エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.93 ☆ 雇用関係賠償責任保険<パートⅣ>

2008年05月06日 | Weblog
● 雇用関係賠償責任保険 Ⅳ ●

◆ 担保内容の対象行為とは?【定義】 ◆

①差別的行為
人種、信条、性別、社会的身分、門地、国籍、教育、障害、妊娠または出産を理由とした、採用拒否、昇格拒否、解雇、降格その他の雇用条件の決定または福利厚生に関する決定をいう。

②不当解雇等
法令、労働協定、就業規則または雇用契約に違反する無効な解雇、定年制その他の雇用契約の一方的終了をいい、解雇予告手当の不払いを含まない。

③ハラスメント
1,口頭もしくは文書による意思表示その他の行為によって、被用者の就労意欲を著しく阻害する就業環境を作出すること(但し、被用者に何らかの行為を強要する被保険者の行為を除く)
2,採用、雇用の継続または特定の雇用条件の決定と引換に交際、性的な行為または性的な関心を強要すること

④不当雇用行為
1,雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば、行われなかったであろう、誹謗、中傷、名誉毀損、プライバシー侵害その他の人格権侵害
2,不当な採用拒否、昇格拒否、降格、配置転換(出向を含む)または懲戒処分
3,採用条件、雇用条件または福利厚生についての説明義務違反
4,被用者に対する報復的行為
※「報復的行為」とは、担保内容の①~⑤に該当する行為があったことについての告知、開示、表明またはそれらの予告や、労働者の権利の行使さらには労働争議行為をいう。


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。