絢子様の結婚は、
午前 明治神宮で挙式
午後 役所に婚姻届を提出
翌日 宮内庁が皇籍から抜く手続き
という日程だった。
結婚した事実によって皇籍から抜くのであって、まだ結婚していない状態で皇籍から抜く事は無い。
では、何をもって結婚したという事になるのか。
両陛下のご結婚では、
1,ご結婚の儀式が行われる
2,雅子様を戸籍から抜くよう役所に申請
3,手続きに1週間かかるので、手続きが終わった結婚式の1週間後に皇統譜に雅子様を記載
という日程だった。
婚姻届を提出する事はない。
婚姻届は戸籍法に定められた婚姻であって、戸籍に登録されていない、戸籍法が適用されない皇族の婚姻は、あくまで結婚の儀式である。
婚姻届は戸籍法に基づいた戸籍上の手続きであって、戸籍に属す男性との結婚なら戸籍上結婚した事にはなるが、皇籍上は結婚した事にならない。
つまり、婚姻届は皇籍に属す皇族の皇籍離脱の根拠となる結婚の事実には当たらないのだ。