ついに処分が発表されました。
これは、
蔓延防止措置期間中の3月1日から4月4日に、
大阪市として5人以上の会食や21時以降の飲食を自粛するよう市民に呼び掛けているにもかかわらず、
職員同士で5人以上の会食や21時以降の飲食を行ったとして、
戒告58名(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)、文書訓告53名、口頭注意998名の計1,109名が処分を受けました。
このことについてはいろいろと賛否あるかと思いますが、
市民に対して自粛要請しているもの=職員に対する就業規則的なものになったわけです。
そのため、
現在もこの自粛要請は続いていますので、
今も職員間の禁止事項として続いています。
ただ、
この話はあくまでも”職員間”であって、
家族や友人が相手の場合は今のところ一般市民と同じ”自粛要請”のようです。
さて、
今回の処分で、
戒告、文書訓告、口頭注意と分かれていますが、
このうち正式な処分は戒告のみ。
大阪市の場合は、
戒告の場合は人事考課の絶対評価にかかわらず第4区分または第5区分になりますが、
文書訓告や口頭注意の場合はそのような措置はありません。
つまり、
戒告を受けた人は今後どんなに頑張っても成績が上がりませんが、
文書訓告や口頭注意の場合は今後の頑張り次第では成績が上がる可能性があります。
(さすがに第2区分以上にはならないでしょうが..。)
また、
戒告を受けた人はその後の賞与も第4区分以下の支給率になります。
とまぁ、
つらつらと書きましたが、
戒告を受けた人は課長級以上(+元課長級の再任用職員)なので、
課長代理以下は全員再チャレンジの機会を与えられたってことにはなります。
この処分って...やっぱり緩いのかなぁ(-_-;)
これは、
蔓延防止措置期間中の3月1日から4月4日に、
大阪市として5人以上の会食や21時以降の飲食を自粛するよう市民に呼び掛けているにもかかわらず、
職員同士で5人以上の会食や21時以降の飲食を行ったとして、
戒告58名(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)、文書訓告53名、口頭注意998名の計1,109名が処分を受けました。
このことについてはいろいろと賛否あるかと思いますが、
市民に対して自粛要請しているもの=職員に対する就業規則的なものになったわけです。
そのため、
現在もこの自粛要請は続いていますので、
今も職員間の禁止事項として続いています。
ただ、
この話はあくまでも”職員間”であって、
家族や友人が相手の場合は今のところ一般市民と同じ”自粛要請”のようです。
さて、
今回の処分で、
戒告、文書訓告、口頭注意と分かれていますが、
このうち正式な処分は戒告のみ。
大阪市の場合は、
戒告の場合は人事考課の絶対評価にかかわらず第4区分または第5区分になりますが、
文書訓告や口頭注意の場合はそのような措置はありません。
つまり、
戒告を受けた人は今後どんなに頑張っても成績が上がりませんが、
文書訓告や口頭注意の場合は今後の頑張り次第では成績が上がる可能性があります。
(さすがに第2区分以上にはならないでしょうが..。)
また、
戒告を受けた人はその後の賞与も第4区分以下の支給率になります。
とまぁ、
つらつらと書きましたが、
戒告を受けた人は課長級以上(+元課長級の再任用職員)なので、
課長代理以下は全員再チャレンジの機会を与えられたってことにはなります。
この処分って...やっぱり緩いのかなぁ(-_-;)
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