● 雇用関係賠償責任保険 Ⅵ ●
◆ 保険料 ◆
●一連の損害賠償請求につき、総支払限度額を5,000万円(基本保険料の0.85)、1億円(基本保険料)、2億円(基本保険料の1.3)、3億円(基本保険料の1.5)の基準パターンより選ぶことが出来ます。上記以外は、保険会社によって引受を稟議します。
●基準免責金額は、50万円であり、これを引き上げることは出来ますが、50万円未満には設定できません。
●損害予防体制による割引があります。
①セクハラや差別を認めない旨の方針を策定し、ハンドブックとして従業員に配布している場合 【5%割引】
②全管理職を対象として雇用関係上のコンプライアンスについて社外研修を年1回以上行っている場合 【5%割引】
③社外機関に委託して従業員向け社外相談窓口を設置している場合 【10%割引】
④就業規則・解雇等の雇用関係上の規定・制度・処分について年1回以上総合的な弁護士の審査を受けている場合 【10%割引】
【基本保険料】
従業員数: 100名~200名未満 : 640,000円
従業員数: 200名~300名未満 : 960,000円
従業員数: 300名~500名未満 :1,260,000円
従業員数: 500名~1000名未満:1,900,000円
従業員数:1000名~2500名未満:2,500,000円
従業員数:2500名~5000名未満:3,800,000円
※記名子会社を含める場合は、記名子会社の従業員数も合算する。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
◆ 保険料 ◆
●一連の損害賠償請求につき、総支払限度額を5,000万円(基本保険料の0.85)、1億円(基本保険料)、2億円(基本保険料の1.3)、3億円(基本保険料の1.5)の基準パターンより選ぶことが出来ます。上記以外は、保険会社によって引受を稟議します。
●基準免責金額は、50万円であり、これを引き上げることは出来ますが、50万円未満には設定できません。
●損害予防体制による割引があります。
①セクハラや差別を認めない旨の方針を策定し、ハンドブックとして従業員に配布している場合 【5%割引】
②全管理職を対象として雇用関係上のコンプライアンスについて社外研修を年1回以上行っている場合 【5%割引】
③社外機関に委託して従業員向け社外相談窓口を設置している場合 【10%割引】
④就業規則・解雇等の雇用関係上の規定・制度・処分について年1回以上総合的な弁護士の審査を受けている場合 【10%割引】
【基本保険料】
従業員数: 100名~200名未満 : 640,000円
従業員数: 200名~300名未満 : 960,000円
従業員数: 300名~500名未満 :1,260,000円
従業員数: 500名~1000名未満:1,900,000円
従業員数:1000名~2500名未満:2,500,000円
従業員数:2500名~5000名未満:3,800,000円
※記名子会社を含める場合は、記名子会社の従業員数も合算する。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。