2016.10.28 お出かけしていると。。。
信号の変わり際、交差点に進入してつっかえるパトカー
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4e/61/90be9479f29f3712136562d0d6d0de54.jpg)
交差点に滞留してしまう場合、交差点に進入することは、違反です。
M警察署におしえててあげたら。。
以前、「M警察署の幹部(警部補)のおまわりさんに、自転車の信号の守り方を教えてあげました。」ときの、M警察署の幹部(警部補)のおまわりさんが、責任者として連絡してきました。
おにいさん: 前は警備課だったろう? なんで地域のリモコンやってるんだよ
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: 色々あって、地域課に移りました。
おにいさん「飛ばされたんか?」って言いそうになりましたが、そこは武士の情けです。
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: 対向車線の邪魔にはっていない、、、
おにいさん: 邪魔かどうかではなく、合法か非合法かということ。
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: ちょうど緊急通報がはいって、、、
おにいさん: ? 赤灯もつけていないし、緊急車両ではないだろ?
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: 通報内容を確認中で、、、
このパトカー、その後、1区間渋滞で数分かかり、その次の区間も普通に走ってゆきました。
すなわち、交差点で、信号を1つ待てないほどの緊急性はありません。
写真をよく確認すればわかりますが。。。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4e/61/90be9479f29f3712136562d0d6d0de54.jpg)
完全につっかえている渋滞区間に対して、右折して、しかも、先行する車両の次ですから、停車位置としては、交差点の真ん中。
交差方向の中央車線の車は、パトカーにぶつけないように走らないといけないので、「交差方向の車の通行を妨げる」ことになります。
仮にこの瞬間、他の緊急車両が通行することになった場合、このパトカーをよけて通らなければなりませんから、思いっきり「交差方向の車の通行を妨げる」ことになります。
警察官なら交通法規の制約を受けない、なんて幻想がオツムのなかをぐるぐる回っているおまわりさんが多すぎますっ。
○交通の方法に関する教則
(昭和五十三年十月三十日)
(国家公安委員会告示第三号)
第7節 交差点の通り方
2 交差点(環状交差点を除きます。)の通行方法
(9) 前方の交通が混雑しているため交差点内で止まつてしまい交差方向の車の通行を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点に入つてはいけません。
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/64/58/d889743e6595547eb474c580a364045f.jpg)
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交差点に滞留してしまう場合、交差点に進入することは、違反です。
M警察署におしえててあげたら。。
以前、「M警察署の幹部(警部補)のおまわりさんに、自転車の信号の守り方を教えてあげました。」ときの、M警察署の幹部(警部補)のおまわりさんが、責任者として連絡してきました。
おにいさん: 前は警備課だったろう? なんで地域のリモコンやってるんだよ
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: 色々あって、地域課に移りました。
おにいさん「飛ばされたんか?」って言いそうになりましたが、そこは武士の情けです。
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: 対向車線の邪魔にはっていない、、、
おにいさん: 邪魔かどうかではなく、合法か非合法かということ。
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: ちょうど緊急通報がはいって、、、
おにいさん: ? 赤灯もつけていないし、緊急車両ではないだろ?
M警察署の幹部(警部補)のおまわりさん: 通報内容を確認中で、、、
このパトカー、その後、1区間渋滞で数分かかり、その次の区間も普通に走ってゆきました。
すなわち、交差点で、信号を1つ待てないほどの緊急性はありません。
写真をよく確認すればわかりますが。。。
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完全につっかえている渋滞区間に対して、右折して、しかも、先行する車両の次ですから、停車位置としては、交差点の真ん中。
交差方向の中央車線の車は、パトカーにぶつけないように走らないといけないので、「交差方向の車の通行を妨げる」ことになります。
仮にこの瞬間、他の緊急車両が通行することになった場合、このパトカーをよけて通らなければなりませんから、思いっきり「交差方向の車の通行を妨げる」ことになります。
警察官なら交通法規の制約を受けない、なんて幻想がオツムのなかをぐるぐる回っているおまわりさんが多すぎますっ。
○交通の方法に関する教則
(昭和五十三年十月三十日)
(国家公安委員会告示第三号)
第7節 交差点の通り方
2 交差点(環状交差点を除きます。)の通行方法
(9) 前方の交通が混雑しているため交差点内で止まつてしまい交差方向の車の通行を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点に入つてはいけません。
ダッフィー巡査部長 敬礼っ!
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