● 雇用関係賠償責任保険 Ⅴ ●
◆ 支払保険金にはどんなものがあるのか? ◆
1,法律上の損害賠償金
①税金、罰金、過料、科料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金およびこれらに類する費用
②被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金
③職業環境の改善等の職場における不当な行為を防止するための費用(身体障害者の利用の便に供するために建物や施設を改造するための費用を含む)
④被用者等に付与されるべきストック・オプション(成功報酬型ワラントなど類似の権利を含む)
2,賃金、退職金その他給付金もしくは、その一部について法律上給付義務を負担することによる損害
※これらの損害については、差別的行為、不当解雇、採用条件・雇用条件または福利厚生についての説明義務違反に起因する場合のみ対象となる。
3,争訟費用
※被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、保険会社が妥当かつ必要と認めたものをいう。
※なお、将来の給付義務または条件付き給付義務を負担することによって生じる損害に対しては保険金は支払わない。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
◆ 支払保険金にはどんなものがあるのか? ◆
1,法律上の損害賠償金
①税金、罰金、過料、科料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金およびこれらに類する費用
②被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金
③職業環境の改善等の職場における不当な行為を防止するための費用(身体障害者の利用の便に供するために建物や施設を改造するための費用を含む)
④被用者等に付与されるべきストック・オプション(成功報酬型ワラントなど類似の権利を含む)
2,賃金、退職金その他給付金もしくは、その一部について法律上給付義務を負担することによる損害
※これらの損害については、差別的行為、不当解雇、採用条件・雇用条件または福利厚生についての説明義務違反に起因する場合のみ対象となる。
3,争訟費用
※被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。)によって生じた費用(被保険者の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、保険会社が妥当かつ必要と認めたものをいう。
※なお、将来の給付義務または条件付き給付義務を負担することによって生じる損害に対しては保険金は支払わない。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。