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登記シリーズその3 相続登記について

2020-11-20 19:23:30 | 日記
親、兄弟が、亡くなってしまい不動産を処分しなくては、いけない
⇒亡くなった方から所有権移転できるか?

基本は、生存している方の名義にしないと、売却は出来ません。


相続登記には、3点の方法になります。

①まずは、法定相続にする方法(例えば奥様、子供が2名居た場合)
 
御主人(死亡)- 妻(財産50%)
        -子供①(財産25%)
        -子供②(財産25%)になります。
(準備するもの)
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡時の本籍地入り住民票、(住所変更が有る場合、附表)
相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票
不動産の評価証明(解らない場合、市町村の固定資産台帳で調べて下さい)

②遺産分割協議書に、もとずいての方法
通常下記になりますが、子供の相続分も妻(100%)に相続させる様な場合が
この場合です。
御主人(死亡)- 妻(財産50%)(妻100%)
           -子供①(財産25%)
             -子供②(財産25%)になります。
(準備するもの)
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡時の本籍地入り住民票、(住所変更が有る場合、附表)
相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票
不動産を取得する方の住民票(この場合妻です)
不動産の評価証明(解らない場合、市町村の固定資産台帳で調べて下さい)

➂遺言書が作成してあった場合、遺言書にもとずいて相続する方法
御主人(死亡)- 妻(財産50%)
        -子供①(財産25%)
        -子供②(財産25%)になります。
例えば、子供①に不動産を全部あげると、御主人の遺言書があった場合

(遺留分と言い、妻や子供②も財産の一部を貰う事は出来ます。詳細は下記の遺言の書き方を
ご覧下さい)

(日付、印鑑、不動産の表示地番がきちっと書いてあり、未開封のものが最低条件です)

(準備するもの)

遺言書
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡時の本籍地入り住民票、(住所変更が有る場合、附表)
相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票
不動産を取得する方の住民票、戸籍謄本
不動産の評価証明(解らない場合、市町村の固定資産台帳で調べて下さい)

遺言書の書き方

自分で法務局に申請される方ご覧ください申請書⑱から㉒の書式です。㉕登録免許税計算もご覧ください

司法書士に依頼する場合、委任状が必要です。田舎暮らしの不動産三重県志摩市相続財産処分相談不動産土地家安マァート田舎暮らしの不動産三重県志摩市相続財産処分相談不動産土地家安マァート田舎暮らしの不動産三重県志摩市相続財産処分相談不動産土地家安マァート田舎暮らしの不動産三重県志摩市相続財産処分相談不動産土地家安マァート田舎暮らしの不動産三重県志摩市相続財産処分相談不動産土地家安マァート当社ホームぺージが完成。今後色々掲載しますので、
宜しくお願いします。


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