Entrance for Studies in Finance

少額投資非課税制度NISAと個人型確定拠出年金制度iDeCo

少額投資非課税制度NISA(Nippon Individual Savings Account 20歳以上の国内居住者なら利用できる)は2014年1月スタート(投資上限までの投資に対して非課税)。その後2016年4月にジュニアNISA(年間投資上限80万)が始まり(高齢者の資産を若年世代に移し、若年世代の消費の活性化に期待した)、2018年1月さらに「つみたてNISA」が始まった。年間投資上限額の範囲であれば分配金 運用益を20年間非課税とするもの。つまり非課税期間の延長である。

一般NISA(少額投資非課税制度) 年間の投資上限120万円(2014年スタート時は100万 2016年から120万に引き上げ ただし2016年から顧客は証券会社にマイナンバー通知義務) 非課税期間5年間 投資対象 投信 ETF 株式など(実際の運用は投資信託が65%  上場株式が約30%) 新規投資期限 2023年まで2016年6月末で開設口座数1030 2016年12月末までの買付累計額は9兆4756億円 開設口座数は1069万(口座開設の6割は60歳以上)。2017年3月末で累計額は10兆円に到達したとされる。これを活発とみるかは意見の分かれるところ。買付の半分以上は60歳代以上の高年齢層が占めた。専用口座の稼働率は5どまり。ジュニアNISAの買付額は16年末で289億円。口座数は19万。未成年者が対象だが必要な書類がネックになっているとの見方がある。

NISAの枠は使い残しがあっても繰り越しできす、一般NISAと、あらたなつみたてNISAは併用できない。株式を対象というには金額が小さすぎ、また制度が有期だというのは大きな問題だ。考えるに、NISAつまりその裏にいる金融庁は制度の利用者の立場に立って制度設計をしていないのではないか。

2018年からはじまる「つみたてNISA」。NISAが非課税期間が短く、長期投資に使いにくいとの批判に対応、長期の資産形成に力点。これによって積立投資が普及する可能性がある。中長期には積立型に一本化するとされる。

つみたてNISA 年間の投資上限40万円 非課税期間20年間(金融庁は60万⒛年間を主張 20年間はとおったが金額は40万に値切られた) 投資対象 金融機関が承認した低コスト投信(設計が複雑なもの 手数料が高いもの 信託期間が短いもの 毎月分配型のもの などが除外された 契約期間は20年以上または無期限。毎月分配型でないもの。口座管理手数料・購入・解約の手数料がゼロまたは低めの公募株式投信とETF。信託報酬でインデックス型で0.5%以下 アクテブ型で1%以下(ETFで0.25%以下 公募株式投信で1.5%以下 業界の期待は5400本あるとされる公募株式投信の1割程度の水準。しかし金融庁は投信全体の1割50本前後の水準に絞ったので業界は強く反発した)が求められた・・・この金融庁の指導あるいは対象投信の条件に対して 成績の良い優良な投信がかえって排除される 手数料競争になり収益を圧迫するなど業界の評判はよくない 他方で日本の証券業界が投信の手数料問題を放置し続けてきたことにも問題がある。) ETF(2017年10月2日段階で103本 うちインデックス型が90本と多数を占めた 10月13日現在114本) 新規投資期限 投資は2018年から2037年まで

現行NISAに比べて非課税枠小さくなる 現行に比べ非課税期間が長い 加入企業にとりインサイダー取引の懸念もない メリット 収益の低いインデックス投信中心、また制度が有期であることは不安材料。

このほか 厚生省が所管する個人型確定拠出年金制度iDeCo(個人型DC individual-type defined contribution pension plan)がある。これは掛け金が所得控除となり(課税対象所得から外され)、運用益も非課税となるというもの。非課税となるのは企業年金に加入していない会社員の場合、最大で月2万3000円まで(年27万6000円まで)。非課税は59歳まで。加入対象は20歳から59歳。引出は原則60歳以上。2017年1月から加入対象はこれまで企業年金のない会社員と自営業者などから、公務員、主婦、企業年金のある会社員に広げられた。対象者は約4000万人から約6700万人に拡大。ほぼすべての現役世代に拡大。金融機関はここに大きな市場があると一斉に走った。iDeCoの年間27.6万は無視できないおおきさではあるが(27.6万が20年で552万 拠出限度額は自営業者から企業年金のある会社員までその人の立場に応じて年81.6万から14.4万までさまざまなある)

この制度のもう一つのメリットは、退職金のない人の場合、受給時に退職所得控除をうけられること。そこで今回加入対象になった専業主婦が利用すれば、退職金のように一括受取することにもつながる。また老齢給付金としてうけとると公的年金との合計額で65歳までに70万まで65歳以上は120万まで非課税となる。年金受取にすると、課税対象所得になり所得税・住民税がかかり、健康保険料や介護保険料が高くなる問題が知られている。

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