公民館には市が管理している公民館と
地区の集会所としての公民館がある、
ってことを初めて今回知りました(←常識?)。
そして、「公民館法」(多分正式名称ではない)ってのがあって
営利目的では使っちゃいけないそうです。
でも、社会教育に関わることなら営利目的でも貸してもよいとか
そんな文書が文科省から出ていたりもします。
結局その判断は管理しているところによる . . . 本文を読む
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