中古住宅は新築より安くてお買い得ですが、購入後は引っ越し費用などの出費が嵩み、固定資産税も払わなければなりません。
そこで気になるのが、中古住宅を購入した場合における固定資産税の納付開始時期です。
中古住宅の購入をご予定の方へ向けて、いつから固定資産税を払うかご紹介しましょう。
中古住宅を購入した年の翌年の4月ごろから払うが、売買時の日割り清算も必要
まずは、固定資産税の仕組みをご説明します。
固定資産税とは、その不動産が所在する市町村に収める地方税であり、1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられます。
そして、その1月1日が属する年の4月ごろに、1月1日の時点での不動産の所有者のもとに納税通知書と納付書が届き、一括、または4回に分けて納付します。
これは、年の半ばで不動産の所有者が変わった場合も同じです。
年の半ばで不動産の所有者が変わっでも、その年の1月1日の時点での所有者のもとに納税通知書と納付書が届き、その年の1月1日の時点での所有者が納税することとなります。
よって、中古住宅を購入しつつ固定資産税の支払いを開始するのは、物件を購入した年の翌年の4月ごろからです。
とはいうものの、これでは中古住宅の売り主は手放した物件の固定資産税を支払うこととなり不公平です。
そのため、中古住宅を購入する際は、その年のその日以降の固定資産税を日割りで売り主に清算するのが通例となっています。
つまり、中古住宅を購入した場合、初めての固定資産税は物件を購入した年の翌年の4月ごろに市町村に納税するものの、売買時にその年のその日以降の固定資産税を売り主に支払う必要があるというわけです。
中古住宅の固定資産税の納税開始時期に関する詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「中古住宅の固定資産税はいつから払う?」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、中古住宅の固定資産税額を計算する方法もご紹介し、売買価格が1,500万円、築15年の一戸建て中古住宅の固定資産税がいくらになるか試算しています。
中古住宅の購入をご予定の方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。