毎日放送の斉加尚代さんによる、ドキュメンタリー映画です。
見終わって、悔しい思いがいっぱいになりました。
「従軍慰安婦」が「慰安婦」に書き換えられ、連行されたのではないとされ、
韓国・朝鮮の人たちを「強制連行」したのではなく、「徴用」だったとされ、
沖縄の「集団自決」も、軍の命令ではなかったとされる。
そういうことを書くのは、自虐史観に基づいているから、
そうではないのだと言い張る!
歴史研究者の成果を「ねつ造」とまで言って、
税金の使い道が間違っているという。
安倍元首相・菅元首相・岸田現首相の最終目的は「憲法改正」、
そこへ向かって教科書を改訂させ、教科書会社を潰すこともしてきた。
全く呆れてしまったが、ここまで巧妙に、と思うと怖くなった。
「国を愛する」というなら、潔く間違いを認めて、まともな国になるように
努力していこうと呼びかけるのが、政治家だと私は思います。
「選挙に勝たなくちゃ!」としみじみ思いました。
こんなアホな国を世界に恥ずかしくない、まともな国にするためには、
参院選で、改憲勢力が3分の2を取らないようにしなくちゃいけません!
ラズベリーが紅くなってきました!
このあと、青い網をかけました。
鉄線。 真ん中がだいぶひらいてきました。
マルベリー。 紫なんだけど、まだ酸っぱいです。 いつが採り頃?
主張
最高裁の国民審査
司法監視が機能する仕組みを
海外で暮らす日本人が最高裁裁判官の国民審査に参加できない現行の制度は憲法違反だとする最高裁の判決が25日出されました。「憲法は、選挙権と同様に、国民に対して審査権を行使する機会を平等に保障している」と指摘しました。最高裁が国民審査を主権者の権利と位置づけ、その権利を妨げることを「違憲」と判断したのは重要です。在外国民が参加できる制度への整備を急ぐとともに、司法に国民の意思が正しく反映される審査の仕組みに改革していくことも必要です。
主権者の憲法上の権利
国民審査は憲法79条に基づき、最高裁の裁判官が職責にふさわしい人物かどうかを有権者が審査する制度です。衆院選の投票と同時に実施されます。
辞めさせたい裁判官に×印を記入して投票し、×が有効投票の半数を超えると罷免されます。有権者が、司法のあり方について投票という手段で意思を直接表明する貴重な機会です。
原告5人は2017年の衆院選時の国民審査で投票できず、国に損害賠償を求めていました。
判決は国民審査について、公務員の選定と罷免を国民固有の権利と定めた憲法15条にもとづく制度と明記しました。そして、「国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するものというべきだ」と述べました。最高裁が個別の法律を違憲と判断したのは11例目です。
判決は、国民の審査権の行使を制限することは原則として許されないと強調しました。国側は訴訟で、投票用紙の作成や送付に時間がかかり、各国に送付するのは困難だと主張しました。最高裁は、国民審査法が点字で裁判官の名前を書く方法を認めていることなどを挙げ、「現行と異なる方法を採る余地がないとは言い難い」と、国の言い分を認めませんでした。
原告の1人は、次回も投票できなければ違法になることの確認を求めました。判決は、国民主権の原理に基づく審査権は具体的な審査の機会に行使できないと意味がなく、侵害後では「権利行使の実質を回復することはできない」と原告の訴えを認めました。違法を放置したままにできません。国民審査法の改定は待ったなしです。
判決を機に、審査のあり方自体を問い直すことも不可欠です。訴訟で国は、審査権は選挙権ほど重要でないと反論したとされます。審査権を軽んじた国が制度を形骸化させたとの批判が絶えません。
国民審査で罷免された裁判官はいません。一方、21年の国民審査では、夫婦別姓を認めない民法規定を「合憲」と判断した裁判官の罷免率は「違憲」とした裁判官より高くなりました。裁判官経験者は「国民審査という『洗礼』を受けることが大切だ」(「朝日」26日付)と言います。何も書かないと信任投票になってしまう方式の改善をはじめ、有権者の声がきちんと届き、司法のチェックが強化される法改定を検討すべきです。
憲法と人権のとりでに
最高裁は法律や行政処分が違憲でないかを監視し、正す役目があります。人権侵害救済の使命も持ちます。しかし、今の最高裁は「憲法の番人」「人権のとりで」といえない場合が数多くあります。本来の機能が果たせるよう国民の不断の監視が求められます。
(しんぶん赤旗より)