日弁連・弁護士会人権救済申立事例集―人権侵害の根絶をめざして明石書店このアイテムの詳細を見る |
● 雇用関係賠償責任保険Ⅱ ●
◆この保険の特徴◆
1,この保険は、通常の賠償責任保険とは異なり、身体障害賠償や財物損壊賠償事故を対象とするのではなく、雇用問題に関連する被用者等に対する経済損害、人格権侵害、精神的苦痛に対する賠償事故を対象とする保険です。
2,損害賠償請求がなされることが保険事故の要件であり、結果として損害賠償責任がなかった場合でも訴訟費用は保険金の対象となります。
◆保険契約者◆
事業主(個人事業を除く)を保険契約者とする。
※注1,この保険は、アフロス・逆選択排除のため、十分な雇用対策が行われている会社、その他の法人を引受対象としております。したがって、予め告知書をとり加入の可否を判断させて頂いております。
※注2,この保険に加入できる事業主は、従業員100名以上の規模であることを要します。
◆被保険者◆
1,記名被保険者(保険契約者と同一)
2,記名被保険者が法人の場合、記名被保険者の取締役及び監査役
※株式会社または有限会社以外の法人の場合は、「理事その他の記名被保険者の業務を執行する機関」、「監事その他の記名被保険者の監査を行う機関」を含む
※既に退任をしている役員ならびに新たに選任された役員も含む
3,記名被保険者の被用者(雇用契約の有無を問わない)
※被用者には、既に退職している従業員ならびに新たに雇用された従業員も含む
※子会社を記名特定をして記名被保険者に追加することができる。この場合、記名子会社の上記1~3も被保険者となる。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。