●『三光』 中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)
核時代39年(1984年)5月初版発行
日本鬼子(リーベンクイズ)
強制労働
殺人長屋に押し込めて酷使
大西馨(おおにしかおる)
大尉
〈略歴〉
本籍 愛媛県
学歴 高等小学校卒業
出身階級 貧農
所属部隊名 第42野戦道路隊
年齢 47歳
「では、台車を30両に減らしてください。ご承知のように病人が多いし、大雪ですから」「私には減らす権限がありませんから」と言ってこの当然な申し出を退けてしまった。私は三義屯に根城を構えて、十日に1度くらい現場に顔を出し、兵隊たちをとらえて「お前たち、南方の戦友に負けないようにやれよ、、奴らに弱みを見せてはならんぞ、仕事をよくやらん奴にはびしびし気合をいれろ。奴らの命など問題にならんからのう」というのが口癖であった。私の言葉は効き目があった。
2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)
●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
●「衛生学校記事」情報公開裁判(第 回) 6月23日(水)15:00~103号法廷
●『化学学校記事』 情報公開裁判(第 回) 8月 4日(水)11:00~703号法廷
◎「衛生学校記事」「化学学校記事」その他自衛隊に関する
情報をお持ちの方は下記のアドレスまでご連絡ください。
連絡先:exhibition731@yahoo.co.jp
『日本の国家機密』(現代評論社刊 初版発行)
藤井治夫著
第一章 国家機密と軍国主義
3 「機密」概念の曖昧性
憲法違反の機密保持
ところが国家公務員法、自衛隊法等にいう「職務上知ることのできた秘密」については、秘密の種類、範囲が法律によって全く定められていないのである。ここから、構成要件的に明確性に欠ける刑罰法規は憲法第31条(法定の手続の保障)に欠けるとして違憲の主張がなされているのである。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。
Ⅲ 日本における生物・化学兵器の歩み
1、 生物・化学兵器の開発の歩み
神経ガスの出現まで
毒ガスの開発は、ドイツを中心に急速に進められたが、これら化合剤からの防護器材もまた併行する形で進歩を遂げた。例えば連合国が毒ガスマスクの防毒効果を改善すれば、ドイツは改善された防護具に対抗する毒ガスを開発するということが競われた。
催涙ガスも第1世界大戦中に進歩を遂げた。その中では、ブロム・ベンジル・シアナイド(BBC)が最も強力である。BBCは褐色の油状の液体で、華氏約77度で固化する。BBCは恐らく現在も既知の最も強力な催涙ガスではあるが、臭素を含むたいていの化合物のように、、この毒ガスは安定性が低い上に鉄及び鋼鉄を腐食し、ガラス製、磁器製、またはエナメル塗りの容器のほかには保存できないので軍用ガスとして使われていない。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。