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野々村元県議に懲役3年執行猶予4年の判決 政活費詐取

2016-07-06 16:23:30 | ブログ
野々村元県議に懲役3年執行猶予4年の判決 政活費詐取

 政務活動費913万円をだまし取ったとして、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元兵庫県議の野々村竜太郎被告(49)に対し、神戸地裁(佐茂剛〈さもたけし〉裁判長)は6日、懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、野々村被告は2011~13年度の政務活動費で、城崎温泉(兵庫県豊岡市)や東京、福岡などへの日帰り出張を計344回したほか、はがきや切手代などに費やしたとする架空の書類を作成。これらを収支報告書に添えて県議会側に提出し、913万円をだまし取ったとされる。

 野々村被告は疑惑が発覚した14年7月、記者会見で号泣。使途について明確な説明のないまま議員を辞職し、11年の初当選以降に受け取った政活費計1834万円を全額返還した。

 県議会などから告発を受けて県警が捜査に乗り出し、神戸地検が昨年8月に在宅起訴した。捜査段階では容疑を認める反省文を書いていたが、今年1月の初公判では「(内容は)うそ偽りで後悔している」と述べ、その後、起訴内容について「記憶がない」と繰り返した。

 検察側は論告で「県議の地位と信頼を悪用した大胆不敵で狡猾(こうかつ)な犯行。反省の態度もまったくない」と指摘。一方、弁護側は「政活費は全額返還し、社会的制裁も受けた」と執行猶予付きの判決を求めていた。朝日新聞引用

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