩登記すべき事項につき無効または取消の原因が在る時⑪申請につき経由すべき登記所を経由しない時⑫同時にすべき他の登記の申請を同時にしない時⑬申請が同一の所在場所に於ける同一商号登記の禁止27条の規定により登記することが出来ない","商号の登記を目的とする時⑭申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とする時⑮商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請した時⑯登録免許税を納付しない時。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/12","商登25条提訴期間後の登記:登記すべき事項につき訴えを以ってのみ主張する事が出来る無効または取消の原因が在る場合に於いてその訴えがそのその提訴期間内に提起されなかった時は24条⑩の規定は適用しない","商登25条Ⅱ:Ⅰの規定の場合の商業登記の申請書には同項の訴えがその提起期間内提起されていなかったことを証する書面および登記すべき事項の存在を証する書面を添付しなければ成らない","商登25条Ⅲ:会社はその本店の所在地を管轄する地方裁判所にⅠの訴えがその提起期間内提起されなかったことを証する書面の交付を請求することが出来うる。そ","商登26条行政区画等の変更:行政区画郡区市町村内の長若しくは字それらの名称の変更が在った時はその変更によって登記があったものと看做す。","商登27条同一所在所に於ける同一登記の禁止:商号の登記はその商号が他人の既に登記した商号と同一でありかつその営業所の所在地が当該他人の商号の登記に係る営業所所在所と同一で在る時はする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登28条Ⅰ登記事項等:商号の登記は営業書毎にしなければ成らないⅡ:商号の登記に於いて登記すべき事項は各号の通りとする①商号②営業の種類③営業所④商号使用者の氏名および住所。","商登29条Ⅰ変更等の登記:商号の登記をした者はその営業所他の管轄区域内に移転した時は旧所在地に於いては営業所移転の登記を新所在地に於いては28条Ⅱの①②③④に掲げる事項の登記申請しなければ成らない","Ⅱ:商号の登記をした者は28条Ⅱ①②③④に掲げる事項に変更が生じた時または商号を廃止したときはその登記の申請をしなければ成らない。","商登30条Ⅰ商号の譲渡または相続の登記:商号の譲渡に依る変更の登記は譲受人の申請に依ってするⅡ:Ⅰの登記の申請書は譲渡人の承諾書および商法15条Ⅰ(商号の譲渡)の規定に該当することを証する書面を添付しなけば成らない。","商登30条Ⅲ:商号の相続に依る変更の登記を申請するには申請書に相続を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登31条Ⅰ営業または事業の譲渡の際の免責登記:商法17条Ⅱ(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)会社法23条(譲り受け会社に因る債務の引き受け)の登記は譲受人の申請に依ってするⅡ:Ⅰの登記申請書には譲受人の承諾書を添付しなければ成らい。","商登32条相続人に因る登記:相続人が商登3条の登記を申請するには申請書にその資格を証する書面を添付しなければ成らない。","商登33条Ⅰ商号の登記の抹消:次各号に掲げる場合に於いて当該登記をした者が当該各号に定まる』登記をしない時は当該商号の登記に係る営業所の所在地に於いて同一の商号を使用しようとする者は登記所に対し当該商号の抹消を申請することが出来る","①登記した商号の廃止した時当該商号の廃止の登記②商号の登記した者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しない時当該商号の廃止の登記③登記をした商号を変更した時当該商号の変更の登記④商号の登記に係る営業所を移転した時当該営業所の移転の登記","Ⅱ:Ⅰの規定に依って商号の党規の抹消を申請する者は申請書に当該商号の登記に係る営業所に於いて同一の商号を使用しようとするものである事を書面で添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登33条Ⅲ:職権抹消 商登135、136、137の規定する者は商登33条Ⅰの申請が在った時準用する。Ⅳ:登記官はⅢに於いて準用する136条の規定により依り異議が理由が在るとする決定をした時は商登33条Ⅰの申請を却下しなければ成らない。","商登34条Ⅰ会社の商号の登記:会社の商号の登記は会社の登記に属するⅡ:28条登記事項等29条変更の登記30条ⅠⅡ商号の譲渡または相続の登記の規定は会社に対しては適用しない。","商登35条Ⅰ未成年者登記の登記事項:商法5条未成年者の登記の規定に依る登記に於いて登記すべき事項は次の各号とする①未成年者の氏名、出生の年月日および住所②営業の種類③営業所Ⅱ:商登29条変更等の登記は未成年者の登記に準用する。","商登36条申請人:未成年者の登記は未成年者の申請に依ってするⅡ;営業所の許可の取り消しに依る消滅の登記または営業の許可の制限に依る変更の登記は法定代理人の申請に因ってする事が出来るⅢ:未成年者の死亡による消滅の登記は法定代理人に因ってする","Ⅳ:未成年者が成年に達したことに依る消滅の登記は登記官が職権でする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登37条添付書面:商法5条未成年者の登記の規定に依る登記の申請書には法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければ成らない。但し申請書に法定代理人の記名押し印が在った時は此の限りでない。","Ⅱ:未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合に於いて未成年後見監督人が無い時はその旨を証明する書面を見成年後見監督人が在る時はその同意を得たことを証する書面をⅠの申請書に添付しなければ成らない。","Ⅲ:Ⅱの規定は営業の種類の増加に依る変更の登記の申請に準用する。","商登38条:未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地に於ける登記の申請書には旧所在地に於いてした登記を証する書面を添付しなければ成らない。","商登39条:未成年者の死亡に依る消滅の登記の申請書には未成年者が死亡した事を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登40条後見人の登記の登記事項等:商法6条Ⅰ後見人登記の規定に依る登記に於いて登記すべき事項は次の各号とする①後見人の氏名または名称および住所並びに当該後見人が未成年後見人または成年後見人であるかの別","②被後見人の氏名および住所③営業の種類④営業所⑤数人の未成年後見人が共同してその権限を行使する時または数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべき事が定められたときはその旨","⑥数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことを定められた時はその旨⑦数人の未成年後見人が事務を分掌してその権限を行使をすべき事が定められた時はその旨Ⅱ:商登29条変更等の登記の規定は後見人の登記に準用する。","商登41条申請人:後見人の登記は後見人の申請によってするⅡ:未成年後見人が成年に達した事に依る消滅の登記はその者のする事が出来る成年被後見人について後見開始の審判が取り消された事に依る消滅の登記も同様とする","Ⅲ:後見人退任に依る消滅の登記は新後見人が申請する事が出来る","1章","愛知県日進市"
"商業登記(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登42条添付書面ー商法6条Ⅰ後見人の登記の規定に依る登記の申請書には次号の書面を添付しなければ成らない①後見監督人が居ない場合はその旨を証明する書類②後見監督人が在る時はその同意を得たことを証する書面","③後見人が法人で在る時は当該法人の登記事項証明書。但し当該法人の登記所の管轄区域内に当該法人の本店または主たる事務所が在る時は除く","Ⅱ:後見人が法人で在る時は商登40条Ⅰ①申請人に掲げる事項の変更の登記の申請書にはⅠ③に掲げる書面を添付しなければ成らない。但し同号の但し書に規定する場合はこの限りでない","Ⅲ:Ⅰの規定は営業の種類の増加による変更の登記について準用するⅣ:商登38条添付書面2の規定は後見人がその営業所を他の管轄区域内に移転した場合の新所在地に於ける登記について準用する","Ⅴ:商登41条ⅡⅢ申請人の登記の申請書には未成年被後見人が成年に達した事成年被後見人について後見開始の審判が取消された事または後見人が退任した事を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登43条Ⅰ会社以外の商人の支配人の登記:商人の支配人登記に於いて登記すべき事項は次号の通りとする。①支配人の氏名および住所②商人の氏名および住所③商人が数個の商号を使用して数種の営業をする時は支配人が代理すべき営業およびその使用すべき商号","④支配人を置いた営業所Ⅱ:商登29条変更等の登記の規定はⅠの各号の登記について準用する。","商登44条Ⅰ会社の支配人の登記:会社の支配人の登記は会社の登記簿にするⅡ:Ⅰの登記に於いて登記すべき事項は次号各号とする①支配人の氏名および住所②支配人の置いた営業所","Ⅲ:商登29条Ⅱ変更等の登記の規定は商登44条Ⅰの規定に準用する。商登45条Ⅰ:会社の支配人の選任の登記の申請書には支配人の選任を証する書面を添付しなければ成らないⅡ:会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には此れを証する書面を添付する。","商登45条Ⅰ:登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意の在る取締役若しくは清算人の一致を要する時は申請書にその同意または一致があったことを証する書面を添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登45Ⅱ添付書面の通則:登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会取締役会または清算人会の決議を要する時は申請書にその議事録を添付しなければ成らない","Ⅲ:登記すべき事項につき会社法319条株主総会の省略、370条取締役会決議の省略の規定により株主総会若しくは種類株主総会取締り役会または清算人会の決議が有った者と看做される場合は申請書に","商登46条Ⅱの議事録に代えて当該場合に該当することを証する書面を添付しなければ成らないⅣ:監査等委員会設置会社に於ける登記すべき事項につき会社法399条-13ⅤⅥ(監査委員会設置会社の取締役会の権限)の決議による委任に基づく","取締役会の決定があっと時は申請書に当該取締役会の議事録の他当該決定が在った事を証する書面を添付しなければ成らないⅤ:指名委員会等設置会社に於ける登記すべき事項につき会社法416条Ⅳ(指名委員会設置会社の取締役会の権限)の","取締役会の決議に依る委任に基づく執行役の決定が在った時は申請書に当該取締役会の議事録の他当該決定が在った事を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登47条Ⅰ設立の登記:設立の登記は会社を代表すべき者の申請に依ってするⅡ:設立の登記の申請書には法令に別段の定めが在る場合を除き次の各号の書面を添付しなければ成らない①定款","②会社法57条Ⅰ(設立発行株式を引受ける者の募集)の募集をした時は会社法58条Ⅰ(設立時募集株式に関する事項の決定)に規定する設立時募集株式の引き受け申し込みまたは会社法61条(設立時募集株式の申し込みおよび割り当てに関する特例)契約書面","Ⅲ:定款に会社法28条(定款の作成)各号に掲げる事項についての記載または記録が在る時は次に掲げる書面(イ)検査役または設立時取締役の調査報告を記載した書面およびその附属書類","(ロ)会社法33条(定款の記載または記録事項に関する検査役の選任)Ⅹ②に掲げる場合には有価証券の市場価値を証する書面(ハ)会社法33条Ⅹ③に掲げる場合には同号に規定する証明を記載した書面およびその附属書類","④検査役の報告に関する裁判が在った時はその謄本⑤会社法34条(出資の履行)Ⅰの規定に依る払い込みがあったことを証する書面⑥株主名簿管理人を置いた時はその者と契約を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登47条Ⅱ⑦:設立時取締役が設立時代表取締役を選定した時は此れに関する書面⑧設立しようとする株式会syが指名委員会設置会社で在る時は設立時執行役の選任ならびに設立時指名委員および設立時代表取締役の選定する書面","⑨創立総会および種類創立総会の議事録⑩会社法の規定により選任されまたは選定された設立時取締役、設立時監査役および設立時代表取締役が就任を承諾した事を証する書面⑪設立時会計参与または設立時会計監査人を選任しした時は次のイロハに掲げる書面","⑪イ就任を承諾した事を証する書面ロこれらの者が法人で在る時は当該法人の登記事項証明書但し当該登記所の管轄区域内当該法人の主たる事務所が在る場合を除く","。ハ是等の者が法人で無い時は設立時会計参与であっては会社法337条Ⅰ会計監査人に規定する者に在っては会社法337条1項(公認会計士、監査法人であること)を証する書面","⑫会社法373条Ⅰ(特別取締役に依る取締役会の決議j)取締役6名以上、1名以上社外取締役の規定に依る特別取締役による決議の定めが在る時は取締役の選定およびその選定された者が就任を承諾した事を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(22)","福岡大","MastreCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登47条Ⅲ設立時の登記:登記すべき事項につき発起人全員の同意またはある発起人の一致を要する時は商登47条Ⅱの登記申請書にその同意または一致が在った事を証する書面を添付しなければ成らない。","Ⅳ:会社法82条Ⅰ(創立総会の決議省略)の規定により創立総会または種類創立総会の決議が在った者と看做される場合には、商登47条Ⅱの登記申請書に商登47条Ⅱ⑨の議事録に代えて当該場合に該当することを証する書面を添付しなけれ番らない。","商登48条Ⅰ支店所に於ける登記:本店および支店の所在地に於いて登記すべき事項について支店の所在地に於いてする登記の申請には本店の所在地に於いてした登記を証する書面を添付しなけば成らない。此の場合に於いて他の書面添付を要しない","Ⅱ:支店の所在地の於いて会社法930条Ⅱに掲げる事項を登記する場合には会社設立の年月日並びに支店を設置または移転した旨およびその年月日をも登記しなければ成らない。","商登49条Ⅰ:法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店および支店の所在地に於いて登記すべき事項について支店の所在地に於いてする登記の申請は","1章","愛知県日進市"
"商業登記(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登49条Ⅰ:その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内に在る時は本店の所在地を管轄する登記所を経由してする事が出来る。Ⅱ:Ⅰの規定は告示してしなければ成らない。","商登49条Ⅲ:Ⅰの規定に依る登記の申請と本店の所在地に於ける登記の申請とは同時にしなければ成らないⅣ:申請書の添付書面に関する規定はⅠの規定に依る登記の申請については適用しない。","商登49条Ⅴ:Ⅰの規定により登記を申請する者は手数料を納付しなければ成らないⅥ:Ⅴの手数料の額は物価の状況商登50条Ⅱ、Ⅲの規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める","商登49条Ⅶ:商登13条Ⅱの規定はⅤの規定に依る手数料の納付に準用する。","商登50条Ⅰ:本店の所在地を管轄する登記所に於いては商登49条Ⅰの登記申請について商登24条(申請の却下)各号の何れかに掲げる事由が在る時はその申請を却下しなければ成らない49条Ⅴの手数料を納付しない時も同様とする","1章","愛知県日進市"
"商業登記(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登50条Ⅱ:本店の所在地を管轄する登記所に於いては商登49条Ⅰの場合に於いて本店の所在地に於いて登記すべき事項を登記した時は遅滞無く同項の登記の申請が在った旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければ成らない","但し商登50条Ⅰの規定によりその申請を却下した時は此の限りではない。Ⅲ:商登50条Ⅱの本文の場合に於いて商登49条Ⅰの登記の申請が設立登記の申請である時は本店の所在地を管轄する登記所に於いては会社設立の年月日を通知しなければ成らない","商登50条Ⅳ:Ⅱの規定による通知が在った時は当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官商登49条Ⅰの登記の申請を受け付けたと看做して商登21条(受付)の規定を適用する。","商登51条Ⅰ本店移転の登記:本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地に於ける登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければ成らない。商登20条ⅠⅡの規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑提出も同様とする","Ⅱ:Ⅰの登記の申請と旧所在地に於ける登記の申請とは同時にしなければ成らないⅢ:Ⅰの登記の申請書には商登18条(申請書の添付書面)の書面を除き他の書面添付を要しない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/23","商登52条Ⅰ:旧所在地を管轄する登記所に於いては商登51条Ⅱの申請の何れかに付き商登24条(申請の却下)各号に何れかに掲げれる事由が在る時は是等の申請を共に却下しなければ成らない","商登52条Ⅱ:旧所在地を管轄する登記所に於いて商登51条の場合を除き遅滞無く商登51条Ⅰの登記の申請書およびその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければ成らない。","商登52条Ⅲ:新所在地を管轄する登記所に於いてはⅡの申請書の送付を受けた場合に於いて商登51条Ⅰの登記をした時またはその登記の申請を却下した時は地帯なくその旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければ成らない","商登52条Ⅳ:旧所在地を管轄する登記所においてはⅢの規定により登記をした旨の通知を受けるまでは登記をする事が出来ないⅤ:所在地を管轄する登記所に於いて商登51条Ⅰの登記の申請を却下した時は旧所在地に於ける登記申請を却下した物と看做す。","商登54条Ⅰ:取締役、監査役、代表取締役または特別取締役の就任による変更の登記の申請書には就任を承諾した事を証する書面を添付しなければ成らないⅡ:会計参与または会計監査人の就任による変更の登記申請書には次号の書面を添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/23","商登54条Ⅱ:①就任を承諾した事を証する書面②是等の者が法人である時は当該法人の登記事項証明書ただし当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所が在る場合を除く","③是等の者が法人で無い時は会計参与在っては会社法333条Ⅰ(会計参与の資格)の者で在る事.、会計監査人に在っては会社法337条Ⅰ(会計監査人の資格)に規定する者である事を証する書面","商登54条Ⅲ:会計参与または会計監査人が法人である時はその名称の変更の登記の申請書にはその名称の変更の登記の申請書にはⅡ②に掲げる書面を添付しなければ成らない但し②但し書に規定する場合は限りでない","商登54条Ⅳ:ⅠⅡにきていする者の退任に因る変更の登記の申請書にはこれを証する書面を添付しなければ成らない。","商登55条一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記:会社法346条Ⅳ(役員欠員を生じた場合の措置)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任に因る変更の登記の申請書には次号の書面を添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/23","商登55条Ⅰ:①その選任に関する書面②選任を承諾した事を証する書面③その者が法人である時は商登54条Ⅱ②に掲げる書面但し同号但し書に規定する場合を除く④その者が法人で無い時はその者が公認会計士である事を証する書面","商登55Ⅱ:商登54条ⅢⅣの規定は一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。商登56条募集株式の発行に依る変更の登記:募集株式の発行による変更の登記申請書には次号の書面を添付しなければ成らない。","商登56条Ⅰ募集株式の発行に依る変更の登記:募集株式の発行に依る変更の登記の申請書には次号の書面を添付しなければ何らない①募集株式の引受けの申込みまたは会社法205条Ⅰ募集株式の申込みおよび割り当てに関する特側の契約を証する書面","②金銭を出資の目的とする時は会社法208条Ⅰ出資の履行の規定に世8ル払い込みがあったことを証する書面③金銭以外の財産を出資の目的とする時は次のイロハニに掲げる書面(イ)検査役が選任されたときは検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類","(ロ)会社法208条Ⅸ④(現物出資等)に掲げる場合には同号に規定する証明を記載した書面およびその附属書類(ニ)会社法207条Ⅸ⑤に掲げる場合には同号の金銭債権について記載された会計帳簿","1章","愛知県日進市"
"商号登記(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/24","商登56条④検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本","⑤会社法206条Ⅱ④募集株式の引受けの規定に依る募集株式の引受けに反対する旨の通知があった場合に於いて会社法206条の規定依り株式総会の決議に依る承認を受けなければ成らない該当しない時は当該該当しない事を証する書面、","商登57条新株予約権の行使による変更の登記:新株予約権の行使に依る変更の登記の申請書には次号の書面を添付しなければ成らない。①新株予約権の行使があったことを証する書面②金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする時は","会社法281条Ⅰ新株予約件の行使に際しての払い込みの規定に依る払い込みがあったことを証する書面③金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的等する時は次のイロハ二ホに掲げる書面","(イ)検査役が選任されたときは検査役の調査報告を記載した書面およびその添付書類(ロ)会社法284条Ⅸ③金銭以外の出資に掲げる場合には有価証券の市場価値を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/24","(ハ)会社法284条Ⅸ④に掲げる場合には同号に規定する証書を記載し書面およびその附属書類(ニ)会社法208条Ⅸ⑤jに掲げる場合には同号の金銭債務について記載された会計帳簿","(ホ)会社法281Ⅱ後段に規定する場合には会社法281条Ⅱ後段に規定する差額に相当する金銭の払い込みが在った事を証する書面④検査役の報告に関する裁判が在った時はその謄本。","商登58条取得請求権付き株式取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記:取得請求株式の取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記の申請には当該取得請求権つき株式の取得の請求が在った事を証する書面を添付しなければ成らない。","商登59条Ⅰ取得条項付き株式の取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記:取得条項付き株式の取得と引換にする株式の変更の登記の申請書には次号の各号の書面を添付しなければ成らないの","①会社法107条Ⅱ③イ(株式の内容についての特例の定め)の事由の発生を証する書面②株券発行会社にあっては会社法219条Ⅰ株券の提出に関する広告塔の規定に依る公告をした事を証する書面または当該株式の全部について株券を発行してない事を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/24","商登59条Ⅱ:取得条項付き新株予約権の取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記の申請書には次の各号の書面を添付しなければ成らない","①会社法236条Ⅰ⑦イ(新株予約権の内容の事由の発生を証する書面②会社法293条Ⅰの規定による公告をしたことを証する書面または同項に規定する新株予約権証券を発行していない事を証する書面","商登60条全部取得条項付き種類株式の所得と引換にする株式の交付に依る変更の登記:株券発行会社が全部取得条項付き種類株式の取得と引換にする株式の交付による変更の登記の申請書には商登59条Ⅰ②に掲げる書面を添付しなければらならい。","商登61条株式の併合に依る変更の登記:株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には商登59条Ⅰ②に掲げる書面を添付しなければ成らない。","商登62条株式譲渡制限の定款の定めの設定に依る変更の登記:譲渡に依る株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定に依る変更の登記の申請書には商登59条Ⅰ②に掲げる書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"商業登記(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/24","商登1条目的:この法律は商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき時効を公の他の法律の規定により登記すべき事項を公示する為の登記に関する制度について定める事により商号、会社等に係る信用の維持を図り取引の安全と円滑に資する事を目的とする。","商登1条-2定義:この法律に於いて次の各号に掲げる用語の意義は其々当該各号に定めるところに因る①登記簿:商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であって磁気ディスクを以って調製するものを言う","②変更の登記:登記した事項に変更を生じた場合に場合に商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記を言う③消滅の登記:登記した事項が消滅したっ場合に商法、会社法その他の法律の規定すべき登記を言う","④商号:商法11条Ⅰ商号の選定または会社法6条Ⅰ商号に規定する商号を言う。商登1条-3登記所:登記の事務は当事者の営業所の諸座自治を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくは是等の出張所が司る。","商登2条事務の委任:法務大臣は一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任する事が出来る。商登3条事務の停止:法務大臣は登記所に於いてその事務を停止しなければ成らない事由が生じた時は期間を定めてその停止を命じる事ができる。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登4条登記官:登記所に於ける事務は登記官が取り扱う。商登5条登記の除斥:登記官またはその配偶者若しくは四等親以内の親族が登記の申請人で在る時は当該登記官は当該登記をすることが出来ない登記官またはその配偶者若しくは四等親以内の親族","申請人を代表して申請するときも同様とする。商登6条商業登記簿:登記所に次の商業登記を備える①商号登記簿②未成年者登記簿③後見人登記簿④支配人登記簿⑤株式会社登記簿⑥合名会社登記簿⑦合同会社登記簿⑧外国会社登記簿。","商登7条会社法人等番号:登記簿には法務省令で定めるところにより会社法人番号を記録する。商登7条-2登記簿の持ち出し禁止:登記簿およびその附属書類は変更を避ける為にする場合を除き登記所外に持ち出ししては成らない。","ただし登記簿の附属書類については裁判所の命令または嘱託があったときはこの限りではない。商登8条登記簿の滅失と回復:登記簿の全部または一部が滅失した時は法務大臣は一定の期間を定めて登記の回復に必用な処分を命ずる事が出来る。","商登9条登記簿の滅失防止:登記簿またはその附属書類が滅失する畏れが在る時は法務大臣は必要な処分を命じる事ができる。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登10条Ⅰ登記事項証明書の交付等:何人も手数料を納付して登記簿に記載されている事項を証明した書面の交付を請求することが出来るⅡ:Ⅰの交付の請求は法務省令で定める場合を除き他の登記所の登記官に対してすることが出来る","Ⅲ:登記事項証明の記載事項は法務省令で定める。商登11条登記事項の概要を記載した書面の交付:何人も手数料を納付して登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することが出来る。","商登11条-2:附属書類の閲覧:登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は手数料を納付してその閲覧を請求することが出来る。この場合に於いて登記申請の方法17条Ⅳに規定する電磁記録または申請に添付すべき電磁記録19条Ⅱに規定する","規定する電磁記録に記録された情報の閲覧はその情報の内容を法務省令で定める方法によりより示した者を閲覧する方法により行う。商登12条印鑑証明:印鑑の提出の20条の規定により印鑑を登記に提出した者または支配人破産法の規定により","会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法の規定により選任された管財人若しくはは保全管理人若しくは外国倒産手続の承認援助に関する法律の規定につきより","1章","愛知県日進市"
"商業登記(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記上に提出した者は手数料を納付してその印鑑の証明書の交付を請求出来るⅡ:登記事項証明書の交付等10条Ⅱの規定は12条Ⅰの証明書に準用する。","商登12条-2電磁記録の作成者を示す措置のかくにんに必要な事項等の証明:印鑑証明12条Ⅰに規定するものは印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するもので在る時はこの条に規定することにより次の事項の証明を請求することが出来る。","但し代表権の制限その他の事項でこの項の規定に因る証明に適していない者として法務省令で定めるものが在る時はこの限りではない。①電磁的記録に記録する事が出来る情報が印鑑提出者の作成に係るものである事を示す為に講ずる措置であって","当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認する事ができる等印鑑提出者の作成に係るもので在ることを確実に示す事が出来るものとして法務省令で定めるものについて当該印鑑提出者が当該措置を講じた者である事を確認する為に必要な事項","②12条-2Ⅰおよび12条-2Ⅲに規定により証明した事項について12条-2Ⅷの規定に因る証明の請求をすることが出来る期間Ⅱ:12条-2Ⅰの規定に因る証明の請求は同項各号の事項を明らかにしてしなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登12条-2Ⅲ:12条-2Ⅰの規定により証明を請求をした印鑑提出者は併せて自己に係る登記事項であって法務省令で定めるもの証明を請求することが出来るⅣ:12条-Ⅰの規定により証明を請求する印鑑提出者は政令で定める場合を除く他手数料を納付する","Ⅴ:12条-2Ⅰおよび12条-2Ⅲの規定に因る証明は法務大臣の指定する登記所の登記官がする。但し是等の規定に因る証明の請求は12条-2Ⅰの登記所を経由してしなければ成らない。Ⅵ:12条-2Ⅰおよび12条-2Ⅴの規定は告示しなければ成らない。","Ⅶ:12条-2Ⅰの規定により証明を請求した印鑑提出者はⅠ②の期間中に於いて同項①の事項が当該印鑑提出者が②の措置を講じた者である事を確認する為に必要な事項で無くなった時はⅤの登記所に対しⅠの登記所を経由してその旨を届け出る事ができる","Ⅷ:何人でも12条-2Ⅴ本文の登記所に対し次の事項の証明を請求することが出来る。①ⅠおよびⅢの規定により証明した事項の変更の有無②Ⅰ②の期間経由の有無③12条-2Ⅶの届出の有無および提出があったときはその年月日。","④ ③に準ずる事項として法務省令で定めるもの","1章","愛知県日進市"
"商業登記(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","Ⅸ:12条-2ⅠおよびⅢの規定に因る証明並びに前項の規定に因る証明および証明の請求は法務省令に定めるところにより登記官が使用する電子計算機と請求する者が使用する電子計算機とを接続する電機通信回線を通じて送信する方法その他の方法によって行う。","Ⅹ:12条-2Ⅸに規定する証明および証明の請求については手数料等に於ける情報通信の技術の利用に関する法律その3条および4条の規定は適用しない。","13条Ⅰ手数料:10条登記簿等の滅失防止から12条-2確認に必用な事項等証明までの手数料の金額は物価の状況登記事項証明書の交付等に要するその実費その他一切の事情を考慮して政令で定める","Ⅱ:10条から12-2条までの手数料の納付は収入印紙を以ってしてしなければ成らない。但し法務省令で定める方法で登記事項証明書または印鑑の証明書の交付の請求をするときは法務省令に定めるところにより現金を以ってすることが出来る。","※登記手続き 14条当事者申請主義:登記は法令に別段の定めが在る場合を除く他当事者の申請または官庁の嘱託がなければすることが出来ない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登15条Ⅰ:登記官の除斥5条、登記申請の方式17条申請書の添付書面18条申請に添付すべき電磁記録19条-2申請書に添付すべき電磁記録21条受付22条受領書23条-2登記官による本人確認24条申請の却下48条支店所所在地に於ける登記49条","50条本店移転の登記51条Ⅰ、Ⅱ52条78条Ⅰ、Ⅲ82条Ⅱ、Ⅲ83条87条Ⅰ、Ⅱ87条Ⅰ、Ⅱ88条同時申請91条Ⅰ、Ⅱ92条更正132条抹消の申請134条の規定は官庁の嘱託による登記の手続について準用する。","17条Ⅰ登記申請の方式:登記の申請は書面でしなければ成らないⅡ:申請書には次の事項を記載し申請人またはその代表者若しくは代理人が記名押し印しなければ成らない①申請人の氏名および住所、申請人が会社で在る時はその商号および本店並びに","氏名および住所③登記の事由④登記すべき事項⑤登記すべき事項につき官庁の許可を要する時は許可書が書の到達した年月日⑥登録免許税の額および是につき課税標準の金額が在る時はその金額⑦年月日⑧登記所の表示","Ⅲ:会社の支店の所在地に於いてする登記の申請書にはその支店を記載しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登17条Ⅳ:Ⅱ④に掲げる事項またはⅢの規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供された時はⅡの規定に関らず申請書には当該電磁記録に記録された事項を記載を要しない。","18条申請書の添付書面:代理人によって登記を申請するには申請書にその権限を証する書面を添付しなければ成らない。19条:官庁の許可を要する事項の登記を申請するには申請書に官庁の許可書またはその認証がある謄本を添付しなければ成らない。","19条-2申請書に添付すべき電磁記録:登記の申請に添付すべき定款、議事録若しくは最終の賃借対照表が電磁記録で作られている時または登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁記録作成がされている時は当該電磁記録に記録された","情報の内容を記録した電磁記録を当該申請書に添付しなければ成らない。","19条-3添付書面の特例:この法律の規定により登記の申請書に添付しなければ成らないとされている登記事項証明書は申請書に会社法人等番号を記載した場合その他法務省令で定める場合には添付することを要しない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登20条Ⅰ印鑑の提出:登記の申請者に押印すべき者は予めその印鑑を登記所に提出しなければ成らない改印した時も同様とする。Ⅱ:Ⅰの規定は委任に因る代理人に因って登記の申請をする場合には委任した者またはその代表者について適用する","Ⅲ:Ⅱの規定は会社の支店の所在地に於いてする登記の申請については適用しない。21条Ⅰ受付:登記官は登記の申請を受取った時は受付帳に登記の種類申請人の氏名会社が申請人で在る時はその商号受付年月日および受付番号を記載しなければならない","Ⅱ:情報通信技術利用者法3条Ⅰの規定によりⅡに規定する電子通信組織を使用してする登記の申請についてはⅠの規定中申請書への記載に関する部分は適用しない。","Ⅲ:登記官は二以上の登記の申請書を同時に受取った場合はニ以上の登記申請書しついて是を受取った時の前後が明らかでない場合は受付帳にその旨を記載しなければ成らない。","22条受領書:登記官は登記の申請書その他の書面を受取った場合に於いて申請人の請求があった時は受領書を交付しなければ成らない。23条登記の順序:登記官は受附番号の順序に従って登記をしなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登23条-2Ⅰ登記官に因る本人確認:登記官は登記の申請があった場合に於いて申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由が在ると認めている時は24条申請の却下に規定により当該申請を却下すべき場合を除き","申請人またはその代表者若しくは代理人に対し出頭を求め質問をしてまたは文書の提示その他の必要な情報を求める方法により当該申請人の権限の有無を調査しなければ成らない","Ⅱ:登記官はⅠの規定する申請人またはその代表者若しくは代理人が遠隔地に居住して居る時その相当と認める時は他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託する事ができる。","24条申請の却下:登記官は次の各号の何れかに掲げる事由が在る場合には理由を付した決定で登記の申請を却下しなければ成らない但し当該申請の不備を補正する事が出来るものである場合に於いて","登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正した場合はこの限りでない①申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない時②申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき","1章","愛知県日進市"
"商業登記(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/08/25","商登24条③申請に係る登記がその登記所に既に記録されている時④申請の権限を有しない者の申請に因るとき⑤受付21条Ⅲに規定する場合に於いて当該申請に係る登記をする事により24条Ⅰの登記申請書の内他の申請書に係る登記をする事が出来なくなる時","⑥申請書がこの法律に基づく命令またはその他の法令の規定により定められた方式に適合しない時⑦印鑑の提出20条の規定に因る印鑑の提出が無い時または申請書委任に因る代理人の権限を証する書面若しくは商号の無い譲渡または相続の登記30条Ⅱ","若しくは営業または事業の譲渡の際の免責登記31条Ⅱに規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑と異なる時⑧申請書に必要な書面を添付しない時⑨申請書またはその添付書面の記載または記録が申請書の添付書面または登記簿の記載または記録と合致しない時","⑩登記すべき事項につき無効または取消の原因が在る時⑪申請につき経由すべき登記所を経由しない時⑫同時にすべき他の登記の申請を同時にしない時⑬申請が同一の所在場所に於ける同一商号登記の禁止27条の規定により登記することが出来ない","商号の登記を目的とする時⑭申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とする時⑮商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請した時⑯登録免許税を納付しない時。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/10/12","商登25条提訴期間後の登記:登記すべき事項につき訴えを以ってのみ主張する事が出来る無効または取消の原因が在る場合に於いてその訴えがそのその提訴期間内に提起されなかった時は24条⑩の規定は適用しない","商登25条Ⅱ:Ⅰの規定の場合の商業登記の申請書には同項の訴えがその提起期間内提起されていなかったことを証する書面および登記すべき事項の存在を証する書面を添付しなければ成らない","商登25条Ⅲ:会社はその本店の所在地を管轄する地方裁判所にⅠの訴えがその提起期間内提起されなかったことを証する書面の交付を請求することが出来うる。そ","商登26条行政区画等の変更:行政区画郡区市町村内の長若しくは字それらの名称の変更が在った時はその変更によって登記があったものと看做す。","商登27条同一所在所に於ける同一登記の禁止:商号の登記はその商号が他人の既に登記した商号と同一でありかつその営業所の所在地が当該他人の商号の登記に係る営業所所在所と同一で在る時はする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登28条Ⅰ登記事項等:商号の登記は営業書毎にしなければ成らないⅡ:商号の登記に於いて登記すべき事項は各号の通りとする①商号②営業の種類③営業所④商号使用者の氏名および住所。","商登29条Ⅰ変更等の登記:商号の登記をした者はその営業所他の管轄区域内に移転した時は旧所在地に於いては営業所移転の登記を新所在地に於いては28条Ⅱの①②③④に掲げる事項の登記申請しなければ成らない","Ⅱ:商号の登記をした者は28条Ⅱ①②③④に掲げる事項に変更が生じた時または商号を廃止したときはその登記の申請をしなければ成らない。","商登30条Ⅰ商号の譲渡または相続の登記:商号の譲渡に依る変更の登記は譲受人の申請に依ってするⅡ:Ⅰの登記の申請書は譲渡人の承諾書および商法15条Ⅰ(商号の譲渡)の規定に該当することを証する書面を添付しなけば成らない。","商登30条Ⅲ:商号の相続に依る変更の登記を申請するには申請書に相続を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登31条Ⅰ営業または事業の譲渡の際の免責登記:商法17条Ⅱ(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)会社法23条(譲り受け会社に因る債務の引き受け)の登記は譲受人の申請に依ってするⅡ:Ⅰの登記申請書には譲受人の承諾書を添付しなければ成らい。","商登32条相続人に因る登記:相続人が商登3条の登記を申請するには申請書にその資格を証する書面を添付しなければ成らない。","商登33条Ⅰ商号の登記の抹消:次各号に掲げる場合に於いて当該登記をした者が当該各号に定まる』登記をしない時は当該商号の登記に係る営業所の所在地に於いて同一の商号を使用しようとする者は登記所に対し当該商号の抹消を申請することが出来る","①登記した商号の廃止した時当該商号の廃止の登記②商号の登記した者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しない時当該商号の廃止の登記③登記をした商号を変更した時当該商号の変更の登記④商号の登記に係る営業所を移転した時当該営業所の移転の登記","Ⅱ:Ⅰの規定に依って商号の党規の抹消を申請する者は申請書に当該商号の登記に係る営業所に於いて同一の商号を使用しようとするものである事を書面で添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登33条Ⅲ:職権抹消 商登135、136、137の規定する者は商登33条Ⅰの申請が在った時準用する。Ⅳ:登記官はⅢに於いて準用する136条の規定により依り異議が理由が在るとする決定をした時は商登33条Ⅰの申請を却下しなければ成らない。","商登34条Ⅰ会社の商号の登記:会社の商号の登記は会社の登記に属するⅡ:28条登記事項等29条変更の登記30条ⅠⅡ商号の譲渡または相続の登記の規定は会社に対しては適用しない。","商登35条Ⅰ未成年者登記の登記事項:商法5条未成年者の登記の規定に依る登記に於いて登記すべき事項は次の各号とする①未成年者の氏名、出生の年月日および住所②営業の種類③営業所Ⅱ:商登29条変更等の登記は未成年者の登記に準用する。","商登36条申請人:未成年者の登記は未成年者の申請に依ってするⅡ;営業所の許可の取り消しに依る消滅の登記または営業の許可の制限に依る変更の登記は法定代理人の申請に因ってする事が出来るⅢ:未成年者の死亡による消滅の登記は法定代理人に因ってする","Ⅳ:未成年者が成年に達したことに依る消滅の登記は登記官が職権でする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登37条添付書面:商法5条未成年者の登記の規定に依る登記の申請書には法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければ成らない。但し申請書に法定代理人の記名押し印が在った時は此の限りでない。","Ⅱ:未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合に於いて未成年後見監督人が無い時はその旨を証明する書面を見成年後見監督人が在る時はその同意を得たことを証する書面をⅠの申請書に添付しなければ成らない。","Ⅲ:Ⅱの規定は営業の種類の増加に依る変更の登記の申請に準用する。","商登38条:未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地に於ける登記の申請書には旧所在地に於いてした登記を証する書面を添付しなければ成らない。","商登39条:未成年者の死亡に依る消滅の登記の申請書には未成年者が死亡した事を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登40条後見人の登記の登記事項等:商法6条Ⅰ後見人登記の規定に依る登記に於いて登記すべき事項は次の各号とする①後見人の氏名または名称および住所並びに当該後見人が未成年後見人または成年後見人であるかの別","②被後見人の氏名および住所③営業の種類④営業所⑤数人の未成年後見人が共同してその権限を行使する時または数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべき事が定められたときはその旨","⑥数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことを定められた時はその旨⑦数人の未成年後見人が事務を分掌してその権限を行使をすべき事が定められた時はその旨Ⅱ:商登29条変更等の登記の規定は後見人の登記に準用する。","商登41条申請人:後見人の登記は後見人の申請によってするⅡ:未成年後見人が成年に達した事に依る消滅の登記はその者のする事が出来る成年被後見人について後見開始の審判が取り消された事に依る消滅の登記も同様とする","Ⅲ:後見人退任に依る消滅の登記は新後見人が申請する事が出来る","1章","愛知県日進市"
"商業登記(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登42条添付書面ー商法6条Ⅰ後見人の登記の規定に依る登記の申請書には次号の書面を添付しなければ成らない①後見監督人が居ない場合はその旨を証明する書類②後見監督人が在る時はその同意を得たことを証する書面","③後見人が法人で在る時は当該法人の登記事項証明書。但し当該法人の登記所の管轄区域内に当該法人の本店または主たる事務所が在る時は除く","Ⅱ:後見人が法人で在る時は商登40条Ⅰ①申請人に掲げる事項の変更の登記の申請書にはⅠ③に掲げる書面を添付しなければ成らない。但し同号の但し書に規定する場合はこの限りでない","Ⅲ:Ⅰの規定は営業の種類の増加による変更の登記について準用するⅣ:商登38条添付書面2の規定は後見人がその営業所を他の管轄区域内に移転した場合の新所在地に於ける登記について準用する","Ⅴ:商登41条ⅡⅢ申請人の登記の申請書には未成年被後見人が成年に達した事成年被後見人について後見開始の審判が取消された事または後見人が退任した事を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登43条Ⅰ会社以外の商人の支配人の登記:商人の支配人登記に於いて登記すべき事項は次号の通りとする。①支配人の氏名および住所②商人の氏名および住所③商人が数個の商号を使用して数種の営業をする時は支配人が代理すべき営業およびその使用すべき商号","④支配人を置いた営業所Ⅱ:商登29条変更等の登記の規定はⅠの各号の登記について準用する。","商登44条Ⅰ会社の支配人の登記:会社の支配人の登記は会社の登記簿にするⅡ:Ⅰの登記に於いて登記すべき事項は次号各号とする①支配人の氏名および住所②支配人の置いた営業所","Ⅲ:商登29条Ⅱ変更等の登記の規定は商登44条Ⅰの規定に準用する。商登45条Ⅰ:会社の支配人の選任の登記の申請書には支配人の選任を証する書面を添付しなければ成らないⅡ:会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には此れを証する書面を添付する。","商登45条Ⅰ:登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意の在る取締役若しくは清算人の一致を要する時は申請書にその同意または一致があったことを証する書面を添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登45Ⅱ添付書面の通則:登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会取締役会または清算人会の決議を要する時は申請書にその議事録を添付しなければ成らない","Ⅲ:登記すべき事項につき会社法319条株主総会の省略、370条取締役会決議の省略の規定により株主総会若しくは種類株主総会取締り役会または清算人会の決議が有った者と看做される場合は申請書に","商登46条Ⅱの議事録に代えて当該場合に該当することを証する書面を添付しなければ成らないⅣ:監査等委員会設置会社に於ける登記すべき事項につき会社法399条-13ⅤⅥ(監査委員会設置会社の取締役会の権限)の決議による委任に基づく","取締役会の決定があっと時は申請書に当該取締役会の議事録の他当該決定が在った事を証する書面を添付しなければ成らないⅤ:指名委員会等設置会社に於ける登記すべき事項につき会社法416条Ⅳ(指名委員会設置会社の取締役会の権限)の","取締役会の決議に依る委任に基づく執行役の決定が在った時は申請書に当該取締役会の議事録の他当該決定が在った事を証する書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/14","商登47条Ⅰ設立の登記:設立の登記は会社を代表すべき者の申請に依ってするⅡ:設立の登記の申請書には法令に別段の定めが在る場合を除き次の各号の書面を添付しなければ成らない①定款","②会社法57条Ⅰ(設立発行株式を引受ける者の募集)の募集をした時は会社法58条Ⅰ(設立時募集株式に関する事項の決定)に規定する設立時募集株式の引き受け申し込みまたは会社法61条(設立時募集株式の申し込みおよび割り当てに関する特例)契約書面","Ⅲ:定款に会社法28条(定款の作成)各号に掲げる事項についての記載または記録が在る時は次に掲げる書面(イ)検査役または設立時取締役の調査報告を記載した書面およびその附属書類","(ロ)会社法33条(定款の記載または記録事項に関する検査役の選任)Ⅹ②に掲げる場合には有価証券の市場価値を証する書面(ハ)会社法33条Ⅹ③に掲げる場合には同号に規定する証明を記載した書面およびその附属書類","④検査役の報告に関する裁判が在った時はその謄本⑤会社法34条(出資の履行)Ⅰの規定に依る払い込みがあったことを証する書面⑥株主名簿管理人を置いた時はその者と契約を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登47条Ⅱ⑦:設立時取締役が設立時代表取締役を選定した時は此れに関する書面⑧設立しようとする株式会syが指名委員会設置会社で在る時は設立時執行役の選任ならびに設立時指名委員および設立時代表取締役の選定する書面","⑨創立総会および種類創立総会の議事録⑩会社法の規定により選任されまたは選定された設立時取締役、設立時監査役および設立時代表取締役が就任を承諾した事を証する書面⑪設立時会計参与または設立時会計監査人を選任しした時は次のイロハに掲げる書面","⑪イ就任を承諾した事を証する書面ロこれらの者が法人で在る時は当該法人の登記事項証明書但し当該登記所の管轄区域内当該法人の主たる事務所が在る場合を除く","。ハ是等の者が法人で無い時は設立時会計参与であっては会社法337条Ⅰ会計監査人に規定する者に在っては会社法337条1項(公認会計士、監査法人であること)を証する書面","⑫会社法373条Ⅰ(特別取締役に依る取締役会の決議j)取締役6名以上、1名以上社外取締役の規定に依る特別取締役による決議の定めが在る時は取締役の選定およびその選定された者が就任を承諾した事を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(22)","福岡大","MastreCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登47条Ⅲ設立時の登記:登記すべき事項につき発起人全員の同意またはある発起人の一致を要する時は商登47条Ⅱの登記申請書にその同意または一致が在った事を証する書面を添付しなければ成らない。","Ⅳ:会社法82条Ⅰ(創立総会の決議省略)の規定により創立総会または種類創立総会の決議が在った者と看做される場合には、商登47条Ⅱの登記申請書に商登47条Ⅱ⑨の議事録に代えて当該場合に該当することを証する書面を添付しなけれ番らない。","商登48条Ⅰ支店所に於ける登記:本店および支店の所在地に於いて登記すべき事項について支店の所在地に於いてする登記の申請には本店の所在地に於いてした登記を証する書面を添付しなけば成らない。此の場合に於いて他の書面添付を要しない","Ⅱ:支店の所在地の於いて会社法930条Ⅱに掲げる事項を登記する場合には会社設立の年月日並びに支店を設置または移転した旨およびその年月日をも登記しなければ成らない。","商登49条Ⅰ:法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店および支店の所在地に於いて登記すべき事項について支店の所在地に於いてする登記の申請は","1章","愛知県日進市"
"商業登記(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登49条Ⅰ:その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内に在る時は本店の所在地を管轄する登記所を経由してする事が出来る。Ⅱ:Ⅰの規定は告示してしなければ成らない。","商登49条Ⅲ:Ⅰの規定に依る登記の申請と本店の所在地に於ける登記の申請とは同時にしなければ成らないⅣ:申請書の添付書面に関する規定はⅠの規定に依る登記の申請については適用しない。","商登49条Ⅴ:Ⅰの規定により登記を申請する者は手数料を納付しなければ成らないⅥ:Ⅴの手数料の額は物価の状況商登50条Ⅱ、Ⅲの規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める","商登49条Ⅶ:商登13条Ⅱの規定はⅤの規定に依る手数料の納付に準用する。","商登50条Ⅰ:本店の所在地を管轄する登記所に於いては商登49条Ⅰの登記申請について商登24条(申請の却下)各号の何れかに掲げる事由が在る時はその申請を却下しなければ成らない49条Ⅴの手数料を納付しない時も同様とする","1章","愛知県日進市"
"商業登記(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/22","商登50条Ⅱ:本店の所在地を管轄する登記所に於いては商登49条Ⅰの場合に於いて本店の所在地に於いて登記すべき事項を登記した時は遅滞無く同項の登記の申請が在った旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければ成らない","但し商登50条Ⅰの規定によりその申請を却下した時は此の限りではない。Ⅲ:商登50条Ⅱの本文の場合に於いて商登49条Ⅰの登記の申請が設立登記の申請である時は本店の所在地を管轄する登記所に於いては会社設立の年月日を通知しなければ成らない","商登50条Ⅳ:Ⅱの規定による通知が在った時は当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官商登49条Ⅰの登記の申請を受け付けたと看做して商登21条(受付)の規定を適用する。","商登51条Ⅰ本店移転の登記:本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地に於ける登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければ成らない。商登20条ⅠⅡの規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑提出も同様とする","Ⅱ:Ⅰの登記の申請と旧所在地に於ける登記の申請とは同時にしなければ成らないⅢ:Ⅰの登記の申請書には商登18条(申請書の添付書面)の書面を除き他の書面添付を要しない。","1章","愛知県日進市"
"商業登記(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/23","商登52条Ⅰ:旧所在地を管轄する登記所に於いては商登51条Ⅱの申請の何れかに付き商登24条(申請の却下)各号に何れかに掲げれる事由が在る時は是等の申請を共に却下しなければ成らない","商登52条Ⅱ:旧所在地を管轄する登記所に於いて商登51条の場合を除き遅滞無く商登51条Ⅰの登記の申請書およびその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければ成らない。","商登52条Ⅲ:新所在地を管轄する登記所に於いてはⅡの申請書の送付を受けた場合に於いて商登51条Ⅰの登記をした時またはその登記の申請を却下した時は地帯なくその旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければ成らない","商登52条Ⅳ:旧所在地を管轄する登記所においてはⅢの規定により登記をした旨の通知を受けるまでは登記をする事が出来ないⅤ:所在地を管轄する登記所に於いて商登51条Ⅰの登記の申請を却下した時は旧所在地に於ける登記申請を却下した物と看做す。","商登54条Ⅰ:取締役、監査役、代表取締役または特別取締役の就任による変更の登記の申請書には就任を承諾した事を証する書面を添付しなければ成らないⅡ:会計参与または会計監査人の就任による変更の登記申請書には次号の書面を添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/23","商登54条Ⅱ:①就任を承諾した事を証する書面②是等の者が法人である時は当該法人の登記事項証明書ただし当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所が在る場合を除く","③是等の者が法人で無い時は会計参与在っては会社法333条Ⅰ(会計参与の資格)の者で在る事.、会計監査人に在っては会社法337条Ⅰ(会計監査人の資格)に規定する者である事を証する書面","商登54条Ⅲ:会計参与または会計監査人が法人である時はその名称の変更の登記の申請書にはその名称の変更の登記の申請書にはⅡ②に掲げる書面を添付しなければ成らない但し②但し書に規定する場合は限りでない","商登54条Ⅳ:ⅠⅡにきていする者の退任に因る変更の登記の申請書にはこれを証する書面を添付しなければ成らない。","商登55条一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記:会社法346条Ⅳ(役員欠員を生じた場合の措置)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任に因る変更の登記の申請書には次号の書面を添付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"商業登記(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/23","商登55条Ⅰ:①その選任に関する書面②選任を承諾した事を証する書面③その者が法人である時は商登54条Ⅱ②に掲げる書面但し同号但し書に規定する場合を除く④その者が法人で無い時はその者が公認会計士である事を証する書面","商登55Ⅱ:商登54条ⅢⅣの規定は一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。商登56条募集株式の発行に依る変更の登記:募集株式の発行による変更の登記申請書には次号の書面を添付しなければ成らない。","商登56条Ⅰ募集株式の発行に依る変更の登記:募集株式の発行に依る変更の登記の申請書には次号の書面を添付しなければ何らない①募集株式の引受けの申込みまたは会社法205条Ⅰ募集株式の申込みおよび割り当てに関する特側の契約を証する書面","②金銭を出資の目的とする時は会社法208条Ⅰ出資の履行の規定に世8ル払い込みがあったことを証する書面③金銭以外の財産を出資の目的とする時は次のイロハニに掲げる書面(イ)検査役が選任されたときは検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類","(ロ)会社法208条Ⅸ④(現物出資等)に掲げる場合には同号に規定する証明を記載した書面およびその附属書類(ニ)会社法207条Ⅸ⑤に掲げる場合には同号の金銭債権について記載された会計帳簿","1章","愛知県日進市"
"商号登記(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/24","商登56条④検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本","⑤会社法206条Ⅱ④募集株式の引受けの規定に依る募集株式の引受けに反対する旨の通知があった場合に於いて会社法206条の規定依り株式総会の決議に依る承認を受けなければ成らない該当しない時は当該該当しない事を証する書面、","商登57条新株予約権の行使による変更の登記:新株予約権の行使に依る変更の登記の申請書には次号の書面を添付しなければ成らない。①新株予約権の行使があったことを証する書面②金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする時は","会社法281条Ⅰ新株予約件の行使に際しての払い込みの規定に依る払い込みがあったことを証する書面③金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的等する時は次のイロハ二ホに掲げる書面","(イ)検査役が選任されたときは検査役の調査報告を記載した書面およびその添付書類(ロ)会社法284条Ⅸ③金銭以外の出資に掲げる場合には有価証券の市場価値を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/24","(ハ)会社法284条Ⅸ④に掲げる場合には同号に規定する証書を記載し書面およびその附属書類(ニ)会社法208条Ⅸ⑤jに掲げる場合には同号の金銭債務について記載された会計帳簿","(ホ)会社法281Ⅱ後段に規定する場合には会社法281条Ⅱ後段に規定する差額に相当する金銭の払い込みが在った事を証する書面④検査役の報告に関する裁判が在った時はその謄本。","商登58条取得請求権付き株式取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記:取得請求株式の取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記の申請には当該取得請求権つき株式の取得の請求が在った事を証する書面を添付しなければ成らない。","商登59条Ⅰ取得条項付き株式の取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記:取得条項付き株式の取得と引換にする株式の変更の登記の申請書には次号の各号の書面を添付しなければ成らないの","①会社法107条Ⅱ③イ(株式の内容についての特例の定め)の事由の発生を証する書面②株券発行会社にあっては会社法219条Ⅰ株券の提出に関する広告塔の規定に依る公告をした事を証する書面または当該株式の全部について株券を発行してない事を証する書面","1章","愛知県日進市"
"商業登記(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/24","商登59条Ⅱ:取得条項付き新株予約権の取得と引換にする株式の交付に依る変更の登記の申請書には次の各号の書面を添付しなければ成らない","①会社法236条Ⅰ⑦イ(新株予約権の内容の事由の発生を証する書面②会社法293条Ⅰの規定による公告をしたことを証する書面または同項に規定する新株予約権証券を発行していない事を証する書面","商登60条全部取得条項付き種類株式の所得と引換にする株式の交付に依る変更の登記:株券発行会社が全部取得条項付き種類株式の取得と引換にする株式の交付による変更の登記の申請書には商登59条Ⅰ②に掲げる書面を添付しなければらならい。","商登61条株式の併合に依る変更の登記:株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には商登59条Ⅰ②に掲げる書面を添付しなければ成らない。","商登62条株式譲渡制限の定款の定めの設定に依る変更の登記:譲渡に依る株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定に依る変更の登記の申請書には商登59条Ⅰ②に掲げる書面を添付しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
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