見出し画像

福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市住民監査請求の研究(その4) (No.95)

 福津市役所の監査事務局から、監査委員へ私達の要望について回答があったとの連絡を受け、昨日(12月16日)に監査事務局を尋ねました。監査委員からは次のような返事があったそうです。
1.監査委員の職務範囲は、市役所の違法性と、市財政に対して損害を与えた案件について監査するものです。
2.監査結果に意見を付すのは、地方自治法(以下法と略します)に規定されている範囲です。市の対応までフォローし公開するのは、越権行為と思っています。
3.特に住民監査請求が多かった「郷づくり推進事業交付金要綱」について、まちづくり推進室は監査結果の意見をないがしろにしているのではないかとの指摘がありましたが、住民との共働で進めている事業なので、慎重にすすめています。
これらの回答に対して、私達は下記のように反論しました。
1.「郷づくり推進事業交付金交付要綱」については、透明性が欠如していることが監査委委員の意見で指摘されています。具体的な例では市長が議会で「地域分別収集事業の交付金は自治会に交付されている」と答弁しているにも関わらず、未だこの部分は開示改訂されていません。まちづくり推進室が口先では、ないがしろにしていないと言っても、その改訂行動を起こさなければ信用しません。
2.過去10年間の監査結果が、総て「請求を棄却」では納得いきません。一部勧告があっても、いいはずです。
3.「法に(識見)監査委員は4年となっています。灘谷氏は来年3月で終わりですね」と問いかけると、監査事務局長は「『再任をさまたげない』とありますから、来年9月の市議会で決算監査報告するまであります。」との返事でした。法(第197条)に再任はないことを指摘しました。今年の10月で灘谷氏の任期は満了になっていたのです。これは大変な違法行為です。

地方自治法第197条【任期】:監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とし、(中略)ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

PS:3.任期について弁護士に相談しましたところ、思わぬ回答を得ました。「地方自治法第197条に『再任できない』と書いていないから、再任したとて違法ではありません。」とのことです。違法ではなくても、住民の監査請求を総て「棄却」する監査人を再任することは、住民にとって不当な対応ではないでしょうか。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

※ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「環境」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事