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位置指定道路とは?

2020年03月08日 | 不動産用語解説

建売や土地を購入しようと情報を確認すると、「位置指定道路に接している」と注意書きが付いていることがあります。

位置指定道路とは摩訶不思議な日本語ですが、いったいどのような道路でしょうか。

わかりやすくご説明しましょう。

位置指定道路とは、道路と認められた「私道」のこと

市街地に建物を建てる際は、建築基準法に則って建築しなくてはなりません。

そして、建築基準法では、市街地に建物を建てる際は「建築基準法で道路と認められる道路」に接している土地でなければ、一部例外を除き建築できないと定めています。

「建築基準法で道路と認められる道路」とは、「幅が4mを超える建築基準法で道路と認められる道路」です。

そのため、以下のように広い土地を細かく区切り、区切られた各区画に住宅を建てたいと希望する場合は、道路に接していない区画には建築できません。

道路に接していない土地には建物を建てられない

よって、上記のように広い土地を細かく区切り、各区画に家を建てたいと希望する場合は、各区画が土地の1部を供出しつつ、幅が4mを超える私道(各区画の所有者が共有する道路)を作るのが通例です。

具体的には以下のようになります。

各区画が土地を供出しつつ私道を作る

上記のように各区画が一部を私道として供出し、幅4mを超える道路に接すれば、住宅を建てられる一応の条件はクリアしたことになります。

しかし、クリアしたのは物理的な条件です。

市街地などに建物を建てる場合は、その土地が「建築基準法で道路と認められる道路」に接していなくてはなりません。

つまり、各区画がただ単に幅が4mを超える私道に接したとしても、それは建築基準法で道路と認められる道路には接していないというわけです。

各区画が「建築基準法で道路と認められる道路」に接していると認められるためには、新設した私道を「建築基準法で道路と認められる道路」に格上げする必要があります。

私道は単なる道路であり、私道に接しているだけでは土地に建築できない

私道を「建築基準法で道路と認められる道路」に格上げするためには、都道府県への申請が必要です。

そして、申請することにより「建築基準法で道路と認められる道路」に格上げされた私道を「位置指定道路」と呼びます。

私道が位置指定道路に格上げされれば、接する土地に建築できる

位置指定道路は、自らが費用を掛けつつ管理しなくてはならない

申請することにより「建築基準法で道路と認められる道路」に格上げされた私道を「位置指定道路」と呼びますが、位置指定道路は私道であることに変わりありません。

私道は、その所有者が維持管理を行わなければならず、維持管理には費用が掛かります。

たとえば、アスファルトが破損した場合の修繕費用は、20~30万円などと高額になることも珍しくありません。

私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「位置指定道路とは? 注意点などわかりやすく解説」では、位置指定道路の意味や注意点をさらにわかりやすくご説明中です。

お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。

位置指定道路とは? 注意点などわかりやすく解説


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