はじめての方は グルーポンって、中抜きクズ広告屋1 から順番にどうぞ
日本経済新聞様が「ソーシャル革命」の裏側の中で、まとめ記事を書いておられます。
結論としては「IT虚業家・中抜きクズ広告屋 改め ほとんど詐欺師 が我利のために
お得意の黒に近いグレーゾーンを突っ走って、伝説を作ってる。
(景表法や独占禁止法、医療法スレスレ)」って事ですね。
いつのニュースだっけ?リクルートが
「うちのクーポンは赤字すれすれで、ぼったくってません。」とか言ってたけど、だったらやめたら?
『バーゲンハンター』なんか、普通にやってる店は要らないんだよ!
クーポン客が追加オーダー?リピート?するわけないじゃん。
みなさん、次の店をクーポンで探すんでしょ(笑)
以下 一部抜粋
■許容量以上のクーポンを提供
■ほかにもあった上限枚数をめぐるトラブル
11月下旬にグルーポンで販売された、名古屋のハンバーガーショップのクーポンのページを見ると、こんなおわびが掲載されている。「ハンバーガーとドリンクとポテトのセットが54%OFFの500円」というクーポンは、24時間で2646枚も売れた。告知内容には「予約不要」とあり、上限枚数は設定されていなかった。だがのちに、当該商品は1日30食限定であることが判明した。
こちらも名古屋で、「ひとよし」という居酒屋が提供した、「馬刺しや馬しゃぶが食べられるコースと飲み放題がついて68%OFFの2980円」というクーポンが問題となった。販売されたのは1365枚。ひとよしは「グルーポン枠の席数を大幅に超える数が売れてしまい、とてもさばくことができない」として、グルーポンにキャンセルを申し出た。■「上限枚数の説明はなかったし、勝手に販売期間を延長された」
これらについてグルーポンは、返金処理をするなどの対応をしているとする。
「いけるだろう」という甘い判断だった、と言ってしまえばそれまで。だが、実態はそれほど生易しい話ではない。
「僕はインターネットのことなんか、何もわからないし、グルーポンの営業担当が元飲食業界出身で詳しいと言うから、すべてお任せでやってしまった。無知でバカな自分が悪いんです。でも、グルーポンから上限枚数の説明はなかったし、クーポンの売り出しは24時間という約束だったのに、勝手に『ご好評につき』ともう1日追加されていた」。
ひとよしの清水一哉店長は、そう堰を切ったように語った。「タダで広告が出せて新規顧客も獲得できる」。そんな営業担当の甘言に、清水店長は乗った。が、気がつけば予約の電話が鳴りっぱなしでパニック状態。返金処理をしてもらうよう申し出ざるを得なかった。
グルーポンの返答は、「すべてひとよしの責任ということにしてグルーポンとの取引内容を口外しないのであれば、キャンセルを受ける」というもの。清水店長は「お客さんに申し訳ない」という一心で承服し、沈黙を守った。だが時間が経つにつれ、憤りが募る。「同じトラブルは僕らだけじゃないと知って頭にきた。会社ぐるみで強引な営業をしていたということ。事実を隠そうとしたことにも腹が立って、ぜんぶ話すことにした」
おせちとは別のところで起きた上限枚数のトラブル。その背景には、店舗の事情を顧みないグルーポンの強引な営業があった。
この問題は、返金処理をすれば済む話かもしれない。
だが、強引な営業姿勢はさらに大きな問題へと発展しかねない危うさをはらむ。■通常価格での販売実績があるとは認められないおそれ
「本当に2万1000円の価値があるのか」。おせち騒動は、価格の妥当性という意味でも議論が巻き起こった。
クーポンを販売しているサイトがグルーポンである以上、商品の表示に関する責任はグルーポンにもある。
景表法や独占禁止法に詳しいアンダーソン・毛利・友常法律事務所の植村幸也弁護士は、こう指摘する。
「たとえば、百貨店が『カシミヤ100%』ではないものをそう表示して販売した場合、百貨店が知らなかったとしても責任を問われる。おせちの場合は、表示内容の作成にグルーポンが実質的に関与したと判断されれば、外食文化研究所とともにグルーポンの責任も問われる可能性がある」■価格の強調を禁じた医療法に抵触する可能性も
法令違反の疑いは、景品表示法以外にもある。グルーポンにはエステや痩身、脱毛などクリニックが提供する商品も多数存在し、なかにはこう表記されたクーポンのように、医療行為を謳ったものがある。
あるネット業界の関係者は、これらを「医療法における広告規制に抵触している可能性がある」と指摘する。実際はどうなのか。クーポンの内容を見た厚生労働省の医政局総務課は、こう回答した。「価格を強調しすぎている点などで、医療広告を規制する医療法第6条の5に基づく指針に抵触する可能性がある。指導権限を持つ各自治体は、十分に注意を払うべきだ」
都内で2つの飲食店を営むあるオーナーは、昨年の秋頃から「1日に5、6件、あらゆるクーポンサイトから営業の電話がかかってくるようになった」と話す。
そのうちの1社、グルーポンの営業と会ったのは10年11月。
もともと、食べ飲み放題コースの価格は4000円程度と低めに抑えてあるが、それを半額で提供しないか、という提案。
グルーポンは通常、クーポン販売価格の50%を手数料として得ている。
つまり、店舗には通常価格の1/4しか渡らない、ということになる。
オーナーが「広告と割り切っても、さすがにあり得ない」と固辞すると、グルーポンの営業は「手数料をどんなに引いても40%ですが、特別に25%まで下げます。内密にしてください」と返したという。
それでも、店舗に残るのは1クーポンあたり1500円ほど。「論外だ」とはねつけると、今度はこう食い下がってきたとオーナーは話す。
「では、食べ放題の内容を少し変えた新しいコースの定価を6000円に設定し、その半額でクーポンを出しましょう。手数料は25%でいいです」。
さらに、定価については「店内のメニューに載せなくても、売った実績がなくても、既成事実があればいい」とし、リクルートのタウン情報誌に6000円のコースを掲載するよう勧められたという。
この案だと、店舗側の手元に入るのは2300円ほど。
オーナーは「利益は出ないが、経費はまかなえるライン。広告効果を考えるとやれないこともなかったが、最終的に断った」■バーゲンハンターばかりで、リピートゼロ
ただし、強引な営業や荒っぽさはグルーポンに限った話ではない。
そして、上限枚数が適正であっても、法令違反の疑いがなくとも、クーポンを提供した店舗に深い傷が残ってしまうことはある。
クーポンは、参加する店舗にとって本当に有益なサービスなのか。
都内で5つの飲食店を経営し、ツイッターを利用した集客やマーケティングを得意とするグレイスの中村仁社長は、一般論と前置いたうえで、こう警鐘を鳴らす。
「クーポンの利用客はたまたま見つけて、安いから行ってみようという『バーゲンハンター』が多数を占める可能性が高い。クーポンの利用客に『2倍以上のお金を払ってでもまた来たい』と思ってもらうのは難しい」
70店舗の飲食店を展開するAPカンパニーの体験談は、この指摘を裏付ける。
10年6月から7月にかけて計3回、クーポンサイトのゴーチを利用した。
ある店舗では78%OFFの777円で、別の店舗では79%OFFの500円で提供した。
割安感からツイッターなどを介してアクセスが集中、それぞれ数時間で予定していた上限枚数に達し、計500枚を売り切った。
「ドリンクの追加オーダーなどで少しでも利益が出ればというくらいで、クーポンそのものは赤字。うちのファンになってもらうきっかけになればと思い、やってみた」。
クーポンを企画したAPカンパニー企画部の松岡庸一郎マネージャーは、そう語る。しかし…。
結果として、ドリンクの追加オーダーは「ほとんどなかった」。
あっても1杯だけ。お茶だけで帰る客もいた。なかには、予約時の電話で「いっさい追加はしないけれど、いいですか」と断ってくる客もいたという。
松岡マネージャーは「それでも構わないが、さすがに店舗の士気は落ちた」と漏らし、続ける。
「バーゲンハンターがほとんどで、倍の値段で来てもらえる客層ではなかった。
半年以上たったが、店舗スタッフの実感は『リピートゼロ』。今でも毎日のようにクーポンサイト各社から営業の電話がかかってくるが、もうやるつもりはない」■口コミサイトを通じて拡散する悪評
新規獲得の広告と割り切り、赤字覚悟で割安クーポンに手を出したら、逆に評判を下げてしまった―。そんな話も少なくない。
10年9月、クーポンサイト「TOKUPO」を利用して79%OFFの999円で提供した目黒区の飲食店。食べログのページをのぞくと、クーポン利用客からの手厳しいコメントが口コミの欄に並んでいる。
このクーポンもまた、値ごろ感からツイッターなどのソーシャルメディアを通じて広まり、一気に上限の1050枚が売れる人気商品だった。が、その結果は散々と言わざるを得ない。悪評もまた、ソーシャルメディアを通じて一気に広まってしまう時代。上記のエピソードは、店舗が求める顧客層とクーポンの利用客とのミスマッチが顕在化してしまった悪い例と言える。■本当に「三方よし」のビジネスなのか