不動産を売買する際は様々な諸費用が必要ですが、最も高額なのが不動産業者に支払う仲介手数料です。
たとえば、2,000万円の土地を購入、または売却する場合、その仲介手数料は消費税込み72万6,000円です。
今回の「不動産のあいうえお」では、不動産業者を仲介させつつ不動産を売買する際に請求される仲介手数料をわかりやすく解説しましょう。
仲介手数料は高額だが、相応の理由がある
不動産を売買する際の仲介手数料は物件価格に応じて決定され、以下のように計算します。
以上のように仲介手数料は計算し、1,000万円の不動産を売買する場合は36万円(消費税込み39万6,000円)、3,000万円の不動産を売買する際は96万円(消費税込み105万6,000円)です。
そして、不動産業者が不動産の売買を仲介すれば、売り主と買い主の両者から仲介手数料が支払われます。
つまり、不動産業者は、1,000万円の不動産の売買を仲介すれば72万円、3,000万円の不動産の売買を仲介すれば192万円の仲介手数料が入るというわけです。
これを聞く限り、不動産業者は儲かるという印象を受けますが、不動産業者が不動産を仲介する際は、相応の責任を負います。
たとえば、法的な理由で建築が制限される土地を「建築できる」と買い主に説明しつつ仲介すれば、賠償しなくてはなりません。
また、仲介した中古住宅に欠陥があれば、場合によっては修繕費用を負担せざるを得ないこともあります。
つまり、不動産業者は高額な仲介手数料を請求するものの重大な責任を負い、不動産を売買する者は仲介手数料を支払うことにより保証が手に入るというわけです。
不動産を売買する際の仲介手数料の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「不動産の仲介手数料が高すぎる!相場はいくら?(早見表で解説)」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、仲介手数料が不要になる不動産などもご紹介しています。お時間のある方は、是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。