固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有する方に課せられる税金であり、不動産を所有する方にとっては切っても切れない税金です。
税金と聞くときになるのが税率であり消費税は10%ですが、固定資産税は何パーセントでしょうか。
固定資産税の税率をご紹介しましょう。
主に1.4%だが、1.7%の市町村もある
固定資産税の税率は、地方税法という法律の第三百五十条によって規定され、同法律の第三百五十条をわかりやすくご紹介すると以下のとおりです。
固定資産税の標準税率は100分の1.4とする
すなわち、固定資産税の税率は1.4%というわけです。
消費税と比べて固定資産税の税率は低いといえますが、不動産は高額なため税額が高くなりがちです。
不動産の固定資産税は、以下の式で計算します。
課税標準額×固定資産税の税率(1.4%)=固定資産税
不動産の固定資産税は、上記の式で計算しつつ税額が決定されます。
式には課税標準額という聞きなれない言葉が含まれますが、固定資産税を計算する式に含まれる課税標準額とは、主にその不動産の固定資産税評価額です。
固定資産税評価額とは、固定資産税額を計算するために市町村が評価したその不動産の価格であり、売買価格より安くなるのが通例となっています。
たとえば、1,000万円で売買される土地であれば、その固定資産税評価額は70%である700万円程度になるといった具合です。
その場合は以下のように計算し、その土地の固定資産税は98,000円程度になります。
また、先に固定資産税の税率は1.4%とご紹介しましたが、それはあくまで標準税率であり、市町村によってはそれ以上の場合もあります。
たとえば、三重県名張市、岐阜県加茂郡七宗町、岐阜県大野郡白川村、宮崎県東臼杵郡美郷町、長野県木曽郡王滝村などでは税率は1.7%です。
固定資産税の税率が1.4%より高くなるのは主に人口が少ない市町村であり、人口が50万人以上の全ての市の税率は1.4%となっています。
不動産の固定資産税の詳細は、私が先日開設した新しいサイト「固定資産税をパパッと解説」にてわかりやすくご紹介中です。
不動産の固定資産税に興味のある方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。