交通安全運動は広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、毎年、春と秋の2回実施されています。
その昔、第一次交通戦争(1955~1964年)、第二次交通戦争(1980~1988年)と呼ばれた時期もあり、事故によって交通事故が多発した時期があります。
交通戦争と言っても、歩行者は無防備な状態であり、車などからは身を守る有効的な手段を持っていません。一方的に仕掛けられたりするのですから、“戦争”というよりも“テロ”です。“交通テロ”です。
海外、特に東南アジアの途上国へ行きますと、日本の交通安全の有難さは充分に感じます。
でも、まだまだ悲しい事故はなくなりません。私たちも注意していかなければなりません。
中学生、高校生ともなれば、その行動範囲は広くなっていきます。
特に中学での野球の練習や試合などでも、近くの場所への移動については自転車を利用することがあります。
もちろん、安全に注意して、ヘルメットも被って移動するのですが、それでも、どこで危険なことに遭遇するか判りません。
以前、そんな痛い目に遭ったこともあり、この日は後輩たちに交通安全の啓発も兼ね、交通安全帽を被り、練習に参加させていただきました。
特にこれからは日の入り時刻がだんだんと早くなっていきます。一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。自転車を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。
そして「自転車安全利用五則」を守りましょう!
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、軽車両です。車道通行が原則です。
歩道を通行できる場合は道路標識がある場合、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者などに限られています。
【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
2. 車道は左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(右側を通行した場合)
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金または科料
4. 安全ルールを守る
自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
二人乗りは禁止です。ただし、例外規定があります。
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけてください。
【罰則】5万円以下の罰金
他の自転車と並んで通行することはできません。ただし、例外規定があります。
【罰則】2万円以下の罰金または科料
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。
一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
5. 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
児童・幼児以外の方も乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ、安定を失う方法で自転車を運転してはいけません。
携帯電話を持って通話や操作、または画面を注視してはいけません。
イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなどの状態で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
右側通行も禁止です。
【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
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まっくろくろすけ
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