Entrance for Studies in Finance

ヘッジファンドとファンド規制

ヘッジファンドリンク(グローバルインベストメントリサーチ社)
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クレディスイスのヘッジファンド指数 平均収益率は20%とも。

ヘッジファンドの運用手法について
ヘッジファンドの運用手法には、いろいろなまとめ方がありますが、ロングショートという手法には、市場動向に左右されない絶対収益を追求するヘッジファンドのスタンスをよく表す手法です(浅川博人「新しい投資ファンドの動き」三好秀和編著『ファンドマネンジメントの新しい展開』東京書籍, 2009年, pp.169-209, esp.171-172)。以下少しだけ見てみます。(山内英貴「ヘッジファンド(1)」 宇野淳編著『アセットマネジメントの世界』東洋経済新報社, 2010年, pp.111-122, esp.116-119.)

ロングショート
 たとえば株式について、将来値上がりしそうな割安なものを買って、将来値下がりしそうなものを売るものです(株式ロングショート)。この手法は株価が下がっても上がっても利益がでますから、市場全体の影響をうけにくい方法であることがわかります。このとき当該商品の適正価値をバリュエーションと呼ばれる方法で推定します。

グローバルマクロ
 グローバルな枠組みの中で、さまざまな金融商品についてロングショート戦略を展開するものをグローバルマクロといいます。

マーケットニュートラル 
 割安と判断した銘柄を買い、割高と判断した銘柄を売りたてる手法とされる。

レラティブヴァリュー
 レラティブヴァリューは、適正な理論価値に収れんするという考え方を利用して、たとえば債券について裁定取引を行うものをいいます(債券アービトラージ)。確かに、そもそも適正な理論価値をうまく算定できるのかという問題はありますが、レラティブバリューはロングショートにくらべ取っているリスクは低く、収益も上下ににくいとおもわれます。

レバレッジ
 借入をして利益を膨らませることをレバレッジをかけるといいます。しかしいわゆる投資銀行に30倍近いレバレッジ倍率も見られた2008年において、ヘッジファンドのレバレッジは平均すれば3-4倍だったと山内さんは指摘しています。(山内英貴「ヘッジファンド(1)」 宇野淳編著『アセットマネジメントの世界』東洋経済新報社, 2010年, pp.111-122, esp.119-120.)
 レバレッジが20倍の意味。資本にあたるのは5%しかない。全資産のわずか5%がつぶれるファンドの資産はなくなってしまう事を意味する。

ヘッジファンド 今回もユーロ売りを主導

ファンドの規制 
2009年4月のG20 ロンドンサミットでの合意
  ヘッジファンドまたはファンド運用者への登録制の導入
  システミックリスクの評価に必要な情報の規制当局への開示
  リスク管理強化のための監督 

 2009年4月末 欧州委員会(欧州連合の執行機関)各種ファンドへの規制案をとりまとめる オールタナティブ運用者指令AIF域内のヘッジファンド運用者 運用資産1億ユーロ以上に認可制導入 認可制にして詳細情報の開示を求める 自己資本規制やリスク管理体制の確立をを求める 個々のファンドについて運用報告作成 当局と投資家に開示  
 対象は、運用資産1億ユーロ(約130憶円)以上と同5億ユーロ以上の買収ファンド。各国の監督当局が認可。詳細な報告の義務付け。EU域外から域内投資家ヘのファンド販売を当面3年間禁止すること。
 合意に至らず調整中 
 欧州議会での承認が目標
 第3国ファンドの扱いが最大の野争点
 欧州議会側:EUと同程度の規制を備えている第3国のファンドにEU全域で商品を販売できるパスポートと呼ぶ権利付与を主張
 独仏など:域内での販売はあくまで各国当局の認可制を主張

2010年3月16日 EU財務相理事会をファンド規制案の採決延期
 第三国ファンド 第三国とEU加盟国の当局間で適切に協力
 第三国がEUと同程度の規制を備えていること
 パスポート条項(1つの加盟国当局から認可がEU全域での販売のパスポートになる)は議長国スペインが削除

2010年5月17日 欧州議会委員会がパスポート条項付きの案を決議

2010年5月18日 欧州連合財務相理事会 ファンド規制法案決定(域内ファンドの7-8割集まる英国は反対のまま) 認可制の導入 自己資本規制の導入 情報開示の強化など
 認可制 登録制に比べ厳しい検査・監督
 投資家への情報開示 借入依存度 投資方針など
 自己資本規制 最低資本金12.5万ユーロ 運用資産に応じて積み増し
 レバレッジ規制 当局はレバレッジを制限できる
 パスポート条項なし
 商品販売はプロの投資家に限定

米金融規制改革法の成立 2010年7月15日2010年米金融規制改革法 ヘッジファンド規制の導入ヘッジファンドの運用者に登録適用。運用資産1億ドル以上は連邦当局1億ドル未満は州当局 ヘッジファンドに関してシステミックリスク評価に必要情報に限って当局への提供を義務付け 2010年7月21日 オバマ大統領による署名
 金融規制強化をめざすオバマ演説 2010年1月21日 ボルカ―ルール 預金を預かる銀行による自己勘定でのリスクの高い金融取引 ファンドへの投資を禁止する 念頭にある対象は米国で4-5行 国際的にも25-30行 規制には各国との協議 国際協調が必要 NYT20100131へのボルカ―氏寄稿


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