2025年4月より建築基準法が、改正されます。
2階建てや床面積200㎡超の建物のリフォーム等は、建築確認申請が必要。
例えば、道幅が狭い志摩市浜島町や志摩市阿児町志島、安乗、
国府等は、リフォームできない場合あり。一部分の修理は建築確認不要だが。
全面的に、壁を剥がし、張り替える場合、確認が要る
又、建築時建築確認申請書が無い建物ついては、リフォームが難しくなるでしょう
本件建物は、2025年4月施工予定の改正建築基準法の施工前に、建築された建築物ですが、
改正前建築基準法第6条第1項第4号特例により、一部審査制度が省略されていたため、構造計算等に関する図書がありません。【売主様に確認したところ設計図面は保存されていません。】
2.本件建物は、改正建築基準法では、第6条第1項2項に該当し審査制度の対象外となる為、本 件建物を増改築(大規模な修繕‣模様替え含む)以下増改築という
、改正建築基準法の適合性が審査され設計図書の提出を求められる
可能性が高く、提出できない場合には、本件建物の増改築が困難になる事が予想されます。
3買主は、増改築が、出来ない可能性がある事を容認し、この点に関して売主に対し契約不適合責任を問わない事確認しました。(全宅容認事項例文集より引用しました)
上記の事が、将来、書いていないと不動産業者は、損害賠償請求を受けるでしょう。
2階建てや床面積200㎡超の建物のリフォーム等は、建築確認申請が必要。
例えば、道幅が狭い志摩市浜島町や志摩市阿児町志島、安乗、
国府等は、リフォームできない場合あり。一部分の修理は建築確認不要だが。
全面的に、壁を剥がし、張り替える場合、確認が要る
又、建築時建築確認申請書が無い建物ついては、リフォームが難しくなるでしょう
本件建物は、2025年4月施工予定の改正建築基準法の施工前に、建築された建築物ですが、
改正前建築基準法第6条第1項第4号特例により、一部審査制度が省略されていたため、構造計算等に関する図書がありません。【売主様に確認したところ設計図面は保存されていません。】
2.本件建物は、改正建築基準法では、第6条第1項2項に該当し審査制度の対象外となる為、本 件建物を増改築(大規模な修繕‣模様替え含む)以下増改築という
、改正建築基準法の適合性が審査され設計図書の提出を求められる
可能性が高く、提出できない場合には、本件建物の増改築が困難になる事が予想されます。
3買主は、増改築が、出来ない可能性がある事を容認し、この点に関して売主に対し契約不適合責任を問わない事確認しました。(全宅容認事項例文集より引用しました)
上記の事が、将来、書いていないと不動産業者は、損害賠償請求を受けるでしょう。