2023年10月から開始されるインボイス制度。
全国の企業の経理の方が、この制度のお陰で忙殺されています。
私も、非常にストレスが溜まってます!
腹が立っているので、今日は「30年前のJK風」の文調にて失礼いたします。
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この制度はさぁ、簡単に言うと
☆税率ごとに(10%とか軽減税率の8%とか)税額をきちんと表示させようね。そうすれば、消費税額を適切に計算できるよね(税額計算のミスや不正も防げる)
という消費税のルール変更のこと。
このルール変更って、どういうことか、簡単に説明すると。。
「請求書」は今までのモノじゃダメ。
「適格請求書」でなくっちゃダメダメ!
「適格請求書」っていうのは、税務署で適格請求書発行事業者の登録を行なっている課税事業者のみ発行できるの。
まずはねェ、税務署で登録しなきゃなの。登録すると「適格請求書発行事業者」となり
「適格請求書発行事業者登録番号」ってものがもらえるんだけど、
必ず、この「登録番号」を「適格請求書」に記載しないとダメ。
他にも、税率ごとの消費税額を記載したり、様々な要件を満たさないとダメ。
要件を満たさないと、何が起きるのか、って?
それはね「仕入税額控除」を受けられなくなるの。
企業で仕入する際に、色々な取引があるでしょ?
生産段階では原材料費、流通段階では輸送費に関して消費税が発生するんだけど、こういう各取引段階で、二重三重に消費税が累積するのを防止するための仕組みが「仕入税額控除」というの。
それを受けられないってことは、その分、高い税金を納めなきゃいけないってこと。
だから、みんな必死。
税務署に登録して「適格請求書発行事業者」にならなくちゃ💦
でもさぁ、この制度によって、困る人達もいるんだよね。
それは、年間の売上高が1,000万円未満の個人事業主や中小企業。
彼らは、「免税事業者」になるので、「適格請求書」を発行しなくても良いんだけど。。
売上高が1,000万以上の企業は、みんな「適格請求書発行事業者」になるよね?
消費税の納付額は、キホン
「売上でお客様から預かった消費税(仮受消費税)- 仕入等で払った消費税額(仮払消費税)」という計算式で算出されているから
仕入等で「免税事業者」に消費税を払ったとしても、その額は
「ノーカウント」
になっちゃうらしいの。
消費税1,000円預かって、500円仕入先に払ったら、残りの500円の消費税を
最終的に納めればいいところを、
消費税消費税1,000円預かって、0円仕入先(免税事業者)に払ったら(ノーカウントだから)、納める額は1,000円になっちゃう💦
だから、企業は、「免税事業者」と取引するのをためらっちゃうわけ。
だって、消費税を余計に払いたくないじゃん?
そうすると、免税事業者にとっては、仕事を失うかも知れない。
ビジネスを失う原因になるかも。
極端な話、失業しちゃう、ってことも、あるかも知れない。
それを防ぎたければ、「消費税課税事業者選択届出書 」を税務署に届け出れば、「適格請求書発行事業者」になる事は可能なんだけど、
今度は、今まで免除されてきた「消費税」を他の企業と同じように
支払う必要が出てくるの。
それは、明らかに「負担」となってしまうんだ。
だから、個人事業主の方々にとっては、本当に大変な制度なんだと思うんだ。。
ちょっとぉぉぉ、ひどくない????
【ああ、インボイス制度!(2)へ続く】