2016.10.22 16:00頃
E4-8(南西角)の交差点で、自転車のおまわりさん達を見かけました。
2台横に並んで。。。

自転車の並進は違反です。
さっそくその証拠写真を撮影していたら。。。
1人のおまわりさん(巡査長)が、一時停止を無視して交差点に進入しました。。。
おにいさん: 一時停止しなかっただろう
おまわりさん(巡査長): あなたが警察官の写真を撮ろうとしたのでそれを止めるためにしました。
おにいさん: おいおい、そんなことのために、道路交通法を守らなくてよいのか?
おまわりさん(巡査部長): 正当行為です。
おにいさん: 正当なわけがないだろう。
おまわりさん: いえ、警察を代表して、正当と言えます。
おにいさん: そこまで言うなら、やましいこともないだろうから、録音録画してもいいのか?
おまわりさん: はい
ということで、証拠の録画完了
で、
なぜ写されたくないのか。
立派に活躍している姿なら、誇らしくこそあれ、写されて困ることはないだろう。
写されて困るのは、やましく恥ずかしいことがあるから。
やましい証拠、そのいかがわしい姿が記録され、あるいは公開されることが気に入らないのだろう^^
そして、
警察官を撮影することに対する法的違反条項が存在しないこと。
法的違反が存在しないものに対して、警察官が警察権限を行使することができないこと。
等を延々説明し、単なる一時停止無視で悪質な法令違反であることを認めました^^
自転車の並進については、
おまわりさん(巡査部長): ついうっかり
のようなことを言ってましたが。。。
ついうっかりではすみません。
だいたい、巡査長は、巡査部長の子分なんだから、後ろについてくればよいんですよ。
それを、並んでタメに走るなんて、10年早いと思いませんかぁ?
そうやって甘やかしているから、たかが巡査長で、(銀線すら入っていない)袖が真っ黒なのに、偉そうに振舞い始めるんですよ。
そしてこの間、おまわりさん(巡査長)の自転車が倒れて、駐車場の車に接触、傷がついてしまいました。

自転車くらい倒れないように置くこともできないんですかぁ?
おまわりさん(巡査長)があわてて車についた傷を擦っていましたが。。。
擦っても、傷は消えませんよぉ。
そして、ようやく上司(警部補)到着。
と、別件の自転車のおねーちゃんおまわりさんが通過。
一時停止は???
したつもりなんだろうけど、、、完全に停止したとはいえません。
誤解のないように明確にすれば、確かにブレーキにより減速、ほぼ停止、周囲の様子見、はしたでしょう。が、完全に停止したとはいえません。危険運転として、違反切符を切るほどではないにしろ、これが、一時停止の模範として公衆に認められるものではありません。
おにいさん: 今、一時停止ちゃんとした?
おまわりさん(おねーちゃん): ちゃんとしました。
おまわりさん(警部補): 足もついたし、ちゃんと止まった。
おにいさん: ブレーキかけて足ついたか知らないが、行き足ついていて止まってないだろう。
おまわりさん(警部補): 。。。
完全に停止したなら、自転車の構造上、立っていられず倒れます。
行き足がついている状態=停止していないから、慣性の法則(物理学)により、倒れずに済みます。
おねーちゃんおまわりさんが停止したので自転車を足で支えたわけではなく、おねーちゃんおまわりさんの足が長かったから自転車を傾けずに地面に足が届いただけの話です。
要するに、上司の認識がその程度なので、末端のおまわりさんが、法令順守できるわけがありません。
徹底するなら「全ての交差点で、一旦自転車から降りなさい」位指示しないと、実行できないということですが。。。
まるで、幼稚園児に教えているみたいですねぇ。。。
一時停止というのは、一瞬止まればよい、のではなく、停止して安全を確認すること。
右見て左見てもう一度右を見て、確認するんでしょ?
それが、足を着いた一瞬でできるのか?
止まる前に確認ができるんなら、一時停止の必要がないでしょ。徐行でよいはずです。
止まって確認しないと危険だから、公安委員会が、一時停止と規制を定めています。
それを、一現場警察官が、勝手に異なる運用していいのかなぁ?
警察というのは、公安委員会の監督指導に基づいて職務に当たるんじゃないの?
おにいさんに「あんたの指揮命令は受けない」なんてえらそうに言う、パシリのおまわりさんがが多いですが。。。
公安委員会の指揮命令にはきちんと従って貰わないと困ります。
逆に考えると。。。
「オレは高度な確認能力を有するから、走行中に一時停止以上の確認をすることができる」って人は、一時停止しなくてもよいことになりますかぁ?
更には「安全を確認できたからこと、いちいち止まらなくても事故も起きていない」って言えばよいと言うことですかぁ??
って考えると、どんな場合でも、きちんと止まらないといけないことが、わかりませんかぁ?
念のため確認ですが。。。
巡査くんは、警察官といっても、たいした権限はないんですよね。
そこらへんの警備員と、大して変わりません。
全ては、上司の指揮命令を忠実に実行すべき「手足」。
考える「アタマ」は、幹部です。
で、上司(警部補)が、きっちり指導監督と処置する、とのことなので、とりあえず収めましたが。
ここで、
おにいさん: 名刺あるか?
おまわりさん(警部補): 必要なら出す。
おにいさん: 必要かどうかではなく、責任者として、出すべきじゃないのか?
おまわりさん(警部補): 出す義務はないので、必要としない相手に出すつもりはない。
おにいさん: 別に、欲しいわけじゃなくて、説明責任のあるものが、警察を代表して話した証として、差し出すのが常識じゃないのか?
おまわりさん(警部補): 。。。
おにいさん: 警視、警部の名刺もいくらでも受け取っているんだから、別に、警部補ふぜいの名刺を貰ってもしょうがないんだが、警察を代表して話した証として出すんなら受け取ってやるが。
おまわりさん(警部補): 。。。
結局しぶしぶ出してきました^^
2016.7.29 の係長(警部補)は、途中で帰ってしまいましたから、それに比べたら、多少は「マシ」なんでしょうか??
言われたことしかできない使いっぱしりだから、パシリ
言われたことのさえ満足にできないんなら、パシリ以下です。
パシリのおまわり、といわれるのが嫌なら、もう少しまともに職務を果たしてもらわないと困ります。
警察を代表するという証拠の録画は、本人たちが過ちを認めたので、廃棄はしませんが、公開はありません^^
2016.3.17 の生活安全課課長代理(警部)は、「そんなものがあるのか、消せ」などと息巻いていたので、公開してあげましたけど^^
道路交通法
(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
交通の教則
2 走行上の注意
自転車に乗る場合は、危険な走り方を避けるとともに、側方や後方の車の動きにも十分注意しましよう
(2) 信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意しましよう。
ア 「一時停止」の標識(付表3(1)40)のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。
第7節 交差点の通り方
1 交差点を通行するときの注意
(3) 「一時停止」の標識(付表3(1)40)があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。また、進行方向に赤の点滅信号があるときも同じです。
道路交通法では一時停止すべき時間(秒数)に定めはない。車輪が完全に静止したことを以て「一時停止」の要件を満たす。警察による取り締まり指導基準では数秒の停止状態が規定されているが、いわゆる内部基準に過ぎず、(市条例で定めのある場合を除き)法令上の根拠はない。
ただし、交差点へ進入するための安全確認には一定秒数が必要となるため、客観的にみて停止時間が極端に短い場合は交差点安全進行義務違反が疑われることになる。
自転車「危険運転14項目」
自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる
10.指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
道路交通法
(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!

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E4-8(南西角)の交差点で、自転車のおまわりさん達を見かけました。
2台横に並んで。。。

自転車の並進は違反です。
さっそくその証拠写真を撮影していたら。。。
1人のおまわりさん(巡査長)が、一時停止を無視して交差点に進入しました。。。
おにいさん: 一時停止しなかっただろう
おまわりさん(巡査長): あなたが警察官の写真を撮ろうとしたのでそれを止めるためにしました。
おにいさん: おいおい、そんなことのために、道路交通法を守らなくてよいのか?
おまわりさん(巡査部長): 正当行為です。
おにいさん: 正当なわけがないだろう。
おまわりさん: いえ、警察を代表して、正当と言えます。
おにいさん: そこまで言うなら、やましいこともないだろうから、録音録画してもいいのか?
おまわりさん: はい
ということで、証拠の録画完了
で、
なぜ写されたくないのか。
立派に活躍している姿なら、誇らしくこそあれ、写されて困ることはないだろう。
写されて困るのは、やましく恥ずかしいことがあるから。
やましい証拠、そのいかがわしい姿が記録され、あるいは公開されることが気に入らないのだろう^^
そして、
警察官を撮影することに対する法的違反条項が存在しないこと。
法的違反が存在しないものに対して、警察官が警察権限を行使することができないこと。
等を延々説明し、単なる一時停止無視で悪質な法令違反であることを認めました^^
自転車の並進については、
おまわりさん(巡査部長): ついうっかり
のようなことを言ってましたが。。。
ついうっかりではすみません。
だいたい、巡査長は、巡査部長の子分なんだから、後ろについてくればよいんですよ。
それを、並んでタメに走るなんて、10年早いと思いませんかぁ?
そうやって甘やかしているから、たかが巡査長で、(銀線すら入っていない)袖が真っ黒なのに、偉そうに振舞い始めるんですよ。
そしてこの間、おまわりさん(巡査長)の自転車が倒れて、駐車場の車に接触、傷がついてしまいました。

自転車くらい倒れないように置くこともできないんですかぁ?
おまわりさん(巡査長)があわてて車についた傷を擦っていましたが。。。
擦っても、傷は消えませんよぉ。
そして、ようやく上司(警部補)到着。
と、別件の自転車のおねーちゃんおまわりさんが通過。
一時停止は???
したつもりなんだろうけど、、、完全に停止したとはいえません。
誤解のないように明確にすれば、確かにブレーキにより減速、ほぼ停止、周囲の様子見、はしたでしょう。が、完全に停止したとはいえません。危険運転として、違反切符を切るほどではないにしろ、これが、一時停止の模範として公衆に認められるものではありません。
おにいさん: 今、一時停止ちゃんとした?
おまわりさん(おねーちゃん): ちゃんとしました。
おまわりさん(警部補): 足もついたし、ちゃんと止まった。
おにいさん: ブレーキかけて足ついたか知らないが、行き足ついていて止まってないだろう。
おまわりさん(警部補): 。。。
完全に停止したなら、自転車の構造上、立っていられず倒れます。
行き足がついている状態=停止していないから、慣性の法則(物理学)により、倒れずに済みます。
おねーちゃんおまわりさんが停止したので自転車を足で支えたわけではなく、おねーちゃんおまわりさんの足が長かったから自転車を傾けずに地面に足が届いただけの話です。
要するに、上司の認識がその程度なので、末端のおまわりさんが、法令順守できるわけがありません。
徹底するなら「全ての交差点で、一旦自転車から降りなさい」位指示しないと、実行できないということですが。。。
まるで、幼稚園児に教えているみたいですねぇ。。。
一時停止というのは、一瞬止まればよい、のではなく、停止して安全を確認すること。
右見て左見てもう一度右を見て、確認するんでしょ?
それが、足を着いた一瞬でできるのか?
止まる前に確認ができるんなら、一時停止の必要がないでしょ。徐行でよいはずです。
止まって確認しないと危険だから、公安委員会が、一時停止と規制を定めています。
それを、一現場警察官が、勝手に異なる運用していいのかなぁ?
警察というのは、公安委員会の監督指導に基づいて職務に当たるんじゃないの?
おにいさんに「あんたの指揮命令は受けない」なんてえらそうに言う、パシリのおまわりさんがが多いですが。。。
公安委員会の指揮命令にはきちんと従って貰わないと困ります。
逆に考えると。。。
「オレは高度な確認能力を有するから、走行中に一時停止以上の確認をすることができる」って人は、一時停止しなくてもよいことになりますかぁ?
更には「安全を確認できたからこと、いちいち止まらなくても事故も起きていない」って言えばよいと言うことですかぁ??
って考えると、どんな場合でも、きちんと止まらないといけないことが、わかりませんかぁ?
念のため確認ですが。。。
巡査くんは、警察官といっても、たいした権限はないんですよね。
そこらへんの警備員と、大して変わりません。
全ては、上司の指揮命令を忠実に実行すべき「手足」。
考える「アタマ」は、幹部です。
で、上司(警部補)が、きっちり指導監督と処置する、とのことなので、とりあえず収めましたが。
ここで、
おにいさん: 名刺あるか?
おまわりさん(警部補): 必要なら出す。
おにいさん: 必要かどうかではなく、責任者として、出すべきじゃないのか?
おまわりさん(警部補): 出す義務はないので、必要としない相手に出すつもりはない。
おにいさん: 別に、欲しいわけじゃなくて、説明責任のあるものが、警察を代表して話した証として、差し出すのが常識じゃないのか?
おまわりさん(警部補): 。。。
おにいさん: 警視、警部の名刺もいくらでも受け取っているんだから、別に、警部補ふぜいの名刺を貰ってもしょうがないんだが、警察を代表して話した証として出すんなら受け取ってやるが。
おまわりさん(警部補): 。。。
結局しぶしぶ出してきました^^
2016.7.29 の係長(警部補)は、途中で帰ってしまいましたから、それに比べたら、多少は「マシ」なんでしょうか??
言われたことしかできない使いっぱしりだから、パシリ
言われたことのさえ満足にできないんなら、パシリ以下です。
パシリのおまわり、といわれるのが嫌なら、もう少しまともに職務を果たしてもらわないと困ります。
警察を代表するという証拠の録画は、本人たちが過ちを認めたので、廃棄はしませんが、公開はありません^^
2016.3.17 の生活安全課課長代理(警部)は、「そんなものがあるのか、消せ」などと息巻いていたので、公開してあげましたけど^^
道路交通法
(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
交通の教則
2 走行上の注意
自転車に乗る場合は、危険な走り方を避けるとともに、側方や後方の車の動きにも十分注意しましよう
(2) 信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意しましよう。
ア 「一時停止」の標識(付表3(1)40)のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。
第7節 交差点の通り方
1 交差点を通行するときの注意
(3) 「一時停止」の標識(付表3(1)40)があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。また、進行方向に赤の点滅信号があるときも同じです。
道路交通法では一時停止すべき時間(秒数)に定めはない。車輪が完全に静止したことを以て「一時停止」の要件を満たす。警察による取り締まり指導基準では数秒の停止状態が規定されているが、いわゆる内部基準に過ぎず、(市条例で定めのある場合を除き)法令上の根拠はない。
ただし、交差点へ進入するための安全確認には一定秒数が必要となるため、客観的にみて停止時間が極端に短い場合は交差点安全進行義務違反が疑われることになる。
自転車「危険運転14項目」
自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる
10.指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
道路交通法
(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!


