住宅を購入するために不動産のことを勉強すると「品確法(ひんかくほう)」という言葉を見聞きすることがあります。
今回の「不動産のあいうえお」では、品確法をわかりやすく簡単にご説明しましょう。
品確法とは、住宅のカタログに関する法律
私たちが家電製品を購入する際は、ほぼ必ずカタログで性能を確認します。
たとえば、冷蔵庫を購入する場合は、カタログを見つつ容量や扉が開く方向、寸法、消費電力などをチェックするといった具合です。
そして、商品を購入したもののカタログと現状が異なる場合は、販売店やメーカーにクレームを付けたり、無償の修理や他の商品との交換を請求できます。
これにより私たち消費者は、より良い商品を安心して購入できます。
しかし、住宅を購入する際はどうでしょう。
多くの住宅にはカタログがなく、あったとしても数値による性能などは記されず、感覚を頼りに購入するしかありません。
感覚で購入すれば、その住宅に欠陥があったとしても根拠のあるクレームができず、無償の修理などを請求できません。
そこで制定されたのが品確法であり、品確法とは、住宅のカタログの作成に関するルールを定めた法律です。
品確法では、住宅のカタログを住宅性能評価書と呼びます。
そして、品確法では、売り主が住宅性能評価書に具体的な耐力性や耐久性などを記載しつつ住宅を販売した場合、同評価書と現状が異なれば、買い主は無償の修繕を請求できると定めています。

品確法の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「品確法とは?イラスト付きで解説」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、品確法で定められている、住宅の買い主が売り主と紛争になった場合の対処法などもご紹介しています。
お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。