●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第3章 防衛力整備
2、年度業務計画と予算
業務計画の作成手順
川崎一佐事件に現われた『昭和42年度航空自衛隊業務計画説明資料第1分冊』には「秘」の指定がなさていたが、これは空幕が防衛庁内局にたいし、業務計画について説明するための資料であり、構成からいえば方針と主要基本計画にあたる部分が盛り込まれていた。長官の承認を要する主要基本計画は、ごく概括的なものであるから、秘密度はあまり高くない。これにたいし業務別計画は、詳細な内容のものである。68国会(1972年)で業務計画について論議されたこともあったが、防衛当局は「業務計画は秘になっている」として提出しなかった。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅲ 日本における生物・化学兵器の歩み
1、 生物・化学兵器の開発の歩み
「関特演」と風船爆弾
「米国本土攻撃の特殊武器とも称すべきもので、昭和17年11月3日明治の佳節を期して、開始されようとしていた。そのうちの1つは、『マルフ』即ち、風船爆弾であり千葉県下の3つの基地から5分間に、1発の割りでアメリカの向け放流した。マルフの原型は、北方作戦用の直径2mの和紙製ガス気球であったが、対米用に直径10mのものとなった。フ号作戦の第2は、『富嶽』と称するものであり、第3は『芙蓉』であった。「フヨウ」は、九研の開発した対植物用剤で麦の黒穂病の一種で『マルフ』からの散布を計画したが、実施は禁ぜられ、結局フ号作戦は風船による焼夷カードと小型焼夷弾の投下に終わった。」
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第2章 天皇に育てる
Ⅱ
15世紀後半のバスコ・ダ・ガマの時代から第1次世界大戦に至る間のヨーロッパのアジア進出は、次のように説明されている。
此の如く最近欧人の東漸(とうぜん)は、白色人種が黄色人種を圧倒し去らんとするものなり。暹羅(シャム)の如きは僅(わずか)に独立の名を有するも、其の実力なきは勿論、支那の如き大国と雖も多年内乱相次ぎて国家統一の実なく、到底白人の勢力に拮抗するに足らず。唯極東に我が日本帝国ありて僅に西人東侵の勢を扼止(やくし)するを得たり。
加ふるに亜米利加人も・・・・・帝国主義を執り、次第に勢力を東洋に伸張して布哇(ハワイ)を取り、フィリッピンを取り、支那満州にも商権を拡張せんとするは現今の状態なり。
此の如く観じ来れば、世界の歴史は黄白両人種競争角逐(かくちく)の歴史なり。・・・彼は則ち黄禍を叫び、我は則ち白禍を憤る。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.