北海道産の生乳を100%使用した、新鮮なミルクのおいしさを味わえる生モッツァレラです。
チーズは好きでよく食べるのですが、「モッツァレラ」は、あまり食べたことがないですし、「生モッツァレラ」ともなれば、まったく食べたことがないはず・・・。という状況なのですが、スーパーで「生モッツァレラ」と「昆布しょうゆ」の限定セット品が販売されており(いまはもう販売されていません)、さらに「刺身でどうぞ」なんてことで売っていましたので、思わず買ってしまいました。
「なにそれ?」とツッコまれそうですが、添付されていた説明書きにもキチンとレシピがあります。
実際に食べてみますと、案外いけます。私が普段食べている「プロセスチーズ」では味わえない食感と味わいです(もちろんでしょう)。
(色気がなくてごめんなさい)
(色気がなくてごめんなさい)
生乳100%ということで、牛乳感は強くクリーミーで、やわらかくて、お刺身っぽく食べるにはいいですね(個人の感想)。
おしょうゆの代わりに、「しお」や「オリーブオイル(+ブラックペッパー)」などでもイケるかも知れません(個人の感想)。
さっぱりとチーズを食べるには「生モッツァレラ」はいいかも知れません。私の食の守備範囲がちょっと広がりました。
さて、2018年にオランダで「食べ物の味」について「著作権侵害」だという裁判がありました。
2007年にオランダのLevola社は、クリームチーズとハーブを混ぜた塗れるチーズ「Heksenkaas」を別名「witches’cheese(魔女のチーズ)」として開発し発売しました。そのあと2014年にSmilde社というオランダの企業が「Heksenkaas」と似た材料で作った「Witte Wievenkaas」というチーズを「wise women’s cheese(魔女のチーズ)」という別名で販売開始。
Levola社では、「Witte Wievenkaas」は「Heksenkaas」と同じ味だったとのことから著作権侵害だ」としてSmilde社を提訴。
そして、「食べ物の味は著作権で保護されるのか?」ということを巡って争われ、2018年11月13日に欧州司法裁判所は、「味は著作権で保護できない」と結論を下しました。
その理由として、「著作権を主張するためには味が作品として分類できる必要がある」とのこと。そしてこのためには次の2つの要件を満たす必要があるとのことです。
そのものがオリジナルの知的創作物であること
そのものに十分な正確さと客観性で識別可能な「表現」があること
つまり、書物、絵画、映像、音楽など、「十分な正確さと客観性で識別可能な表現」できるものであれば「作品として分類」できるのですが、食べ物の「味」については主観的なものであり、食べる人によって感じ方が異なるものであるため、客観的な「表現」ができないということだと考えます。
よって、欧州司法裁判所は、「食べ物の味について、1つの味が別のもう1つの味と異なると判別する正確かつ客観的な技術的手段は、現時点の科学では開発できない」として、Levola社の訴えを退けました。
たとえば、「Q.B.B ベビーチーズ」と「雪印メグミルク ベビーチーズ」を食べて、「似た味」なのか、「違う味」なのかなんていう客観的な判断基準はないでしょうから。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
2007年にオランダのLevola社は、クリームチーズとハーブを混ぜた塗れるチーズ「Heksenkaas」を別名「witches’cheese(魔女のチーズ)」として開発し発売しました。そのあと2014年にSmilde社というオランダの企業が「Heksenkaas」と似た材料で作った「Witte Wievenkaas」というチーズを「wise women’s cheese(魔女のチーズ)」という別名で販売開始。
Levola社では、「Witte Wievenkaas」は「Heksenkaas」と同じ味だったとのことから著作権侵害だ」としてSmilde社を提訴。
そして、「食べ物の味は著作権で保護されるのか?」ということを巡って争われ、2018年11月13日に欧州司法裁判所は、「味は著作権で保護できない」と結論を下しました。
その理由として、「著作権を主張するためには味が作品として分類できる必要がある」とのこと。そしてこのためには次の2つの要件を満たす必要があるとのことです。
そのものがオリジナルの知的創作物であること
そのものに十分な正確さと客観性で識別可能な「表現」があること
つまり、書物、絵画、映像、音楽など、「十分な正確さと客観性で識別可能な表現」できるものであれば「作品として分類」できるのですが、食べ物の「味」については主観的なものであり、食べる人によって感じ方が異なるものであるため、客観的な「表現」ができないということだと考えます。
よって、欧州司法裁判所は、「食べ物の味について、1つの味が別のもう1つの味と異なると判別する正確かつ客観的な技術的手段は、現時点の科学では開発できない」として、Levola社の訴えを退けました。
たとえば、「Q.B.B ベビーチーズ」と「雪印メグミルク ベビーチーズ」を食べて、「似た味」なのか、「違う味」なのかなんていう客観的な判断基準はないでしょうから。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。