女子皇族が結婚と同時に皇籍を抜け、相手と一緒の戸籍に入るのは、
「一般の男性と結婚すると皇籍を抜ける」
という決まりがあるからだ。
外国籍の配偶者の場合、婚姻の事実のみ記載された「ひとり戸籍」となるので、
[夫婦は必ず同じ戸籍に入るという決まりは無い]
結婚相手が国籍の違う外国人で、相手国が夫婦別国籍を認める国の場合、結婚後も自分は日本国籍、結婚相手は外国籍・・・という形が取れる。
そして、その場合の日本の戸籍は、結婚によって親の戸籍からは独立したものの、相手は外国籍で戸籍が無いのだから夫婦で一緒にはならず、「ひとり戸籍」という形。
安定的な皇位継承策を議論する政府の有識者会議は、女子皇族を皇籍に残す女性宮家創設案について、配偶者と子供は皇族としない形で検討するという話だ。
しかし、そういう形が可能なのか、技術的な話は出ていない。
もし、夫婦、親子の籍が分かれても良いという事であれば、コロナ禍で儀式が出来ない事を理由に、結婚したが儀式を終えるまで皇籍離脱にしないという形も可能ではないか。
眞子様の結婚報道は、皇籍離脱を前提にしているが、女性宮家創設案が国会で話し合われ結論が出るまで、皇籍離脱をせずに済む方法を周囲が模索しているのではないか。